• 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [適用範囲]
    • 第4条 [電子情報処理組織による申請等]
    • 第5条 [電子情報処理組織による処分通知等]
    • 第6条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第7条 [電磁的記録による作成等]
    • 第8条 [氏名又は名称を明らかにする措置]
    • 第9条 [委任]

総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成25年8月29日 改正
第1条
【趣旨】
総務省関係法令に規定する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用法において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
電子証明書 次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術利用法第3条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
第3条
【適用範囲】
この省令は、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく手続等について適用する。
第4条
【電子情報処理組織による申請等】
情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
第1項の規定により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
行政機関等は、第1項の規定により申請等を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等を書面等により行うときに他の法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等の提出を省略させることができる。
申請等を行う者に係る第2条第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍の謄本若しくは抄本、登記事項証明書又は印鑑証明書
電気通信回線により提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書
第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付することができる。
参照条文
第5条
【電子情報処理組織による処分通知等】
行政機関等は、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
第6条
【電磁的記録による縦覧等】
行政機関等は、情報通信技術利用法第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第7条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等は、情報通信技術利用法第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
第8条
【氏名又は名称を明らかにする措置】
情報通信技術利用法第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。
情報通信技術利用法第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
情報通信技術利用法第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
第9条
【委任】
この省令に定めるもののほか、総務省関係法令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。
別表
【第三条関係】
法令名条項
地方自治法第九条第三項(第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第二項、第七十四条の二第十項(第二百五十二条の十二(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)、第二百九十一条の六第一項及び第五項並びに市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第二項、第二百三十二条の六第一項(市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)、第二百四十四条の二第七項(市町村の合併の特例に関する法律第四十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二百四十五条の八第一項、第二項及び第四項、第二百四十九条、第二百五十条第二項、第二百五十条の四、第二百五十条の六、第二百五十条の十三第一項から第三項まで、第二百五十条の十七第二項、第二百五十条の十九第二項、第二百五十一条の二第一項、第四項及び第七項、第二百五十一条の三第一項から第三項まで、第十二項及び第十三項、第二百五十二条の三十二第一項並びに第二百六十一条第四項
地方財政法第二十八条第三項及び第四項
当せん金付証票法第四条第二項及び第十七条第一項
消防法第八条の二の三第二項、第十三条の十三第一項及び第三項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)、第十三条の十四(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の十七第一項、第十六条の三十五第一項、第十六条の四十二、第十七条の三の三、第二十一条の三第二項、第二十一条の四第一項、第二十一条の三十七第一項並びに第二十一条の四十
政治資金規正法第六条第一項及び第二項、第七条の三、第十二条第一項及び第二項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第四項、第十九条の十四、第二十条の二第一項及び第二項並びに第二十九条
公職選挙法第八十六条の五第六項、第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条、第百八十三条第三項、第百八十九条第一項及び第三項並びに第二百一条の十五第一項
電波法第六条第一項及び第二項、第十条第二項、第十八条第二項、第二十条第七項(同条第八項及び第二十七条の十六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第二項及び第三項(第二十四条の二の二第二項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の九第一項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項、第二十七条の十三第一項、第二十七条の十五第四項、第二十七条の十八第二項及び第三項、第二十七条の二十三第二項、第二十七条の二十四第二項(第二十七条の三十四第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十九第二項及び第三項、第二十七条の三十第二項、第二十七条の三十一、第二十七条の三十二、第三十八条の二の二第二項及び第三項(第三十八条の四第二項及び第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条の六(第四十七条の五、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)、第四十七条の四(第七十一条の三第十一項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第七項、第七十三条第三項及び第四項、第七十七条、第八十一条の二第二項、第八十八条第一項、第九十二条、第九十二条の三、第九十三条の二、第九十九条の十二第三項、第百条第四項、第百二条の二第三項、第百二条の三第一項及び第二項(第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第百二条の四第一項並びに第百二条の五第一項及び第三項
放送法第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第九十三条第三項及び第四項、第九十八条第一項、第百二十六条第二項及び第三項(同条第三項については、第百三十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十条第二項、第百三十三条第一項、第百四十四条第二項、第百五十二条第一項、第百五十九条第三項及び第四項並びに第百七十一条第二項
地方交付税法第十九条第六項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)
地方税法第八条第三項及び第四項(これらの規定を第一条第二項、第八条の二第三項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八条の四第二項並びに地方税法施行令第一条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を第一条第二項、第十六条の五第四項(第七十四条の十一第二項及び第四百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第三項及び第六百一条第六項(第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項並びに附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十三条(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の九第三項(第一条第二項及び第十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の十八第二項、第十五条の四第二項、第十六条の二第二項並びに第十六条の三第四項及び第六項(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の四第二項(第一条第二項及び第十六条の四第十二項において準用する場合を含む。)、第二十条の九の三第一項及び第三項並びに第二十条の十(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三項及び第四十三条(これらの規定を第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二(同条第一項から第三項までについては第七百三十四条第三項において、第四十五条の二第四項については第七百三十四条第三項及び附則第三十五条の三第六項において、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条第四項及び第五項、第五十条の五、第五十条の七第一項並びに第五十条の九(これらの規定を第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第二項、第四項、第十九項から第二十三項まで、第二十八項、第三十七項、第三十九項、第四十項、第四十四項及び第四十五項(同条第一項、第二項、第四項及び第十九項については第一条第二項において、第五十三条第二十項については第一条第二項及び第五十五条第五項において、第五十三条第二十一項については第一条第二項において、第五十三条第二十二項、第二十三項及び第二十八項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第三十七項については第一条第二項において、第五十三条第三十九項及び第四十項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第四十四項及び第四十五項については第一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の二、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十六条第一項及び第七十条の二第四項(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十一条の十第二項、第七十一条の十七第一項、第七十一条の三十一第二項、第七十一条の三十八第一項、第七十一条の五十一第二項及び第七十一条の五十八第一項(これらの規定を第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第七十二条の七第四項及び第七十二条の二十四の十第六項(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十五第一項から第五項まで及び第十三項(同条第一項については第一条第二項において、第七十二条の二十五第二項については第一条第二項、第七十二条の二十五第六項、第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において、第七十二条の二十五第三項については第一条第二項、第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において、第七十二条の二十五第四項については第一条第二項、第七十二条の二十五第七項、第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において、第七十二条の二十五第五項については第一条第二項及び第七十二条の二十八第二項において、第七十二条の二十五第十三項については第一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十六第一項及び第四項、第七十二条の二十八第一項及び第三項、第七十二条の二十九第一項、第三項及び第五項、第七十二条の三十第一項、第七十二条の三十三、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の四十八第一項、第七十二条の四十八の二第二項及び第四項から第七項まで、第七十二条の四十九の二、第七十二条の四十九の五第四項、第七十二条の四十九の八第一項及び第三項、第七十二条の五十第三項、第七十二条の五十二、第七十二条の五十四第四項、第七十二条の五十五第一項から第三項まで、第七十二条の五十九、第七十二条の六十三第三項、第七十二条の六十三の四第一項及び第三項、第七十二条の六十六第一項、第七十二条の七十一第四項、第七十二条の七十八第六項、第七十二条の八十四第四項、第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項、第七十二条の八十九、第七十三条の八第四項、第七十三条の十七第二項、第七十三条の十八第二項及び第三項、第七十三条の三十四第一項、第七十四条の七第六項、第七十四条の十第一項から第三項まで及び第五項、第七十四条の十一第一項、第七十四条の十二、第七十四条の十三第二項、第七十四条の十六、第七十四条の十九第一項、第七十四条の二十五第一項、第七十七条第四項、第八十三条第二項、第九十二条第一項、第百十六条第四項、第百二十二条、第百二十三条、第百三十四条第一項、第百四十四条の九第四項及び第五項、第百四十四条の十一第五項、第百四十四条の十四第二項及び第五項、第百四十四条の十八第一項並びに第百四十四条の二十一第一項、第二項及び第九項(同条第一項及び第二項については申請書の提出に係る部分に限る。)(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十四条の二十二第四項(第一条第二項及び第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)、第百四十四条の二十七第一項、第百四十四条の三十第一項、第百四十四条の三十一第一項、第百四十四条の三十五第一項及び第二項、第百四十四条の三十八第四項、第百四十四条の三十八の四第一項及び第三項、第百四十四条の四十九第一項、第百五十一条第二項、第百五十二条第一項、第百五十五条第四項、第百六十五条第一項、第百八十四条第二項、第百八十八条第三項、第百九十八条第一項、第二百六十四条第四項、第二百七十条、第二百七十四条の二、第二百七十五条第二項、第二百八十三条第一項並びに第二百九十八条第三項(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第三百十七条の二第一項から第六項まで(同条第一項から第三項までについては第七百三十四条第三項及び第七百三十六条第三項において、第三百十七条の二第四項については第七百三十四条第三項、第七百三十六条第三項及び附則第三十五条の三第十四項において、第三百十七条の二第五項及び第六項については第七百三十四条第三項及び第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三百十七条の六(第七百三十四条第三項及び第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三百十九条の二第三項及び第三百二十一条の五第三項(これらの規定を第一条第二項及び第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項、第十九項から第二十三項まで及び第三十四項(同条第一項、第二項、第四項、第五項及び第二十四項については第七百三十四条第三項において、第三百二十一条の八第二十項については第三百二十一条の十一第五項及び第七百三十四条第三項において、第三百二十一条の八第二十一項から第二十三項まで及び第三十四項については第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八の二及び第三百二十一条の十三第一項(これらの規定を第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十五条(第七百三十四条第三項及び第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十八条の五第二項、第三百二十八条の七第一項、第三百二十八条の十三第四項及び第三百二十八条の十四(これらの規定を第一条第二項及び第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十九条第一項(第七百三十四条第三項及び第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三百三十五条第四項(第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第三百四十九条の四第六項及び第八項、第三百五十三条第四項(第七百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百五十四条の二(第七百三十四条第一項及び第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百六十四条第三項、第七項及び第九項(同条第三項については第七百三十四条第一項において、第三百六十四条第七項及び第九項については第七百三十四条第一項及び第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百六十四条の二第二項及び第四項(同条第二項については第七百六条の三第三項、第七百三十四条第一項及び第七百四十五条第一項において、第三百六十四条の二第四項については第七百三十四条第一項及び第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十一条第一項(第七百三十四条第一項及び第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百八十二条の三(第七百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百八十三条(第七百三十四条第一項及び第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百八十九条第一項、第三百九十三条、第三百九十四条、第三百九十六条第四項、第三百九十六条の四第一項、第二項、第四項及び第六項、第四百九条第四項、第四百十条第二項、第四百十七条第二項、第四百十八条、第四百二十一条第一項、第四百二十二条、第四百三十二条第一項並びに第四百三十三条第一項、第五項及び第十二項(これらの規定を第七百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第四百四十六条第二項、第四百四十七条第一項、第四百五十条第三項、第四百五十七条第一項、第四百七十条第六項、第四百七十三条第一項、第二項及び第四項、第四百七十四条第一項、第四百七十五条、第四百七十六条第二項、第四百七十九条、第四百八十五条第一項、第五百二十二条、第五百二十五条第四項並びに第五百三十九条第一項(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第五百八十八条第四項及び第五百九十九条第一項(これらの規定を第七百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六百条、第六百五条及び第六百十一条第一項(これらの規定を第六百二十七条及び第七百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六百二十五条第一項(第七百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六百七十四条第四項、第六百八十条、第六百八十四条の二、第六百八十五条第二項及び第六百九十三条第一項(これらの規定を第七百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第七百条の五十五、第七百条の五十九第三項、第七百条の六十四第一項、第七百一条の四第二項、第七百一条の五第三項及び第七百一条の十六第一項(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百一条の三十五第四項、第七百一条の四十六第一項及び第三項、第七百一条の四十七第一項及び第三項、第七百一条の四十九、第七百一条の五十五、第七百一条の六十三第一項並びに第七百二条の八第五項(これらの規定を第七百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第七百七条第四項、第七百十三条、第七百十八条第二項及び第七百二十六条第一項(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百三十三条の四第四項、第七百三十三条の九、第七百三十三条の十四、第七百三十三条の十五第二項及び第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条第二項において準用する場合を含む。)、第七百四十三条第三項(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百五十条第一項、第二項及び第四項(同条第一項及び第二項については第七百五十四条において、第七百五十条第四項については第七百五十二条第三項及び第七百五十四条において準用する場合を含む。)並びに第七百五十一条、第七百五十二条第一項及び第七百五十三条第二項(これらの規定を第七百五十四条において準用する場合を含む。)並びに附則第五条の四第三項及び第八項(これらの規定を第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の七第三項、第十五条の九第二項、第六項及び第十一項並びに第二十九条(これらの規定を第七百三十四条第一項において準用する場合を含む。)
地方公務員法第二十一条第一項、第四十九条第一項及び第三項並びに第五十三条第一項
行政書士法第四条の九第三項
地方公営企業法第三十条第一項、第二項及び第七項、第三十一条並びに第四十条の二第一項
消防施設強化促進法第五条及び第七条
有線電気通信法第三条第一項
国有資産等所在市町村交付金法第五条第三項及び第四項、第七条、第十一条第一項並びに第十九条第一項
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第十一条第一項及び第三項、第二十九条第一項、第三十一条、第三十二条並びに第四十二条第二項
住居表示に関する法律第九条第一項
行政不服審査法第九条第一項、第十三条、第十六条(第四十八条及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二項及び第三項、第二十二条第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条(第四十八条、第五十二条第二項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第四十八条、第五十二条及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項(第四十八条、第五十二条及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項(第四十八条、第五十二条及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項(第四十八条、第五十二条及び第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四項(第四十八条、第五十二条第二項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十四条(第四十八条、第五十二条第二項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第五十条第二項、第五十四条、第五十七条第一項並びに第五十八条第一項及び第三項
住民基本台帳法第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第二項、第二十四条の二第一項及び第二項、第三十条の十九第一項及び第三項、第三十条の二十一、第三十条の三十七第一項、第三十条の四十(申請等に係る部分に限る。)並びに第三十条の四十四第二項
地方公務員災害補償法第十八条第二項
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条
日本電信電話株式会社等に関する法律第十三条
電気通信事業法第十条第一項及び第二項、第十三条第二項、第十六条第一項及び第二項、第八十条第二項、第八十六条第二項及び第三項、第百十七条第二項及び第三項(同項については、第百二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十一条(第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第一項並びに第百七十二条第一項
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第四条第一項
電気通信基盤充実臨時措置法第四条第一項
行政手続法第十五条第一項、第十六条第三項及び第四項(これらの規定を第十七条第三項及び第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十二条第二項(第二十五条後段において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項、第二十四条第一項、第三項及び第四項、第二十五条、第二十九条、第三十条並びに第三十五条第二項
政党助成法第五条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第三項(第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第十七条(同条第二項については、第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(同条第五項並びに第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十一条第一項(第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項及び第五項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十七条第二項及び第三項、第二十八条第一項、第二十九条第二項、第三十条、第三十三条第三項及び第六項(同条第十一項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十五条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第五条第二項及び第十五条
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十一条
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第四条第一項
総務省設置法第六条第三項及び第四項
独立行政法人通則法第二十八条第一項、第三十三条並びに第三十八条第一項、第二項及び第四項
行政機関が行う政策の評価に関する法律第十条、第十五条第二項及び第三項並びに第十六条
民間事業者による信書の送達に関する法律第七条及び第三十条
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第二項及び第四十五条
地方独立行政法人法第二十二条第一項、第二十九条第一項、第三十四条第一項、第二項及び第四項並びに第六十六条第二項
統計法第九条第二項及び第三項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)
地方法人特別税等に関する暫定措置法第十条、第十一条及び第十二条第一項
恩給給与規則第六条本文、第三十二条第一項、第三十四条及び第三十八条第一項
地方自治法施行令第九十一条第一項及び第九十二条第三項(これらの規定を第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)、第百二十三条、第百二十五条、第百五十六条第三項及び第百七十二条第一項(これらの規定を市町村の合併の特例に関する法律施行令第五十条第一項において準用する場合を含む。)、第百七十四条の二十(第百七十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、第百七十四条の四十九の二十三、第百七十四条の四十九の二十五、第百七十四条の四十九の三十第一項、第百七十四条の四十九の三十三並びに第百七十四条の四十九の四十一
地方財政法施行令第五十条
公職選挙法施行令第六十九条(第八十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百八条、第百九条の四第一項及び第二項第二号ロ、第百九条の七第一項及び第二項(これらの規定を第百九条の八において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項及び第二項(これらの規定を第百十条の三において準用する場合を含む。)、第百十条の四第一項及び第二項、第百十条の五第五項、第百十一条の五第一項、第百二十九条第八項並びに第百二十九条の四
地方税法施行令第二条第二項及び第五項(同条第二項については第一条及び第二条第六項において、同条第五項については第一条において準用する場合を含む。)、第六条の二の二(第一条において準用する場合を含む。)、第六条の二の三(第一条及び第六条の八第四項において準用する場合を含む。)、第六条の三第一項及び第二項(これらの規定を第一条及び第六条の三第三項において準用する場合を含む。)、第六条の四第一項及び第二項(同条第一項については第一条、第六条の五第二項及び第六条の八第五項において、第六条の四第二項については第一条及び第六条の八第五項において準用する場合を含む。)、第六条の六第一項及び第二項(これらの規定を第一条及び第六条の六第三項において準用する場合を含む。)、第六条の八第一項から第三項まで(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第六条の十第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第一条、第六条の十一第三項、第六条の十二第二項、第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項、第三十二条の四第三項、第三十二条の五第三項、第三十九条の十二、第四十八条の十五の三第二項、第四十八条の十五の四第二項、第五十三条の四、第五十四条の四十四第二項(第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十五条の五第六項及び第十六条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の十一第二項並びに附則第十四条の五第十項及び第十六条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六条の十一第一項(第一条、第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項、第三十二条の四第三項、第三十二条の五第三項、第四十八条の十五の三第二項、第四十八条の十五の四第二項及び第五十四条の四十四第二項(第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十五条の五第六項及び第十六条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第十四条の五第十項及び第十六条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六条の十二第五項(第一条及び第六条の十二第七項において準用する場合を含む。)、第六条の二十、第七条の三の三第一項、第七条の三の四第一項、第七条の四の七第一項及び第八条の四第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項(第一条及び第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の七第十三項、第二十三項及び第二十七項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第九条の九の二第一項(第一条及び第五十七条の二において準用する場合を含む。)、第二十条の二第一項(第一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項及び第三項(同条第一項については第一条、第二十四条の四の二及び第二十四条の五において、第二十四条の三第三項については第一条、第二十四条の四第五項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第二項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第一条及び第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四の二第一項、第三十五条の七の四第一項、第三十七条の十五の二第一項、第三十九条の十の二第一項、第四十条第一項、第四十二条の四の二第一項、第四十三条の十二の二第一項、第四十三条の十五第一項、第七項、第十三項及び第十七項、第四十三条の十七、第四十三条の十七の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二の三第一項、第四十六条の三第一項、第四十六条の三の二第一項、第四十七条の五第一項、第四十八条の九の八第一項及び第四項並びに第四十八条の九の九(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第四十八条の十三第十四項及び第二十四項並びに第四十八条の十三第二十八項(これらの規定を第五十七条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の十三の二第一項及び第五十二条の十六第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十二条の十八第一項、第五十三条の二の二第一項及び第五十三条の八第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十四条の三十二の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十二第一項、第三項、第六項及び第八項(これらの規定を第五十四条の四十五第八項、第五十四条の四十八の二第一項及び第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十三第一項(第五十四条の四十五第八項、第五十四条の四十八の二第一項及び第五十七条の三並びに附則第十五条の五第六項、第十六条の二第五項及び第十六条の二の三第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の四十六第五項、第五十四条の四十八第一項及び第五十四条の五十七第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の五十九の二第一項、第五十五条第一項及び第五十六条の十一第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十六条の四十九の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条の八十九の三第一項及び第五十六条の九十二の二第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)並びに附則第十条第三項、第六項、第七項、第九項及び第十六項(同条第三項については地方税法施行規則附則第四条第一項第一号に規定する書類に係る部分を除く。)、第十二条第九項、第十四条の五第二項第七号及び第四項から第六項まで、第十五条の五第一項、第三項及び第五項、第十六条の二第一項、第二項及び第四項、第十六条の二の三第一項、第二項及び第四項、第三十一条第七項、第三十一条の二、第三十二条第五項、第三十二条の二、第三十三条第二十九項、第三十三条の二第二項並びに第三十四条第九項及び第十項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)
地方公営企業法施行令第十八条の二第一項及び第二項、第十九条、第二十一条の三第三項、第二十一条の十二第一項、第二十三条並びに第二十六条の二
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第一条及び第五条
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第六条第一項、第七条及び第八条
危険物の規制に関する政令第六条、第七条、第八条第三項、第三十条の二第五号、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項及び第二項
消防法施行令第三十六条の三及び第三十六条の五
住民基本台帳法施行令第三十条の十七第一項
政治資金規正法施行令第五条及び第六条第一項
国勢調査令第十条第三項及び第十二条
政党助成法施行令第三条及び第五条第二項
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条及び第六条
電気通信紛争処理委員会令第十一条(文書の提出に限る。)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第二十五条第二項
市町村の合併の特例に関する法律施行令第一条第一項、第二条第三項(第十四条(第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項
統計法施行令第七条第二項及び第三項(第八条第二項において準用する場合を含む。)
地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項、第十七条の十、第十八条、第二十条、第二十一条及び第二十二条
公職選挙法施行規則第十七条の八第一項及び第二十条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)
放送法施行規則第十条、第十二条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十五条、第十六条第二項、第二十二条、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで(これらの規定を第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第一項、第六十八条、第六十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条、第七十四条、第七十六条第一項、第七十七条、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条、第八十一条第一項、第八十五条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条第二項、第百二十四条、第百二十七条、第百三十八条、第百四十条第一項及び第三項、第百四十三条から第百四十六条まで、第百五十六条、第百五十九条、第百六十一条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十四条、第百六十六条、第百六十八条、第百七十二条第一項、第百七十七条、第百七十九条から第百八十一条まで、第百九十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百九十三条、第百九十六条第一項、第百九十七条、第百九十八条、第二百八条第一項及び第二項、第二百九条から第二百十二条まで並びに第二百十六条
電波法施行規則第六条の三、第三十二条の九の二(第四十五条の二の二において準用する場合を含む。)、第三十三条第七号、第三十四条の四、第三十八条第四項及び第五項、第三十九条第二項、第四十一条、第四十一条の五、第四十一条の六、第四十二条から第四十三条まで、第四十三条の三、第四十五条の三第二項、第四十六条第一項(第四十六条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の八第一項、第五十条の四第一項、第五十条の七第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の六、第五十一条の八、第五十一条の十から第五十一条の十の三まで、第五十一条の十の六第一項から第三項まで、第五十一条の十一、第五十一条の十一の二第一項、第五十一条の十一の二の三並びに第五十一条の十一の二の四
無線局免許手続規則第五条、第七条第三項、第八条第一項(第十一条第二項、第十二条第三項、第二十条の三第六項、第二十条の三の二第六項、第二十条の三の三第五項及び第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二、第九条(第二十条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項(第二十五条第一項前段において準用する場合を含む。)、第十三条、第十四条第一項(第二十条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二の二第一項、第二項及び第三項(第十六条第五項及び第二十五条第六項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第一項(第十六条第五項及び第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第十六条の二、第二十条の二第一項(第二十条の十第二項、第二十五条の八及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)、第二十条の三第一項及び第八項(第二十条の十第二項及び第二十五条の八で準用する場合を含む。)、第二十条の三の二第一項(第二十条の十第二項及び第二十五条の八で準用する場合を含む。)、第二十条の三の三第一項、第二十条の八第一項、第二十三条第一項(第二十五条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十三条の二から第二十四条まで、第二十四条の二第二項、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十五条第四項、第二十五条の二第一項、第二十五条の三、第二十五条の四第一項、第二十五条の五、第二十五条の六第一項、第二十五条の七第一項から第三項まで(これらの規定を第二十五条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十一、第二十五条の十二(第二十五条の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十三第一項(第二十五条の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十四第一項、第二十五条の十五第一項(第二十五条の二十第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十九第一項、第二十五条の二十四、第二十五条の二十五、第二十六条第二項及び第四項(これらの規定を第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二(第三十一条の三及び第三十一条の四において準用する場合を含む。)
行政書士法施行規則第二条の二、第二条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二条の四、第二条の六、第二条の八第一項及び第二項(第二条の九第二項において準用する場合を含む。)、第二条の九第一項、第二条の十一、第二条の十二及び第十六条(第十九条において準用する場合を含む。)
地方公営企業法施行規則第十一条
有線電気通信法施行規則第一条、第四条、第五条並びに第七条第一項及び第二項
恩給給与細則第十三条及び第十五条第一項
地方税法施行規則第二条の五の二第一項、第三条第一項、第六条の二第四項、第六条の四及び第七条第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第八条の四(第一条及び第十六条の二の三において準用する場合を含む。)、第八条の六(第一条及び第十六条の二の五において準用する場合を含む。)、第八条の八(第一条及び第十六条の三において準用する場合を含む。)、第八条の九、第八条の十、第八条の二十八(証票、免税証、免税軽油譲渡届出書及び免税軽油譲渡承認書並びに免税軽油使用者証に係る部分を除く。)、第八条の三十二第一項及び第二項、第八条の三十三、第八条の三十四、第八条の三十五、第八条の三十七、第八条の四十二第一項から第四項まで、第八条の四十五、第八条の五十一第一項並びに第十条第三項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(固定資産課税台帳、地方税法第三百八十一条第八項の規定によるみなす土地補充課税台帳、土地名寄帳、家屋名寄帳、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿に係る部分を除く。)(第一条の三において準用する場合を含む。)、第十五条、第十五条の六第二項及び第三項(これらの規定を第一条の三において準用する場合を含む。)、第十六条の四(第一条において準用する場合を含む。)並びに第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)
国有資産等所在市町村交付金法施行規則第二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三条
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第九条第一項
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第五条、第七条、第八条、第十条(同条第二項については、第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第十二条
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第三条から第五条まで
地方公務員給与実態調査規則第八条
危険物の規制に関する規則第一条の五、第四条第三項、第五条第三項、第五条の二、第五条の三、第六条第一項及び第三項、第六条の四第一項、第七条、第七条の三、第八条、第四十七条の六、第四十八条の三、第五十条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条、第五十八条の二、第五十八条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の四、第五十八条の六、第五十八条の八(同条第二項については、第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の九第一項、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第六十二条、第六十二条の三第一項及び第二項並びに第六十二条の五第二項
消防法施行規則第一条の四第二項、第十二項及び第二十項(同条第二項については、第四条の二の五第二項、第四条の六第四項、第三十一条の五第四項、第三十一条の七第二項及び第四十四条の四第二項において準用する場合を含み、第一条の四第十二項及び第二十項については、第四条の二の五第二項、第四条の六第四項、第三十一条の五第四項及び第三十一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項、第四条、第四条の二の四第三項(第五十一条の十二第二項で準用する場合を含む。)、第四条の二の八第七項(第五十一条の十六第二項で準用する場合を含む。)、第四条の四第二項、第三十一条の三第一項及び第五項、第三十一条の六第三項及び第四項、第三十三条の七、第三十三条の十三第一項、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八、第三十四条の二の二、第三十四条の二の三、第三十四条の七、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項(同条第二項については、第四十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項及び第三項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の六、第四十四条の九(同条第二項については、第四十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の十第一項、第四十四条の十二、第五十一条の八第一項並びに第五十一条の九
無線機器型式検定規則第四条第一項、第九条、第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項(通知する部分に限る。)並びに第十六条第二項
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第六条
普通交付税に関する省令第五十五条第一項
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第六条第三項、第八条第三項、第九条第二項、第十条第一項及び第十二条
電波法による伝搬障害の防止に関する規則第八条及び第十条
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を廃止する省令第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第一条第一項
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第一条第一項
地方公務員災害補償法施行規則第十四条第一項及び第十八条第三項
郵便切手類模造等の許可に関する省令第三条
政治資金規正法施行規則第十二条、第十二条の二及び第十六条第一項
危険物保安技術協会に関する省令第一条、第三条、第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五条から第七条まで、第九条及び第十一条
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第六条第二項、第八条第三項並びに第九条第二項及び第三項
特別交付税に関する省令第十条
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第二条から第四条まで
科学技術研究調査規則第八条第三項
社会生活基本調査規則第十二条第三項及び第十三条
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第三条第一項、第五条第一項、第六条第四項及び第五項、第九条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十一条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十七条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第四項及び第五項、第二十九条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十九条第二項、第八項及び第九項
小売物価統計調査規則第十三条
就業構造基本調査規則第十四条第三項及び第十五条
住宅・土地統計調査規則第十六条第三項及び第十七条
全国消費実態調査規則第十五条第三項(甲調査の報告に係る部分に限る。)及び第十六条(甲調査の提出に係る部分に限る。)
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第一条から第三条まで、第七条から第十二条まで及び第十三条第二項
電気通信事業法施行規則第五条第一項及び第二項(同項については、同項第一号及び第二号の場合に限る。)、第七条、第八条第一項及び第二項(同項については、同項第一号及び第二号の場合に限る。)、第九条第一項から第四項まで(同項については、同項第一号及び第二号の場合に限る。)、第十条第二項及び第四項、第十一条第五項、第十二条第一項、第四項及び第七項、第十五条、第十九条、第十九条の八、第二十二条の七、第二十三条の三、第二十三条の五、第二十三条の七、第二十三条の九の三、第二十三条の十四、第二十三条の十五、第二十四条、第二十五条の二、第二十五条の三、第二十五条の四、第二十五条の八、第二十五条の九、第二十六条、第二十七条の五、第二十八条、第三十条、第四十条の三、第四十条の四の三第一項、第四十条の五、第四十条の九第一項、第四十条の十第一項、第四十条の十二、第四十条の十三、第四十条の十四第一項第二号、第四十条の十七、第四十条の十八、第四十一条から第四十五条まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条第一項、第五十七条、第六十条の二並びに第六十三条第三項
電気通信事業会計規則第十七条及び附則第三項
電気通信主任技術者規則第三条の二第三項、第四条、第二十条第一項、第二十八条、第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十七条、第三十九条第一項、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条
工事担任者規則第十八条第一項、第二十六条、第二十九条第一項、第三十条第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十九条、第四十条第一項、第四十三条、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条及び第五十三条
電気通信事業報告規則第二条から第八条まで
無線従事者規則第十四条第一項、第十六条第一項及び第三項、第二十二条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十二条の五第一項、第三十五条、第三十八条第一項、第三十九条第二項、第四十六条、第四十九条、第五十条、第五十三条、第五十六条、第五十七条、第五十九条、第六十二条、第六十五条第一項、第六十六条第二項、第七十六条、第七十七条、第七十九条(第九十六条において準用する場合を含む。)、第八十一条、第八十二条(第九十六条において準用する場合を含む。)、第八十六条、第八十八条、第八十九条、第九十一条、第九十三条及び第九十四条
政党助成法施行規則第一条第一項、第二条第二項、第五条、第七条第三項及び第四項、第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条、第二十九条第二項、第三十条、第三十九条並びに第四十条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第一条第一項
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第四条、第五条(第四十二条及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第六条(第四十二条及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十二条及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第十五条(第四十二条及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第十七条(第四十二条及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第二十一条(第四十二条及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条(第四十二条及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第二十六条(第四十二条において準用する場合を含む。)、第二十八条(第四十二条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第四十二条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十二条において準用する場合を含む。)、第三十二条(第四十二条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第四十二条において準用する場合を含む。)及び第四十条
測定器等の較正に関する規則第八条(第八条の四において準用する場合を含む。)、第九条、第十二条、第十四条及び第十六条
登録検査等事業者等規則第二条第一項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条第一項、第十一条第一項及び第三項、第十二条第一項、第十三条第一項並びに第十四条
電気通信番号規則第十五条及び第十八条
地方特例交付金に関する省令第十九条第一項
住民基本台帳法施行規則第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条第二項及び第三項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十二条
接続料規則第二十一条
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第二条から第五条まで、第七条から第二十六条まで及び第二十九条
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第五条、第六条、第七条(第三十四条において準用する場合を含む。)、第八条、第十条(第三十四条において準用する場合を含む。)、第十一条、第十四条、第十六条(第三十四条において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第二項及び第三項、第二十八条、第三十条第二項、第三十一条第一項並びに第三十三条
電気通信紛争処理委員会手続規則第一条第一項、第四条第一項から第三項まで並びに第五条第一項から第三項まで及び第五項
特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令本則
独立行政法人統計センターに関する省令第三条、第五条第二項、第六条、第八条及び第十四条
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第十一条(第四十条において準用する場合を含む。)、第十二条(第四十条において準用する場合を含む。)、第十三条第二項、第十四条から第十七条まで(第四十条において準用する場合を含む。)、第十八条から第二十条第一項まで、第二十四条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)、第三十二条から第三十四条まで(第四十条において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条第二項、第四十一条第一項及び第四十八条第三項
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第七条
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第五条(第六条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第八条第三項及び第五項、第十一条(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十三条(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条第三項及び第五項並びに第四十一条第二項及び第七項
独立行政法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令第二条、第四条第二項、第五条及び第七条
独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第八条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条及び第十七条
武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第三条、第四条及び第五条
総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第二条から第五条まで
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第二十二条及び附則第三条
経済センサス基礎調査規則第十四条第三項(第十二条第二項各号に掲げる調査事業所に係る甲調査(同条第三項の規定により行う甲調査を除く。)及び乙調査の報告に係る部分に限る。)並びに第十五条第二項及び第三項(第十四条第三項の規定に基づき報告された第十二条第二項各号に掲げる調査事業所に係る甲調査(同条第三項の規定により行う甲調査を除く。)及び乙調査の提出に係る部分に限る。)
統計法施行規則第四条及び第六条第二項
一般放送の設備及び業務の届出に関する特例を定める省令第一条第一項、第二条第一項及び第三条第一項


附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月26日
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年8月20日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
附則
平成16年1月14日
この省令は、平成十六年一月十五日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、平成十六年一月二十六日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月12日
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附則
平成16年10月15日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年1月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月28日
第1条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則
平成17年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第3条
(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金及び同条第二項の互助一時金については、この省令による改正前の総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令別表国会議員互助年金法施行規則の項中「国会議員互助年金法施行規則」とあるのは、「旧国会議員互助年金法施行規則」とする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定及び附則第二条の別表の改正規定のうち第五条に係る部分については、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月23日
この省令は、平成十九年三月一日から施行する。ただし、別表地方税法の項及び地方税法施行令の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月7日
(施行期日)
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年6月26日
この省令は、信託法の施行の日から施行する。ただし、別表地方税法の項中「及び第四十一項」を「、第四十一項及び第四十二項」に改める改正規定及び「第十六条第九項」の下に「及び第十三項」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年2月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年3月28日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日等)
この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
附則
平成20年9月18日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成20年11月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
前項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益法人省令に関する規定(旧公益法人省令第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成20年12月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
総務大臣の所管に属する公益信託であって、当該公益信託を信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条に規定する新法信託とするための信託の変更について総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令による改正前の総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(以下この条において「旧公益信託省令」という。)第八条の規定に基づく認可を受けていないものについては、この省令による改正前の総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益信託省令に関する規定(旧公益信託省令第二条及び第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年4月6日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月22日
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年11月6日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成23年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月19日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条の規定 公布の日
第一条中消防法施行規則第一条、第二条の二及び第三条の改正規定、同令第四条を第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の改正規定、同条を第四条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の四及び第四条の二の六から第四条の二の九までの改正規定、同令第五十一条の八、第五十一条の九及び第五十一条の十一の改正規定、同条を同令第五十一条の十一の二とする改正規定、同令第五十一条の十の次に一条を加える改正規定、同令第五十一条の十一の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第五十一条の十二、第五十一条の十四、第五十一条の十五及び第五十一条の十七から第五十一条の十九までの改正規定並びに第七条の規定 平成二十六年四月一日
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年8月29日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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