• 総合保養地域整備法施行令
    • 第1条 [特定施設から除かれる公共施設]
    • 第2条 [産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域]

総合保養地域整備法施行令

昭和62年6月9日 制定
第1条
【特定施設から除かれる公共施設】
総合保養地域整備法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める公共施設は、道路、下水道、公園、緑地、広場及び飛行場であつて民間事業者が設置及び運営をするもの以外のものとする。
第2条
【産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域】
法第3条第4号の政令で定める地域は、昭和六十二年六月一日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国土庁組織令の一部改正)
国土庁組織令の一部を次のように改正する。第八条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。五 総合保養地域整備法の施行に関すること。第三十六条中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。六 総合保養地域整備法の施行に関すること。
第3条
(農林水産省組織令の一部改正)
農林水産省組織令の一部を次のように改正する。第六条第一項第二十号の次に次の一号を加える。二十の二 総合保養地域整備法の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。第四十四条中第八号を第九号とし、第二号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。二 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
第4条
(通商産業省組織令の一部改正)
通商産業省組織令の一部を次のように改正する。第九条第七号の二の次に次の一号を加える。七の三 総合保養地域整備法の施行に関すること。第四十七条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。七 総合保養地域整備法の施行に関すること。
第5条
(運輸省組織令の一部改正)
運輸省組織令の一部を次のように改正する。第八条第一項第十七号の次に次の一号を加える。十七の二 総合保養地域整備法の施行に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。第十二条第一項第十号の二の次に次の一号を加える。十の三 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、特定地域であつてその重点整備地区がその整備に資する中核的施設として港湾施設を含むものにより主として構成されるものに係る基本構想の承認に関すること。第四十四条第八号の次に次の一号を加える。八の二 総合保養地域整備法の施行に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。第八十四条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。五 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、特定地域であつてその重点整備地区がその整備に資する中核的施設として港湾施設を含むものにより主として構成されるものに係る基本構想の承認に関すること。
第6条
(建設省組織令の一部改正)
建設省組織令の一部を次のように改正する。第五条中第四十一号を第四十二号とし、第九号から第四十号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。九 総合保養地域整備法の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。第六条第一項中第十八号を第十九号とし、第二号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。二 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、その区域の相当部分が都市計画区域である特定地域に係る基本構想の承認に関すること。第六条第二項中「前項第十三号及び第十四号」を「前項第十四号及び第十五号」に、「同項第十六号」を「同項第十七号」に改める。第十五条第四号中「第二十四条第十二号」を「第二十四条第十三号」に改める。第二十四条中第十三号を第十四号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。十 総合保養地域整備法の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。第三十五条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。七 総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、その区域の相当部分が都市計画区域である特定地域に係る基本構想の承認に関すること。
第7条
(自治省組織令の一部改正)
自治省組織令の一部を次のように改正する。第四条中第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。十八 総合保養地域整備法の施行に関する事務を行うこと。第十三条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。五 総合保養地域整備法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。

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