• 緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令

緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令

平成12年9月14日 改正
次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等について、消防法施行令第30条第2項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
消防用機械器具等技術上の基準の特例期間
緩降機昭和四十八年十一月一日以後平成六年二月一日前の緩降機の規格に係る型式承認を受けているもの昭和四十八年十一月一日以後平成六年二月一日前の緩降機の技術上の規格に適合すること。八年一月
注一 型式承認とは、消防法第21条の4第2項の型式承認をいう。二 技術上の規格とは、消防法第21条の2第2項の技術上の規格をいう。三 期間は、平成六年二月一日から起算するものとする。
附則
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
附則
平成9年2月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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