• 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [教員基礎給料月額の算定方法]
    • 第3条 [栄養教諭等基礎給料月額の算定方法]
    • 第4条 [事務職員基礎給料月額の算定方法]
    • 第5条 [特別支援学校教職員基礎給料月額の算定方法]
    • 第6条 [教員算定基礎定数等の算定に含まない者]
    • 第7条 [端数計算]

義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則

平成25年5月24日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
経験年数 人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいう。
第2条
【教員基礎給料月額の算定方法】
令第1条第4号に規定する教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等(同号に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「栄養主幹教諭」という。)、栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法第7条に規定する職員のうち栄養主幹教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、休職者、教育公務員特例法第26条第1項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業者」という。)及び地方公務員法第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。
別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
参照条文
第3条
【栄養教諭等基礎給料月額の算定方法】
令第1条第6号に規定する栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等及び市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。以下この条において同じ。)の一般教職員である栄養主幹教諭、栄養教諭(育児休業者、休職者、大学院修学休業者及び自己啓発等休業者を除く。以下この条において同じ。)及び学校栄養職員(育児休業者、休職者及び自己啓発等休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除した額とする。
別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
次の表の上欄に掲げる場合における栄養主幹教諭又は栄養教諭に対する前項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の栄養主幹教諭又は栄養教諭としての経験年数とみなす。
学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養教諭としての経験年数に合算した年数
学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養主幹教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第三の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養主幹教諭としての経験年数に合算した年数
学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて栄養主幹教諭となった場合当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養主幹教諭及び栄養教諭としての経験年数に合算した年数
参照条文
第4条
【事務職員基礎給料月額の算定方法】
令第1条第8号に規定する事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である事務職員(育児休業者、休職者及び自己啓発等休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数を乗じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。
第5条
【特別支援学校教職員基礎給料月額の算定方法】
令第1条第10号に規定する特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部(公立の特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)の一般教職員(育児休業者、休職者、大学院修学休業者及び自己啓発等休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。
別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
第3条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、「別表第三」とあるのは「別表第十」と、「別表第四」とあるのは「別表第十一」と読み替えるものとする。
参照条文
第6条
【教員算定基礎定数等の算定に含まない者】
令第1条第5号第7号第9号及び第11号の文部科学省令で定める者は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものとする。
第7条
【端数計算】
令第2条又は第3条の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び第2条から第5条までの規定により算定した額に一円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。
別表第一
【第二条第一号関係】
経験年数月額
18年未満378,700円
18年以上19年未満386,000
19年以上20年未満393,000
20年以上21年未満399,000
21年以上22年未満405,000
22年以上23年未満410,000
23年以上24年未満415,600
24年以上25年未満421,200
25年以上26年未満426,000
26年以上27年未満431,100
27年以上28年未満436,500
28年以上29年未満442,100
29年以上30年未満451,200
30年以上31年未満454,900
31年以上33年未満459,800
33年以上34年未満452,900
34年以上35年未満453,400
35年以上36年未満460,000
36年以上37年未満466,900
37年以上473,000


別表第二
【第二条第二号関係】
経験年数月額
8年未満274,500円
8年以上9年未満286,800
9年以上10年未満296,800
10年以上11年未満309,300
11年以上12年未満320,200
12年以上13年未満332,300
13年以上14年未満341,200
14年以上15年未満349,400
15年以上16年未満358,200
16年以上17年未満365,800
17年以上18年未満372,800
18年以上19年未満379,600
19年以上20年未満386,000
20年以上21年未満391,400
21年以上22年未満396,700
22年以上23年未満401,100
23年以上24年未満406,500
24年以上25年未満410,700
25年以上26年未満415,900
26年以上27年未満420,400
27年以上28年未満424,500
28年以上29年未満428,100
29年以上30年未満430,900
30年以上31年未満437,200
31年以上32年未満438,900
32年以上34年未満442,700
34年以上35年未満447,700
35年以上36年未満453,100
36年以上37年未満457,600
37年以上461,400


別表第三
【第二条第三号並びに第三条第一項第一号及び第二項関係】
経験年数月額
8年未満259,700円
8年以上9年未満271,200
9年以上10年未満280,700
10年以上11年未満292,600
11年以上12年未満303,400
12年以上13年未満315,600
13年以上14年未満325,700
14年以上15年未満334,200
15年以上16年未満343,000
16年以上17年未満351,000
17年以上18年未満357,800
18年以上19年未満364,500
19年以上20年未満370,800
20年以上21年未満375,800
21年以上22年未満380,500
22年以上23年未満384,400
23年以上24年未満389,100
24年以上25年未満392,900
25年以上26年未満397,400
26年以上27年未満401,300
27年以上28年未満404,900
28年以上29年未満408,300
29年以上30年未満411,100
30年以上31年未満417,200
31年以上32年未満418,500
32年以上33年未満421,100
33年以上34年未満422,800
34年以上35年未満427,700
35年以上36年未満432,300
36年以上37年未満436,700
37年以上440,500


別表第四
【第二条第四号並びに第三条第一項第二号及び第二項関係】
経験年数月額
1年未満196,000円
1年以上2年未満202,700
2年以上3年未満209,000
3年以上4年未満217,500
4年以上5年未満225,000
5年以上6年未満236,000
6年以上7年未満247,800
7年以上8年未満252,900
8年以上9年未満263,500
9年以上10年未満272,600
10年以上11年未満283,900
11年以上12年未満294,600
12年以上13年未満306,800
13年以上14年未満318,200
14年以上15年未満327,000
15年以上16年未満335,700
16年以上17年未満344,200
17年以上18年未満350,700
18年以上19年未満357,400
19年以上20年未満363,600
20年以上21年未満368,100
21年以上22年未満372,200
22年以上23年未満375,700
23年以上24年未満379,600
24年以上25年未満383,000
25年以上26年未満386,800
26年以上27年未満390,100
27年以上28年未満393,300
28年以上29年未満396,400
29年以上30年未満399,300
30年以上31年未満405,100
31年以上32年未満406,000
32年以上33年未満407,400
33年以上34年未満410,900
34年以上35年未満415,600
35年以上36年未満419,500
36年以上37年未満423,700
37年以上427,600


別表第五
【第二条第五号関係】
経験年数月額
1年未満192,700円
1年以上2年未満198,900
2年以上3年未満204,700
3年以上4年未満212,500
4年以上5年未満218,800
5年以上6年未満226,000
6年以上7年未満233,100
7年以上8年未満239,800
8年以上9年未満245,400
9年以上10年未満251,200
10年以上11年未満257,000
11年以上12年未満262,700
12年以上13年未満268,600
13年以上14年未満274,400
14年以上15年未満279,400
15年以上16年未満284,100
16年以上17年未満288,300
17年以上18年未満291,900
18年以上19年未満294,900
19年以上20年未満297,700
20年以上21年未満300,400
21年以上22年未満301,800
22年以上23年未満303,000
23年以上24年未満304,100
24年以上25年未満305,000
25年以上26年未満305,900
26年以上28年未満307,200
28年以上30年未満307,800
30年以上32年未満308,000
32年以上34年未満308,400
34年以上36年未満308,500
36年以上309,900


別表第六
【第三条第一項第三号及び第二項並びに第五条第一項第六号関係】
経験年数月額
1年未満156,800円
1年以上2年未満171,600
2年以上3年未満178,300
3年以上4年未満188,500
4年以上5年未満195,000
5年以上6年未満201,700
6年以上7年未満208,200
7年以上8年未満214,600
8年以上9年未満221,100
9年以上10年未満227,600
10年以上11年未満233,900
11年以上12年未満250,300
12年以上13年未満256,700
13年以上14年未満263,200
14年以上15年未満270,100
15年以上16年未満277,100
16年以上17年未満284,000
17年以上18年未満290,600
18年以上19年未満308,800
19年以上20年未満315,700
20年以上21年未満321,600
21年以上22年未満327,000
22年以上23年未満331,000
23年以上24年未満334,800
24年以上25年未満362,200
25年以上26年未満366,400
26年以上27年未満370,800
27年以上28年未満374,100
28年以上29年未満377,200
29年以上30年未満389,500
30年以上31年未満395,200
31年以上32年未満399,300
32年以上33年未満402,900
33年以上34年未満405,500
34年以上35年未満408,100
35年以上36年未満404,400
36年以上37年未満405,800
37年以上38年未満407,200
38年以上39年未満409,500
39年以上415,300


別表第七
【第四条及び第五条第一項第七号関係】
経験年数月額
1年未満142,800円
1年以上2年未満147,700
2年以上3年未満153,400
3年以上4年未満159,900
4年以上5年未満167,900
5年以上6年未満176,500
6年以上7年未満183,200
7年以上8年未満189,600
8年以上9年未満194,900
9年以上10年未満204,600
10年以上11年未満212,000
11年以上12年未満219,400
12年以上13年未満227,000
13年以上14年未満242,300
14年以上15年未満249,500
15年以上16年未満256,900
16年以上17年未満264,600
17年以上18年未満272,300
18年以上19年未満279,800
19年以上20年未満287,200
20年以上21年未満301,600
21年以上22年未満308,200
22年以上23年未満314,500
23年以上24年未満320,900
24年以上25年未満326,300
25年以上26年未満330,100
26年以上27年未満355,000
27年以上28年未満360,200
28年以上29年未満363,900
29年以上30年未満367,100
30年以上31年未満369,700
31年以上32年未満381,500
32年以上33年未満384,200
33年以上34年未満386,600
34年以上35年未満389,400
35年以上36年未満391,900
36年以上37年未満394,300
37年以上38年未満402,000
38年以上39年未満403,400
39年以上40年未満404,700
40年以上41年未満406,100
41年以上407,600


別表第八
【第五条第一項第一号関係】
経験年数月額
18年未満384,400円
18年以上19年未満392,900
19年以上20年未満401,200
20年以上21年未満408,500
21年以上22年未満415,400
22年以上23年未満421,500
23年以上24年未満428,000
24年以上25年未満434,600
25年以上26年未満441,600
26年以上27年未満447,400
27年以上28年未満455,500
28年以上29年未満466,600
29年以上30年未満473,200
30年以上33年未満481,500
33年以上35年未満474,300
35年以上36年未満480,900
36年以上37年未満489,700
37年以上497,900


別表第九
【第五条第一項第二号関係】
経験年数月額
11年未満310,400円
11年以上12年未満321,300
12年以上13年未満333,400
13年以上14年未満342,300
14年以上15年未満350,700
15年以上16年未満359,400
16年以上17年未満368,100
17年以上18年未満375,700
18年以上19年未満383,900
19年以上20年未満391,400
20年以上21年未満397,800
21年以上22年未満404,200
22年以上23年未満409,600
23年以上24年未満415,500
24年以上25年未満421,200
25年以上26年未満426,400
26年以上27年未満432,700
27年以上28年未満439,200
28年以上29年未満445,700
29年以上30年未満456,100
30年以上31年未満461,600
31年以上32年未満469,100
32年以上35年未満469,200
35年以上36年未満469,900
36年以上37年未満477,600
37年以上485,400


別表第十
【第五条第一項第三号及び第二項関係】
経験年数月額
11年未満293,500円
11年以上12年未満304,300
12年以上13年未満316,500
13年以上14年未満326,700
14年以上15年未満335,300
15年以上16年未満343,800
16年以上17年未満352,600
17年以上18年未満360,200
18年以上19年未満368,300
19年以上20年未満375,800
20年以上21年未満382,000
21年以上22年未満387,700
22年以上23年未満392,700
23年以上24年未満398,300
24年以上25年未満403,200
25年以上26年未満407,800
26年以上27年未満413,100
27年以上28年未満418,100
28年以上29年未満423,100
29年以上30年未満429,700
30年以上31年未満435,800
31年以上32年未満440,300
32年以上33年未満440,900
33年以上34年未満441,900
34年以上35年未満444,500
35年以上36年未満447,200
36年以上37年未満453,100
37年以上459,100


別表第十一
【第五条第一項第四号及び第二項関係】
経験年数月額
1年未満196,600円
1年以上2年未満203,200
2年以上3年未満209,500
3年以上4年未満218,100
4年以上5年未満225,600
5年以上6年未満236,700
6年以上7年未満248,500
7年以上8年未満253,600
8年以上9年未満264,300
9年以上10年未満273,300
10年以上11年未満284,800
11年以上12年未満295,400
12年以上13年未満307,700
13年以上14年未満319,200
14年以上15年未満328,000
15年以上16年未満336,300
16年以上17年未満345,200
17年以上18年未満352,900
18年以上19年未満360,900
19年以上20年未満368,300
20年以上21年未満374,300
21年以上22年未満379,400
22年以上23年未満383,900
23年以上24年未満389,300
24年以上25年未満393,300
25年以上26年未満397,400
26年以上27年未満401,700
27年以上28年未満405,200
28年以上29年未満408,600
29年以上30年未満411,500
30年以上31年未満418,200
31年以上32年未満419,700
32年以上33年未満420,800
33年以上34年未満422,700
34年以上35年未満427,900
35年以上36年未満432,700
36年以上37年未満436,800
37年以上441,000


別表第十二
【第五条第一項五号関係】
経験年数月額
1年未満193,200円
1年以上2年未満199,400
2年以上3年未満205,300
3年以上4年未満213,300
4年以上5年未満220,100
5年以上6年未満227,700
6年以上7年未満235,600
7年以上8年未満237,300
8年以上9年未満243,600
9年以上10年未満249,800
10年以上11年未満256,600
11年以上12年未満262,900
12年以上13年未満269,800
13年以上14年未満275,900
14年以上15年未満282,100
15年以上16年未満287,700
16年以上17年未満293,600
17年以上18年未満299,100
18年以上19年未満304,400
19年以上20年未満307,500
20年以上21年未満310,400
21年以上22年未満317,500
22年以上23年未満321,300
23年以上24年未満323,700
24年以上25年未満325,300
25年以上26年未満326,600
26年以上27年未満328,400
27年以上28年未満329,500
28年以上29年未満330,600
29年以上30年未満332,300
30年以上31年未満332,900
31年以上32年未満333,700
32年以上33年未満336,600
33年以上34年未満339,400
34年以上35年未満342,200
35年以上36年未満344,200
36年以上37年未満345,800
37年以上347,400


附則
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
第2条
(平成二十五年度における国庫負担金に係る特例)
平成二十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一号別表第一附則別表第一第二条第二号別表第二附則別表第二第二条第三号別表第三附則別表第三第二条第四号別表第四附則別表第四第二条第五号別表第五附則別表第五第三条第一項第一号別表第三附則別表第三第三条第一項第二号別表第四附則別表第四第三条第一項第三号別表第六附則別表第六第三条第二項前項附則第二条の規定により読み替えて適用する前項第三条第二項の表学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭となった場合の項別表第六附則別表第六別表第四附則別表第四第三条第二項の表学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養主幹教諭となった場合の項別表第六附則別表第六別表第三附則別表第三第三条第二項の表学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて栄養主幹教諭となった場合の項別表第六附則別表第六別表第四附則別表第四第四条別表第七附則別表第七第五条第一項第一号別表第八附則別表第八第五条第一項第二号別表第九附則別表第九第五条第一項第三号別表第十附則別表第十第五条第一項第四号別表第十一附則別表第十一第五条第一項第五号別表第十二附則別表第十二第五条第一項第六号別表第六附則別表第六第五条第一項第七号別表第七附則別表第七第五条第二項第三条第二項附則第二条の規定により読み替えて適用する第三条第二項前項附則第二条の規定により読み替えて適用する前項別表第三附則別表第三別表第十附則別表第十別表第四附則別表第四別表第十一附則別表第十一第七条第二条から第五条まで附則第二条の規定により読み替えて適用する第二条から第五条まで
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
附則
平成20年3月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月23日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
附則
平成23年4月1日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

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