• 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

平成23年4月1日 改正
第1章
総則
第1条
【法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。
第2条
【法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの】
法第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
第3条
【法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族】
法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第4号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。
第2章
育児休業
第4条
【法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
法第5条第1項の申出をした労働者について労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第9条第1項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
死亡したとき。
養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
法第5条第1項の申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
法第5条第1項の申出をした労働者について法第15条第1項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第11条第3項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
法第5条第1項の申出に係る子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)が死亡したとき。
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第1項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により第4号に規定する配偶者が法第5条第1項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第4条の2
【法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合】
法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第5条第3項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
常態として法第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
死亡したとき。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第3項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により常態として法第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第5条第3項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
参照条文
第5条
【育児休業申出の方法等】
法第5条第4項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(法第5条第5項に規定する場合にあっては、第1号第2号及び第4号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
育児休業申出の年月日
育児休業申出をする労働者の氏名
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第4条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
法第5条第3項の申出をする場合にあっては、前条各号に掲げる場合に該当する事実
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第5条第1項第2号に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)において育児休業をしている労働者が法第5条第3項の申出をする場合にあっては、その事実
第9条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
第18条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
前項の申出及び第8項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第2号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
育児休業申出を受けた旨
育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
書面を交付する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電子メールの送信の方法(当該労働者が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第2号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
事業主は、第1項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第7号から第12号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第5条第5項に規定する場合は、この限りでない。
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第6条
削除
参照条文
第7条
【法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
育児休業申出があった日から起算して一年(法第5条第3項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
第8条
【法第六条第一項ただし書の場合の手続等】
法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
第9条
【法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
出産予定日前に子が出生したこと。
育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
第2号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
参照条文
第10条
【法第六条第三項の厚生労働省令で定める日】
法第6条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。
参照条文
第11条
【法第六条第三項の指定】
法第6条第3項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
第5条第5項及び第6項の規定は、前項の通知について準用する。
第12条
【育児休業開始予定日の変更の申出】
法第7条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第14条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
変更申出の年月日
変更申出をする労働者の氏名
変更後の育児休業開始予定日
変更申出をすることとなった事由に係る事実
第5条第2項から第6項第4項第3号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「法第6条第3項」とあるのは「法第7条第2項」と読み替えるものとする。
事業主は、第1項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第13条
【法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間】
法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。
参照条文
第14条
【法第七条第二項の指定】
法第7条第2項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。
参照条文
第15条
【法第七条第三項の厚生労働省令で定める日】
法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第5条第3項の申出にあっては二週間前)の日とする。
参照条文
第16条
【育児休業終了予定日の変更の申出】
法第7条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
変更申出の年月日
変更申出をする労働者の氏名
変更後の育児休業終了予定日
第5条第2項から第6項第4項第3号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。
参照条文
第17条
【育児休業申出の撤回】
法第8条第1項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第5条第2項から第6項第4項第2号及び第3号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
参照条文
第18条
【法第八条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第8条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
法第5条第1項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第5条第1項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
参照条文
第19条
【法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
育児休業申出に係る子の死亡
育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては、一歳六か月)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
参照条文
第20条
【法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由】
前条の規定(第5号を除く。)は、法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
参照条文
第20条の2
【同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え】
法第9条の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第2項前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第4項第1項第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第5項第2項第3項ただし書及び前項後段第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項ただし書(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第2項前条第1項及び第3項前条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項前条第3項前条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第4項前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第5項前条第5項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条第1項第5条第1項第5条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第3項前条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条第2項前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第3項前条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第8条第1項第6条第3項第6条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第2項前条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第1項同条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第8条第2項前項前項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項及び第3項第5条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条第2項前項前項次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条の3第5条第3項第5条第3項前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第1項前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第2項第6条第1項ただし書及び第2項第6条第1項ただし書及び第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第1項及び第3項前条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第4項前二項前二項(第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第16条の3第2項及び第16条の6第2項第6条第1項ただし書及び第2項第6条第1項ただし書及び第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第1項及び第3項前条第1項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第24条第5条第3項第5条第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第29条第27条まで第23条まで、第24条第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第25条から第27条まで
第56条の2第12条第2項第16条の3第2項及び第16条の6第2項第12条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第57条第5条第2項第5条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第2項第16条の3第2項及び第16条の6第2項第12条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条の3第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第16条の6第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第3項第7条第2項第3項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第7条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第8条第2項第8条第2項第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第9条の2の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条(見出しを含む。)第5条第2項第5条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条第1項第9条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前号に規定する前号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する
第4号第4号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第4条の2第5条第3項第5条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第4項第5条第4項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第5項第5条第5項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
一歳一歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)
第4条各号第4条各号(これらの規定を第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第3項第5条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条各号前条各号(これらの規定を第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第5条第1項第2号に規定する一歳到達日をいう。法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の申出に係る第9条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。
第9条各号第9条第1号から第4号まで、第5号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第18条各号第18条第1号から第3号まで、第4号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第2項前項前項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第4項第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第5項前項前項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第7項第1項第1項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第7号から第12号まで同項第7号から第11号まで(これらの規定を第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第12号
第5条第5項第5条第5項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第7条第5条第3項第5条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条(見出しを含む。)第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第10条(見出しを含む。)第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第11条(見出しを含む。)第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第5項第5条第5項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第1項第7条第1項第7条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
この条及び第14条この条(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第14条法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第2項第5条第2項から第4項第3号を除く。)まで、第5項第5条第2項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項第4項第3号を除き、第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第4項第2号同条第4項第2号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第12条第3項第1項第1項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第13条(見出しを含む。)第7条第2項第7条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第14条(見出しを含む。)第7条第2項第7条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第15条第5条第3項第5条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第16条第2項第5条第2項から第4項第3号を除く。)まで、第5項第5条第2項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項第4項第3号を除き、第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第4項第2号同条第4項第2号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第17条第1項第8条第1項第8条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第17条第2項第5条第2項から第4項第2号及び第3号を除く。)まで、第5項第5条第2項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項第4項第2号及び第3号を除く。)、第5項第20条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前項前項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第18条(見出しを含む。)第8条第2項第8条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第5条第1項第5条第1項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第19条一歳(法第5条第3項の申出に係る子にあっては、一歳六か月)一歳(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月)
第20条前条前条第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第22条第2項第5条第2項から第6項まで第5条第2項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項第4項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6条
同条第4項第2号同条第4項第2号第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第6条第3項第6条第3項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第23条(見出しを含む。)第12条第2項第12条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第24条(見出しを含む。)第12条第2項第12条第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第25条第2項第11条第2項第11条第2項第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第27条第16条第16条第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第28条第17条第17条第20条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第30条の2(見出しを含む。)第16条の3第2項第16条の3第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第30条の3(見出しを含む。)第16条の3第2項第16条の3第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第30条の6(見出しを含む。)第16条の6第2項第16条の6第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第30条の7(見出しを含む。)第16条の6第2項第16条の6第2項法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第3章
介護休業
第21条
【法第十一条第二項第一号の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第11条第2項第1号の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
介護休業申出をした労働者について新たな介護休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新たな介護休業期間が終了する日までに、当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
介護休業申出をした労働者について産前産後休業期間又は育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間(当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間が終了する日までに、当該産前産後休業期間又は育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
参照条文
第21条の2
【法第十一条第二項第二号ロの厚生労働省令で定めるもの】
法第11条第2項第2号ロの厚生労働省令で定めるものは、第34条第3項各号に掲げる措置であって事業主が法第11条第2項第2号ロの厚生労働省令で定めるものとして措置を講ずる旨及び当該措置の初日を当該措置の対象となる労働者に明示したものとする。
第22条
【介護休業申出の方法等】
介護休業申出は、次に掲げる事項(法第11条第4項に規定する場合にあっては、第1号第2号及び第6号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
介護休業申出の年月日
介護休業申出をする労働者の氏名
介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第2条第3号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
介護休業申出に係る対象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業等日数
第21条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
第5条第2項から第6項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第6条第3項」とあるのは「第12条第3項」と読み替えるものとする。
事業主は、第1項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第3号から第5号まで及び第8号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第11条第4項に規定する場合は、この限りでない。
第23条
【法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
第7条第2号の労働者
参照条文
第24条
【法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等】
第8条の規定は、法第12条第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等について準用する。
参照条文
第25条
【法第十二条第三項の指定】
法第12条第3項の指定は、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、介護休業開始予定日として指定する日を介護休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
第11条第2項の規定は、前項の指定について準用する。
参照条文
第26条
【法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日】
法第13条において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。
第27条
【介護休業終了予定日の変更の申出】
第16条の規定は、法第13条において準用する法第7条第3項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
参照条文
第28条
【介護休業申出の撤回】
第17条の規定は、法第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。
参照条文
第29条
【法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第14条第3項において準用する法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
介護休業申出に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業等日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
参照条文
第29条の2
【法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由】
前条の規定は、法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第4章
子の看護休暇
第29条の3
【法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話】
法第16条の2第1項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
参照条文
第30条
【子の看護休暇の申出の方法等】
法第16条の2第1項の規定による申出(以下この条及び第30条の3において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
看護休暇申出をする労働者の氏名
看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
子の看護休暇を取得する年月日
看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨
事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第30条の2
【法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、第7条第2号の労働者とする。
参照条文
第30条の3
【法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等】
法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
参照条文
第5章
介護休暇
第30条の4
【法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話】
法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
対象家族の介護
対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話
第30条の5
【介護休暇の申出の方法等】
法第16条の5第1項の規定による申出(以下この条及び第30条の7において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
介護休暇申出をする労働者の氏名
介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
介護休暇申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第1号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
介護休暇を取得する年月日
介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実
事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第2号第3号及び第5号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第30条の6
【法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、第7条第2号の労働者とする。
参照条文
第30条の7
【法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等】
法第16条の6第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
参照条文
第6章
所定外労働の制限
第30条の8
【法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
法第16条の8第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
第30条の9
【法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等】
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
請求に係る制限期間(法第16条の8第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生又は養子縁組の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条
【法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第16条の8第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る子の死亡
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
参照条文
第31条の2
【法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由】
前条の規定は、法第16条の8第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第7章
時間外労働の制限
第31条の3
【法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
参照条文
第31条の4
【法第十七条第一項の規定による請求の方法等】
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
請求に係る制限期間(法第17条第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生又は養子縁組の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条の5
【法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る子の死亡
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
参照条文
第31条の6
【法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由】
前条の規定は、法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第31条の7
【法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
第31条の3第1号の規定は、法第18条第1項において準用する法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
第31条の8
【法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等】
法第18条第1項において準用する法第17条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第2号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号から第5号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条の9
【法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第18条第1項において準用する法第17条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
参照条文
第31条の10
【法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由】
前条の規定は、法第18条第1項において準用する法第17条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第8章
深夜業の制限
第31条の11
【法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者】
法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
法第19条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
第31条の12
【法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの】
法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
所定労働時間の全部が深夜にある労働者
参照条文
第31条の13
【法第十九条第一項の規定による請求の方法等】
法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
請求に係る制限期間(法第19条第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第31条の11の者がいない事実
前項の請求及び第5項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第2号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条の14
【法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る子の死亡
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
参照条文
第31条の15
【法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由】
前条の規定は、法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第31条の16
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者】
第31条の11の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第31条の11中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
参照条文
第31条の17
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの】
第31条の12の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
第31条の18
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等】
法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
第31条の16において準用する第31条の11の者がいない事実
前項の通知は、次のいずれかの方法(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第2号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第3号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第1項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条の19
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由】
法第20条第1項において準用する法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
参照条文
第31条の20
【法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由】
前条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第9章
事業主が講ずべき措置
第32条
【法第二十一条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項】
法第21条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
第33条
【法第二十一条第二項の取扱いの明示】
法第21条第2項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
第33条の2
【法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの】
法第23条第1項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
第33条の3
【法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの】
法第23条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
第34条
【法第二十三条の措置】
法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
法第23条第2項に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
労働基準法第32条の3の規定による労働時間の制度を設けること。
一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
法第23条第3項の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
法第23条第3項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第1号又は第2号に掲げるいずれかの制度を設けること。
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
参照条文
第34条の2
【職業家庭両立推進者の選任】
事業主は、法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
第10章
指定法人
第35条
【指定の申請】
法第36条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
名称及び住所
代表者の氏名
事務所の所在地
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第38条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
役員の氏名及び略歴を記載した書面
第36条
【名称等の変更の届出】
法第36条第2項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
変更しようとする日
変更しようとする理由
第37条
削除
第38条
削除
第39条
削除
第40条
削除
第41条
【福祉関係業務を行う事務所の変更の届出】
指定法人は、法第39条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後の法第39条第1項に規定する福祉関係業務(以下「福祉関係業務」という。)を行う事務所の所在地
変更しようとする日
変更しようとする理由
第42条
【業務規程の記載事項】
法第40条第3項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
法第39条第1項第1号の相談その他の援助に関する事項
法第39条第1項第2号の給付金の支給に関する事項
法第39条第1項第3号の相談、講習その他の援助に関する事項
法第39条第1項第4号の対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
第43条
【業務規程の変更の認可の申請】
指定法人は、法第40条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする日
変更しようとする理由
第44条
【福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可】
指定法人は、法第41条の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
支給を受けようとする給付金の名称
支給を受けようとする給付金の額及び算出の基礎
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第45条
【経理原則】
指定法人は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第46条
【区分経理の方法】
指定法人は、福祉関係業務に係る経理について特別の勘定(第52条第2項及び第54条第3項において「福祉関係業務特別勘定」という。)を設け、福祉関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第47条
【事業計画書等の認可の申請】
指定法人は、法第43条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
第48条
【事業計画書の記載事項】
法第43条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
法第39条第1項第1号の相談その他の援助に関する事項
法第39条第1項第2号の給付金の支給に関する事項
法第39条第1項第3号の相談、講習その他の援助に関する事項
法第39条第1項第4号の対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
前各号に掲げるもののほか、法第38条各号に掲げる業務に関する事項
第49条
【収支予算書】
収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
参照条文
第50条
【収支予算書の添付書類】
指定法人は、収支予算書について法第43条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
前事業年度の予定貸借対照表
当該事業年度の予定貸借対照表
前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
参照条文
第51条
【事業計画書等の変更の認可の申請】
指定法人は、事業計画書又は収支予算書について法第43条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第52条
【予備費】
指定法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
指定法人は、福祉関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
参照条文
第53条
【予算の流用等】
指定法人は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第49条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
指定法人は、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
指定法人は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第54条
【予算の繰越し】
指定法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
指定法人は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定法人は、福祉関係業務特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
参照条文
第55条
【事業報告書等の承認の申請】
指定法人は、法第43条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
第56条
【収支決算書】
収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
収入
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額との差額
支出
支出予算額
前事業年度からの繰越額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算の現額
支出決定済額
翌事業年度への繰越額
不用額
第57条
【会計規程】
指定法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
指定法人は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
指定法人は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第58条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
指定法人は、法第47条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
選任又は解任の理由
第59条
【立入検査のための証明書】
法第49条第2項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
第60条
【福祉関係業務の引継ぎ等】
法第52条第1項の規定により厚生労働大臣が福祉関係業務を行うものとするときは、指定法人は次の事項を行わなければならない。
福祉関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
福祉関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
法第52条第1項の規定により厚生労働大臣が行っている福祉関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
福祉関係業務を指定法人に引き継ぐこと。
福祉関係業務に関する帳簿及び書類を指定法人に引き継ぐこと。
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第11章
紛争の解決
第60条の2
【準用】
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条から第12条までの規定は、法第52条の5第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第52条の5第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の5第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第3項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項」と、「法第20条第1項の」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第20条第1項の」と、同令第9条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第10条第1項中「第4条第1項及び第2項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第60条の2において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは「同令第60条の2において準用する第8条」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「育児・介護休業法第52条の6において準用する法第21条」と読み替えるものとする。
第12章
雑則
第61条
【認定の申請】
法第53条第2項第2号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第62条
【権限の委任】
法第53条第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第53条第2項第2号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
参照条文
第63条
【届出事項】
法第53条第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
募集に係る事業所の名称及び所在地
募集時期
募集地域
法第53条第1項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数
募集職種及び人員
賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
第64条
【届出の手続】
法第53条第4項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第62条第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
法第53条第4項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第62条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
参照条文
第65条
【労働者募集報告】
法第53条第4項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第66条
【準用】
職業安定法施行規則第31条の規定は、法第53条第4項の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
第67条
【権限の委任】
法第56条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
第68条
【法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの】
法第61条第5項ただし書(同条第6項及び第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
附則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成7年9月29日
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
育児休業等に関する法律の一部を改正する附則第九条第二項(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行う者とする。
附則
平成8年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第二条第三項の規定は、平成八年四月一日以後に介護のための休業の制度により休業をする労働者が生じた場合に適用する。
附則
平成8年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第5条
(育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十六条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、読替え後の新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第三条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、読替え後の新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、読替え後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、読替え後の新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月25日
(施行期日)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成10年3月13日
(施行期日)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条第四項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百四十条第十五号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月9日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月30日
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年11月17日
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年12月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する
第7条
(雇用安定事業等に関する経過措置等)
第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成21年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月18日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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