臨床検査技師等に関する法律施行令
平成18年3月27日 改正
第7条
【免許証の返納】
1
臨床検査技師は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。
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第8条
【採血】
臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第11条の政令で定める行為は、耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為とする。
第10条
【学校又は養成所の指定】
主務大臣は、法第15条第1号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第11条
【指定の申請】
前条の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第12条
【変更の承認又は届出】
1
第10条の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
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第14条
【報告の徴収及び指示】
2
主務大臣は、第10条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第17条
【国の設置する学校養成所の特例】
国の設置する学校養成所に係る第11条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第11条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする | |
第12条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない | 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする | |
第12条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第13条 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第14条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第14条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第15条 | 第10条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第10条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第16条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする |
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第18条
【受験資格】
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