• 国立大学法人法施行令

国立大学法人法施行令

平成25年1月30日 改正
第1章
評価委員及び役員
第1条
【評価委員の任命等】
国立大学法人法(以下「法」という。)第7条第6項の評価委員は、必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員 一人
学識経験のある者 二人
法第7条第6項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第7条第6項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。
第2条
【教育公務員の範囲】
法第16条第2項法第26条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
第2章
出資の対象
第3条
法第22条第1項第6号及び第29条第1項第5号の政令で定める事業は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第2条第1項の特定大学技術移転事業とする。
参照条文
第3章
積立金及び国庫納付金
第4条
【積立金の処分に係る承認の手続】
国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第35条において準用する独立行政法人通則法をいう。第7条第2項において同じ。)第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第32条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
法第32条第1項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条
【国庫納付金の納付の手続】
国立大学法人等は、法第32条第3項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第6条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第7条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第4章
長期借入金及び国立大学法人等債券
第8条
【土地の取得等】
法第33条第1項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第33条第1項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
前三号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地のすべてを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地のすべてを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの
第9条
【借換えの対象となる長期借入金又は債券等】
法第33条第2項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
参照条文
第10条
【長期借入金又は債券の償還期間】
法第33条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
第11条
【長期借入金の借入れの認可】
国立大学法人等は、法第33条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
長期借入金の額
借入先
長期借入金の利率
長期借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他文部科学大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
第12条
【国立大学法人等債券の形式】
法第33条第1項又は第2項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。)は、無記名利札付きとする。
参照条文
第13条
【国立大学法人等債券の発行の方法】
国立大学法人等債券の発行は、募集の方法による。
第14条
【国立大学法人等債券申込証】
国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)にその引き受けようとする国立大学法人等債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第2項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。
国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
国立大学法人等債券の名称
国立大学法人等債券の総額
各国立大学法人等債券の金額
国立大学法人等債券の利率
国立大学法人等債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
国立大学法人等債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第15条
【国立大学法人等債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。
参照条文
第16条
【国立大学法人等債券の成立の特則】
国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。
第17条
【国立大学法人等債券の払込み】
国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第18条
【債券の発行】
国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第14条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長又は機構長がこれに記名押印しなければならない。
第19条
【国立大学法人等債券原簿】
国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
債券の発行の年月日
債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
第14条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
第20条
【利札が欠けている場合】
国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。
第21条
【国立大学法人等債券の発行の認可】
国立大学法人等は、法第33条第1項又は第2項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
発行を必要とする理由
第14条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
国立大学法人等債券の募集の方法
発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする国立大学法人等債券申込証
国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面
参照条文
第5章
雑則
第22条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
建築基準法第18条同法第87条第1項第87条の2第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項第17条第1項第1号同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項同法第84条第3項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
都市公園法第9条同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
21号
宅地造成等規制法第11条同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
22号
河川法第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
41号
48号
津波防災地域づくりに関する法律第25条第76条第1項同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
62号
景観法施行令第22条第2号同令第24条において準用する場合を含む。)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句
児童福祉法第20条第5項その主務大臣当該病院を開設する国立大学法人
生活保護法第49条その主務大臣当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人
土地収用法第21条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長国立大学法人等
土地収用法第21条第2項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長国立大学法人等
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長当該起業者である国立大学法人等
覚せい剤取締法第35条第1項主務大臣当該病院又は診療所を開設する国立大学法人
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条除く。)及び次章の規定除く。)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第50条前条及び次章前条
母子保健法第20条第5項その主務大臣当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人
原子力災害対策特別措置法第36条第33条及び次章第33条
医療法施行令第1条の表第7条第1項の項主務大臣当該病院、診療所又は助産所を開設しようとする国立大学法人
医療法施行令第1条の表第7条第3項の項主務大臣当該診療所の開設者である国立大学法人
医療法施行令第1条の表第8条の2第2項及び第9条第1項の項、第12条第2項の項、第24条第1項の項及び第28条の項主務大臣当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人
医療法施行令第1条の表第23条の2の項主務大臣当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人
医療法施行令第1条の表第24条第2項の項主務大臣当該特定機能病院の開設者である国立大学法人
医療法施行令第4条の5の表第3条の2の項及び第4条第2項の項主務大臣当該診療所の開設者である国立大学法人
医療法施行令第4条の5の表第4条第1項の項主務大臣当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人
診療放射線技師法施行令第14条の表所管大臣設置者である国立大学法人
保健師助産師看護師法施行令第21条の表所管大臣設置者である国立大学法人
歯科技工士法施行令第17条の表所管大臣設置者である国立大学法人
臨床検査技師等に関する法律施行令第17条の表所管大臣設置者である国立大学法人
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表所管大臣設置者である国立大学法人
視能訓練士法施行令第17条の表所管大臣設置者である国立大学法人
歯科衛生士法施行令第9条の表第3条の項、第4条第1項の項、第4条第2項の項、第5条の項及び第6条第1項の項所管大臣設置者である国立大学法人
歯科衛生士法施行令第9条の表第7条の項所管大臣その設置者である国立大学法人
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条の表所管大臣設置者である国立大学法人
柔道整復師法施行令第9条の表所管大臣設置者である国立大学法人
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条の表主務大臣当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人
次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
航空法第135条国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び国土交通大臣が指定するもの
種苗法第6条第2項及び第3項第45条第2項及び第3項並びに第54条第2項国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び農林水産大臣が指定するもの
第23条
次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
医療法第7条の2第7項同項の政令で定める独立行政法人
国家公務員倫理法第42条独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって同条第2項に規定する特定独立行政法人以外のもの
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第1条第2条第2項第3条第1項第6条第1項及び第2項同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、第7条第1項第3項及び第4項第8条第9条並びに第11条同法第2条第2項の政令で定める独立行政法人
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第1条第2条第1項及び第2項第6条第10条第11条第14条第15条第1項及び第2項同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)、第16条第17条第1項第18条第1項並びに第20条第1項同法第2条第1項の政令で定める独立行政法人
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第1条第2条第2項及び第3項第3条第5条第1項及び第2項同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)、第6条第8条から第10条まで、第12条並びに第13条並びに附則第3項及び第4項同法第2条第3項の政令で定める独立行政法人
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第1条第2条第5項第3条第5条第1項及び第2項同条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)、第6条第1項第3項及び第4項第7条第8条並びに第10条同法第2条第5項の政令で定める独立行政法人
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条同条の政令で定める独立行政法人
電波法第104条第1項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。
第24条
政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項(第四十五号に係る部分に限る。)の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条
(各大学共同利用機関法人に引き継がれる職員が属する旧大学共同利用機関)
法附則別表第一の大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国文学研究資料館、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所、国立民族学博物館及び国立歴史民俗博物館とする。
法附則別表第一の大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立天文台、核融合科学研究所及び岡崎国立共同研究機構とする。
法附則別表第一の大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、高エネルギー加速器研究機構とする。
法附則別表第一の大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所及び国立情報学研究所とする。
第3条
(国立大学法人等が承継しない権利及び義務)
法附則第九条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第4条
(権利及び義務の承継の時期)
法附則第九条第一項に規定する権利及び義務は、国立大学法人等の成立の時において当該国立大学法人等が承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(以下「旧特別会計」という。)における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立大学法人等が承継する。
第5条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
法附則第九条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
法附則第九条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。
第6条
(出資の時期)
法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
第7条
(評価に関する規定の準用)
第一条の規定は、法附則第九条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人」とあるのは「各国立大学法人又は各大学共同利用機関法人」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人に係る法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
第8条
(国から承継した貸付金の償還期間等)
法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
前項に規定する期間は、国立大学法人等の成立の日から起算する。
附則第十一条第三項及び第四項の規定は、承継貸付金について準用する。
第9条
(独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担する債務の償還等)
法附則第十二条第一項の規定による債務の負担及び同条第三項の規定による債務の保証に関し必要な事項は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
第10条
(国有財産の無償使用)
法附則第十三条第一項の政令で定める国有財産は、国立大学法人等の成立の際現に専ら各旧機関に使用されている土地等とする。
前項の国有財産については、法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた学長又は機構長となるべき者が当該国立大学法人等の成立前に申請したときに限り、当該国立大学法人等に対し、無償で使用させることができる。
法附則第十三条第二項の規定により国が国立大学法人等に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
第11条
(国の貸付金の償還期間等)
法附則第十四条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十四条第一項の規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十四条第五項の政令で定める場合は、前項(附則第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
第12条
(不動産に関する登記の特例)
国立大学法人等が法附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、国立大学法人等を国とみなして、司法書士法第六十八条第一項、土地家屋調査士法第六十三条第一項、不動産登記法第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「国立大学法人の学長又は大学共同利用機関法人の機構長が指定し、その旨を官報により公告した国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員」と読み替えるものとする。
第13条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第十九条の規定により国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立大学法人等を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立大学法人等」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」とする。
第14条
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
国立大学法人等の成立前に健康保険法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、食品衛生法、栄養士法、温泉法、化製場等に関する法律、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、教育職員免許法、社会教育法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法、結核予防法、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律、獣医療法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、原子力災害対策特別措置法、健康増進法、医療法施行令又は食品衛生法施行令の規定により旧機関について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
国立大学法人等の成立前に健康保険法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、食品衛生法、栄養士法、温泉法、化製場等に関する法律、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、教育職員免許法、社会教育法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法、結核予防法、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律、獣医療法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、原子力災害対策特別措置法、健康増進法、医療法施行令又は食品衛生法施行令の規定により旧機関について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等がした届出その他の行為とみなす。
第15条
(漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)
国立大学法人等の成立前に旧機関について国が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立大学法人等の業務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれ、当該国立大学法人等が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用とみなす。
第16条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧機関(国立久里浜養護学校(整備法による廃止前の国立学校設置法第九条に規定する国立久里浜養護学校をいう。次項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び旧機関の長に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立大学法人等がした行為及び各国立大学法人等に対してされた行為とみなす。
国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立久里浜養護学校の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立大学法人筑波大学がした行為及び国立大学法人筑波大学に対してされた行為とみなす。
第17条
(都市計画法の適用に関する経過措置)
国立大学法人等の成立前に旧機関について国が着手していた都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものについての都市計画法第二十九条第一項第四号及び第二項第二号、第三十五条の二第一項ただし書並びに第四十三条第一項第五号並びに都市計画法施行令第三十四条第一号の規定の適用については、当該開発行為を同法第二十九条第一項第四号に掲げる開発行為とみなす。この場合において、当該開発行為を行う各国立大学法人等は、その成立後速やかに、同法第三十条第一項第一号に掲げる事項を都道府県知事(当該開発行為が同法第二十九条第一項に規定する指定都市等の区域内において行われる場合にあっては、当該指定都市等の長)に通知するものとする。
第18条
(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律による構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第四十七条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第二十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「第三十九条」とあるのは、「第四十条」とする。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月26日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成17年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月22日
(施行期日)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年11月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成18年12月22日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年10月3日
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成十九年十一月二十二日)から施行する。文部科学大臣 渡海紀三朗
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年7月22日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月17日
(施行期日)
この政令は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則
平成25年1月30日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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