• 自動車交通事業財団抵当登記取扱手続
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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続

昭和24年6月1日 改正
第1条
自動車交通事業法に依る自動車交通事業財団の登記に付ては本令に別段の規定ある場合を除くの外不動産登記法施行細則に従ふ
第2条
自動車交通事業財団の登記の事務は商業登記を取扱ふ登記所に於て之を取扱ふ但し東京法務局並に同法務局麹町出張所、芝出張所、台東出張所、墨田出張所、品川出張所、渋谷出張所及淀橋出張所の管轄地に本店を有する会社の所有する自動車交通事業財団の登記の事務は東京法務局に於て之を取扱ふ
第3条
自動車交通事業財団の所有者たる会社の本店が一登記所の管轄地より他の登記所の管轄地に移転したる場合又は自動車交通事業財団の所有権が一登記所の管轄地に本店を有する会社より他の登記所の管轄地に本店を有する会社に移転したる場合に於ては其の自動車交通事業財団の登記の事務は第24条第1項の規定に依る移送を為すに至る迄仍旧本店の所在地の登記所に於て之を取扱ふ
第4条
自動車交通事業財団登記簿は附録様式に依り法務局又は地方法務局の長に於て之を調製すべし
第5条
登記所には登記簿、共同人名簿、申請書編綴簿及受附帳の外左の帳簿を備ふべし
共同担保目録綴込帳
申請書類綴込帳
決定原本綴込帳
異議申立書類綴込帳
審査請求事件簿
本登記済証交付帳
通知簿
受領証原符元帳
還納受領証綴込帳
参照条文
第6条
登記の申請書に自動車交通事業法第47条第3項に掲ぐる路線又は一般自動車道の表示を為すには起点及終点、主たる経過地並に延長を記載し、事業区間の表示を為すには区間の両端の地及主たる営業地を記載すべし
第7条
主務官庁の免許、許可又は認可を要する事項の登記を申請するには申請書に主務官庁の免許書、許可書若は認可書又は其の認証ある謄本を添附すべし
第8条
自動車交通事業財団に属すべき自動車に付登記を申請するには申請書に登録済を証する主務官庁の書面を添附すべし
第9条
登記官吏は申請人をして自動車交通事業法第47条第1項に於て準用する工場抵当法第23条第2項第34条第2項第37条第2項第43条第44条第2項第48条第2項の規定に依る通知を為すに必要なる不動産の目録を提出せしむることを得
第10条
自動車交通事業財団目録の記載は後八条の規定に従ふべし
第11条
土地に付ては郡、市、区、町村、字、土地の番号、地目、面積及用方を記載すべし
参照条文
第12条
建物其の他の工作物に付ては其の種類、構造、箇数及面積又は延長を記載し且其の所在の土地を表示すべし
参照条文
第13条
地上権に付ては第11条に掲ぐる事項の外設定の目的及範囲、存続期間、地代及其の支払時期、設定の年月日並に所有者の氏名又は名称及住所を記載すべし
第14条
賃借権に付ては第11条又は第12条に掲ぐる事項の外存続期間、借賃及其の支払時期、設定の年月日、登記其の他賃借権を対抗することを得べき事由、賃貸人の氏名又は名称及住所並に賃借権の譲渡若は賃借物の転貸を許す特約あるときは其の特約を記載すべし
第15条
地役権に付ては承役地の表示、設定の目的及範囲、設定の年月日並に所有者の氏名又は名称及住所を記載すべし
第16条
自動車に付ては其の車名、形式、年式及登録番号を記載し且各自動車毎に附属品の品名及数量を記載すべし
軽微なる附属品の記載は概括して之を為すことを得
参照条文
第17条
器具機械に付ては其の種類、構造、箇数及所在を記載し若し製作者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号其の他同種類の他の物と区別するに足るべき特質あるときは其の特質をも記載すべし
土地又は工作物に属する器具機械に付ては其の土地又は工作物毎に前項の記載を為すべし
前条第2項の規定は器具機械の記載に付之を準用す
第18条
貯蔵物品に付ては常備のものの種類、数量又は箇数及所在を記載すべし
第19条
自動車交通事業財団目録を作成するには日本標準規格B列四番の強靭なる用紙を用ふべし
目録には其の毎葉の綴目に契印すべし但し申請人が多数なるときは其の一人の契印を以て足る
第20条
自動車交通事業財団の所有者たる会社が本店を一登記所の管轄地より他の登記所の管轄地に移したるときは遅滞なく旧本店の所在地の登記所に所有権登記名義人の表示の変更登記の申請を為すべし
前項の申請を為すには自動車交通事業財団目録の写を提出することを要す但し此の写は現に効力を有する部分のみを記載したるものを以て足る
参照条文
第21条
前条第2項の規定は自動車交通事業財団の所有権が一登記所の管轄地に本店を有する会社より他の登記所の管轄地に本店を有する会社に移転したる場合の所有権移転登記の申請に付之を準用す
参照条文
第22条
登記官吏が登記簿の表示欄に自動車交通事業財団の表示を為すには自動車交通事業法第47条第3項第1号乃至第5号に掲ぐる事項を記載すべし
第23条
登記官吏が登記を為したるときは自動車交通事業財団目録に申請書受附の年月日、受附番号及登記番号を記載すべし
自動車交通事業法第47条第1項に於て準用する工場抵当法第39条の規定に依り提出したる目録には申請書受附の年月日及受附番号を記載するを以て足る
第24条
旧本店の所在地の登記所に於て第20条第1項の変更登記を為したるときは登記官吏は遅滞なく登記簿(財団目録を含む)の謄本及附属書類を新本店の所在地の登記所に移送すべし第21条の所有権移転の登記を為したるとき亦同じ
前項の登記簿の謄本は現に効力を有する登記のみを記載したるものを以て足る第20条第2項の規定に依り財団目録の写を提出したるときは之を用ひて財団目録の謄本を作成することを得
参照条文
第25条
新本店の所在地の登記所に於て前条第1項の規定に依る移送を受けたるときは登記官吏は移送を受けたる登記簿の謄本に依り登記を為すべし
前項の登記を為すには登記用紙中登記番号欄に其の登記簿に於ける登記の順序を追ひて新なる番号を記載し其の左側に前登記の登記番号を、表示番号欄及順位番号欄に新なる番号を記載し其の左側に前登記の番号を表示すべし
表示欄及事項欄に為したる登記の末尾には前登記の登記所の名称、登記簿の謄本に依り登記を移したる旨及其の年月日を記載し登記官吏捺印すべし
参照条文
第26条
新本店の所在地の登記所に於て前条の登記を為したるときは登記官吏は旧本店の所在地の登記所に其の旨を通知すべし
旧本店の所在地の登記所に於て前項の通知を受けたるときは登記官吏は登記用紙を閉鎖すべし
参照条文
第27条
第5条第8号の通知簿には前条第1項第28条不動産登記法施行細則第69条の2、自動車交通事業法第47条に於て準用する工場抵当法第23条第2項第26条第28条第2項第34条第2項第37条第2項第43条第44条第2項第48条第2項不動産登記法第28条の3第60条の2第61条第63条乃至第63条の3第75条第1項第126条第2項第149条の2第1項第153条第2項の通知事項、通知を受くる者及通知を発する年月日を記載すべし
第28条
自動車交通事業法第46条第3項第1号の通知には左の事項を掲ぐべし
財団の表示
財団所有者の名称及住所
登記の年月日
抵当権者の氏名又は名称及住所
債権額、弁済期及利息
自動車交通事業法第46条第3項第2号の通知には前項第1号第2号の事項並に閉鎖の事由及其の年月日を掲ぐべし
参照条文
第29条
登記官吏が自動車交通事業法第47条第1項に於て準用する工場抵当法第23条第2項第28条第2項第34条第2項第37条第2項第43条第44条第2項第48条第2項の規定に依る通知を受けたるときは不動産登記受附帳に通知事項の要旨、通知を為したる登記所の名称、受附の年月日及受附番号を記載し通知書に受附の年月日及受附番号を記載すべし此の場合に於ては通知事項の要旨は登記の目的欄に、通知を為したる登記所の名称は申請人の氏名欄に之を記載することを要す
第30条
自動車交通事業財団目録は永久に之を保存すべし
附則
本令は自動車交通事業法施行の日より之を施行す
附則
昭和14年12月28日
本令は昭和十五年一月一日より之を施行す
本令施行の際現に存する用紙に限り本令に依る改正に拘らず当分の内之を使用することを妨げず
附則
昭和15年6月3日
本令は昭和十五年六月十日より之を施行す
本令施行前調製したる謄本抄本交付帳の保存期間に付ては仍従前の規定に依る
附則
昭和16年1月22日
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和17年5月1日
本令は昭和十七年五月四日より之を施行す
附則
昭和24年6月1日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令施行の際現に存する帳簿又は用紙に限り、この府令施行後でも、なお使用することができる。
従前の規定による抗告書類綴込帳、評価事件簿及び評価書類綴込帳は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律附則第七項の抗告に関する書類は、前項の抗告書類綴込帳に編綴しなければならない。
従前の規定による帳簿で、この府令の規定により廃止されたものは、法務局又は地方法務局の長の許可を得て廃棄することができる。但し、登記簿は、なお当分の間保存しなければならない。

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