• 工場抵当法
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    • 第50条

工場抵当法

平成22年12月3日 改正
第1条
本法に於て工場と称するは営業の為物品の製造若は加工又は印刷若は撮影の目的に使用する場所を謂ふ
営業の為電気若は瓦斯の供給又は電気通信役務の提供の目的に使用する場所は之を工場と看做す営業の為放送法に謂ふ基幹放送又は一般放送(有線電気通信設備を用ひててれびじょん放送を行ふものに限る)の目的に使用する場所亦同じ
第2条
工場の所有者か工場に属する土地の上に設定したる抵当権は建物を除くの外其の土地に附加して之と一体を成したる物及其の土地に備附けたる機械、器具其の他工場の用に供する物に及ふ但し設定行為に別段の定あるとき及民法第424条の規定に依り債権者か債務者の行為を取消すことを得る場合は此の限に在らす
前項の規定は工場の所有者か工場に属する建物の上に設定したる抵当権に之を準用す
第3条
工場の所有者か工場に属する土地又は建物に付抵当権を設定する場合に於ては不動産登記法第59条各号、第83条第1項各号並に第88条第1項各号及第2項各号に掲げたる事項の外其の土地又は建物に備付けたる機械、器具其の他工場の用に供する物にして前条の規定に依り抵当権の目的たるものを抵当権の登記の登記事項とす
登記官は前項に規定する登記事項を明かにする為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
第1項の抵当権を設定する登記を申請する場合に於ては其の申請情報と併せて前項の目録に記録すべき情報を提供すべし
第38条乃至第42条の規定は第2項の目録に之を準用す
第4条
第2条第1項但書に掲けたる別段の定あるときは之を抵当権の登記の登記事項とす
抵当権設定の登記の申請に於ては法務省令を以て定むる事項の外前項の別段の定を申請情報の内容とす
第5条
抵当権は第2条の規定に依りて其の目的たる物か第三取得者に引渡されたる後と雖其の物に付之を行ふことを得
前項の規定は民法第192条乃至第194条の適用を妨けす
第6条
工場の所有者か抵当権者の同意を得て土地又は建物に附加して之と一体を成したる物を土地又は建物と分離したるときは抵当権は其の物に付消滅す
工場の所有者か抵当権者の同意を得て土地又は建物に備附けたる機械、器具其の他の物の備附を止めたるときは抵当権は其の物に付消滅す
工場の所有者か抵当権者の為差押、仮差押又は仮処分ある前に於て正当なる事由に因り前二項の同意を求めたるときは抵当権者は其の同意を拒むことを得す
参照条文
第7条
抵当権の目的たる土地又は建物の差押、仮差押又は仮処分は第2条の規定に依りて抵当権の目的たる物に及ふ
第2条の規定に依りて抵当権の目的たる物は土地又は建物と共にするに非されは差押、仮差押又は仮処分の目的と為すことを得す
第8条
工場の所有者は抵当権の目的と為す為一箇又は数箇の工場に付工場財団を設くることを得数箇の工場か各別の所有者に属するとき亦同し
工場財団に属するものは同時に他の財団に属することを得す
工場財団は抵当権の登記が全部抹消せられたる後若は抵当権が第42条の2第2項の規定に依り消滅したる後六箇月内に新なる抵当権の設定の登記を受けざるとき又は第44条の2の規定に依る登記を為したるときは消滅す
第9条
工場財団の設定は工場財団登記簿に所有権保存の登記を為すに依りて之を為す
第10条
工場財団の所有権保存の登記は其の登記後六箇月内に抵当権設定の登記を受けさるときは其の効力を失ふ
第11条
工場財団は左に掲くるものの全部又は一部を以て之を組成することを得
工場に属する土地及工作物
機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条其の他の附属物
地上権
賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
工業所有権
だむ使用権
第12条
工場に属する土地又は建物にして所有権の登記なきものあるときは工場財団を設くる前其の所有権保存の登記を受くへし
第13条
他人の権利の目的たるもの又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるものは工場財団に属せしむることを得す
工場財団に属するものは之を譲渡し又は所有権以外の権利、差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す但し抵当権者の同意を得て賃貸を為すは此の限に在らす
第13条の2
道路運送車両法に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のもの(以下自動車と称す)又は小型船舶の登録等に関する法律(以下小型船舶登録法と称す)に依る小型船舶(以下小型船舶と称す)は道路運送車両法又は小型船舶登録法に依り登録を受くるに非ざれば工場財団に属せしむることを得ず
第14条
工場財団は之を一箇の不動産と看做す
工場財団は所有権及抵当権以外の権利の目的たることを得す但し抵当権者の同意を得て之を賃貸するは此の限に在らす
第15条
工場の所有者か抵当権者の同意を得て工場財団に属するものを財団より分離したるときは抵当権は其のものに付消滅す
第6条第3項の規定は前項の場合に之を準用す
第16条
第2条民法第371条第388条第389条の規定は土地又は建物か抵当権の目的たる工場財団に属する場合に之を準用す
民法第281条の規定は要役地か抵当権の目的たる工場財団に属する場合に之を準用す
民法第398条の規定は地上権か抵当権の目的たる工場財団に属する場合に之を準用す
第17条
工場財団の登記に付ては工場所在地の法務局若は地方法務局若は此等の支局又は此等の出張所か管轄登記所として之を掌る
工場が数箇の登記所の管轄地に跨がり又は工場財団を組成する数箇の工場が数箇の登記所の管轄地内に在るときは申請に因り法務省令の定むるところに依り法務大臣又は法務局若は地方法務局の長に於て管轄登記所を指定す
前項の規定は合併せんとする工場財団が数個の登記所の管轄に属する場合に之を準用す但し合併せんとする数個の工場財団の内既登記の抵当権の目的たるものあるときは其の工場財団の登記を管轄する登記所を以て管轄登記所とす
第18条
各登記所に工場財団登記簿を備ふ
第19条
工場財団登記簿は一個の工場財団に付一登記記録を備ふ
第20条
工場財団登記簿は其の一登記記録を表題部及権利部に分つ
表題部には工場財団の表示に関する事項を記録す
権利部には所有権及抵当権に関する事項を記録す
第21条
工場財団の表題部の登記事項は左の事項とす
工場の名称及位置
主たる営業所
営業の種類
工場財団を組成するもの
登記官は前項第4号に掲げたる事項を明かにする為法務省令の定むるところに依り之を記録したる工場財団目録を作成することを得
登記の申請に於ては法務省令を以て定むる事項の外第1項第1号乃至第3号に掲げたる事項を申請情報の内容とす
第22条
工場財団に付所有権保存の登記を申請する場合に於ては法務省令を以て定むる情報の外其の申請情報と併せて工場財団目録に記録すべき情報を提供すべし
第23条
所有権保存の登記の申請ありたるときは其の財団に属すへきものにして登記あるものに付ては登記官は職権を以て其の登記記録中権利部に工場財団に属すへきものとして其の財団に付所有権保存の登記の申請ありたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録すべし
前項に掲けたるものか他の登記所の管轄に属するときは前項の規定に依り記録すべき事項を遅滞なく管轄登記所に通知すへし
前項の通知を受けたる登記所は第1項の手続を為し其の登記事項証明書を通知を為したる登記所に送付すへし但し其の登記事項証明書には抹消に係る事項を記載することを要せす
前三項の規定は工業所有権、自動車、小型船舶又はだむ使用権か工場財団に属すへき場合に之を準用す但し通知は之を特許庁又は国土交通大臣(小型船舶登録法第21条第1項に規定する登録測度事務を小型船舶検査機構が行ふ場合に於ては小型船舶に関し小型船舶検査機構以下同じ)に為すへし
第24条
前条の場合に於て登記官は官報を以て工場財団に属すへき動産に付権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に其の権利を申出つへき旨を公告すへし但し其の期間は一箇月以上三箇月以下とす
前項の公告は所有権保存の登記の申請か期間の満了前に却下せられたるときは遅滞なく之を取消すへし
参照条文
第25条
前条第1項の期間内に権利の申出なきときは其の権利は存在せさるものと看做し差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ但し所有権保存の登記の申請か却下せられたるとき又は其の登記か効力を失ひたるときは此の限に在らす
第26条
第24条第1項の期間内に権利の申出ありたるときは遅滞なく其の旨を所有権保存の登記の申請人に通知すへし
第26条の2
前三条の規定は登記又は登録ある動産に付ては之を適用せず
第27条
所有権保存の登記の申請は不動産登記法第25条に掲けたる場合の外左の場合に於て之を却下すへし
登記簿若は登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本(道路運送車両法第22条第1項の規定に依る登録事項等証明書又は小型船舶登録法第14条の規定に依る原簿にして磁気でぃすくを以て調製したる部分に記録したる事項を証明したる書面を含む以下同じ)に依り工場財団に属すへきものか他人の権利の目的たること又は差押、仮差押若は仮処分の目的たること明白なるとき
工場財団目録に記録すべき情報として提供したるものか登記簿若は登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本と抵触するとき
工場財団に属すへき動産に付権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者か其の権利を申出てたる場合に於て遅くとも第24条第1項の期間満了後一週間内に其の申出の取消あらさるとき又は其の申出の理由なきことの証明あらさるとき
第28条
登記官か所有権保存の登記の申請を却下したるときは第23条第1項の規定に依りて為したる記録を抹消すへし
他の登記所、特許庁又は国土交通大臣に所有権保存の登記の申請ありたる旨を通知したる場合に於ては其の申請を却下したる旨を遅滞なく通知すへし
前項の通知を受けたる登記所、特許庁又は国土交通大臣は第23条第3項又は第4項の規定に依りて為したる記録又は記載を抹消すへし
第29条
工場財団に属すへきものにして登記又は登録あるものは第23条の記録又は記載ありたる後は之を譲渡し又は所有権以外の権利の目的と為すことを得す
第30条
第23条の記録又は記載ありたる後差押の登記又は登録ありたる場合に於ては所有権保存の登記の申請か却下せられさる間及其の登記か効力を失はさる間は売却許可決定を為すことを得す
参照条文
第31条
第23条の記録又は記載ありたる後に為したる差押、仮差押若は仮処分の登記若は登録又は先取特権の保存の登記は抵当権設定の登記ありたるときは其の効力を失ふ
参照条文
第32条
前条の規定に依り差押、仮差押又は仮処分の登記又は登録か其の効力を失ひたるときは裁判所は利害関係人の申立に因り差押、仮差押又は仮処分の命令を取消すへし
第33条
工場財団に属すへき動産は第24条第1項の公告ありたる後は之を譲渡し又は所有権以外の権利の目的と為すことを得す
第24条第1項の公告ありたる後差押ありたるときは第30条の規定を準用す
第24条第1項の公告ありたる後差押、仮差押又は仮処分ありたる場合に於て抵当権設定の登記ありたるときは差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ
第34条
登記官か所有権保存の登記を為したるときは其の財団に属したるものの登記記録中権利部に工場財団に属したる旨を記録すべし
第23条第2項乃至第4項の規定は前項の場合に之を準用す但し登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せす
第35条
削除
第36条
工場財団の抵当権設定の登記の申請は不動産登記法第25条に掲けたる場合の外第10条の期間を経過したる場合に於て之を却下すへし
第37条
登記官か抵当権設定の登記を為したるときは第31条の規定に依り効力を失ひたる登記を抹消すへし
第23条第2項乃至第4項の規定は前項の場合に之を準用す但し登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せす
第38条
工場財団目録に掲けたる事項に変更を生したるときは所有者は遅滞なく工場財団目録の記録の変更の登記を申請すへし
前項の登記の申請をするには其の申請情報と併せて抵当権者の同意を証する情報又は之に代るへき裁判がありたることを証する情報を提供すべし
第39条
工場財団に属するものに変更を生し又は新に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記を申請するときは変更したるもの又は新に属したるものを工場財団目録に記録する為の情報を提供すべし
第40条
工場財団に属するものに変更を生したるに因り変更の登記の申請ありたるときは前の目録に其のものに変更を生したる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録すべし
第41条
新に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記の申請ありたるときは前の目録に新に他のものを財団に属せしめたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録すべし
第42条
工場財団に属したるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すべし
第42条の2
工場の所有者は数箇の工場に付設定したる一箇の工場財団を分割して数箇の工場財団と為すことを得
抵当権の目的たる甲工場財団を分割して其の一部を乙工場財団と為したるときは其の抵当権は乙工場財団に付消滅す
前項の場合に於ける工場財団の分割は抵当権者が乙工場財団に付抵当権の消滅を承諾するに非ざれば之を為すことを得ず
参照条文
第42条の3
工場の所有者は数個の工場財団を合併して一個の工場財団と為すことを得但し合併せんとする工場財団の登記記録に所有権及抵当権の登記以外の登記あるとき又は合併せんとする数個の工場財団の内二個以上の工場財団に付既登記の抵当権あるときは此の限に在らず
工場財団を合併したるときは抵当権は合併後の工場財団の全部に及ぶ
第42条の4
工場財団の分割又は合併は其の登記を為すに依りて之を為す
参照条文
第42条の5
前条の登記を申請する場合に於ては工場財団の分割又は合併を申請情報の内容とし仍ほ既登記の抵当権の目的たる工場財団の分割の登記を申請する場合に於ては分割後抵当権の消滅する工場財団を表示し且其の申請情報と併せて第42条の2第3項の規定に依る抵当権者の承諾ありたることを証する情報を提供すべし
第42条の6
甲工場財団を分割して其の一部を乙工場財団と為す場合に於て分割の登記を為すときは登記記録中表題部に分割に因りて甲工場財団の登記記録より移したる旨を記録すべし
前項の場合に於ては甲工場財団の目録中乙工場財団に属すべき工場の目録を分離して之を乙工場財団の目録と為すべし
前二項の手続を為したるときは甲工場財団の登記記録中表題部に残余工場の表示を為し分割に因りて他の工場を乙工場財団の登記記録に移したる旨を記録し前の表示を抹消する記号を記録すべし
第1項の場合に於ては乙工場財団の登記記録中権利部に甲工場財団の登記記録より所有権に関する登記を転写し申請の受付の年月日及受付番号を記録し登記官を明かならしむる措置を為すべし
第42条の7
甲工場財団と乙工場財団とを合併する場合に於て合併の登記を為すときは甲工場財団(合併せんとする工場財団の内既登記の抵当権の目的たるものあるときは其の工場財団)の登記記録中表題部に合併に因りて乙工場財団の登記記録より移したる旨を記録し前の表示を抹消する記号を記録すべし
前項の場合に於ては甲工場財団の目録及乙工場財団の目録を合併後の工場財団の目録と為すべし
乙工場財団の登記記録中表題部には合併に因りて甲工場財団の登記記録に移したる旨を記録し乙工場財団の表示を抹消する記号を記録すべし
甲工場財団の登記記録中権利部に乙工場財団の登記記録より所有権に関する登記を移し其の登記が乙工場財団たりし部分のみに関する旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し登記官を明かならしむる措置を為すべし
第43条
第23条乃至第34条第37条の規定は新に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記の申請ありたる場合に之を準用す
第44条
工場財団に属したるものにして登記あるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは其のものの登記記録中権利部に其の旨を記録し第23条第34条の記録を抹消すへし
前項に掲けたるものか他の登記所の管轄に属するときは其のものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨を遅滞なく管轄登記所に通知すへし
前項の通知を受けたる登記所は第1項の手続を為すへし
前三項の規定は工場財団に属したる工業所有権、自動車、小型船舶若はだむ使用権か消滅し又は財団に属せさるに至りたる場合に之を準用す但し通知は之を特許庁又は国土交通大臣に為すへし
第44条の2
工場財団に付抵当権の登記が全部抹消せられたるとき又は抵当権が第42条の2第2項の規定に依り消滅したるときは所有者は工場財団の消滅の登記を申請することを得但し其の工場財団の登記記録に所有権の登記以外の登記あるときは此の限に在らず
参照条文
第44条の3
工場財団を目的とする抵当権が消滅したるときは当事者は遅滞なく其の登記の抹消を申請すべし
第45条
工場財団の差押、仮差押又は仮処分は工場所在地の地方裁判所の管轄とす
民事訴訟法第10条第2項第3項の規定は工場か数箇の地方裁判所の管轄地に跨かり又は工場財団を組成する数箇の工場か数箇の地方裁判所の管轄地内に在る場合に之を準用す
第46条
裁判所は抵当権者の申立に因り工場財団を箇箇のものとして売却に付すへき旨を命することを得
参照条文
第47条
民事執行法第82条(之を準用し又は其の例に依る場合を含む)の規定に依り登記の嘱託を為すへき場合に於ては裁判所書記官は同時に工場財団に属したる土地、建物、船舶、工業所有権、自動車又はだむ使用権に付買受人の取得したる権利の登記又は登録を管轄登記所、特許庁又は国土交通大臣に嘱託すへし
前項の規定は前条の規定に依る売却ありたる場合に之を準用す此の場合に於ては工場財団の消滅の登記並に第23条第34条の記録の抹消をも嘱託することを要す
第48条
工場財団登記簿は所有権保存の登記か其の効力を失ひたるとき又は第8条第3項の規定に依り工場財団が消滅したるときは其の登記記録に其の旨を記録すべし
第44条の規定は前項の場合に之を準用す
第49条
工場の所有者が譲渡又は質入の目的を以て本法の規定に依りて抵当権の目的たる動産を第三者に引渡したるときは一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処す
法人の代表者又は法人若は人の代理人使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務又は財産に関し前項の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同項の罰金刑を科す
参照条文
第50条
前条の罪は告訴あるに非ざれば公訴を提起することを得ず
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和26年4月20日
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和26年6月1日
この法律は、法施行の日から施行する。
附則
昭和27年6月14日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の工場抵当法第十条の規定は、この法律の施行の際現に効力を有する工場財団の所有権保存の登記で、その工場財団につきまだ抵当権設定の登記がなされていないものについても、適用する。
この法律の施行前に提出された工場財団目録は、法務府令の定めるところにより、改製する。
前項の工場財団目録につき工場抵当法第三十九条第一項の規定により提出すべき目録については、その工場財団目録が前項の規定により改製されるまでは、なお従前の例による。
この法律の施行前に所有権保存の登記の申請があつた工場財団の分割又は合併は、第三項の規定により工場財団目録が改製された後でなければ、することができない。
この法律の施行前に抵当権の消滅に因り既に消滅した工場財団の登記用紙の閉鎖については、なお従前の例による。
この法律による改正後の工場抵当法の規定により登記用紙を移送すべき登記所若しくはその移送を受ける登記所又は工場財団の分割の登記をする登記所が不動産登記法等の一部を改正する法律附則第二項の規定による工場財団登記簿の改製を完了しない登記所である場合における登記について必要な事項は、法務府令で定める。
前六項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第二項から第六項までの規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。
附則
昭和32年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第9条
(工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正)
第一項の規定による改正前の工場抵当法の規定(鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条、港湾運送事業法第二十六条及び道路交通事業抵当法第十九条において準用する場合を含む。以下のこの項において同じ。)による登記用紙の表題部(以下次項において「旧表題部」という。)は、 同項の規定による改正後の工場抵当法の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「新表題部」という。)とみなす。
登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和38年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和44年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和50年12月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年6月25日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第11条
(登記簿の改製等の経過措置)
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
(施行期日等)
この法律は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第12条
(工場抵当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の工場抵当法の規定は、この法律の施行の際現に同法第十一条第二号に掲げるものとして工場財団に属している小型船舶については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。ただし、当該船舶について次項の規定による工場財団目録の記載の変更の登記をした後は、この限りでない。
前項本文の小型船舶の所有者は、当該船舶が新規登録を受けたときは、工場財団目録の記載の変更の登記を申請しなければならない。
前項の変更の登記の申請書には、当該船舶に係る登録事項証明書等を添付しなければならない。
第二項の変更の登記をした場合には、登記所は、当該船舶が工場財団に属している旨を国土交通大臣(機構が登録測度事務を行う場合にあっては、機構。次項において同じ。)に通知しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による通知があったときは、原簿に当該船舶が工場財団に属する旨の登録をしなければならない。
第13条
(鉱業財団、漁業財団及び港湾運送事業財団に関する経過措置)
前条の規定は、鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条又は港湾運送事業法第二十六条の規定により鉱業財団、漁業財団又は港湾運送事業財団についてそれぞれ工場抵当法中工場財団に関する規定が準用される場合において、この法律の施行の際現に当該財団に属している小型船舶について準用する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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