• 自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令
    • 第1条 [自動車損害賠償保障事業賦課金の金額]
    • 第2条 [過怠金の金額]

自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令

平成25年3月27日 改正
第1条
【自動車損害賠償保障事業賦課金の金額】
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第78条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車損害賠償保障事業賦課金の金額は、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額とする。
第2条
【過怠金の金額】
法第79条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、自動車一両ごとに、別表第二の式により算出した金額とする。
別表第一
【第一条関係】
N×(2÷1,000)+(E−A)×{K÷(K+3)}×(3÷1,000)
備考
 この式において、N、E、A及びKの意義は、次のとおりとする。
 N 純保険料又は純共済掛金の金額
 E 付加保険料又は付加共済掛金の金額
 A 責任保険又は責任共済の契約の締結の手続に要する費用の額に相当する金額として国土交通大臣が金融庁長官(農業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては農林水産大臣、消費生活協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては厚生労働大臣、事業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては事業所管大臣)に協議して告示で定める金額
 K 保険期間又は共済期間を年をもつて定めたときはその年数、月をもつて定めたときはその月数の十二に対する割合、日をもつて定めたときはその日数の三百六十五に対する割合
別表第二
【第二条関係】
N×(2÷1,000)+(E−A)×(1÷1,000)
  備考
    この式において、N、E及びAは、それぞれ当該自動車の種別に応ずる責任保険の契約であつて保険期間を一年とするものに係る別表第一のN、E及びAとする。
附則
この政令中、第一条第一項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十一年二月一日から施行する。
附則
昭和33年1月30日
この政令は、昭和三十三年二月一日から施行する。
附則
昭和41年7月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月24日
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和42年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則
昭和45年9月18日
この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和48年11月27日
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(以下「新賦課金政令」という。)別表第一の規定は、この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる自動車損害賠償保障事業賦課金の金額について適用し、この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額については、なお従前の例による。
新賦課金政令別表第二の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る過怠金の金額について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年1月22日
この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。
この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則
平成3年1月22日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則
平成5年1月27日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則
平成8年9月13日
(施行期日)
この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
附則
平成9年4月11日
この政令は、平成九年五月一日から施行する。
この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
平成九年度の保険勘定から保障勘定への繰入金の金額は、第二条の規定による改正後の自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令第四条の二の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月29日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月27日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

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