• 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
    • 第1条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
    • 第2条 [独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正]
    • 第3条 [国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置]

自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成19年3月30日 制定
第1条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第2条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第3条
【国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置】
自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行前に自動車検査独立行政法人を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用については、同条中「当該特定独立行政法人」とあるのは、「自動車検査独立行政法人」とする。
附則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア