• 航空機製造事業法施行令
    • 第1条 [航空機]
    • 第1条の2 [航空機用機器]
    • 第1条の3 [特定機器]
    • 第2条 [航空工場検査員]
    • 第3条 [航空工場検査員国家試験]
    • 第4条
    • 第5条 [手数料]
    • 第6条 [省令への委任]
    • 第7条 [手数料]

航空機製造事業法施行令

平成16年3月24日 改正
第1条
【航空機】
航空機製造事業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他のとう載物を装備し、及びとう載したときの重量をいう。)が百キログラム以上のものとする。
第1条の2
【航空機用機器】
法第2条第2項第3号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。
回転翼
脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置
車輪(車輪用ブレーキを含む。)
航空交通管制用自動応答機
レーダー
発電機(原動機に連結されるものに限る。)
次に掲げる航空計器
空盒計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)
ジャイロ計器
シンクロ式計器(交流用のものに限る。)
ジャイロ磁気コンパス
液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)
空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
次に掲げる航法用電子機器
自動操縦装置
飛行安定装置
フライトディレクター装置
慣性航法装置
ヘッドアップディスプレイ装置
マップディスプレイ装置
航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。)
レーザージャイロ装置
回転翼航空機用トランスミッション
ガスタービン発動機制御装置
第1条の3
【特定機器】
法第2条第3項第2号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第9号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
第2条
【航空工場検査員】
法第16条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるもの(以下「航空工場検査員」という。)は、航空工場検査員国家試験に合格した者とする。
第3条
【航空工場検査員国家試験】
航空工場検査員国家試験(以下「国家試験」という。)は、毎年少くとも一回、航空工場検査員としての職務に必要な知識及び技能について経済産業大臣が行う。
第4条
経済産業大臣は、国家試験に関し不正の行為があつたときは、当該不正行為に関係のある者について、受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
第5条
【手数料】
国家試験を受けようとする者は、手数料として八千円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、七千九百円)を納付しなければならない。
第6条
【省令への委任】
前三条に規定するものの外、国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第7条
【手数料】
法第18条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
別表
【第七条関係】
納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額
一 法第六条第一項の認可を申請する者  
 イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法十万六千七百円十万四千四百円
 ロ 滑空機の製造の方法五万三千円五万八百円
二 法第九条第一項の認可を申請する者  
 イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法五万八千二百円五万五千九百円
 ロ 滑空機の修理の方法二万三千三百円二万千百円
三 法第十一条第一項の認可を申請する者  
 イ 航空機用原動機の製造の方法八万七千六百円八万五千三百円
 ロ その他の航空機用機器の製造の方法四万七百円三万八千五百円
四 法第十四条第一項の認可を申請する者  
 イ 航空機用原動機の修理の方法四万七千七百円四万五千五百円
 ロ その他の航空機用機器の修理の方法三万千二百円二万八千九百円


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年12月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年8月28日
この政令は、昭和二十九年九月一日から施行する。
附則
昭和31年11月6日
この政令は、昭和三十二年二月一日から施行する。
附則
昭和38年6月1日
この政令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
附則
昭和41年8月31日
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和51年7月13日
この政令は、昭和五十一年七月十五日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条の二第六号又は第七号に掲げる航空機用機器の製造又は修理の事業について航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条の二の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について法第三条第一項の届出をしたものとみなす。
この政令の施行の際現に改正後の第一条の三に規定する特定機器のうち改正前の同条に規定されていないものの製造又は修理の事業を行つている者は、この政令の施行の日から三月間は、法第二条の二の規定にかかわらず、当該特定機器の製造又は修理の事業を行うことができる。その者がその期間内に当該特定機器について同条の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの期間についても、同様とする。
附則
昭和56年3月25日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月31日
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月15日
この政令は、平成十二年十二月一日から施行する。
改正前の第一条の三に規定する航空機用機器であって改正後の第一条の三に規定する航空機用機器でないものの製造又は修理の事業について航空機製造事業法第二条の二の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について同法第三条第一項の届出をしたものとみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア