• 航空機製造事業法施行規則

航空機製造事業法施行規則

平成25年11月1日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、航空機製造事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
この省令において「総重量」とは、航空機に設計により定められた固定装備、可動装備、固定バラスト、作動油、燃料、滑油、発動機冷却液、乗員、乗客、郵便物、貨物およびその他の落下または消費するとう載品を装備し、またはとう載したときの重量をいう。
この省令において「型式」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。
第2章
事業
第3条
【普通滑空機】
法第2条の2の経済産業省令で定める滑空機は、三四・三メートル毎秒毎秒(三・五G)をこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機(以下「普通滑空機」という。)をいう。
第4条
【軽微な修理】
法第2条の2の経済産業省令で定める軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。
第5条
【事業の区分】
法第2条の2の経済産業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。
航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。
航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機の区分に応ずる区分とする。
滑空機
総重量五トン未満のプロぺラ飛行機(ターボ・プロツプ飛行機及び航空機製造事業法施行令(以下「令」という。)第1条に規定する飛行機(以下「無人飛行機」という。)を除く。以下同じ。)
総重量五トン以上のプロペラ飛行機
総重量十五トン未満のターボ・ジエツト飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。)及びターボ・プロツプ飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。)
総重量十五トン以上のターボ・ジエツト飛行機及びターボ・プロツプ飛行機
総重量三トン未満の回転翼航空機(令第1条に規定する回転翼航空機(以下「無人回転翼航空機」という。)を除く。以下ト及び別表第一において同じ。)
総重量三トン以上の回転翼航空機
飛行船
無人飛行機
無人回転翼航空機
航空機用原動機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用原動機の区分に応ずる区分とする。
海面上における公称馬力が五百馬力未満のピストン発動機
海面上における公称馬力が五百馬力以上のピストン発動機
ターボ・ジエツト発動機
ターボ・シャフト発動機及びターボ・プロップ発動機
航空機用プロペラの製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用プロペラの区分に応ずる区分とする。
金属製プロペラ(アルミニウム合金製羽根又は中空鋼製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
非金属製プロペラ(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
回転翼の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる回転翼の区分に応ずる区分とする。
金属製回転翼(金属製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
非金属製回転翼(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
航法用電子機器の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航法用電子機器の区分に応ずる区分とする。
飛行指示制御装置(自動操縦装置、飛行安定装置、フライトディレクター装置又は慣性航法装置をいう。以下同じ。)
統合表示装置(ヘッドアップディスプレイ装置又はマップディスプレイ装置をいう。以下同じ。)
回転翼航空機用トランスミッション
ガスタービン発動機制御装置
第6条
【事業の許可申請】
法第2条の3第1項の申請書の様式は、様式第一の通りとする。
法第2条の3第2項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
事業の区分別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数
事業の区分別の製造または修理のための主たる設備の明細
航空機または航空機用原動機の製造の事業を行う場合にあつては、製造をする航空機または航空機用原動機の要目表
事業に要する資金の額およびその調達方法
主たる材料または部品の購入計画およびこれらの製造または修理を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
航空機または特定機器の製造または修理の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要
前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。
法第2条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
主たる技術者の氏名及び略歴
特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類
現に行つている事業の概要を説明した書類
法人にあつては、定款並びに最近の貸借対照表及び損益計算書
前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。
参照条文
第7条
【特定設備】
法第2条の3第1項第3号に規定する特定設備は、別表第一に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。
第8条
【生産技術上の基準】
法第2条の5第1項第1号の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、左の通りとする。
特定設備がその航空機または特定機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有すること。
特定設備の種類および能力別の数がその事業を行うのに適当なものであること。
第9条
【許可事業者の承継の届出】
法第2条の7第2項の規定により許可事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該許可に係る事業の全部の譲渡し又は許可事業者について相続、合併若しくは当該許可に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【事業の区分の変更の許可申請】
法第2条の8第1項の規定により法第2条の6第2項第3号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次に掲げる事項を記載した事業計画書
当該申請に係る事業について事業の区分別の事業の開始の予定時期及び製造又は修理の予定数
当該申請に係る事業について事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細
当該申請に係る事業が航空機又は航空機用原動機の製造の事業である場合にあつては、製造をする航空機又は航空機用原動機の要目表
当該申請に係る事業に要する資金の額及びその調達方法
主たる材料又は部品の購入計画及びこれらの製造又は修理を他に請け負わせ、又は委託する場合にあつては、その計画
現に行つている事業に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要
事業収支見積書
当該申請に係る事業に関する主たる技術者の氏名及び略歴
当該申請に係る事業について特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類
現に行つている事業の概要を説明した書類
法人にあつては、最近の貸借対照表及び損益計算書
前項第1号の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同号に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。
第2項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。
参照条文
第11条
【特定設備の新設等の許可申請】
法第2条の10第1項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書を添付しなければならない。
当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理の予定数
当該申請に係る特定設備の明細
当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理のための設備(特定設備を除く。)に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要
特定設備の新設、増設又は改造に要する資金の額及びその調達方法
参照条文
第12条
【工場の移転の許可申請】
法第2条の11第1項の規定により法第2条の6第2項第5号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、移転後の工場における事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。
参照条文
第13条
【事業の届出】
法第3条第1項の届出書の様式は、様式第六の通りとする。
法第3条第2項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
事業の種類別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数
事業の種類別の法第3条の2第1項の経済産業省令で定める設備の明細
前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。
第14条
【事業の種類】
法第3条第1項第2号の事業の種類は、次の通りとする。
普通滑空機製造事業
普通滑空機修理事業
脚支柱製造事業(脚支柱又は着陸緩衝装置の製造の事業をいう。)
脚支柱修理事業(脚支柱又は着陸緩衝装置の修理の事業をいう。)
車輪製造事業
車輪修理事業
航空交通管制用自動応答機製造事業
航空交通管制用自動応答機修理事業
レーダー製造事業
レーダー修理事業
発電機製造事業
発電機修理事業
空盒計器製造事業
空盒計器修理事業
ジャイロ計器製造事業
ジャイロ計器修理事業
シンクロ式計器製造事業
シンクロ式計器修理事業
ジャイロ磁気コンパス製造事業
ジャイロ磁気コンパス修理事業
21号
液量計製造事業
22号
液量計修理事業
23号
空気調和装置用機器製造事業
24号
空気調和装置用機器修理事業
25号
航法用電子計算機製造事業
26号
航法用電子計算機修理事業
27号
レーザージャイロ装置製造事業
28号
レーザージャイロ装置修理事業
第14条の2
【届出事業者の承継の届出】
法第3条第3項において準用する法第2条の7第1項の規定により届出事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該届出に係る事業の全部の譲渡し又は届出事業者について相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第15条
【届出事業者の設備】
法第3条の2第1項の経済産業省令で定める設備は、別表第二に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。
参照条文
第16条
【生産技術上の基準】
法第3条の2第1項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、前条の設備がその航空機用機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有することとする。
第17条
【氏名等の変更の届出】
法第4条第1項の規定により法第2条の6第2項第2号の事項の変更を届け出ようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第4条第2項の規定により法第3条第1項の届出書に記載した事項の変更を届け出ようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第18条
【事業の廃止の届出】
法第5条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第3章
航空機
第1節
製造の方法の認可
第19条
【認可の申請】
法第6条第1項の認可を受けようとする者は、製造の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに性能計算書、強度計算書その他の設計上の計算に関する書類
試作機の試験に関する書類
原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
材料および部品の取扱および保管に関する規程
各種基準器の精度の維持に関する規程
工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
検査記録に関する規程
前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項
前項第1号の設計計画要領書もしくは設計上の計算に関する書類または同項第2号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。
第2項の規定にかかわらず、航空法第20条第1項の規定による認定を受けた者は、第2項第5号から第9号までの書類に代えて、同条第2項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。
参照条文
第20条
【生産技術上の基準】
法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
航空機の製造は、試作機に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した設計により行うこと。
材料及び部品は、前号の設計に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の設計に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
工作又は検査の工程、技術及び設計図面の管理は、第1号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
工作及び検査の作業は、第1号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
別表第三に掲げる作業及び検査は、第1号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
別表第四に掲げる作業又は検査は、第1号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
航空機の製造に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第19条第1項の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第2節
製造の確認
第21条
【航空検査技術者の資格】
法第8条第1項の経済産業省令で定める資格は、令第2条の航空工場検査員国家試験(以下「国家試験」という。)に合格していることとする。
第21条の2
【航空検査技術者の選任】
航空機の製造に係る許可事業者は、法第8条第1項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第36条の航空機国家試験に合格した者を選任しなければならない。
第21条の3
【航空検査技術者の届出】
法第8条第2項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第21条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
参照条文
第22条
【製造確認書】
法第8条第5項の製造確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。
参照条文
第22条の2
【製造確認の届出】
法第8条第6項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条の製造確認書の写し
総組立検査成績表
重量、重心位置検査表
地上運転検査成績表
飛行試験成績表
参照条文
第3節
修理の方法の認可
第23条
【認可の申請】
法第9条第1項の認可を受けようとする者は、修理の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
修理計画書
原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
材料および部品の取扱および保管に関する規程
各種基準器の精度の維持に関する規程
工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
検査記録に関する規程
前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項
前項の規定にかかわらず、航空法第20条第1項の規定による認定を受けた者は、第2項第4号から第8号までの書類に代えて、同条第2項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。
参照条文
第24条
【生産技術上の規準】
法第9条第2項において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
航空機の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。
材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第1号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
工作及び検査の作業は、第1号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
別表第三に掲げる作業及び検査は、第1号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
別表第四に掲げる作業又は検査は、第1号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
航空機の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第19条第1項の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第4節
修理の確認
第25条
【修理の範囲】
法第10条第1項の経済産業省令で定める修理は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理とする。
第26条
【航空検査技術者の選任】
航空機の修理に係る許可事業者は、法第10条第1項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第36条の航空機国家試験に合格した者を選任しなければならない。
第27条
【航空検査技術者の届出】
法第10条第2項において準用する法第8条第2項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第21条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
参照条文
第28条
【修理確認書】
法第10条第2項において準用する法第8条第5項の修理確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。
参照条文
第28条の2
【修理確認の届出】
法第10条第2項において準用する法第8条第6項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条の修理確認書の写し
総組立検査成績表
重量、重心位置検査を行う場合にあつては、当該重量、重心位置検査表
地上運転検査を行う場合にあつては、当該地上運転検査成績表
飛行試験を行う場合にあつては、当該飛行試験成績表
参照条文
第4章
航空機用機器
第1節
製造の方法の認可
第29条
【認可の申請】
法第11条第1項の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに当該申請に係る航空機用機器が航空機用原動機である場合にあつては性能計算書その他の設計上の計算に関する書類
試作機器の試験に関する書類
原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
材料および部品の取扱および保管に関する規程
各種基準器の精度の維持に関する規程
工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
検査記録に関する規程
前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項
前項第1号の設計上の計算に関する書類または同項第2号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機用機器がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。
第2項の規定にかかわらず、航空法第20条第1項の規定による認定を受けた者は、第2項第5号から第9号までの書類に代えて、同条第2項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。
参照条文
第29条の2
【製造方法の認可の適用除外】
法第11条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる航空機用機器の製造をする場合とする。
航空交通管制用自動応答機
レーダー
航空計器
参照条文
第30条
【生産技術上の基準】
法第11条第2項において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大臣が確認した設計により行うこと。
材料及び部品は、前号の設計に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の設計に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
工作又は検査の工程、技術及び設計図面の管理は、第1号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
工作及び検査の作業は、第1号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
別表第三に掲げる作業及び検査は、第1号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
別表第四に掲げる作業又は検査は、第1号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
航空機用機器の製造に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第19条第1項の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
参照条文
第2節
製造証明等
第31条
削除
第32条
【生産技術上の基準】
法第12条第1項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
その航空機用機器が第30条の生産技術上の基準に適合する製造の方法により製造されたものであること。
その航空機用機器が経済産業大臣の確認した設計に適合するものであること。
第32条の2
【航空検査技術者の選任】
航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第12条第1項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる第36条の国家試験の種類に合格した者を選任しなければならない。
法第2条第2項第1号に掲げる航空機用機器航空機用原動機国家試験
法第2条第2項第2号に掲げる航空機用機器航空機用プロペラ国家試験
令第1条の2第1号に掲げる航空機用機器回転翼国家試験
令第1条の2第2号又は第3号に掲げる航空機用機器降着装置国家試験
令第1条の2第6号に掲げる航空機用機器発電機国家試験
令第1条の2第8号に掲げる航空機用機器空気調和装置用機器国家試験
令第1条の2第9号イからニまでのいずれかに掲げる航空機用機器飛行指示制御装置国家試験
令第1条の2第9号ホ又はヘに掲げる航空機用機器統合表示装置国家試験
令第1条の2第9号トに掲げる航空機用機器航法用電子計算機国家試験
令第1条の2第10号に掲げる航空機用機器レーザージャイロ装置国家試験
令第1条の2第11号に掲げる航空機用機器回転翼航空機用トランスミッション国家試験
令第1条の2第12号に掲げる航空機用機器ガスタービン発動機制御装置国家試験
第32条の3
【航空検査技術者の届出】
法第12条第2項において準用する法第8条第2項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第21条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
参照条文
第33条
【製造証明書】
法第12条第2項において準用する法第8条第5項の製造証明書の様式は、様式第十四のとおりとする。
参照条文
第33条の2
【製造証明の届出】
法第12条第2項において準用する法第8条第6項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十四の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条の製造証明書の写し
完成検査成績表
参照条文
第33条の3
【使用制限の適用除外】
法第13条ただし書の経済産業省令で定める場合は、第29条の2各号に掲げる航空機用機器を用いる場合とする。
第3節
修理の方法の認可
第34条
【認可の申請】
法第14条第1項の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
修理計画書
原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
材料および部品の取扱および保管に関する規程
各種基準器の精度の維持に関する規程
工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
検査記録に関する規程
前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項
前項の規定にかかわらず、航空法第20条第1項の規定による認定を受けた者は、第2項第4号から第8号までの書類に代えて、同条第2項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。
参照条文
第34条の2
【修理方法の認可の適用除外】
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、第29条の2各号に掲げる航空機用機器の修理をする場合とする。
第35条
【生産技術上の基準】
法第14条第2項において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
航空機用機器の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。
材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第1号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
工作及び検査の作業は、第1号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
別表第三に掲げる作業及び検査は、第1号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
別表第四に掲げる作業又は検査は、第1号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
航空機用機器の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第19条第1項の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第5章
航空工場検査員
第36条
【国家試験の種類及び試験科目】
国家試験の種類及び試験科目は、別表第六に掲げるとおりとする。
第37条
【試験科目の免除】
次の各号の一に掲げる者は、当該各号に掲げる試験科目について免除の申請をすることができる。
学校教育法若しくは旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校、学校教育法による高等専門学校又は経済産業大臣がこれらと同程度以上と認めて指定した学校において航空工学を専修して卒業した者にあつては、発電機及びレーザージャイロ装置の各国家試験以外の国家試験の試験科目(法及びその附属法令に係る科目並びに製造及び修理の方法に関する事項に係る科目を除く。)
前号に規定する学校において電気工学又は電子工学を専修して卒業した者にあつては、発電機及び航法用電子計算機の各国家試験の試験科目(法及びその附属法令に係る科目並びに製造及び修理の方法に関する事項に係る科目を除く。)
第1号に規定する学校において計測工学又は応用物理学を専修して卒業した者にあつては、飛行指示制御装置国家試験の試験科目(法及びその附属法令に係る科目並びに製造及び修理の方法に関する事項に係る科目を除く。)
第1号に規定する学校において機械工学又は精密工学を専修した者にあつては、発電機、統合表示装置、航法用電子計算機及びレーザージャイロ装置の各国家試験以外の国家試験の試験科目(法及びその附属法令に係る科目並びに製造及び修理の方法に関する事項に係る科目を除く。)
他の種類の国家試験に合格した者にあつては、その国家試験において受験した試験科目
国家試験の一以上の試験科目に合格した者にあつては、その試験の後に行われる連続三回の試験においてその合格した試験科目
参照条文
第38条
【受験手続】
国家試験を受けようとする者は、様式第十五による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、前条第1号から第4号までの各号の一に掲げる者であつて、当該各号に掲げる試験科目について免除の申請をするものは、当該各号に該当する者であることを証する書面(以下「書面」という。)を添附しなければならない。ただし、その試験の直前の連続三回のいずれかの試験の申請において書面の添附をした者は、書面の添附を省略することができる。
第39条
【国家試験を行う場所等】
国家試験を行う場所および日時、受験願書の提出期限その他国家試験に関し必要な事項は、あらかじめ経済産業大臣が公示する。
第40条
【合格証の交付】
経済産業大臣は、国家試験に合格した者に航空工場検査員国家試験合格証を交付する。
第40条の2
【試験結果の通知】
経済産業大臣は、国家試験に合格しなかつた者に航空工場検査員国家試験結果通知書によりその試験結果を通知する。
第41条
【指名】
経済産業大臣は、法第16条の規定により航空工場検査員を法第15条第2項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者(航空工場検査員の所属する許可事業者または届出事業者をいう。以下同じ。)が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職務の範囲およびその職務を行うことのできる工場を指定して指名する。
前項の規定により指名の申請をしようとする事業者は、様式第十六による申請書に、当該航空工場検査員の写真(申請前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した縦三十ミリメートル、横二十五ミリメートルのもので、裏面に氏名および生年月日を記載したもの)二枚を添附し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第42条
【指名の欠格事由】
次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第1項の規定による指名を受けることができない。
成年被後見人又は被保佐人
法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(前号に該当する者を除く。)
第44条第2号から第4号までの規定により指名を取り消され、その取消の日から一年を経過しない者
参照条文
第43条
【被指名者証の交付】
経済産業大臣は、第41条第1項の規定により指名をしたときは、その指名を受けた航空工場検査員に様式第十七による被指名者証を交付する。
第44条
【指名の取消および職務の執行停止】
経済産業大臣は、第41条第1項の規定による指名を受けた航空工場検査員が左の各号の一に該当するときは、その指名を取り消し、または一年以内の期間を定めてその職務の執行の停止を命ずることができる。
第42条第1号または第3号に該当するに至つたとき。
法または法に基く命令の規定に違反したとき。
不正の手段により指名を受けたとき。
職務を行うにあたり不当な行為または重大な過失があつたとき。
疾病、転任その他の理由により職務を行うことが特に不適当であると認められるとき。
参照条文
第45条
【被指名者証の携帯】
第41条第1項の規定による指名を受けた航空工場検査員は、その職務を行うときは、被指名者証を携帯していなければならない。
第6章
雑則
第46条
【証票】
法第17条第2項の証票の様式は、様式第十八の通りとする。
第47条
【経由等】
次の各号に掲げる申請又は届出は、当該申請に係る工場(法第2条の6第2項第5号の事項の変更の許可の申請にあつては、変更後の工場。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
法第2条の7第2項法第3条第3項において準用する場合を含む。)、第3条第1項第4条第1項若しくは第2項第5条第8条第2項法第10条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)又は第6項法第10条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の届出
前項の申請又は届出をする者は、当該申請又は届出をする書類の写しを当該申請に係る工場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
第48条
【意見の聴取】
法第20条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
参照条文
第49条
経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。
第50条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
第51条
利害関係人(参加人を除く。以下第56条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
参照条文
第52条
意見聴取会においては、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させるものとする。
異議申立人またはその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に替えることができる。
第53条
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第54条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知するものとする。
第55条
意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、議長が署名押印するものとする。
事案の表示
意見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
異議申立人又はその代理人の住所及び氏名
出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
出席した参考人の住所及び氏名
陳述の要旨
証拠が呈示されたときには、その旨及び証拠の標目
前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項
第56条
異議申立人、参加人もしくは第51条の規定による疎明をした利害関係人またはこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
参照条文
第57条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十九(第41条第2項の申請書については、様式第十九の二)のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
法第2条の3第1項の申請書及び同条第2項の事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類(第6条第4項第4号に掲げる定款を除く。)様式第二十
第9条又は第14条の2の届出書様式第二十一
第10条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる書類様式第二十二
第11条第1項の申請書及び同条第2項に掲げる添付書類様式第二十三
第12条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類様式第二十四
法第3条第1項の届出書及び同条第2項の事業計画書様式第二十五
第17条第1項の届出書様式第二十六
第17条第2項の届出書様式第二十七
第18条の届出書様式第二十八
第19条第1項の申請書、同条第2項第2号から第9号までに掲げる書類及び同条第3項の証する書面又は第23条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる添付書類様式第二十九
第21条の3第27条又は第32条の3の届出書様式第二十九の二
第22条の2第1項又は第28条の2第1項の届出書様式第三十
第29条第1項の申請書、同条第2項第2号から第9号までに掲げる書類及び同条第3項の証する書面又は第34条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる添付書類様式第三十一
第33条の2第1項の届出書様式第三十二
第41条第2項の申請書様式第三十三
参照条文
第58条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第59条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第57条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第57条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第60条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第57条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
別表第一
【第七条関係】
区分特定設備
工作のための設備検査のための設備
滑空機の製造かんな盤
のこ盤
けた接着装置
主翼組立治具
胴体組立治具
尾翼組立治具
水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機(金属製滑空機を製造する場合に限る。)
トランシット
水準器
磁気探傷装置(金属製滑空機を製造する場合に限る。)
けい光探傷装置(金属製滑空機を製造する場合に限る。)
滑空機の修理かんな盤
のこ盤
 
プロペラ飛行機、ターボ・ジェット飛行機又はターボ・プロップ飛行機の製造数値制御フライス加工機械
けたフライス盤
治具中ぐり盤
水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機
自動温度調整装置付熱処理設備
点溶接機(周波数変換式のものに限る。以下同じ。)
主翼組立治具
胴体組立治具
尾翼組立治具
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置又は超音波探傷装置
光学的治具組立検査機
油圧系統試験機
プロペラ飛行機、ターボ・ジェット飛行機又はターボ・プロップ飛行機の修理自動温度調整装置付熱処理設備磁気探傷装置
蛍光探傷装置
油圧系統試験機
回転翼航空機の製造治具中ぐり盤
水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機
自動温度調整装置付熱処理設備
胴体組立治具
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置又は超音波探傷装置
光学的治具組立検査機
油圧系統試験機
歯車検査機
回転翼航空機の修理自動温度調整装置付熱処理設備磁気探傷装置
蛍光探傷装置
油圧系統試験機
飛行船の製造治具中ぐり盤
水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機
自動温度調整装置付熱処理設備
点溶接機
組立治具
磁気探傷装置
けい光探傷装置
光学的治具組立検査機
油圧系統試験機
飛行船の修理自動温度調整装置付熱処理設備磁気探傷装置
けい光探傷装置
油圧系統試験機
無人飛行機又は無人回転翼航空機の製造治具中ぐり盤
自動温度調整装置付熱処理設備
点溶接機
組立治具
光学的治具組立検査機
ベアリング試験機
恒温槽
旋回試験機
動揺試験機
動的釣合い試験機
ジャイロ試験装置
サーボ試験装置
受信機試験装置
専用信号発生器
電界強度測定器
シールドルーム
無人飛行機又は無人回転翼航空機の修理自動温度調整装置付熱処理設備
点溶接機
組立治具
ベアリング試験機
旋回試験機
動揺試験機
動的釣合い試験機
ジャイロ試験装置
サーボ試験装置
受信機試験装置
専用信号発生器
シールドルーム
ピストン発動機の製造クランクピン研削盤
クランク軸研削盤
弁研削盤
弁座研削盤
カム倣い研削盤
ねじ研削盤
歯車研削盤
円筒ホーニング盤
治具中ぐり盤
自動温度調整装置付熱処理設備
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置又は超音波探傷装置
歯車検査機
動的釣合い試験機
運転試験装置
ピストン発動機の修理弁研削盤
弁座研削盤
円筒ホーニング盤
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
歯車検査機
運転試験装置
ターボ・ジェット発動機、ターボ・プロップ発動機又はターボ・シャフト発動機の製造ねじ研削盤
歯車研削盤
ブローチ盤
治具中ぐり盤
自動温度調整装置付熱処理設備
点溶接機
シーム溶接機
電子ビーム溶接機
放電加工機
電解加工機
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置又は超音波探傷装置
歯車検査機
翼型検査器
動的釣合い試験機
運転試験装置
ターボ・ジェット発動機、ターボ・プロップ発動機又はターボ・シャフト発動機の修理自動温度調整装置付熱処理設備磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置又は超音波探傷装置
歯車検査機
翼型検査器
動的釣合い試験機
運転試験装置
固体ロケット発動機の製造混和機
成形機
放射線探傷装置
燃焼試験装置
金属製プロペラの製造倣いフライス盤
ホーニング盤
カム研削盤
ねじ研削盤
ブローチ盤
治具中ぐり盤
自動温度調整装置付熱処理設備
翼ねじり機
翼わん曲機
ショットピーニング装置
組立台付定盤
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
歯車検査機
静的釣合い試験機
ピッチ変更機能試験機
金属製プロペラの修理自動温度調整装置付熱処理設備
翼わん曲機
組立台付定盤
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
静的釣合い試験機
ピッチ変更機能試験機
非金属製プロペラの製造ホーニング盤
カム研削盤
ねじ研削盤
ブローチ盤
治具中ぐり盤
自動温度調整装置付熱処理設備
接着用加圧加熱炉(繊維強化複合材料製プロペラを製造する場合に限る。)
組立台付定盤
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
静的釣合い試験機
非金属製プロペラの修理ホーニング盤
自動温度調整装置付熱処理設備
組立台付定盤
磁気探傷装置
静的釣合い試験機
金属製回転翼の製造治具中ぐり盤
自動温度調整装置付熱処理設備
羽根接着装置
接着用加圧加熱炉
ショットピーニング装置
磁気探傷装置
けい光探傷装置
静的つりあい試験機
回転翼運転試験装置
金属製回転翼の修理羽根接着装置磁気探傷装置
けい光探傷装置
静的つりあい試験機
非金属製回転翼の製造治具中ぐり盤
自動温度調整装置付熱処理設備
羽根接着装置
接着用加圧加熱炉(繊維強化複合材料製回転翼を製造する場合に限る。)
ショットピーニング装置
磁気探傷装置
けい光探傷装置
静的つりあい試験機
非金属製回転翼の修理羽根接着装置磁気探傷装置
けい光探傷装置
静的つりあい試験機
飛行指示制御装置の製造治具中ぐり盤
ラップ仕上装置
超音波洗浄装置
クリーンベンチ
第一種クリーンルーム(一立方フートの空気中に浮遊する〇・五ミクロン以上の粒子が十万個以内であり、うち五ミクロン以上の粒子が七百個以内であるものをいう。以下同じ。)
組立調整室(温度及び湿度の調整の可能なものに限る。以下同じ。)
第二種クリーンルーム(一立方フートの空気中に浮遊する〇・五ミクロン以上の粒子が一万個以内であり、うち五ミクロン以上の粒子が六十五個以内であるものをいう。以下同じ。)(慣性航法装置を製造する場合に限る。)
玉軸受検査装置
角度割出し装置
周波数応答試験装置
モジュール試験装置
セット試験装置
動的釣合い試験機
温度振動試験機
サーボテーブル(慣性航法装置を製造する場合に限る。)
飛行指示制御装置の修理クリーンベンチ
組立調整室
角度割出し装置
周波数応答試験機
モジュール試験装置
動的釣合い試験機
サーボテーブル(慣性航法装置を修理する場合に限る。)
統合表示装置の製造治具中ぐり盤
数値制御フライス盤
クリーンベンチ
第一種クリーンルーム
組立調整室
陰極線オッシログラフ
輝度測定機
オートコリメータ
モジュール試験装置
セット試験装置
温度振動試験機
統合表示装置の修理クリーンベンチ
組立調整室
陰極線オッシログラフ
輝度測定機
オートコリメータ
モジュール試験装置
回転翼航空機用トランスミッションの製造治具中ぐり盤
かさ歯切盤
かさ歯車研削盤
歯車研削盤
ブローチ盤
樹脂含浸装置
自動温度調整装置付熱処理設備
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置又は超音波探傷装置
歯車検査機
運転試験装置
回転翼航空機用トランスミッションの修理自動温度調整装置付熱処理設備磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置又は超音波探傷装置
歯車検査機
運転試験装置
ガスタービン発動機制御装置の製造治具中ぐり盤
カム倣い研削盤
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置又は超音波探傷装置
歯車検査機
ばね試験機
振動試験機
絶縁試験装置(電子式ガスタービン発動機制御装置を製造する場合に限る。)
ガスタービン発動機制御装置試験機
ガスタービン発動機制御装置の修理 磁気探傷装置
蛍光探傷装置
ばね試験機
絶縁試験装置(電子式ガスタービン発動機制御装置を修理する場合に限る。)
ガスタービン発動機制御装置試験機


別表第二
【第十五条関係】
種類工作のための設備検査のための設備
脚支柱又は着陸緩衝装置の製造治具中ぐり盤
円筒ホーニング盤
倣いフライス盤
ショットピーニング装置
自動温度調整装置付熱処理設備
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
落下試験装置
脚支柱又は着陸緩衝装置の修理 磁気探傷装置
蛍光探傷装置
車輪の製造ブレーキドラム旋盤
ブレーキ研削盤
ホーニング盤
自動温度調整装置付熱処理設備
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置
気圧試験装置又は液圧試験装置
車輪転動試験装置
ブレーキ作動試験装置
車輪の修理 磁気探傷装置
蛍光探傷装置
ブレーキ作動試験装置
航空交通管制用自動応答機又はレーダーの製造組立調整室出力計
陰極線オッシログラフ
周波数測定装置
標準信号発生器
スプリアス測定装置
振動試験機
衝撃試験機
耐熱、耐寒、耐湿及び耐気圧試験装置
航空交通管制用自動応答機又はレーダーの修理組立調整室出力計
陰極線オッシログラフ
周波数測定装置
標準信号発生器
スプリアス測定装置
発電機の製造治具中ぐり盤
真空含浸装置
整流子電気ろう付け機
自動温度調整装置付熱処理設備
乾燥装置
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
動的釣合い試験機
ばね試験機
耐電圧試験装置
発電機試験装置
無線障害試験装置
発電機の修理乾燥装置磁気探傷装置
蛍光探傷装置
動的釣合い試験機
ばね試験機
耐電圧試験装置
発電機試験装置
空盒計器の製造治具中ぐり盤
精密時計旋盤
精密歯切盤
組立調整室
電子ビーム溶接機
低温槽
高温槽
低圧槽
振動試験機
標準気圧計
標準マノメータ
真空度測定機
温度高度試験機
温度振動試験機
空盒計器の修理組立調整室低圧槽
標準気圧計
標準マノメータ
ジャイロ計器の製造治具中ぐり盤
真空含浸装置(電気式ジャイロ計器を製造する場合に限る。)
組立調整室
低温槽
高温槽
振動試験機
旋回試験機
動揺試験機
動的釣合い試験機
ストロボ装置
ジャイロ計器の修理乾燥装置
組立調整室
振動試験機
旋回試験機
動揺試験機
動的釣合い試験機
シンクロ式計器の製造治具中ぐり盤
ラップ仕上装置
真空含浸装置
乾燥装置
組立調整室
低温槽
高温槽
振動試験機
標準シンクロ試験装置
シンクロ式計器の修理乾燥装置
組立調整室
振動試験機
標準シンクロ試験装置
ジャイロ磁気コンパスの製造治具中ぐり盤
ラップ仕上装置
真空含浸装置
乾燥装置
組立調整室
低温槽
高温槽
振動試験機
旋回試験機
動揺試験機
動的釣合い試験機
増幅器試験装置
ジャイロ磁気コンパスの修理乾燥装置
組立調整室
振動試験機
旋回試験機
動揺試験機
動的釣合い試験機
増幅器試験装置
液量計の製造治具中ぐり盤
真空加熱装置
組立調整室
低温槽
高温槽
振動試験機
精密静電容量試験機
精密可変蓄電器
液量較正装置
液量計の修理真空加熱装置
組立調整室
精密静電容量試験機
精密可変蓄電器
空気調和装置用機器の製造治具中ぐり盤
倣いフライス盤
電弧溶接機
点溶接機
フィン成形プレス
ダイヤフラムモールディングマシン
自動温度調整装置付熱処理設備
組立用治具
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
放射線探傷装置
動的釣合い試験機
運転試験装置
空気調和装置用機器の修理電弧溶接機
点溶接機
無酸化加熱炉
組立用治具
磁気探傷装置
蛍光探傷装置
動的釣合い試験機
運転試験装置
航法用電子計算機の製造治具中ぐり盤
数値制御フライス盤
組立調整室
陰極線オッシログラフ
モジュール試験装置
計算機試験装置
温度振動試験機
航法用電子計算機の修理組立調整室
陰極線オッシログラフ
モジュール試験装置
計算機試験装置
レーザージャイロ装置の製造治具中ぐり盤
真空装置
ガス封入装置
ホーニング盤
超音波加工機
磁場発生装置
乾燥装置(温度の調整の可能なものに限る。)
超音波洗浄装置
第二種クリーンルーム
組立調整室
オートコリメータ
角度割出し装置
サーボテーブル
リークディテクタ
磁場測定装置
振動試験機
旋回試験機
恒温恒湿試験装置
レーザージャイロ装置の修理超音波洗浄装置
クリーンベンチ
第一種クリーンルーム
組立調整室
オートコリメータ
サーボテーブル
角度割出し装置
旋回試験機


別表第三
【第二十条、第二十四条、第三十条、第三十五条関係】
   ガス溶接作業
電弧溶接作業(不活性ガスを用いるものを含む。)
磁気探傷作業
磁気探傷検査
けい光探傷検査
別表第四
【第二十条、第二十四条、第三十条、第三十五条関係】
   点溶接作業
シーム溶接作業
フラッシュバット溶接作業
熱処理作業(自動温度調整装置付熱処理設備を用いるものに限る。)
けい光探傷検査
磁気探傷検査
放射線探傷検査
別表第五
【第二十条、第二十四条、第三十条、第三十五条関係】
   ブロックゲージ
サインバー
基準長さ計
三針
基準硬度試験片
基準粗度試験片
基準天秤
基準分銅
基準圧力計
基準回転計
基準時間計
基準力計
精密水準器
コリメーター
基準温度計
基準電池
基準電流計
基準電圧計
基準電力計
基準抵抗器
基準コンデンサー
基準誘導器
基準信号発生器
基準用高周波電力計
基準用高周波出力計
基準用真空管電圧計
Qメーター
高周波インピーダンス基準素子
高周波インピーダンス測定器
較正装置
別表第六
【第三十六条関係】
試験種類番号国家試験の種類試験科目番号試験科目
01航空機国家試験01法およびその附属法令
02航空機の強度、構造および性能に関する理論
03航空機の材料に関する事項
04航空機の製造および修理の方法に関する事項
05航空機用原動機の強度、構造および性能に関する理論
08航空機用プロペラの強度、構造および性能に関する理論
11回転翼の強度、構造および性能に関する理論
02航空機用原動機国家試験01法およびその附属法令
05航空機用原動機の強度、構造および性能に関する理論
06航空機用原動機の材料に関する事項
07航空機用原動機の製造および修理の方法に関する事項
03航空機用プロペラ国家試験01法およびその附属法令
05航空機用原動機の強度、構造および性能に関する理論
08航空機用プロペラの強度、構造および性能に関する理論
09航空機用プロペラの材料に関する事項
10航空機用プロペラの製造および修理の方法に関する事項
04回転翼国家試験01法およびその附属法令
05航空機用原動機の強度、構造および性能に関する理論
11回転翼の強度、構造および性能に関する理論
12回転翼の材料に関する事項
13回転翼の製造および修理の方法に関する事項
05降着装置国家試験01法およびその附属法令
14降着装置(令第一条の二第二号および第三号に掲げる航空機用機器をいう。以下同じ。)の強度、構造および性能に関する理論
15降着装置の材料に関する事項
16降着装置の製造および修理の方法に関する事項
06発電機国家試験01法及びその附属法令
17発電機の強度、構造及び性能に関する理論
18発電機の材料に関する事項
19発電機の製造及び修理の方法に関する事項
07空気調和装置用機器国家試験01法及びその附属法令
20空気調和装置用機器の強度、構造及び性能に関する理論
21空気調和装置用機器の材料に関する事項
22空気調和装置用機器の製造及び修理の方法に関する事項
08飛行指示制御装置国家試験01法及びその附属法令
23飛行指示制御装置の強度、構造及び性能に関する理論
24飛行指示制御装置の材料に関する事項
25飛行指示制御装置の製造及び修理の方法に関する事項
09統合表示装置国家試験01法及びその附属法令
26統合表示装置の強度、構造及び性能に関する理論
27統合表示装置の材料に関する事項
28統合表示装置の製造及び修理の方法に関する事項
10航法用電子計算機国家試験01法及びその附属法令
29航法用電子計算機の強度、構造及び性能に関する理論
30航法用電子計算機の材料に関する事項
31航法用電子計算機の製造及び修理の方法に関する事項
11レーザージャイロ装置国家試験01法及びその附属法令
32レーザージャイロ装置の強度、構造及び性能に関する理論
33レーザージャイロ装置の材料に関する事項
34レーザージャイロ装置の製造及び修理の方法に関する事項
12回転翼航空機用トランスミッション国家試験01法及びその附属法令
35回転翼航空機用トランスミッションの強度、構造及び性能に関する理論
36回転翼航空機用トランスミッションの材料に関する事項
37回転翼航空機用トランスミッションの製造及び修理の方法に関する事項
13ガスタービン発動機制御装置国家試験01法及びその附属法令
38ガスタービン発動機制御装置の強度、構造及び性能に関する理論
39ガスタービン発動機制御装置の材料に関する事項
40ガスタービン発動機制御装置の製造及び修理の方法に関する事項


附則
この省令は、公布の日から施行する。
航空機製造法施行規則は、廃止する。
附則
昭和31年12月25日
この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。ただし、第五条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令公布の際現に改正前の第五条第二号の事業の区分について許可を受けている者は、改正後の第五条第二号の事業の区分について許可を受けているものとみなす。
附則
昭和37年4月30日
この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和38年6月4日
この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。ただし、改正後の第三十七条第一項第八号の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる航空工場検査員国家試験の一以上の試験科目に合格した者について適用する。
この省令の施行の際現にターボ・ジェット発動機およびターボ・プロップ発動機の修理の事業をその事業の区分として事業の許可または修理の方法の認可を受けている者は、ターボ・ジェット発動機の修理ならびにターボ・シャフト発動機およびターボ・プロップ発動機の修理の事業を事業の区分として事業の許可または修理の方法の認可を受けた者とみなす。
この省令の施行の際現に次に掲げる事業を事業の種類として事業の届出を行ない、または製造もしくは修理の方法の認可を受けている者は、当該各号に掲げる事業を事業の種類として事業の届出を行ない、または製造もしくは修理の方法の認可を受けた者とみなす。
この省令の施行前に電気通信機器国家試験を国家試験の種類とする航空工場検査員国家試験に合格した者は、電子機器国家試験を国家試験の種類とする航空工場検査員国家試験に合格した者とみなす。
附則
昭和41年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年8月8日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第三十八条ただし書の規定は、この省令の施行前にした申請には、適用しない。
附則
昭和48年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に受理した製造(修理)確認申請書または製造証明申請書に係る製造(修理)確認書または製造証明書の様式は、なお従前の例による。
附則
昭和51年7月13日
この省令は、昭和五十一年七月十五日から施行する。
附則
昭和54年6月25日
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる事業を事業の区分として事業の許可を受け、又は製造若しくは修理の方法の認可を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事業を事業の区分として事業の許可を受け、又は製造若しくは修理の方法の認可を受けた者とみなす。木製プロペラ製造事業非金属製プロペラ製造事業木製プロペラ修理事業非金属製プロペラ修理事業木製回転翼製造事業非金属製回転翼製造事業木製回転翼修理事業非金属製回転翼修理事業ジャイロ応用装置製造事業飛行指示制御装置製造事業ジャイロ応用装置修理事業飛行指示制御装置修理事業ガスタービン発動機用燃料管制装置製造事業ガスタービン発動機制御装置製造事業ガスタービン発動機用燃料管制装置修理事業ガスタービン発動機制御装置修理事業
この省令の施行の際現に電気通信機器製造事業又は電気通信機器修理事業を事業の種類として事業の届出を行つている者は、それぞれ航空交通管制用自動応答機製造事業又は航空交通管制用自動応答機修理事業を事業の種類として事業の届出を行つている者とみなす。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる種類の航空工場検査員国家試験に合格した者又は当該航空工場検査員国家試験のうち一以上の試験科目に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の航空工場検査員国家試験に合格した者又は当該航空工場検査員国家試験のうちその合格した試験科目に相当する試験科目に合格した者とみなす。電気機器国家試験発電機国家試験ジャイロ応用装置国家試験飛行指示制御装置国家試験ガスタービン発動機用燃料管制装置国家試験ガスタービン発動機制御装置国家試験
附則
昭和62年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月25日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月29日
この省令は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成25年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア