• 船主相互保険組合法施行令
    • 第1条 [加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第2条 [創立総会等について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第3条 [代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第4条 [代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第5条 [総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第6条 [定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え]
    • 第7条 [参事について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第8条 [役員等について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第9条 [組合の計算について準用する保険業法の規定の読替え]
    • 第10条 [組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え]
    • 第11条 [清算人について準用する法等の規定の読替え]
    • 第12条 [定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等]
    • 第13条 [業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え]
    • 第14条 [金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限]
    • 第15条 [財務局長等への権限の委任]
    • 第16条 [組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え]

船主相互保険組合法施行令

平成19年7月13日 改正
第1条
【加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
船主相互保険組合(以下「組合」という。)に加入しようとする者は、船主相互保険組合法(以下「法」という。)第14条第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合の発起人に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第3条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
前項の規定による承諾を得た組合に加入しようとする者は、当該組合の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合の発起人に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合の発起人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条
【創立総会等について準用する会社法の規定の読替え】
法第15条第7項の規定において創立総会について法第33条第6項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第310条第6項及び第7項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第310条第6項電磁的方法電磁的方法(同法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
電磁的記録電磁的記録(同法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
第310条第7項営業時間事業時間
法第15条第7項の規定において創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第1項(監査役に係る部分を除く。)株主又は設立時株主組合員
取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役理事又は清算人
第3条
【代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
法第33条第1項の規定により議決権を行使する代理人は、同条第5項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
前項の規定による承諾を得た代理人は、当該組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条
【代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え】
法第33条第6項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第310条第6項及び第7項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第310条第6項電磁的方法電磁的方法(同法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
電磁的記録電磁的記録(同法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
第310条第7項営業時間事業時間
第5条
【総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第34条の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第1項(監査役に係る部分を除く。)株主又は設立時株主組合員
取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役理事又は清算人
第6条
【定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え】
法第38条第3項の規定において定款又は組合員名簿について法第33条の2第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第33条の2第4項各号第1項第38条第1項
第7条
【参事について準用する会社法の規定の読替え】
法第39条第2項の規定において参事について会社法第12条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条第1項第3号会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。)組合又は商人
第12条第1項第4号会社の取締役、執行役又は組合の理事若しくは業務を執行する者又は他の会社の取締役、執行役若しくは
第8条
【役員等について準用する会社法の規定の読替え】
法第40条の規定において役員について会社法第361条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第361条取締役役員(船主相互保険組合法第35条第1項に規定する役員をいう。)
法第40条の規定において監事について会社法第389条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第389条第4項第2号電磁的記録を電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を
第9条
【組合の計算について準用する保険業法の規定の読替え】
法第44条の8の規定において組合の計算について保険業法第116条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第116条第3項前二項第1項
参照条文
第10条
【組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え】
法第48条第1項の規定において組合の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第479条第1項前条第2項から第4項までの規定により裁判所船主相互保険組合法第46条第2項の規定により内閣総理大臣
第483条第4項代表取締役組合を代表する理事
第494条第2項電磁的記録電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
第494条第3項貸借対照表を財産目録及び貸借対照表を
貸借対照表及びその附属明細書財産目録及び貸借対照表並びにこれらの附属明細書
第495条第1項監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)清算をする組合
第496条第2項営業時間事業時間
第496条第2項第3号電磁的記録を電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を
第496条第2項第4号電磁的方法電磁的方法(船主相互保険組合法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第497条第1項第1号監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。)清算をする組合
第498条及びその附属明細書並びにこれらの附属明細書
第500条第2項裁判所内閣総理大臣
法第48条第1項の規定において組合の清算について保険業法第176条及び第177条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第176条株主総会等総会(船主相互保険組合法第13条第3項第10号に規定する総会をいう。)
電磁的記録で電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で
第177条第1項第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号若しくは第6号(解散の事由)(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は第152条第3項第2号船主相互保険組合法第45条第1項第2号又は第5号
第11条
【清算人について準用する法等の規定の読替え】
法第48条第2項の規定において清算人について法第35条の3第6項及び第38条の2第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第35条の3第6項組合長、副組合長清算組合長、清算副組合長
第38条の2第4項第2号組合員外理事組合員外清算人
組合員等と組合員等又は内閣府令で定める業務を執行する理事と
第38条の2第4項第3号組合員外理事又は監事組合員外清算人
法第48条第2項の規定において清算人について会社法第389条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第389条第4項第2号電磁的記録を電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を
第12条
【定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等】
金融庁長官は、法第51条又は第52条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第49条の規定により徴取した組合の業務及び財産の状況に関する報告若しくは資料又は法第50条第1項の規定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。
参照条文
第13条
【業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え】
法第52条第2項の規定において業務及び財産の管理の命令があつた場合について保険業法第242条第1項及び第244条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える保険業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第242条第1項前条第1項船主相互保険組合法第52条第1項
会社法第828条第1項及び第2項(会社の組織に関する行為の無効の訴え)(第30条の15第57条第6項第60条の2第5項及び第171条において準用する場合を含む。)並びに第831条第1項(株主総会等の決議の取消しの訴え)(第41条第2項及び第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに第84条の2第2項及び第96条の16第2項同法第15条第7項及び第34条において準用する会社法第831条第1項(株主総会等の決議の取消しの訴え)
取締役及び執行役理事又は清算人
第244条第1項本店又は主たる事務所主たる事務所
第14条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第54条第1項に規定する政令で定めるものは、法第17条第1項の規定による設立の認可及び法第53条の規定による法第17条第1項の設立の認可の取消しとする。
第15条
【財務局長等への権限の委任】
金融庁長官は、法第54条第1項の規定により委任された権限のうち次に掲げるものを、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
法第15条第7項において準用する法第35条第2項ただし書の規定による役員の選任の認可
法第16条第4項の規定による同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載した事項の変更の認可申請書の受理
法第30条第4項及び第5項の規定による臨時総会の招集の認可
法第35条第2項ただし書の規定による役員の選任の認可及び同条第6項の規定による役員の選任又は解任の届出の受理
法第36条第2項の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可申請書の受理
法第41条第1項の規定による業務報告書の受理
法第45条第1項ただし書の規定による認可、同条第2項の規定による解散の決議の認可及び同条第4項の規定による届出の受理
法第45条の3第1項の規定による組合の合併の認可申請書の受理及び同条第3項において準用する法第17条第4項の規定による組合の合併を認可し、又は認可しなかつた旨の通知
法第45条の6第2項ただし書の規定による役員の選任の認可
法第48条第1項において準用する保険業法第174条第8項の規定による届出の受理
法第48条第1項において準用する保険業法第176条の規定による書類の受理
法第49条の規定による業務及び財産の状況に関する報告及び資料の提出の命令
法第50条の規定による組合の業務及び財産の状況の検査
金融庁長官は、前項の規定による権限の委任をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第16条
【組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第55条第3項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第940条第3項第941条第946条第3項及び第4項第951条第2項並びに第955条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項第1号会社が組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が
会社に組合に
第940条第3項第3号及び第941条会社組合
第946条第3項商号名称
第946条第4項第951条第2項及び第955条第2項調査委託者組合
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年6月23日
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和39年3月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
第10条
(経過措置)
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第11条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第12条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
附則
昭和49年3月30日
(施行期日)
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年9月21日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年12月22日
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。

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