• 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第9条 [電磁的記録による交付]
    • 第10条 [電磁的方法による承諾]

行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成18年4月26日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、行政書士法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、行政書士法第9条第1項及び第2項同法第13条の17において準用する場合を含む。)、同法第13条の21第1項において準用する会社法第615条第2項及び第617条第4項行政書士法第13条の21第2項において準用する会社法第672条第1項第2項又は第4項並びに行政書士法施行規則第10条同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。
参照条文
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、行政書士法第9条第1項同法第13条の17において準用する場合を含む。)、同法第13条の21第1項において準用する会社法第615条第1項及び行政書士法施行規則第10条同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。
参照条文
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
行政書士法施行規則第10条同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第8条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、行政書士法施行規則第10条同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付とする。
第9条
【電磁的記録による交付】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、行政書士法施行規則第10条同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第10条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
附則
第1条
(施行期日)
この省令は平成十七年四月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
前条の規定による改正前の行政書士法施行規則第三条の規定に基づき電磁的記録に係る記録媒体により行われた帳簿の備付け及び保存は、第三条の規定による書面の保存とみなす。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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