• 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令

平成25年3月29日 制定
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第18条第3項第1号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者は、当該開示請求に係る書面に、当該開示請求に係る手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令別紙書式の納付書を添付しなければならない。ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。
附則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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