• 行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令

行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令

平成16年10月7日 改正
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第26条に規定する開示請求をする者が開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月30日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令施行の際、改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成16年10月7日
この省令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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