• 装置型式指定規則
    • 第1条 [この省令の適用]
    • 第2条 [特定装置の種類]
    • 第3条 [指定の申請]
    • 第4条
    • 第5条 [指定を受けたものとみなす特定装置]
    • 第6条 [特別な表示]
    • 第7条 [品質管理の記録の保存]
    • 第8条 [届出等]
    • 第9条 [変更の承認]
    • 第10条 [装置型式指定通知書等の交付]
    • 第11条 [指定番号等の告示]
    • 第12条 [意見の徴取]
    • 第13条 [審査結果の通知]

装置型式指定規則

平成25年8月30日 改正
第1条
【この省令の適用】
道路運送車両法(以下「法」という。)第75条の2第1項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
第2条
【特定装置の種類】
法第75条の2第1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び車両総重量が三・五トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
③の2
法第41条第3号の操縦装置のうち操作装置(自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
③の3
法第41条第3号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
③の4
法第41条第3号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び同条第6号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
法第41条第3号の操縦装置のうち施錠装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
④の2
法第41条第3号の操縦装置のうち施錠装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
④の3
法第41条第3号の操縦装置のうち原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置(以下「イモビライザ」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。)
④の4
法第41条第4号の制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
法第41条第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
⑤の2
法第41条第4号の制動装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
⑤の3
法第41条第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるのもの及び被牽引自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車により牽引されるものを除く。)に備えるものに限る。)
⑤の4
法第41条第6号の電気装置のうち電波障害防止装置(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものを除く。)
⑤の5
法第41条第6号の電気装置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑤の6
法第41条第6号の電気装置のうち感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑤の7
法第41条第6号の電気装置のうちオフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)の感電防止装置及び同条第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑤の8
法第41条第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
法第41条第6号の電気装置のうち側面衝突時の感電防止装置及び同条第7号の車枠及び車体のうち側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑥の2
法第41条第7号の車枠及び車体のうち側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
⑥の3
法第41条第7号の車枠及び車体のうち歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置(自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに装着するものに限る。)
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
法第41条第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置(自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
法第41条第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑪の2
法第41条第7号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
⑪の3
法第41条第7号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
法第41条第9号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑫の2
法第41条第9号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車を除く。)であつて乗車定員が十人以上のものに備えるものに限る。)
法第41条第9号の乗車装置のうち座席及び頭部後傾抑止装置
⑬の2
法第41条第9号の乗車装置のうち座席ベルト取付装置
⑬の3
法第41条第9号の乗車装置のうち座席ベルト
法第41条第9号の乗車装置のうち頭部後傾抑止装置
法第41条第9号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置
法第41条第9号の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
法第41条第11号の騒音防止装置(二輪自動車に備えるものに限る。)
⑰の2
法第41条第11号の騒音防止装置(二輪自動車に備えるものを除く。)
法第41条第12号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(以下「一酸化炭素等発散防止装置」という。)
法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯を除く。)
⑲の2
法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯に限る。)
法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯洗浄器
21号
法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
22号
法第41条第13号の灯火装置のうち前部霧灯
22号の2
法第41条第13号の灯火装置のうち側方照射灯
23号
法第41条第13号の灯火装置のうち車幅灯
24号
法第41条第13号の灯火装置のうち尾灯
25号
法第41条第13号の灯火装置のうち制動灯
26号
法第41条第13号の灯火装置のうち補助制動灯
27号
法第41条第13号の灯火装置のうち前部上側端灯
28号
法第41条第13号の灯火装置のうち後部上側端灯
29号
法第41条第13号の灯火装置のうち側方灯
30号
法第41条第13号の灯火装置のうち後部霧灯
31号
法第41条第13号の灯火装置のうち駐車灯
32号
法第41条第13号の灯火装置のうち後退灯
32号の2
法第41条第13号の灯火装置のうち低速走行時側方照射灯
33号
法第41条第13号の反射器のうち前部反射器
34号
法第41条第13号の反射器のうち側方反射器
35号
法第41条第13号の反射器のうち後部反射器
36号
法第41条第13号の反射器のうち大型後部反射器
36号の2
法第41条第13号の反射器のうち再帰反射材
37号
法第41条第14号の警報装置のうち警音器の警報音発生装置
38号
法第41条第14号の警報装置のうち警音器
39号
法第41条第14号の警報装置のうち警告反射板
40号
法第41条第14号の警報装置のうち停止表示器材
40号の2
法第41条第14号の警報装置のうち自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置(以下「盗難発生警報装置」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。)
41号
法第41条第15号の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。)
41号の2
法第41条第13号の灯火装置及び反射器並びに同条第15号の指示装置の取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
42号
法第41条第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(道路運送車両の保安基準第44条第2項に規定する車室をいう。以下同じ。)を有しないものに備えるものに限る。)
43号
法第41条第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後写鏡取付装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しないものに備えるものに限る。)
44号
法第41条第17号の計器のうち速度計
45号
法第41条第20号の特に必要な自動車の装置のうち道路運送車両法施行令(以下「施行令」という。)第5条で定める運行記録計
46号
法第41条第20号の特に必要な自動車の装置のうち施行令第5条で定める速度表示装置
第3条
【指定の申請】
指定の申請は、特定装置を製作することを業とする者又はその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする特定装置について行うものとする。
参照条文
第4条
指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を研究所に提示しなければならない。
特定装置の種類
特定装置の名称及び型式
申請者の氏名又は名称及び住所
主たる製作工場の名称及び所在地
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号及び第7号を除く。)を添付しなければならない。
申請に係る特定装置の構造及び性能を記載した書面
申請に係る特定装置の外観図
道路運送車両の保安基準の規定(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面
品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る特定装置に関し、前項第4号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
特定装置を取り付けることができる自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定装置を取り付けることができる自動車の範囲
製作者等が申請に係る特定装置に法第75条の3第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写
国土交通大臣又は研究所は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
参照条文
第5条
【指定を受けたものとみなす特定装置】
法第75条の2第7項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
特定装置の種類規則番号
一 第2条第1号の空気入ゴムタイヤ第75号
二 第2条第2号の空気入ゴムタイヤ第30号第二改訂版
三 第2条第3号の空気入ゴムタイヤ第54号
三の二 第2条第3号の2の操作装置第121号
三の三 第2条第3号の3のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置第12号第四改訂版
三の四 第2条第3号の4のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び感電防止装置
四 第2条第4号の施錠装置第62号
四の二 第2条第4号の2の施錠装置第18号第二改訂版
第116号
四の三 第2条第4号の3のイモビライザ第97号改訂版
第116号
四の四 第2条第4号の4の制動装置第78号第三改訂版
五 第2条第5号の制動装置第十三H号
五の二 第2条第5号の2の制動装置第十三H号
第13号第十一改訂版
五の三 第2条第5号の3の制動装置第13号第十一改訂版
五の四 第2条第5号の4の電波障害防止装置第10号第四改訂版
五の五 第2条第5号の5の原動機用蓄電池第100号第二改訂版
五の六 第2条第5号の6の感電防止装置
五の七 第2条第5号の7のオフセット前面衝突時の感電防止装置及び乗員保護装置第94号第二改訂版
五の八 第2条第5号の8のオフセット前面衝突時の乗員保護装置
六 第2条第6号の側面衝突時の感電防止装置及び乗員保護装置第95号第三改訂版
六の二 第2条第6号の2の側面衝突時の乗員保護装置
六の三 第2条第6号の3の歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置第127号
七 第2条第7号の外装第26号第三改訂版
八 第2条第8号の外装の手荷物積載用部品
九 第2条第9号の外装のアンテナ
十 第2条第10号の突入防止装置第58号第二改訂版
十一 第2条第11号の突入防止装置及び突入防止装置取付装置
十一の二 第2条第11号の2の前部潜り込み防止装置第93号
十一の三 第2条第11号の3の前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置
十二 第2条第12号の座席第17号第八改訂版
十三 第2条第13号の座席及び頭部後傾抑止装置
十三の二 第2条第12号の2の座席第80号第三改訂版
十三の三 第2条第13号の2の座席ベルト取付装置第14号第七改訂版
十三の四 第2条第13号の3の座席ベルト第16号第六改訂版
十四 第2条第14号の頭部後傾抑止装置第25号第四改訂版
十四の二 第2条第15号の年少者用補助乗車装置第44号第四改訂版
十五 第2条第16号の乗降口の扉の開放防止装置第11号第三改訂版
十五の二 第2条第17号の騒音防止装置第41号第四改訂版
十五の三 第2条第19号の前照灯第98号改訂版
第112号改訂版
十五の四 第2条第19号の2の前照灯第123号改訂版
十六 第2条第20号の前照灯洗浄器第45号改訂版
十七 第2条第21号の前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
十八 第2条第22号の前部霧灯第19号第四改訂版
十八の二 第2条第22号の2の側方照射灯第119号改訂版
十九 第2条第23号の車幅灯第7号第二改訂版
二十 第2条第24号の尾灯
二十一 第2条第25号の制動灯
二十二 第2条第26号の補助制動灯
二十三 第2条第27号の前部上側端灯
二十四 第2条第28号の後部上側端灯
二十五 第2条第29号の側方灯第91号
二十六 第2条第30号の後部霧灯第38号
二十七 第2条第31号の駐車灯第77号
二十八 第2条第32号の後退灯第23号
二十八の二 第2条第32号の2の低速走行時側方照射灯
二十九 第2条第33号の前部反射器第3号第二改訂版
三十 第2条第34号の側方反射器
三十一 第2条第35号の後部反射器
三十一の二 第2条第36号の大型後部反射器第70号改訂版
三十一の三 第2条第36号の2の再帰反射材第104号
三十二 第2条第37号の警音器の警報音発生装置第28号
三十三 第2条第38号の警音器
三十四 第2条第40号の停止表示器材第27号第三改訂版
三十四の二 第2条第40号の2の盗難発生警報装置第97号改訂版
第116号
三十五 第2条第41号の方向指示器第6号改訂版
三十五の二 第2条第41号の2の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置第48号第五改訂版
第48号第六改訂版
三十六 第2条第42号の後写鏡第81号
三十七 第2条第43号の後写鏡及び後写鏡取付装置
三十八 第2条第44号の速度計第39号
前項の表中第5号の装置は、協定に附属する規則第十三H号の技術上の要件を満たす横滑り防止装置及びブレーキアシストシステム(緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置をいう。)を備えているものに限る。
第1項の表中第35号の2の装置は、協定に附属する規則第48号第五改訂版又は第48号第六改訂版の技術上の要件を満たす昼間走行灯を備えていないものに限る。
参照条文
第6条
【特別な表示】
法第75条の3第1項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、第2条各号に掲げる種類の装置(前条第1項の表各号に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第2号様式に定める表示とし、前条第1項の表各号に掲げる種類の装置にあっては第3号様式に定める表示とする。
前項の特別な表示は、特定装置に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第7条
【品質管理の記録の保存】
指定を受けた特定装置の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を一年間保存しなければならない。
第8条
【届出等】
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
第一欄第二欄第三欄第四欄
一 指定製作者等第4条第1項第2号第3号若しくは第4号又は同条第2項第4号の書面の記載事項に変更があった場合その旨を記載した届出書変更後遅滞なく
二 指定を受けた者当該型式の特定装置の製作者等でなくなった場合その旨を記載した届出書(第4号様式)当該型式の特定装置の製作者等でなくなった日から三十日以内
前項の場合において、第4条第1項第3号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
国土交通大臣は、第1項第2号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定装置については取消しの効力は及ばないものとする。
参照条文
第9条
【変更の承認】
指定製作者等は、第4条第2項第1号から第3号まで、第5号又は第6号の書面の記載事項について変更したときは、第5号様式による申請書及び変更に関する資料を国土交通大臣に、それらの写しを研究所に提出し、その変更の承認を申請することができる。
前項の承認は、当該承認に係る特定装置の型式が、その指定を受けた特定装置の型式と同一と認められる場合に行う。
研究所は、変更の承認に関し必要があると認めるときは、第1項の申請をした者に対し、当該申請に係る特定装置の提示を求めることができる。
参照条文
第10条
【装置型式指定通知書等の交付】
国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第75条の2第1項による指定を行ったとき。装置型式指定通知書
二 前条による変更の承認を行ったとき。装置変更承認通知書
三 法第75条の2第5項又は第6項による指定の取消しを行ったとき。装置型式指定取消通知書
第11条
【指定番号等の告示】
国土交通大臣は、指定又は指定の取消しをしたときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
指定の番号
特定装置の種類、名称及び型式
特定装置を取り付けることができる自動車の範囲
製作者等の氏名又は名称及び住所
国土交通大臣は、第8条第1項第1号の変更が、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第4条第1項第3号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
国土交通大臣は、第9条第1項の変更が、第4条第2項第5号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
第12条
【意見の徴取】
国土交通大臣は、法第75条の2第5項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
第13条
【審査結果の通知】
法第75条の4第2項の規定による特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
特定装置の名称及び型式
特定装置を取り付けることができる自動車の範囲
申請者の氏名又は名称
審査結果
附則
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附則
平成12年2月21日
第1条
(施行期日)
この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第百八項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第三十条第四項の規定の適用については、平成十四年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第百八項第一号及び第三号に掲げる自動車にあっては、平成十五年八月三十一日)までは、道路運送車両の保安基準第三十条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第百七項及び第百八項」とする。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
附則
平成14年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第六号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成十六年七月十五日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則
平成17年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第七号、第八号及び第九号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十一年六月二十二日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第七号、第八号及び第九号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則
平成17年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年10月5日
この省令は、平成十八年十月十日から施行する。
この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十三年十月九日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則
平成19年1月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月29日
この省令は、平成十九年六月二十九日から施行する。
この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第十五号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十四年八月十一日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第十五号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則
平成19年11月9日
この省令は、平成十九年十一月十日から施行する。
附則
平成20年2月1日
この省令は、平成二十年二月三日から施行する。
附則
平成20年7月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
第四条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十号及び第十一号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十二年一月十日までは、第四条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十号及び第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第5条
旧規則第五条の表第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(特殊な突入防止装置及び突入防止装置取付装置並びに車枠又は車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置以外の部分と一体の構造となっている突入防止装置及び突入防止装置取付装置に係るものに限る。)は、平成二十四年七月十日までは、新規則第五条の表第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第6条
旧規則第五条の表第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十二年七月十日までは、新規則第五条の表第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則
平成20年10月15日
この省令は、平成二十年十月十五日から施行する。
附則
平成21年7月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する。ただし、第二条中装置型式指定規則第五条の表の改正規定(「第十七号第七改訂版」を「第十七号第八改訂版」に改める部分、「第十四号第六改訂版」を「第十四号第七改訂版」に改める部分及び「第十六号第五改訂版」を「第十六号第六改訂版」に改める部分を除く。)並びに第三号様式の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十四年七月二十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第3条
旧規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(横向きに備えられた座席又は折り畳むことができる座席を有しない自動車に備える特定装置に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則
平成23年1月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月三十日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十三号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十六年十月三十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十三号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第3条
旧規則第五条の表第十五号の二、第十五号の三及び第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十七年十二月八日までは、新規則第五条の表第十五号の二、第十五号の三及び第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第4条
旧規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十七年一月二十九日までは、新規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則
平成23年5月31日
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第二項の規定は、装置型式指定規則第五条第一項の表中第五号の装置については、平成二十六年九月三十日(軽自動車に備えるものにあっては、平成三十年二月二十三日)までは、適用しない。
附則
平成23年6月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年六月二十三日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第二条第五号の三、第五条第一項の表第五号の三の規定及び第三号様式(新規則第二条第五号の三の感電防止装置に係る部分に限る。)は、平成二十三年八月一日から適用する。
第3条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第三号の二、第五号の三及び第六号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年六月二十二日までは、新規則第五条第一項の表第三号の三、第五号の四及び第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第4条
旧規則第五条第一項の表第三号の二、第五号の三及び第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第三号の二、第五号の五及び第六号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第5条
旧規則第五条第一項の表第十八号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条第一項の表第十八号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則
平成23年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月二十八日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(外部から充電される電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年十月二十七日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第3条
旧規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則
平成24年7月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月二十六日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十九年七月二十五日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則
平成24年11月16日
この省令は、平成二十四年十一月十八日から施行する。
附則
平成25年1月25日
この省令は、平成二十五年一月二十七日から施行する。
附則
平成25年7月12日
この省令は、平成二十五年七月十五日から施行する。
この省令による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則
平成25年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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