• 道路運送車両法施行令
    • 第1条 [軽車両の定義]
    • 第2条 [自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定]
    • 第3条 [譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供]
    • 第4条 [臨時運行の許可に関する町村の指定]
    • 第5条 [指定の告示]
    • 第6条 [特に必要な自動車の装置]
    • 第7条 [特定後付装置]
    • 第8条 [検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録]
    • 第9条 [完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供]
    • 第10条 [保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供]
    • 第11条 [登録情報処理機関の登録の有効期間]
    • 第11条の2 [登録情報提供機関の登録の有効期間]
    • 第12条 [納付の有無の事実を確認する方法]
    • 第13条 [保安基準の規定を準用する自動車]
    • 第14条 [手数料の納付を要しない独立行政法人]
    • 第15条 [権限の委任]

道路運送車両法施行令

平成22年3月25日 改正
第1条
【軽車両の定義】
道路運送車両法(以下「法」という。)第2条第4項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
参照条文
第2条
【自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定】
法第11条第1項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。
法第11条第1項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。
参照条文
第3条
【譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供】
自動車を譲渡する者は、法第33条第4項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条
【臨時運行の許可に関する町村の指定】
法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
自動車の使用の本拠の分布の状態
臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
参照条文
第5条
【指定の告示】
国土交通大臣は、第2条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
第6条
【特に必要な自動車の装置】
法第41条第20号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
参照条文
第7条
【特定後付装置】
法第63条の2第2項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。
第8条
【検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録】
登録自動車に係る法第72条第1項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記載事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記載事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした自動車に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
自動車登録令第7条から第8条までの規定は、自動車登録ファイルに検査記録事項を記録する場合について準用する。
自動車登録令第6条第1項及び第4項の規定は軽自動車検査ファイルについて、前三項の規定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、自動車登録令第6条第4項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」と、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、前二項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
自動車登録令第6条第1項及び第4項の規定は二輪自動車検査ファイルについて、第1項から第3項までの規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、同項及び第3項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
自動車登録令第48条の規定は、法第69条の3において準用する法第18条第3項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録を受けようとする場合について準用する。
第9条
【完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供】
法第75条第1項の申請をした者は、同条第5項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た法第75条第1項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第10条
【保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供】
指定自動車整備事業者は、法第94条の5第2項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第94条の5の2第2項において法第94条の5第2項の規定を準用する場合について準用する。
第11条
【登録情報処理機関の登録の有効期間】
法第96条の5第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第11条の2
【登録情報提供機関の登録の有効期間】
法第96条の18第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第12条
【納付の有無の事実を確認する方法】
法第97条の2第2項の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。
第13条
【保安基準の規定を準用する自動車】
法第99条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
第14条
【手数料の納付を要しない独立行政法人】
法第102条第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとする。
第15条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
法第2章第6条第2項第15条の2第3項法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。)、第24条第1項第29条及び第30条を除く。)、第43条第2項及び第5章第63条第1項第63条の2第3項を除く。)、第63条の3第63条の4第1項第64条第72条第2項第74条第1項第74条の2第74条の3第75条第1項第7項及び第8項第75条の2第1項第5項及び第6項並びに第75条の4を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長
法第11条第3項及び第5項第15条の2第4項法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。)及び第5項第16条第2項第4項第5項及び第7項第18条第3項法第69条の3において準用する場合を含む。)、第22条第1項第62条第1項及び第2項法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第63条第2項及び第5項第66条第2項第2号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第69条の2第1項第3項本文、第4項及び第6項第71条第1項及び第2項第71条の2第1項(新規検査に係るものを除く。)、同条第2項において準用する法第54条第4項並びに第72条の3に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第72条第1項に規定する国土交通大臣の権限 最寄りの地方運輸局長
法第18条第1項法第69条の3において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(法第18条第3項法第69条の3において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する地方運輸局長)
法第25条第1項第26条第2項第27条第1項及び第2項並びに第28条の2第2項に規定する国土交通大臣の権限 自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
法第34条第2項法第73条第2項において準用する場合を含む。)並びに第54条の2第4項及び第5項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第2号の規定により地方運輸局長に委任された権限 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
法第36条の2第3項法第73条第2項において準用する場合を含む。)に規定する地方運輸局長の権限 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第43条第1項及び第97条の3第1項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第1号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第43条第2項に係るものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
前項第3号の規定により地方運輸局長に委任された権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(法第18条第3項法第69条の3において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)
法第54条第1項の規定による命令及び指示並びに同条第4項の規定による勧告並びに法第54条の2第1項の規定による命令及び指示並びに同条第2項の規定による標章のはり付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
法第54条第2項の規定による処分及び同条第3項の規定による処分の取消し並びに法第54条の2第6項の規定による処分は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
法第54条の3第1項の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
法第92条の規定による命令は、自動車分解整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第11条第4項本文及び第19条国土交通大臣運輸監理部長、運輸支局長
法第58条第1項及び第58条の2国土交通大臣運輸監理部長又は運輸支局長
法第36条の2第6項及び第8項(これらの規定を法第73条第2項において準用する場合を含む。)地方運輸局長自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第38条第1項第63条第4項並びに第69条第1項及び第2項国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第94条の5第7項法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第94条の5の2第4項法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。)国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第94条の5第7項法第71条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第8項並びに第94条の5の2第4項法第62条及び第71条の規定の適用に係る部分に限る。)国土交通大臣最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
鉄道抵当法第37条第2項及び第68条第3項第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条運河法第13条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法第38条第3項において準用する場合を含む。)国土交通大臣管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長
工場抵当法第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項第44条第4項ただし書並びに第47条第1項(これらの規定を鉱業抵当法第3条漁業財団抵当法第6条港湾運送事業法第26条及び道路交通事業抵当法第19条において準用する場合を含む。)国土交通大臣管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長
観光施設財団抵当法第11条において準用する工場抵当法第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項第44条第4項ただし書並びに第47条第1項国土交通大臣管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣
道路運送法第41条第3項及び第4項(これらの規定を同法第43条第5項及び第81条第2項並びにタクシー業務適正化特別措置法第52条第2項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第34条第3項及び第4項(これらの規定を同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
自動車抵当法第16条及び第17条第3項国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条第3項及び第4項国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
附則
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
法第二十二条第三項の登録情報には、当分の間、保存記録ファイルに記録されている事項に係るものは、含まないものとする。
附則
昭和30年9月28日
この政令は昭和三十年十月一日から施行する。
附則
昭和42年5月16日
この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附則
昭和44年12月19日
この政令中、第一条から第三条までの規定は、昭和四十五年一月一日から、第四条から第六条までの規定は、同年三月一日から、第七条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和45年7月25日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年11月1日
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和48年9月4日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附則
昭和57年12月28日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和58年7月22日
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年11月24日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和61年5月16日
この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年10月28日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附則
平成7年4月12日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附則
平成10年10月9日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附則
平成11年9月16日
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則
平成13年7月26日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月27日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年6月18日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年5月20日
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の道路運送車両法第三十三条第一項の規定により自動車の譲受人に譲渡証明書を交付した者(次項において「譲渡証明書交付者」という。)は、改正法附則第二条第一項の規定により当該譲渡証明書に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該自動車の譲受人の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た譲渡証明書交付者は、当該自動車の譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該譲渡証明書に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該自動車の譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第3条
改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の道路運送車両法第七十五条第四項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車の譲受人に交付した者(次項において「完成検査終了証交付者」という。)は、改正法附則第四条の規定により当該完成検査終了証に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、改正法第一条の規定による改正後の道路運送車両法第七条第一項又は第五十九条第一項の申請をする者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た完成検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該完成検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月19日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第二条中道路運送車両法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び道路運送法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定を除く。)の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年10月17日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年9月11日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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