• 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
    • 第1条 [検査をするときに携帯すべき証票の様式]
    • 第2条 [犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式]

証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令

平成24年7月11日 改正
第1条
【検査をするときに携帯すべき証票の様式】
金融商品取引法第190条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第22条第2項同法第213条第6項において準用する場合を含む。)、資産の流動化に関する法律第217条第2項同法第209条同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、社債、株式等の振替に関する法律第20条第2項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
次に掲げる法律の規定による検査 別紙様式第一
金融商品取引法第56条の2第1項同法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項第57条の23第57条の26第2項第60条の11第63条第8項第66条の22第66条の45第1項第75条第79条の4第79条の77第103条の4第106条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16第106条の20第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27同法第109条において準用する場合を含む。)、第151条同法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9第156条の5の4第156条の5の8第156条の15第156条の20の12第156条の34第156条の58第156条の80及び第187条の規定
資産の流動化に関する法律第217条第1項同法第209条第2項同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
社債、株式等の振替に関する法律第20条第1項同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定
金融商品取引法第26条同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項第27条の30第1項第27条の35並びに第177条第2号の規定による検査 別紙様式第一の二
第2条
【犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式】
金融商品取引法第214条犯罪による収益の移転防止に関する法律第30条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第224条第2項犯罪による収益の移転防止に関する法律第30条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月18日
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月30日
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成14年10月21日
この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月30日
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年3月18日
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
この府令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第5条
(証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等及び、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第三条の社債(附則第八条において「旧登録社債等」という。)については、第四条の規定による改正前の証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年2月13日
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年7月4日
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年1月23日
第1条
(施行期日)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月1日
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月26日
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成24年7月11日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

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