• 豪雪地帯対策特別措置法施行令
    • 第1条 [道路管理者の権限の代行]
    • 第2条 [国の負担割合の特例等に係る交付金等]

豪雪地帯対策特別措置法施行令

平成19年9月25日 改正
第1条
【道路管理者の権限の代行】
道府県は、豪雪地帯対策特別措置法(以下「法」という。)第14条第1項の規定により市町村道の改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
法第14条第2項の規定により道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
前項に規定する道府県の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第4条第1項第1号第6号第8号第18号第19号又は第26号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
第2条
【国の負担割合の特例等に係る交付金等】
法第15条第2項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金とする。
法第15条第2項の規定により算定する交付金の額は、同条第1項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
附則
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和50年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後のへき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、過疎地域対策緊急措置法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成九年四月一日から適用する。
平成八年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成八年度の国庫債務負担行為に基づき平成九年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成九年度の国庫負担金で平成九年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年4月9日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成十年四月一日から適用する。
平成九年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成九年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成十年度の国庫負担金で平成十年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

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