• 豪雪地帯対策特別措置法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定]
    • 第3条 [豪雪地帯対策基本計画の樹立]
    • 第4条 [基本計画の内容]
    • 第5条 [国土審議会の調査審議等]
    • 第6条 [道府県豪雪地帯対策基本計画]
    • 第7条 [住民の責務]
    • 第8条
    • 第9条 [事業の実施]
    • 第10条 [事業計画の作成及び調整]
    • 第11条 [財政上の措置]
    • 第11条の2 [地方債についての配慮]
    • 第11条の3 [資金の確保等]
    • 第12条 [関係機関等の協力]
    • 第12条の2 [助言及び調査]
    • 第13条 [工事の早期着手等についての配慮]
    • 第13条の2 [克雪住宅の普及促進]
    • 第13条の3 [除排雪の体制の整備]
    • 第13条の4 [空家に係る除排雪等の管理の確保]
    • 第13条の5 [快適で魅力ある地域社会の形成]
    • 第13条の6 [豪雪地帯に適した産業の育成等]
    • 第13条の7 [雪冷熱エネルギーの活用促進]
    • 第13条の8 [総合的な雪情報システムの構築]
    • 第14条 [特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例]
    • 第15条 [特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等]
    • 第16条 [国の負担割合の特例]

豪雪地帯対策特別措置法

平成24年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。
参照条文
第2条
【豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定】
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、豪雪地帯又は特別豪雪地帯の指定をしたときは、これを公示しなければならない。
第3条
【豪雪地帯対策基本計画の樹立】
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣つている産業等の基礎条件の改善に関する施策(以下「豪雪地帯対策」という。)の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示するとともに、関係道府県知事に通知しなければならない。
前三項の規定は、基本計画を変更しようとする場合について準用する。
第4条
【基本計画の内容】
基本計画には、次に掲げる事項について、それぞれその基本的なものを定めるものとする。
積雪期における交通及び通信を確保するために必要な道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
農業及び林業に係る雪害の防除その他農業及び林業の生産条件の整備に関する事項
豪雪地帯の特殊事情に即応する教育施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備に関する事項
雪害を防除するために必要な国土保全施設の整備に関する事項
前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯対策に関する重要事項で政令で定めるもの
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。
第5条
【国土審議会の調査審議等】
国土審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。
豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定に関する事項
基本計画の作成及びその実施の推進に関する事項
豪雪地帯に適応する産業の振興に関する事項
豪雪地帯における住民の生活文化水準の向上に関する事項
雪害及びその対策に関する試験研究の促進に関する事項
前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯に関する重要事項
国土審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。
参照条文
第6条
【道府県豪雪地帯対策基本計画】
地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。)を定めることができる。
道府県計画には、道府県が豪雪地帯対策を推進するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。
交通及び通信の確保に関する事項
農林業、商工業その他の産業の振興に関する事項
生活環境施設の整備に関する事項
国土保全施設の整備に関する事項
雪害の防除等に関する調査研究及び降積雪に係る情報の収集等の体制の整備に関する事項
除排雪についての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした地域間交流の促進等に関する事項
前項各号に掲げるもののほか、道府県計画には、豪雪地帯の振興の基本的方針に関する事項を定めるよう努めるものとする。
道府県計画は、基本計画に適合するとともに、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう定めるものとする。
道府県知事は、道府県計画を定めたときは、速やかに、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣にこれを提出しなければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により道府県計画の提出があつた場合においては、速やかに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
第1項及び前三項の規定は、道府県計画の変更について準用する。
政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たつては、道府県計画を尊重するものとする。
第7条
【住民の責務】
住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。
第8条
削除
第9条
【事業の実施】
基本計画及び道府県計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
第10条
【事業計画の作成及び調整】
関係行政機関の長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。
第11条
【財政上の措置】
国は、財政の許す範囲内において、基本計画の実施を促進するよう努めなければならない。
第11条の2
【地方債についての配慮】
地方公共団体が基本計画及び道府県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第11条の3
【資金の確保等】
国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第12条
【関係機関等の協力】
関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、基本計画及び道府県計画の円滑な実施が促進されるように協力しなければならない。
第12条の2
【助言及び調査】
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、道府県計画の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。
第13条
【工事の早期着手等についての配慮】
国及び地方公共団体は、豪雪地帯の特殊事情にかんがみ、早期に工事に着手することができるようにする等基本計画及び道府県計画に基づく事業の効率的な実施について特別の配慮をするものとする。
第13条の2
【克雪住宅の普及促進】
国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
第13条の3
【除排雪の体制の整備】
国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第13条の4
【空家に係る除排雪等の管理の確保】
国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であつて、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。以下同じ。)の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第13条の5
【快適で魅力ある地域社会の形成】
国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形成に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のための利用の促進等が円滑に図られるよう適切な配慮をするものとする。
第13条の6
【豪雪地帯に適した産業の育成等】
国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、雪を資源として活用するための利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第13条の7
【雪冷熱エネルギーの活用促進】
国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
第13条の8
【総合的な雪情報システムの構築】
国及び地方公共団体は、豪雪地帯における住民の生活その他豪雪地帯における諸活動の安全性及び利便性の向上等に資するため、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
第14条
【特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例】
特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の改築については、昭和四十七年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に限り、道路法の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県が行うことができる。
道府県は、前項の規定により市町村道の改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行なうものとする。この場合において、道府県が代わつて行なう権限のうち政令で定めるものは、当該道府県を統轄する道府県知事が行なう。
第1項の規定により道府県が行なう基幹道路の改築に係る事業(以下「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該道府県が負担する。
基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を道府県道とみなす。
第3項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「負担特例法」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が負担特例法第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合をこえるものにあつては、第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合をこえないものにあつては、第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
北海道の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第3条第1項及び第2項の規定により算定した国の負担割合
北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
第15条
【特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等】
地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費についての国の負担割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、昭和四十七年度から平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から平成三十三年度までの各年度にあつては十分の五・五とする。ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割合が定められている場合には、この限りでない。
積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び屋内運動場(へき地学校(へき地教育振興法第2条に規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学校に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。)の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危険な状態にあるものの改築
積雪による通学の困難を緩和するための公立の中等教育学校の前期課程の寄宿舎の新築若しくは増築又は公立の小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程の寄宿舎で構造上危険な状態にあるものの改築
国は、前項各号に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、平成十八年度から平成三十三年度までの各年度において、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校又は中学校の寄宿舎の新築又は増築
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するための住宅の建築
第16条
【国の負担割合の特例】
前二条に定めるもののほか、基本計画に基づく事業の実施の促進上特に必要があるときは、当該事業に要する経費に係る国の負担割合について、別に法律で定めるところにより、特例を設けることができる。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月7日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の第十四条及び第十五条の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月8日
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担の(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度の支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成4年3月31日
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
この法律による改正後の豪雪地帯対策特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定中平成四年度の特例に係る部分は、平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成三年度以前の年度における事業の実施により平成四年度以降の年度に支出される国の負担及び平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成四年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成三年度以前の年度における事業の実施により平成四年度以降の年度に支出される国の負担、平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成四年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第3条
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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