• 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成17年3月7日 制定
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長理財局長財務局長福岡財務支局長財務事務所長財務局出張所長福岡財務支局出張所長財務事務所出張所長税関長沖縄地区税関長国税庁長官税務大学校長国税局長沖縄国税事務所長税務署長沖縄総合事務局長沖縄総合事務局財務出張所長
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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