• 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [経済活動の著しい停滞の状況]
    • 第2条 [一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定]
    • 第3条 [一般会計の歳出から控除される経費]
    • 第4条 [補助金等とする給付金の指定]
    • 第5条 [地方公共団体に対して交付される制度等見直し対象補助金等の指定]
    • 第6条 [特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定]
    • 第7条 [地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される制度等が見直しの対象となる補助金等の指定]
    • 第8条 [地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費]

財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令

平成22年3月25日 改正
第1条
【経済活動の著しい停滞の状況】
財政構造改革の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第2号に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。
国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における季節調整系列の実質国内総生産の各年度の四半期における実績の数値(以下この号において「四半期ごとの実質国内総生産の数値」という。)であって各四半期終了後最初に公表される数値(以下この条において「四半期ごとの速報値」という。)を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(以下この条において「一期前の改定値」という。)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、かつ、当該一期前の改定値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(当該数値がない場合にあっては、当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの速報値と併せて公表された当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満である状況
四半期ごとの速報値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される一期前の改定値で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、当該四半期後政府が作成し公表する消費の動向に関する指標、設備投資の動向に関する指標及び雇用の状況に関する指標によって示される経済の動向が悪化する傾向にあると認められる状況
第2条
【一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定】
第3条
【一般会計の歳出から控除される経費】
法第6条第1項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律附則第2条第3項の規定による一般会計からの同法第2条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。
第4条
【補助金等とする給付金の指定】
法第34条に規定する給付金であって政令で定めるものは、次に掲げる予算の目の経費の支出によるものとする。
国有資産所在市町村交付金
対馬丸遭難学童遺族特別支出金
新産業都市等事業補助率差額
演習林所在市町村交付金
重要無形文化財保存特別助成金
後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
計画流通推進対策助成金
流通円滑化対策助成金
国内麦流通円滑化奨励金
旧逓信雇用人原爆被爆者遺族特別支出金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
施設等所在市町村調整交付金
第5条
【地方公共団体に対して交付される制度等見直し対象補助金等の指定】
法第35条第1項第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等(法第34条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)とする。
公共事業に係る補助金等
太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等
国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等
特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等
国等が所有する固定資産の存在に伴い減少した地方公共団体の税収を補うために国が交付する補助金等
前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第一に掲げるもの(同表の二十一から百十六までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)
第6条
【特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定】
法第36条に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
警察共済組合
国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合である同法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合及び日本鉄道共済組合
日本赤十字社、企業年金連合会及び石炭鉱業年金基金
全国農業会議所及び全国農業協同組合中央会
日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会
中央職業能力開発協会
第7条
【地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される制度等が見直しの対象となる補助金等の指定】
法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等とする。
公共事業に係る補助金等
太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等
国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等
特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条の規定による補助金等及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第34条第4項の規定による補助金等
前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第二に掲げるもの(同表の七から五十七までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)
第8条
【地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費】
法第41条第1項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。
公営企業繰出金のうち企業債の元利償還に係るもの
地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費
別表第一
【第五条関係】
一 農業災害補償法第十四条の規定による負担金
二 農業改良助長法第六条第一項に規定する協同農業普及事業交付金
三 漁業法第百十八条第一項(同法第百三十二条において準用する場合を含む。)に規定する交付金
四 生活保護法第七十五条第一項第一号の規定による負担金
五 農業委員会等に関する法律第二条第一項に規定する交付金及び同条第四項の規定による負担金
六 削除
七 森林法第百九十五条第一項に規定する交付金
八 離島航路整備法第三条に規定する補助金
九 義務教育費国庫負担法第二条の規定による負担金
十 特別支援学校への就学奨励に関する法律第四条の規定による負担金
十一 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第三条第一項の規定による補助金
十二 削除
十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第六条の規定による負担金
十四 児童扶養手当法第二十一条の規定による負担金及び同法第二十一条の二の規定による交付金
十五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十四条の規定による交付金
十六 新産業都市建設促進法等を廃止する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条の規定による利子補給金
十七 母子保健法第二十一条の三の規定による負担金
十八 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項の規定による利子補給金
十九 雇用対策法第二十条の規定による負担金
二十 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十一条第二項の規定による負担金
二十一 交付地方債元利償還金等補助金
二十二 無医地区医師派遣費補助金
二十三 含みつ糖対策費補助金
二十四 糖業振興臨時助成金
二十五 小笠原諸島振興開発費補助金(診療所運営費に係るものに限る。)
二十六 人権啓発活動等委託費
二十七 教員研修事業費等補助金(ウタリ教育振興奨学事業費に係るものに限る。)
二十八 学校教育設備整備費等補助金(理科教育設備、定時制高等学校等設備整備等及び特殊教育設備整備費等に係るものに限る。)
二十九 高等学校定時制及通信教育振興奨励費補助金
三十 教育方法等改善研究委託費(スクールカウンセラー活用調査研究委託及び登校拒否児の適応指導教室実践研究委託に係るものに限る。)
三十一 地域改善対策高等学校等進学奨励費補助金
三十二 幼稚園就園奨励費補助金
三十三 高等学校産業教育設備整備費等負担金
三十四 特殊教育就学奨励費補助金
三十五 へき地児童生徒援助費等補助金
三十六 要保護及準要保護児童生徒援助費補助金
三十七 在外教育施設派遣教員経費交付金
三十八 公立学校施設整備費補助金
三十九 新産業都市等事業補助率差額
四十 公立学校施設整備費負担金
四十一 私立高等学校等経常費助成費補助金
四十二 厚生科学研究費補助金
四十三 身体障害者福祉費補助金(市町村在宅福祉事業(障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業費を除く。)及び施設福祉対策費に係るものに限る。)
四十四 特別障害者手当等給付費負担金
四十五 児童保護費等補助金(職親委託等、心身障害児等デイサービス事業費、心身障害児等地域療育等事業費、特別保育事業促進費等、へき地保育対策費、産休代替保母費等及び家庭支援推進保育事業費に係るものに限る。)
四十六 身体障害者保護費負担金
四十七 児童保護費等負担金
四十八 精神保健対策費等補助金(精神障害者通院医療費、精神障害者医療保護入院費等、精神障害者社会復帰促進費、地域精神保健福祉対策費及び精神障害者社会復帰施設等運営費に係るものに限る。)
四十九 精神障害者措置入院費等負担金
五十 医療施設運営費等補助金(へき地中核病院等運営費、へき地診療所運営費、へき地巡回診療車等運営費、沖縄へき地歯科診療班運営費、離島歯科診療班派遣運営費、病院群輪番制病院等運営費、救命救急センター運営費等、救急医療情報センター運営費及び独立行政法人国立病院機構法附則第五条第一項に規定する旧国立病院等(以下「旧国立病院等」という。)の再編成に係るものに限る。)
五十一 医療施設等設備整備費補助金
五十二 医療施設等施設整備費補助金
五十三 保健衛生施設等設備整備費補助金
五十四 保健衛生施設等施設整備費補助金
五十五 保健衛生施設等設備整備費負担金
五十六 保健衛生施設等施設整備費負担金
五十七 ハンセン病対策事業委託費
五十八 結核医療費補助金(公費負担医療費適正化対策費に係るものを除く。)
五十九 婦人保護施設運営費補助金
六十 一時保護所保護費負担金
六十一 生活福祉資金貸付等補助金
六十二 地方改善事業費補助金
六十三 地方改善施設設備整備費補助金
六十四 地方改善施設整備費補助金
六十五 社会福祉施設等設備整備費補助金
六十六 社会福祉施設等施設整備費補助金
六十七 社会福祉施設等設備整備費負担金
六十八 社会福祉施設等施設整備費負担金
六十九 在宅福祉事業費補助金(居宅生活支援事業に係るものに限る。)
七十 軽費老人ホーム事務費補助金
七十一 老人福祉施設保護費負担金
七十二 保健事業費等負担金(保健事業費、市町村保健活動事業費及び疾病予防事業費等に係るものに限る。)
七十三 国民健康保険団体連合会等補助金
七十四 療養給付費等負担金(事務費に係るものに限る。)
七十五 農業信用基金協会出資補助金
七十六 農業近代化資金利子補給等補助金
七十七 農業委員会費補助金
七十八 小規模零細地域対策事業費補助金
七十九 山村等振興対策事業費補助金
八十 農業振興事業推進費補助金(植物防疫事業費に係るものに限る。)
八十一 農村地域整備開発事業費補助金
八十二 農村地域整備開発促進費補助金(小規模零細地域対策営農等相談事業費、都道府県が実施する農村地域農政総合推進事業費、中山間地域経営改善・安定資金等融通促進費及び中山間ふるさと・水と土保全推進事業費に係るものに限る。)
八十三 農地調整費交付金
八十四 農業構造改善事業費補助金
八十五 農業生産体制強化対策事業費補助金
八十六 水田営農推進交付金
八十七 新生産調整推進対策調査等委託費
八十八 新生産調整推進対策地域調整推進事業費補助金
八十九 農業改良普及対策費補助金
九十 畜産再編総合対策事業費補助金
九十一 牛肉等関税財源畜産再編総合対策費補助金
九十二 食品流通等総合対策事業費補助金
九十三 食品流通等総合対策推進事業費補助金(いもでん粉工場再編整備基本方針策定事業費に係るものに限る。)
九十四 野菜価格安定対策費補助金
九十五 卸売市場施設整備費補助金
九十六 試験研究調査委託費(指定試験事業委託に係るものに限る。)
九十七 農林水産試験研究費補助金(都道府県農林水産業関係試験場費及び地域先端技術等研究開発促進事業費に係るものに限る。)
九十八 保安林整備事業委託費
九十九 森林資源管理費補助金(保安林整備管理事業費に係るものに限る。)
百 林業生産流通振興事業費補助金(普及活動高度化特別対策事業費、森林林業普及啓発推進事業費、林業後継者育成事業費、国民参加の森林づくり推進事業費、新作業システムオペレーター育成事業費、はつらつ林業女性活動促進事業費及び林業技術教育促進事業費に係るものに限る。)
百一 林業生産流通振興基盤施設整備費補助金
百二 林業構造改善事業費補助金
百三 漁業振興事業費補助金(水産業改良普及事業対策費に係るものに限る。)
百四 沿岸漁業構造改善事業費補助金
百五 漁業近代化資金利子補給等補助金(漁業近代化資金利子補給及び漁業経営維持安定資金利子補給等に係るものに限る。)
百六 水産業振興施設整備費補助金
百七 水産業改良普及事業交付金
百八 小規模事業指導費補助金(地域改善対策指導事業に係るものに限る。)
百九 工業団地造成利子補給金
百十 旅行業者登録等事務委託費
百十一 バス運行対策費補助金(地方バス路線維持費に係るものに限る。)
百十二 障害者職業能力開発校運営委託費
百十三 特定地域開発就労事業費補助金
百十四 職業転換訓練費補助金
百十五 建設業等登録免許事務委託費
百十六 公営地下高速鉄道事業助成金
別表第二
【第七条関係】
一 健康保険法第百五十一条の規定による負担金
二 離島航路整備法第三条に規定する補助金
三 削除
四 農業近代化資金融通法第三条第一項に規定する利子補給金
五 漁業近代化資金融通法第三条第一項に規定する利子補給金
六 船員の雇用の促進に関する特別措置法第二十条の規定による補助金
七 アイヌ文化理解促進等事業費補助金
八 法律扶助事業費補助金
九 人権啓発活動等委託費
十 人権啓発活動等補助金
十一 学校教育設備整備費等補助金
十二 特殊教育就学奨励費交付金
十三 私立学校施設整備費補助金
十四 私立大学等研究設備整備費等補助金
十五 私立学校施設高度化推進事業費補助金
十六 科学研究費補助金
十七 アイヌ文化振興等事業費補助金
十八 厚生科学研究費補助金
十九 精神保健対策費等補助金(精神障害者社会復帰促進費に係るものに限る。)
二十 身体障害者福祉費補助金(在宅重度障害者通所援護事業費に係るものに限る。)
二十一 児童保護費等補助金(精神薄弱者通所援護事業等助成費に係るものに限る。)
二十二 心身障害児総合医療療育センター運営委託費
二十三 医療施設運営費等補助金(へき地巡回診療車等運営費、中毒情報センターデータベース整備事業及び旧国立病院等の再編成に係るものに限る。)
二十四 医療施設等設備整備費補助金
二十五 医療施設等施設整備費補助金
二十六 保健衛生施設等設備整備費補助金
二十七 保健衛生施設等施設整備費補助金
二十八 ハンセン病対策事業委託費
二十九 ハンセン病療養所費補助金
三十 給付費臨時補助金
三十一 国民健康保険団体連合会等補助金
三十二 療養給付費等負担金(事務費に係るものに限る。)
三十三 療養給付費等補助金(出産育児一時金に係るものに限る。)
三十四 国民年金基金連合会事務費補助金
三十五 農業近代化資金利子補給等補助金(農山漁村振興基金造成費に係るものに限る。)
三十六 農業振興事業推進費補助金(植物防疫事業費に係るものに限る。)
三十七 農村地域整備開発促進費補助金(中山間・都市交流拠点整備事業費に係るものに限る。)
三十八 農産園芸振興事業推進費補助金(果実等生産出荷安定基金造成費に係るものに限る。)
三十九 新生産調整推進助成補助金
四十 畜産再編総合対策推進事業費補助金(経営効率化機械緊急整備リース事業費に係るものに限る。)
四十一 流通飼料対策費補助金
四十二 鶏卵価格安定対策費補助金
四十三 牛肉等関税財源畜産再編総合対策費補助金
四十四 牛肉等関税財源流通飼料対策費補助金
四十五 食品流通等総合対策推進事業費補助金(いもでん粉工場再編整備対策事業費に係るものに限る。)
四十六 大豆備蓄対策費補助金
四十七 試験研究調査委託費(農林水産業技術開発総合研究等委託に係るものに限る。)
四十八 農林水産試験研究費補助金(地域先端技術等研究開発促進事業費、農林水産新産業技術開発事業費及び農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業費に係るものに限る。)
四十九 保安林整備事業委託費
五十 林業生産流通振興事業費補助金(普及活動高度化特別対策事業費及び国民参加の森林づくり推進事業費に係るものに限る。)
五十一 水産業振興事業委託費(栽培漁業技術開発委託(健苗育成技術開発費及び生態系保全型種苗生産技術開発事業費を除く。)に係るものに限る。)
五十二 水産物流通対策事業費補助金(魚価安定基金造成費に係るものに限る。)
五十三 漁業振興事業費補助金(水産業改良普及事業対策費に係るものに限る。)
五十四 漁業共済事業実施費補助金(漁業共済団体の常勤の職員の給料及び手当に係るものに限る。)
五十五 漁業近代化資金利子補給等補助金(漁業経営維持安定資金利子補給等に係るものに限る。)
五十六 新規産業創造技術開発費補助金
五十七 ユースホステルセンター業務委託金
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成12年2月14日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月15日
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年1月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年2月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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