• 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律
    • 第1条 [特例公債の発行]
    • 第2条 [特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例]
    • 第3条 [償還計画の国会への提出]
    • 第4条 [一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例]

所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律

平成19年3月31日 改正
第1条
【特例公債の発行】
政府は、平成六年度において、財政法第4条第1項ただし書の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第1条の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行による所得税に係る租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
政府は、平成七年度において、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行による所得税の収入の減少
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少
相続税法の一部を改正する法律及び租税特別措置法の一部を改正する法律の施行による相続税の収入の減少
政府は、平成八年度において、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる前項第1号及び第3号に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第2条
【特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例】
前条第1項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。
第3条
【償還計画の国会への提出】
政府は、第1条各項の議決を経ようとするときは、それぞれ同条各項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
第4条
【一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例】
政府は、第1条各項の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第1条の規定により発行した公債の償還に充てるため、特別会計に関する法律の規定による繰入れを行うほか、平成十年度から平成二十九年度までの各年度において、当該公債の発行額面金額(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する金額)の総額から三千四百八十五億六千万円を控除した額の三十分の一に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
附則
この法律は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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