• 賃金構造基本統計調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査の期日等]
    • 第7条 [調査票]
    • 第8条 [報告義務]
    • 第9条 [調査票の審査等]
    • 第10条 [調査の実施]
    • 第11条
    • 第12条 [統計調査員]
    • 第13条 [立入検査等]
    • 第14条 [国の行なう事業の調査]
    • 第15条 [結果の公表]
    • 第16条
    • 第17条 [関係書類の保存]

賃金構造基本統計調査規則

平成21年12月28日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
調査は、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的とする。
参照条文
第3条
【定義】
この省令で「事業所」とは、事業の行なわれる一定の場所をいう。
この省令で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。
第4条
【調査の範囲】
調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であつて、常用労働者十人以上を雇用するもの(国又は地方公共団体の事業所(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第1号に規定する地方公営企業に係る事業所を除く。)以外の事業所に限る。)及び常用労働者五人以上九人以下を雇用するもの(国若しくは地方公共団体の事業所、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第3号に規定する特定独立行政法人等の事業所又は地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の事業所以外の事業所であつて、常用労働者五人以上九人以下を雇用する企業に属するものに限る。)並びにこれらの事業所に雇用される労働者について行う。
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
教育、学習支援業
医療、福祉
複合サービス事業
サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)
調査は、前項に規定する事業所のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査事業所」という。)及び調査事業所に雇用される労働者のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査労働者」という。)を対象として行なう。
第5条
【調査事項】
調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
調査事業所に関する次に掲げる事項
事業所の名称
事業所の所在地
主要な生産品の名称又は事業の内容
雇用形態別労働者数
企業全体の常用労働者数
新規学卒者の初任給額及び採用人員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第3号に規定する特定独立行政法人等又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第3号に規定する地方公営企業等に係る調査事業所以外の調査事業所に限る。)
調査労働者に関する次に掲げる事項
氏名又は労働者の番号
労働者の種類(前条第1項第1号から第3号までに掲げる産業及び前条第1項第6号のうち港湾運送業に属し、常用労働者十人以上を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。)
雇用形態
就業形態(常用労働者に限る。)
最終学歴(短時間労働者以外の常用労働者に限る。)
年齢
勤続年数(常用労働者に限る。)
役職又は職種(役職の調査対象は、常用労働者百人以上を雇用する事業主の調査事業所の調査労働者のうち常用労働者であつて、別表第一に掲げる役職の労働者であるものに限る。職種の調査対象は、別表第二に掲げる職種の労働者であるものに限る。)
経験年数(別表第二に掲げる職種の常用労働者であるものに限る。)
実労働日数
所定内実労働時間数
超過実労働時間数
きまつて支給する現金給与額
超過労働給与額
通勤手当(前条第1項第3号に掲げる産業に属し、常用労働者九十九人以下を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者及び同項第7号第10号第11号第12号第14号若しくは第16号に掲げる産業又は同項第9号のうち物品賃貸業に属し、常用労働者二十九人以下を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。レ及びソにおいて同じ。)
精皆勤手当
家族手当
昨年一年間の賞与、期末手当等特別給与額(常用労働者に限る。)
参照条文
第6条
【調査の期日等】
調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第5条第2号ルからソまでに掲げる事項 調査を実施する年の六月一日から六月三十日までの期間(給与締切日の定めがある場合には、当該期間における最終給与締切日以前一月間)について行う。
第5条第2号ツに掲げる事項 調査を実施する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間について行う。ただし、調査を実施する年の前年の一月二日以降に雇用された調査労働者のうち、七月一日以前に雇用されたものについては雇用の日から一年間、七月二日以降に雇用されたものについては雇用の日から調査を実施する年の六月三十日までの期間について行う。
第7条
【調査票】
調査に用いる調査票は、調査事業所に関する事項を調査する事業所票(様式第1号)及び調査労働者に関する事項を調査する個人票(様式第2号)とする。
参照条文
第8条
【報告義務】
調査事業所の事業主に対しては、前条の調査票を配付するものとする。
前項の規定により調査票の配付をうけた事業主は、第5条に規定する事項をその調査票を用いて報告しなければならない。
前項の報告は、調査を実施する年の七月三十一日までに、当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して前条の事業所票を三部、個人票を二部提出することによつて行わなければならない。
第9条
【調査票の審査等】
都道府県労働局長は、前条の規定により提出された調査票を審査し、事業所票及び個人票のうちそれぞれ一部を保管し、事業所票の二部及び個人票の一部を、調査を実施する年の八月二十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第10条
【調査の実施】
厚生労働大臣は、調査事業所の事業主に対する必要な指導、調査票の配付その他調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行なわせることができる。
都道府県労働局長は、労働基準監督署長に前項の事務の一部を行なわせることができる。
第11条
削除
第12条
【統計調査員】
調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第14条の規定により、統計調査員を置くことができる。
統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査票の配付、調査票の取りまとめその他調査の実施に伴う事務に従事する。
参照条文
第13条
【立入検査等】
前条に規定する統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第15条第1項の規定により、必要な場所に立ち入り、第5条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第15条第2項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第14条
【国の行なう事業の調査】
厚生労働大臣は、国の行なう事業に係る調査の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。
第15条
【結果の公表】
厚生労働大臣は、調査の結果を速やかに公表するものとする。
第16条
削除
第17条
【関係書類の保存】
厚生労働大臣は、第9条の規定により提出された調査票を調査を実施した年の六月三十日から二年間保存し、調査の結果の原表を永久に保存しなければならない。
都道府県労働局長は、第9条の規定により保管する調査票を調査を実施した年の六月三十日から一年間保存しなければならない。
別表第一
【役職 (第五条関係)】
部長級
課長級
係長級
職長級
その他役職
別表第二
【職種 (第五条関係)】
自然科学系研究者
化学分析員
技術士
一級建築士
測量技術者
システム・エンジニア
プログラマー
医師
歯科医師
獣医師
薬剤師
看護師
准看護師
看護補助者
診療放射線・診療エックス線技師
臨床検査技師
理学療法士、作業療法士
歯科衛生士
歯科技工士
栄養士
保育士(保母・保父)
介護支援専門員(ケアマネージャー)
ホームヘルパー
福祉施設介護員
弁護士
公認会計士、税理士
社会保険労務士
不動産鑑定士
幼稚園教諭
高等学校教員
大学教授
大学准教授
大学講師
各種学校・専修学校教員
個人教師、塾・予備校講師
記者
デザイナー
ワープロ・オペレーター
キーパンチャー
電子計算機オペレーター
百貨店店員
販売店員(百貨店店員を除く。)
スーパー店チェッカー
自動車外交販売員
家庭用品外交販売員
保険外交員
理容・美容師
洗たく工
調理士
調理士見習
給仕従事者
娯楽接客員
警備員
守衛
電車運転士
電車車掌
旅客掛
自家用乗用自動車運転者
自家用貨物自動車運転者
タクシー運転者
営業用バス運転者
営業用大型貨物自動車運転者
営業用普通・小型貨物自動車運転者
航空機操縦士
航空機客室乗務員
製鋼工
非鉄金属精錬工
鋳物工
型鍛造工
鉄鋼熱処理工
圧延伸張工
金属検査工
一般化学工
化繊紡糸工
ガラス製品工
陶磁器工
旋盤工
フライス盤工
金属プレス工
鉄工
板金工
電気めっき工
バフ研磨工
仕上工
溶接工
機械組立工
機械検査工
機械修理工
重電機器組立工
通信機器組立工
半導体チップ製造工
プリント配線工
軽電機器検査工
自動車組立工
自動車整備工
パン・洋生菓子製造工
精紡工
織布工
洋裁工
ミシン縫製工
製材工
木型工
家具工
建具製造工
製紙工
紙器工
プロセス製版工
オフセット印刷工
合成樹脂製品成形工
金属・建築塗装工
機械製図工
ボイラー工
クレーン運転工
建設機械運転工
玉掛け作業員
発電・変電工
電気工
掘削・発破工
型枠大工
とび工
鉄筋工
大工
左官
配管工
はつり工
土工
港湾荷役作業員
ビル清掃員
用務員
附則
この省令は、公布の日から施行する。
賃金実態総合調査規則は、廃止する。ただし、同省令第十七条及び附則第二項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和40年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年6月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和58年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月23日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月25日
(施行期日)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年2月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年9月30日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成16年3月10日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する賃金構造基本統計調査及び屋外労働者職種別賃金調査については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月25日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、様式第二号の改正規定は、平成二十一年に実施する調査から適用し、平成二十年に実施する調査については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月19日
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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