• 身体障害者補助犬法施行令
    • 第1条 [法第七条第一項の政令で定める公共法人]
    • 第2条 [法第十条第一項の政令で定める数]

身体障害者補助犬法施行令

平成24年6月20日 改正
第1条
【法第七条第一項の政令で定める公共法人】
身体障害者補助犬法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める公共法人は、次に掲げる法人とする。
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるもの
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
前三号に掲げるもののほか、法人税法別表第一に掲げる法人(地方公共団体を除く。)
第2条
【法第十条第一項の政令で定める数】
法第10条第1項の政令で定める数は、五十人とする。
附則
この政令は、身体障害者補助犬法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
附則
平成20年9月24日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成24年6月20日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア