• 身体障害者補助犬法第十六条に規定する業務を行う者を指定する省令

身体障害者補助犬法第十六条に規定する業務を行う者を指定する省令

平成22年9月1日 改正
身体障害者補助犬法第16条に規定する業務を行う者として次の法人を指定する。
身体障害者補助犬の種類名称主たる事務所の所在地指定の日
介助犬社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団神奈川県横浜市港北区鳥山町一七七〇番地平成十五年六月三十日
介助犬社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団兵庫県神戸市西区曙町一〇七〇番地平成十五年九月三十日
介助犬社会福祉法人日本聴導犬協会長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一平成十六年一月二十二日
介助犬社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山一番地の二平成十六年七月二十一日
介助犬社会福祉法人日本介助犬福祉協会山梨県南都留郡山中湖村山中二六二番地の一平成十八年三月二十九日
介助犬社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団千葉県千葉市緑区誉田町一丁目四五番二平成十九年九月七日
介助犬公益財団法人日本補助犬協会神奈川県横浜市旭区矢指町一九五四番地の一平成二十二年九月一日
聴導犬社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団神奈川県横浜市港北区鳥山町一七七〇番地平成十五年六月三十日
聴導犬社会福祉法人日本聴導犬協会長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一平成十六年一月二十二日
聴導犬社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山一番地の二平成十六年七月二十一日
聴導犬社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団兵庫県神戸市西区曙町一〇七〇番地平成十六年九月十五日
聴導犬公益財団法人日本補助犬協会神奈川県横浜市旭区矢指町一九五四番地の一平成二十二年九月一日
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年六月三十日から適用する。
附則
平成15年10月22日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年九月三十日から適用する。
附則
平成16年2月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年一月二十二日から適用する。
附則
平成19年4月2日
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項身体障害者補助犬の種類の欄ごとに、同表の各項名称の欄に掲げる法人の区分に応じ、同表の各項指定の日の欄に掲げる日から適用する。
附則
平成19年9月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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