• 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方公共団体の特例を定める省令

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方公共団体の特例を定める省令

平成16年6月30日 改正
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項に規定する特定被災地方公共団体については、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「輸入・対内投資法減収補てん省令」という。)第1条の規定にかかわらず、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体として輸入・対内投資法減収補てん省令第2条から第3条までの規定を適用する。この場合において、輸入・対内投資法減収補てん省令第3条第2項第1号中「地域輸入促進計画(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第344条の規定による改正前の法第5条第8項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第10項の規定による公表の日(以下「当初計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内」とあるのは「平成八年三月二十九日から平成十二年三月二十三日までの期間内」と、同項第2号中「五年を経過する日」とあるのは「平成十四年三月二十三日」と、同項第4号中「五年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十五条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の二第一項第一号及び同条第二項第四号の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、同日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月30日
この省令は、平成十六年七月一日より施行する。

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