• 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
    • 第1条 [法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体]
    • 第2条 [法第十一条に規定する総務省令で定める施設]
    • 第2条の2
    • 第3条 [法第十一条に規定する総務省令で定める場合]

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成16年6月30日 改正
第1条
【法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体】
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第5条第8項の規定による地域輸入促進計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
第2条
【法第十一条に規定する総務省令で定める施設】
第11条に規定する同意地域輸入促進計画に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。次条第1項第1号において同じ。)の取得価額の合計額が三億円を超えるものであること。
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号及び次条第1項第2号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設(以下「会員等利用施設」という。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設(以下「風俗営業等施設」という。)以外のものであること。
対象施設は、次の各号に定める施設とする。
荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設
輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設であって、相当数の企業等に利用させるためのもの
展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設
相当数の卸売業の業務を行う者若しくは相当数の運輸業(倉庫業を含む。)の業務を行う者が利用する事務所若しくは店舗の用に供する施設又は相当数の企業等が利用する輸入貨物の加工の用に供する施設であって、前号に規定する施設のうち少なくとも一以上の施設を備えたもの
輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は民法第34条の規定により設立された法人の用に供する事務所
第2条の2
第11条に規定する同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(事務所等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五千五百万円(次項第4号に定める施設にあっては三億円)を超えるものであること。
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
会員等利用施設又は風俗営業等施設以外のものであること。
対象施設は、次の各号に定める施設とする。
輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設
展示施設又は見本市場施設であって不特定の者の用に供されるもの
研修施設又は会議場施設であって不特定の者の用に供されるもの
荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設であって、相当数の企業等の用に供されるもの
輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は民法第34条の規定により設立された法人で輸入の促進に特に寄与する法人として総務大臣が告示するものの用に供する事務所
参照条文
第3条
【法第十一条に規定する総務省令で定める場合】
第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
不動産取得税 次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(法第5条第1項に規定する地域輸入促進計画の同条第10項の規定による公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
固定資産税 次項に規定する 施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(法第5条第1項に規定する地域輸入促進計画の同条第10項の規定による公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
施設設置者は、次の各号に定める者とする。
地域輸入促進計画(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第344条の規定による改正前の法第5条第8項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第10項の規定による公表の日(以下「当初計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内に第2条第1項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。)
地域輸入促進計画(平成十六年三月三十一日までに法第5条第3項に掲げる事項を新たに規定することを内容とする法第6条第1項の規定による変更(以下「特定集積地区設定計画変更」という。)について同条第2項において準用する法第5条第8項の規定による同意を受けたものに限る。)の特定集積地区設定計画変更に係る法第6条第2項において準用する法第5条第10項の規定による公表の日(以下「変更計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内に第2条第1項に規定する施設(特定集積地区設定計画変更により地域輸入促進計画に定められた特定集積地区の区域内のものに限る。)を設置した者
当初計画公表日から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、当初計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第1項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。)
変更計画公表日から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、変更計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第1項に規定する施設を設置した者
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
新事業創出促進法附則第十一条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(以下「旧特定事業集積促進法」という。)第十二条の規定に基づく第一条第二号に掲げる省令は、旧特定事業集積促進法第十二条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十五条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の二第一項第一号及び同条第二項第四号の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、同日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第六条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十五条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の二第一項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月30日
この省令は、平成十六年七月一日より施行する。

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