• 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

平成25年9月27日 改正
輸出貿易管理令第4条第1項第3号ハに規定する輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第1号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。
当該輸出貨物を用いて開発等される別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨輸入者等から連絡を受けている場合
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第4号)に基づき、自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(平成二十五年条約第1号)に基づき、自衛隊がオーストラリア国防軍に対して貨物の輸出を行う場合
自衛隊法第82条に基づく海上における警備行動(同活動に付随して防衛省設置法第4条第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
自衛隊法第84条の3に基づく在外邦人等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第4条第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
自衛隊法第100条の5に基づく国賓等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第4条第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動(同活動に付随して防衛省設置法第4条第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づく国際平和協力業務(同活動に付随して防衛省設置法第4条第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動(当該海賊対処行動に付随して防衛省設置法第4条第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
別表
一 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)のうち次に掲げるもの又はこれらの部分品
 1 空気銃、散弾銃、ライフル銃若しくは火縄式銃砲又はこれらのものに用いる銃砲弾
 2 救命銃、もり銃若しくはリベット銃その他これらに類する産業用銃又はこれらのものに用いる銃砲弾
二 産業用の発破器
三 産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品
附則
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則
平成21年3月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月23日
この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
附則
平成23年5月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月27日
この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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