• 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
    • 第1条 [信用事業強化措置]
    • 第2条 [基本方針の届出]
    • 第3条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第4条 [法第十一条第四項の主務省令で定める方法]
    • 第5条 [催告を要しない債権者]
    • 第5条の2 [合併等を議決する際に貸借対照表に関して公告及び催告すべき事項]
    • 第5条の3 [農林中央金庫の事前開示事項]
    • 第5条の4 [信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項]
    • 第5条の5 [電磁的記録]
    • 第5条の6 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法]
    • 第6条 [合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類]
    • 第6条の2 [農林中央金庫の事後開示事項]
    • 第7条 [業務の継続の承認申請書の添付書類]
    • 第7条の2 [純資産額]
    • 第8条 [劣後特約付金銭消費貸借]
    • 第9条 [事業計画の認可の申請等]
    • 第10条 [事業報告書等の提出]
    • 第11条 [業務の代理の認可の申請等]

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則

平成23年9月22日 改正
第1条
【信用事業強化措置】
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項第3号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
自己資本の充実を図るための措置
前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置
第2条
【基本方針の届出】
法第4条第6項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
法第4条第3項の総会(同条第4項の総代会を含む。)及び同条第5項の経営管理委員会の議事録
その他参考となるべき事項を記載した書面
第3条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第11条第3項法第25条第2項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
参照条文
第4条
【法第十一条第四項の主務省令で定める方法】
法第11条第4項法第25条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
第5条
【催告を要しない債権者】
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
令第3条第2項において準用する同条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
第5条の2
【合併等を議決する際に貸借対照表に関して公告及び催告すべき事項】
法第12条第1項第2号法第27条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項に規定する貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。
第5条の3
【農林中央金庫の事前開示事項】
法第12条の2第1項の主務省令で定める事項は、農林中央金庫については、次に掲げる事項とする。
令第1条第2号及び第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
信用農水産業協同組合連合会(法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第36条第7項及び水産業協同組合法第40条第7項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第12条の2第1項第1号に規定する合併総会の日(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、同項の経営管理委員会の日)の二週間前の日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
農林中央金庫において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第12条第1項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
合併契約備置開始日後合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第5条の4
【信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項】
法第12条の2第1項の主務省令で定める事項は、信用農水産業協同組合連合会については、次に掲げる事項とする。
令第1条第2号及び第4号についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
農林中央金庫の定款の定め
農林中央金庫についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る決算関係書類(農林中央金庫法第35条第6項に規定する決算関係書類をいい、同条第1項に規定する附属明細書を除く。)の内容
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第12条の2第1項第2号に規定する合併総会の日の二週間前の日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
信用農水産業協同組合連合会についての次に掲げる事項
信用農水産業協同組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度がないときは、信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表
合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第12条第1項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第5条の5
【電磁的記録】
法第12条の2第1項の主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第5条の6
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第6条
【合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類】
令第4条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
合併理由書
法第10条に規定する合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
合併契約の内容を記載した書面
令第2条第1項の規定による通知をしたことを証する書面
法第12条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた法第12条第2項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次項において同じ。)が農林中央金庫代理業(同条第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次項において同じ。)を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
法第13条第1項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面
法第19条第2項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
法第19条第3項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
合併費用を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書面
令第4条第2項において準用する同条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
事業譲渡理由書
法第25条第1項の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)又は法第26条第1項の総会(同条第2項において準用する法第4条第4項の総代会を含む。)の議事録
全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面
令第2条第2項において準用する同条第1項の規定による通知をしたことを証する書面
法第27条において準用する法第12条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等(法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
法第27条において準用する法第13条第1項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第27条において準用する法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面
法第27条において準用する法第19条第2項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
法第27条において準用する法第19条第3項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
事業譲渡費用を記載した書面
事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項
その他参考となるべき事項を記載した書面
第6条の2
【農林中央金庫の事後開示事項】
法第18条の2第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
合併が効力を生じた日
農林中央金庫における法第12条及び第13条の規定による手続の経過
信用農水産業協同組合連合会における法第12条及び第14条の規定による手続の経過
合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
法第12条の2第1項の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)
前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
第7条
【業務の継続の承認申請書の添付書類】
令第6条第1項第4号同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第19条第4項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
第7条の2
【純資産額】
法第26条の2第1項の主務省令で定める方法により算定される額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
第8条
【劣後特約付金銭消費貸借】
法第33条第1号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
第9条
【事業計画の認可の申請等】
指定支援法人は、法第36条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
指定支援法人は、法第36条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
第10条
【事業報告書等の提出】
指定支援法人は、法第36条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第11条
【業務の代理の認可の申請等】
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、法第42条第3項前段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
代理させる業務の範囲及びその実施方法を記載した書面
代理させる業務に係る人的構成、組織等の業務執行体制を記載した書面
業務の代理に係る契約書の案
その他参考となるべき事項を記載した書面
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条第1項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法第54条の2第2項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条第2項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
当該申請をした農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
業務代理組合(法第42条第1項又は第2項の規定に基づき、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。
代理業務(業務代理組合が代理して行う業務をいう。以下同じ。)を委任する農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の名称、代理業務を行っていることを示す文字及び当該業務代理組合の名称を当該業務代理組合の事務所の店頭に掲示すること。
代理業務が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。
業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
当該申請をした農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が業務代理組合の代理業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
当該申請をした農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、主たる事務所に備え置くこと。
業務代理組合の名称、住所、出資総額並びに当該業務代理組合を代表する理事及び当該業務代理組合の常務に従事する理事の住所及び氏名
代理業務の種類
代理業務の開始年月日
業務代理組合において、代理業務に係る財産と業務代理組合の固有の財産が分別して管理されること。
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、法第42条第3項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
代理させる業務の範囲の変更 変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面
代理させる業務の廃止 理由書その他参考となるべき事項を記載した書面
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可 次に掲げる要件を満たすこと。
当該申請をした農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可 業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした農林中央金庫若しくは信用農水産業協同組合連合会の他の事務所又は他の農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
第2条
(地域経済の活性化に資する方策)
法附則第三条第一項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第3条
(信用事業強化計画の提出)
法附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画(法附則第三条第一項に規定する信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する震災特例組合等は、別紙様式第一号により作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
第4条
(信用事業強化指導計画の提出)
法附則第四条第二項の規定により信用事業強化指導計画(同項に規定する信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
第5条
(信用事業強化計画等の公表)
農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、法附則第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した震災特例組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第6条
(軽微な変更)
法附則第七条第一項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第7条
(信用事業強化計画の変更)
法附則第七条第一項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第8条
(信用事業強化指導計画の変更)
法附則第七条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更後の信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、当該変更後の信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第9条
(信用事業強化計画等の公表)
農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第七条第一項又は第三項の承認をしたときは、同条第五項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称、当該変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の内容及び当該変更後の信用事業強化計画に添付された附則第七条第一号に掲げる書類又は当該変更後の信用事業強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第10条
(信用事業強化計画等の履行状況の報告)
法附則第八条第一項(法附則第十条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況の報告は、毎事業年度及びその半期の末日(以下「報告基準日」という。)における当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した措置の実施状況及び当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した各種の指標の動向について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う特定農水産業協同組合等は、当該信用事業強化計画に係る指導を行っている農林中央金庫を通じ報告することができる。
農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第八条第一項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法附則第十条第三項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第11条
(信用事業強化計画の提出)
法附則第十条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、その実施している信用事業強化計画(法附則第四条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出したもの又は法附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第一号に準じて作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該特定農水産業協同組合等が当該期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
法附則第十条第一項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。
第12条
(信用事業強化指導計画の提出)
法附則第十条第二項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内(同項ただし書に該当する場合にあっては、当該実施期間が終了する一月前まで)に、当該信用事業強化指導計画に役員の履歴書その他の法附則第十条第二項に規定する指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
法附則第十条第二項の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等が発行する他の優先出資(法第三十三条第一号に規定する優先出資をいう。以下同じ。)又は当該特定農水産業協同組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借(同号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
第13条
(信用事業強化計画等の公表)
農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第三項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第14条
(合併等の認可)
法附則第十一条第一項の認可を受けようとする対象組合等(同項に規定する対象組合等をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第15条
(信用事業強化計画の提出)
法附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等は、同条第一項の認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
法附則第十一条第三項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。
第16条
(信用事業強化指導計画の提出)
法附則第十一条第四項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する日から一月以内に、信用事業強化指導計画に役員の履歴書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
法附則第十一条第四項の主務省令で定める事項は、同条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等が発行する他の優先出資又は当該承継組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
第17条
(信用事業強化計画等の公表)
農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十一条第三項及び第四項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した承継組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第18条
(優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)
特別対象組合等(法附則第十一条第一項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第十三条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第19条
(資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)
法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が取得した特定優先出資等(法附則第三条第一項に規定する特定優先出資等をいう。以下同じ。)のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
第20条
(特別信用事業強化計画の提出)
法附則第十六条第一項の規定により信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び特別信用事業強化計画(同項に規定する特別信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象組合等は、当該書類及び別紙様式第二号により作成した特別信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第21条
(特別信用事業強化計画の記載事項)
法附則第十六条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第22条
(特別信用事業強化指導計画の提出)
法附則第十六条第二項の規定により特別信用事業強化指導計画(同項に規定する特別信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該特別信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第23条
(特別信用事業強化指導計画の記載事項)
法附則第十六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により特別信用事業強化計画を提出する特別対象組合等が発行する他の優先出資又は当該特別対象組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
第24条
(信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)
附則第五条から第十七条までの規定は、法附則第十六条第五項の規定により特別信用事業強化計画を信用事業強化計画と、特別信用事業強化指導計画を信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条から第十一条までの規定を適用する場合について適用する。この場合において、附則第五条中「法附則第五条第一項の決定」とあるのは「法附則第十六条第三項の認定」と、「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第六条第一号、第七条、第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第二項及び第十三条中「特定農水産業協同組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十四条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の令附則第八条に規定する要件に該当することを証する書類」と、附則第十五条第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び当該合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面」とする。
第25条
(資本整理等実施要綱の提出)
法附則第十七条第一項の規定により信用事業再構築(同項に規定する信用事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象組合等は、別紙様式第三号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第26条
(資本整理等実施要綱の記載事項)
法附則第十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
第27条
(資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
法附則第十七条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第28条
(資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)
特別対象組合等が法附則第十七条第二項の認定を受けた場合における附則第七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。
附則
平成13年3月30日
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月13日
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成17年3月29日
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成20年2月28日
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月22日
この命令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年九月二十六日)から施行する。

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