• 農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則

農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則

平成24年9月5日 制定
構造改革特別区域法施行令第6条第2号の農林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記試験又は口述試験の実施による方法とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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