• 構造改革特別区域法施行令
    • 第1条 [提案の募集]
    • 第2条 [学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え]
    • 第3条
    • 第4条 [私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え]
    • 第5条 [準用河川の特定発電水利使用に関する河川法の特例]
    • 第6条 [農業改良助長法施行令の特例]
    • 第7条 [廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の特例]

構造改革特別区域法施行令

平成24年9月5日 改正
第1条
【提案の募集】
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第3条第3項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
参照条文
第2条
【学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え】
法第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令第27条の2第1項都道府県知事都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。第31条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体(第31条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)
第31条都道府県の知事都道府県の知事(学校設置会社の設置していたものについては認定地方公共団体の長)
学校給食法施行令第1条都道府県知事都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものにあつては、同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第1条第1項理事長理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第1条第1項理事長理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
第3条
法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令第27条の2第1項都道府県知事都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。第31条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体(第31条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)
第31条都道府県の知事都道府県の知事(学校設置非営利法人の設置していたものについては認定地方公共団体の長)
学校給食法施行令第1条都道府県知事都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものにあつては、同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第1条第1項理事長理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第1条第1項理事長理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
第4条
【私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え】
法第20条第1項に規定する公私協力学校に係る同条第3項に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における学校教育法施行令第27条の2第1項の規定の適用については、同項中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校(構造改革特別区域法第20条第1項に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第3項に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。
第5条
【準用河川の特定発電水利使用に関する河川法の特例】
法第31条第9項の規定は、準用河川(河川法第100条第1項に規定する準用河川をいう。)の特定発電水利使用(法第31条第7項に規定する特定発電水利使用をいう。)に関し河川法第100条第1項において準用する同法第23条又は第26条第1項の許可の申請があった場合について準用する。この場合において、法第31条第9項中「第38条」とあるのは、「第100条第1項において準用する同法第38条」と読み替えるものとする。
第6条
【農業改良助長法施行令の特例】
都道府県が、その設定する構造改革特別区域において、農業関連事業普及指導員任用事業(当該構造改革特別区域における農業関連事業(農産物の加工又は販売の事業その他農業に関連する事業をいう。以下この条において同じ。)について識見を有する普及指導員(農業改良助長法第8条第1項の普及指導員をいう。以下この条において同じ。)の数が当該構造改革特別区域内において農業関連事業を行う農業者の数に比して少ないと認められるときに、次の各号のいずれにも該当する者を普及指導員に任用する事業をいう。)を実施することにより、当該構造改革特別区域内の農業者による農業関連事業の実施を通じた農業経営の改善に資するものと認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該都道府県の知事が普及指導員の任用を行う場合における農業改良助長法第9条の政令で定める資格を有する者は、農業改良助長法施行令第3条に規定する者のほか、当該各号のいずれにも該当する者とする。
農業関連事業について識見を有する者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者
当該都道府県の知事が、農林水産省令で定める方法により、当該構造改革特別区域内において農業改良助長法第8条第2項各号に掲げる事務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認める者
第7条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の特例】
市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業(溶融一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。以下この条において同じ。)の埋立処分を行う事業をいう。)を実施することについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号イ(1)の規定にかかわらず、地中空間を利用して溶融一般廃棄物の埋立処分を行うことができる。
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この政令は、平成十六年五月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成16年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令第六条第一項の規定により読み替えて適用される公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第三項の規定に基づく賃貸の事業に係る賃貸借契約を締結した土地開発公社は、当該賃貸借契約の効力の存する間は、引き続き、当該賃貸借契約に係る土地を賃貸する事業を行うことができる。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成17年9月9日
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年5月8日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年6月21日
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成19年1月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この政令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年五月二十八日)から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附則
平成21年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法(次項において「旧特区法」という。)第十一条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令(次項において「旧特区法施行令」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十一条の二の規定の適用については、旧特区法施行令第三条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成24年9月5日
この政令は、公布の日から施行する。

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