• 農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
    • 第1条 [競馬法施行規則の特例]
    • 第2条 [家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の特例]

農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

平成24年9月5日 改正
第1条
【競馬法施行規則の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、地方競馬(競馬法第1条第5項に規定する地方競馬をいう。以下同じ。)における七重勝単勝式勝馬投票法の実施事業(次の各号のいずれにも該当する競馬を行う都道府県又は同法第1条第2項に規定する指定市町村が同一の日の七の競走につき単勝式勝馬投票法(競馬法施行規則第7条第1項の単勝式勝馬投票法をいう。)により勝馬となったものを一組としたものを勝馬とする勝馬投票法を実施する事業をいう。)を行うことについて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る地方競馬に対する同令第45条第2項において準用する同令第6条第2項第3号第7条第5項及び第9条第2項並びに同令第45条第3項において準用する同令第10条及び第12条第1項の規定の適用については、同号中「ニ 五重勝単勝式勝馬投票法ホ 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法ヘ 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法」とあるのは「ニ 五重勝単勝式勝馬投票法ホ 七重勝単勝式勝馬投票法ヘ 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法ト 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法」と、同令第7条第5項中「五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを」とあるのは「五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、七重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の七の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを」と、同令第9条第2項及び第10条中「五重勝単勝式勝馬投票法」とあるのは「五重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法」と、同令第12条第1項中「三 五重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る五の競走のうち四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの四 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの五 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの」とあるのは「三 五重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る五の競走のうち四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの四 七重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る七の競走のうち六の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの五 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの六 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの」とする。
当該申請の日の属する月の前月の末日以前一年間の全ての競馬の開催日において、五重勝単勝式勝馬投票法(競馬法施行規則第6条第2項第3号ニの五重勝単勝式勝馬投票法をいう。以下同じ。)を実施していること。ただし、やむを得ない事情により五重勝単勝式勝馬投票法を実施できなかった場合は、この限りでない。
前号の期間内に実施された五重勝単勝式勝馬投票法により勝馬となったものに対する勝馬投票券の総券面金額の合計額を当該五重勝単勝式勝馬投票法の勝馬投票券の売得金(競馬法第7条第1項に規定する売得金をいう。)の額の合計額で除して得た値の五乗根となる値を七乗して得た値が、当該期間内に実施された中央競馬(同法第1条第5項に規定する中央競馬をいう。)又は地方競馬の各競走における出走馬の頭数のうち最大のものを基に算出した五重勝単勝式勝馬投票法に係る勝馬の的中の割合以上であること。
第2条
【家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業(特別家畜排せつ物(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第2条に規定する家畜排せつ物であって、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条第1項に規定する管理基準(以下「管理基準」という。)に従って三月以上管理されたもの(固形状のものに限る。)をいう。以下同じ。)を利用した昆虫の飼育事業であって次項に規定する要件(同項において「昆虫飼育事業要件」という。)のいずれにも該当するものをいう。第4項において同じ。)に利用される特別家畜排せつ物については、管理基準は、適用しない。
住居が集合していないこと。
水道原水(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条第2項に規定するものをいう。)に係る取水施設が設置されていないこと。
その他生活環境の保全又は人の健康の保護についての配慮が特に必要でないと認められること。
昆虫飼育事業要件は、次のとおりとする。
青少年の健全な育成を図ることを目的として、当該事業により飼育した昆虫を青少年に無償で譲与するものであること。
当該事業に利用する特別家畜排せつ物について管理基準を適用する場合には、事業の実施に著しい支障が生ずるおそれが大きいこと。
当該事業の実施者が堆肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(規則第1条第1項第1号イに該当するものに限る。)を保有していること。
当該構造改革特別区域の設定をした地方公共団体が、環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家」という。)の意見を聴いて、当該事業の実施により大気、水その他の環境の自然的構成要素の良好な状態を保持することができなくなる等の環境への著しい悪影響がないと認めるものであること。
地方公共団体が第1項の認定を申請しようとするときは、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、申請に係る構造改革特別区域が同項各号に該当するかどうかを判断するため、専門家の意見を聴かなければならない。
第1項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業の実施による環境影響について、年一回以上、調査を行わなければならない。
附則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年8月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に農地法第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附則
平成23年9月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月29日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年9月5日
この省令は、公布のから施行する。

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