• 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法]
    • 第2条 [農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為]
    • 第3条 [生産製造連携事業計画の認定の申請]
    • 第4条 [生産製造連携事業計画の変更の認定の申請]
    • 第5条 [研究開発事業計画の認定の申請]
    • 第6条 [研究開発事業計画の変更の認定の申請]
    • 第7条 [出願料軽減申請書の様式]
    • 第8条 [登録料軽減申請書の様式]
    • 第9条 [出願料軽減申請書等の添付書面の省略]
    • 第10条 [確認書の交付]

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則

平成24年7月6日 改正
第1条
【バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法】
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の主務省令で定める簡易な方法は、単なる乾燥、切断、破砕及び粉砕とする。
第2条
【農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為】
法第2条第3項の主務省令で定める行為は、農林漁業有機物資源(農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な圧縮、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。
第3条
【生産製造連携事業計画の認定の申請】
法第4条第1項の規定により生産製造連携事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
特定バイオ燃料を製造する施設の規模及び構造を明らかにした図面
農林漁業有機物資源が廃棄物である場合にあっては、当該農林漁業有機物資源を処理するに当たり廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第8条第14条又は第15条の許可を要するときは、当該許可を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
参照条文
第4条
【生産製造連携事業計画の変更の認定の申請】
法第5条第1項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第2号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類
前条第2項各号に掲げる書類
第5条
【研究開発事業計画の認定の申請】
法第6条第1項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
参照条文
第6条
【研究開発事業計画の変更の認定の申請】
法第7条第1項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第4号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類
前条第2項各号に掲げる書類
第7条
【出願料軽減申請書の様式】
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第8条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第5号により作成しなければならない。
第8条
【登録料軽減申請書の様式】
令第9条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第6号により作成しなければならない。
第9条
【出願料軽減申請書等の添付書面の省略】
令第8条第1項又は第9条第1項の申請書(以下「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第8条第1項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第9条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
第10条
【確認書の交付】
農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第13条第1項又は第2項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成22年4月23日
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

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