• 農業動産信用法

農業動産信用法

平成16年12月1日 改正
第1章
総則
第1条
本法に於て農業とは耕作、養畜又は養蚕の業務及之に附随する業務を謂ふ
水産動植物の採捕若は養殖又は薪炭生産の業務及之に附随する業務は本法の適用に関しては之を農業と看做す
第2条
本法に於て農業用動産とは農業の経営の用に供する動産を謂ふ
前項の農業用動産の範囲は勅令を以て之を定む
第3条
本法の先取特権又は農業用動産の抵当権を取得することを得る者は農業協同組合、信用組合及勅令を以て定むる法人に限る
第2章
農業経営資金貸付の先取特権
第4条
農業協同組合、信用組合其の他勅令を以て定むる法人が農業を為す者に対し左に掲ぐる行為を為すに必要なる資金の貸付を為したるときは其の債権の元本及利息に付債務者の特定動産の上に先取特権を有す
農業用動産又は農業生産物の保存
農業用動産の購入
種苗又は肥料の購入
蚕種又は桑葉の購入
薪炭原木の購入
命令を以て定むる水産養殖用の種苗又は餌料の購入
前項の法人が農事実行組合、養蚕実行組合其の他勅令を以て定むる法人に対し其の農業用動産を保存し又は購入する為に必要なる資金の貸付を為したるとき亦前項に同じ
第5条
農業用動産保存資金貸付の先取特権は貸付を受けたる資金を以て保存したる農業用動産の上に存在す
農業生産物保存資金貸付の先取特権は貸付を受けたる資金を以て保存したる農業生産物の上に存在す
前二項の先取特権は農業用動産又は農業生産物に関する権利を保存、追認又は実行せしむる為に必要なる資金の貸付に付ても亦存在す
第6条
農業用動産購入資金貸付の先取特権は貸付を受けたる資金を以て購入したる農業用動産の上に存在す
第7条
種苗又は肥料の購入資金貸付の先取特権は貸付を受けたる資金を以て購入したる種苗又は肥料を用ひたる後一年内に之を用ひたる土地より生じたる果実の上に存在す尚桑樹の肥料購入資金貸付の先取特権に在りては其の果実たる桑葉より生じたる物の上にも亦存在す
第8条
蚕種又は桑葉の購入資金貸付の先取特権は貸付を受けたる資金を以て購入したる蚕種又は桑葉より生じたる物の上に存在す
第9条
薪炭原木購入資金貸付の先取特権は貸付を受けたる資金を以て購入したる薪炭原木より生産したる薪炭の上に存在す
第10条
水産養殖用種苗購入資金貸付の先取特権は貸付を受けたる資金を以て購入したる種苗を養殖したる物の上に存在す
水産養殖用餌料購入資金貸付の先取特権は貸付を受けたる資金を以て購入したる餌料を用ひて養殖したる物の上に存在す
第11条
先取特権の優先権の順位に付ては農業用動産又は農業生産物の保存資金貸付の先取特権は動産保存の先取特権と、農業用動産又は薪炭原木の購入資金貸付の先取特権は動産売買の先取特権と、種苗若は肥料、蚕種若は桑葉又は水産養殖用の種苗若は餌料の購入資金貸付の先取特権は種苗肥料供給の先取特権と看做す
第3章
農業用動産の抵当権
第12条
農業用動産は農業を為す者又は農業協同組合、其の他勅令を以て定むる法人が其の所属する農業協同組合、信用組合又は勅令を以て定むる法人に対して負担する債務を担保する場合に限り之を目的として抵当権を設定することを得
農業用動産の抵当権には本法其の他の法令に別段の定あるものの外不動産の抵当権に関する規定を準用す但し民法第379条乃至第386条の規定は此の限に在らず
第13条
農業用動産の抵当権の得喪及変更は其の登記を為すに非ざれば之を以て善意の第三者に対抗することを得ず
前項の規定は登記の後と雖も民法第192条乃至第194条の規定の適用を妨げず
第1項の登記に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
第14条
抵当権の目的たる農業用動産の所有者が之を譲渡せんとするときは命令の定むる所に依り其の譲受人に対し抵当権の存在する旨を告知することを要す
前項の規定は抵当権の目的たる農業用動産を他の債務の担保に供せんとするときに之を準用す
参照条文
第15条
抵当権の目的たる農業用動産の所有者が之を譲渡し又は他の債務の担保に供したる場合に於ては遅滞なく前条の告知を為したる旨を抵当権者に告知することを要す
抵当権の目的たる農業用動産に付第三者が差押を為したる場合に於ては其の所有者は遅滞なく其の旨を抵当権者に告知することを要す
第16条
先取特権と農業用動産の抵当権と競合する場合に於ては抵当権者は民法第330条に掲ぐる第一順位の先取特権者と同一の権利を有す
第17条
農業用動産の抵当権の実行に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
第4章
罰則
第18条
抵当権者に損害を加ふる目的を以て抵当権の目的たる農業用動産を損傷し又は隠匿したる者は一年以下の懲役又は千円以下の罰金に処す但し所有者の意思に反して損傷したる者に付ては刑法に依る
第19条
抵当権の目的たる農業用動産の所有者抵当権者に損害を加ふる目的を以て該動産に関し譲渡、質入其の他抵当権を侵害すべき行為を為したるときは一年以下の懲役又は千円以下の罰金に処す
前項の動産所有者の代表者又は代理人本人の為に前項の行為を為したるとき亦同じ
第20条
前二条の罪は告訴あるに非ざれば公訴を提起することを得ず
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和18年3月11日
第76条
本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附則
昭和22年11月19日
この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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