• 農業動産信用法施行令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条

農業動産信用法施行令

平成20年9月19日 改正
第1条
農業動産信用法の農業用動産の範囲左の如し但し第10号に掲ぐるもの並に道路運送車両法に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のものは同法第3章の農業用動産の範囲より之を除く
石油発動機(揮発油発動機、灯油発動機、軽油発動機及重油発動機に限る)、電動機、とらくたー及ぼいらー
ぷらう、ろーたりー、はろー、まにゆあ・ろーだー、たい肥散布機、尿散布機、ぶろーどきやすたー、石灰散布機、しろかき機、耕土均平機、耕土鎮圧機、うねたて機、種まき機(施肥を併せ行ふものを含む)、移植機(田植機を含む)、かるちゔえーたー、すぴーどすぷれやー、噴霧機、散粉機、土壌消毒機、心土破砕機、抜根機、揚水機及不時栽培用暖房機
稲麦刈取機、脱穀機(脱粒機を含む)、こんばいん、堀取機、かんしよつるきり機、ばれいしよ収穫機、てんさい収穫機、茶摘機及条桑刈取機
穀物乾燥機、精選機、もみすり機、精米機、わらきり機、製縄機、なわ仕上げ機、むしろ織機、野菜洗浄機(水切機及乾燥機を含む)及製茶機械(蒸機、粗揉機、揉捻機、中揉機、精揉機、乾燥機、萎凋機、玉解機、ふるいわけ機及炒葉機に限る)
もーあー、へい・こんでいしよなー、へい・てつだー、へい・れーき、へい・べーらー、へい・ぷれす、牧草乾燥機、へい・えれゔえーたー、飼料切断機、ふおーれじ・はーゔえすたー、ふおーれじ・ぶろーあー、さいろ・あんろーだー、飼料粉砕機、飼料配合機、飼料貯蔵たんく、給餌機、搾乳機、牛乳冷却機、貯乳たんく、牛乳分離機、ばーん・くりーなー、ふ卵機、育雛機、集卵機、選卵機、鶏卵洗浄機及鶏ふん乾燥機
桑刻み機、給桑機、蚕室用温湿度調整機、熟蚕条払機、収繭機及繭毛羽取機
とれーらー、貨物自動車、すちーむ・くりーなー及台秤
牛、馬及種豚
総噸数二十噸未満の漁船但し総噸数五噸未満の漁船に在りては発動機の備附あるもの又は長さ七めーとる以上のもの
羊、豚(種豚を除く)、鶏及あひる
第2条
農業動産信用法の先取特権を取得することを得る法人左の如し
農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行ふ農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行ふ漁業協同組合及同法第87条第1項第3号の事業を行ふ漁業協同組合連合会
農業用動産の抵当権を取得することを得る法人は前項各号に掲ぐるものの外左の如し
株式会社日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
農林中央金庫
銀行
信用金庫
農業信用基金協会
漁業信用基金協会
第3条
農業動産信用法第4条第1項第6号の水産養殖用の種苗又は餌料は一定の区域内に於て垂下用懸垂柵若は口を建設して為す養殖業又は土、石、竹、木等の囲障に依り限界せられたる一定の区域内に於て為す養殖業に用ふる種苗又は餌料にして左に掲ぐるものとす
種苗に在りてはかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性のもの)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび
餌料に在りては蚕のさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麦粉及いわし
第4条
農業動産信用法第4条第2項に規定する貸付を受くることを得る法人又は同法第12条に規定する抵当権に依り担保せらるる債務を負担することを得る法人左の如し
農業協同組合
農事組合法人
漁業協同組合
第5条
抵当権の目的たる農業用動産の所有者之を譲渡せんとするときは其の譲受人に対し左に掲ぐる事項を告知することを要す
当該動産が抵当権の目的たること
抵当権者の名称及事務所
債務の金額、利率、償還方法、発生の時期及弁済期
農業用動産の所有者が債務者に非ざるときは債務者の氏名又は名称及住所又は事務所
前項の規定は抵当権の目的たる農業用動産を他の債務の担保に供せんとする場合に於ける其の債権者に対する告知に之を準用す
附則
本令は農業動産信用法施行の日より之を施行す但し第二条第二号の規定は施行の日より之を施行す
附則
昭和18年9月10日
第84条
本令は昭和十八年九月十一日より之を施行す
附則
昭和18年9月13日
第78条
本令は昭和十八年九月十五日より之を施行す
附則
昭和22年12月24日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年2月11日
この政令は、昭和二十四年二月十五日から施行する。
附則
昭和26年6月1日
この法律は、法施行の日から施行する。
附則
昭和38年9月13日
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和43年12月24日
この政令は、昭和四十四年三月一日から施行する。
この政令の施行の際現に存する農業動産信用法の先取特権及び農業用動産の抵当権に関しては、この政令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月29日
この政令は、昭和五十年八月十一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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