• 農業委員会等に関する法律施行令
    • 第1条 [交付金]
    • 第1条の2 [経費の負担]
    • 第1条の3 [二以上の農業委員会を置くことができる市町村]
    • 第2条 [農業委員会を置かない市町村]
    • 第2条の2 [選挙による委員の定数の基準]
    • 第3条 [選挙人名簿の調製]
    • 第4条 [選挙人名簿に登録されなかつた者の立候補届出]
    • 第5条
    • 第6条 [公職選挙法施行令の準用]
    • 第7条 [農業委員会の委員の解任請求趣意書の作製]
    • 第8条 [解任請求の署名押印]
    • 第9条 [署名簿の確認]
    • 第10条 [農業委員会の委員の解任請求]
    • 第11条 [署名簿の却下及び再請求]
    • 第12条 [農業委員会の部会の委員の互選]
    • 第13条 [特別区等の特例]

農業委員会等に関する法律施行令

平成25年6月14日 改正
第1条
【交付金】
農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める経費は、農地等の利用関係に関する調査及び資料の整備に要する経費とする。
法第2条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該予算総額の三割は、各都道府県の農業委員会の数に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の二割五分は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の二割五分は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の二割は、各都道府県の区域内における農地等についての農地法第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転の状況、当該区域内における農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各都道府県に配分する。
第1条の2
【経費の負担】
法第2条第4項の規定による国の負担は、各年度において、都道府県農業会議の会議員の手当及び職員の給与費につき農林水産大臣が次項に規定する事項に関する事務の内容及び量等を考慮して定める基準により算定した額に相当する額について行う。
法第2条第4項の政令で定める事項は、農地法により都道府県農業会議の所掌に属させた事項とする。
第1条の3
【二以上の農業委員会を置くことができる市町村】
法第3条第2項の政令で定める市町村は、その区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。
第2条
【農業委員会を置かない市町村】
法第3条第5項の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあつては八百ヘクタール、都府県にあつては二百ヘクタールを超えない市町村とする。
第2条の2
【選挙による委員の定数の基準】
農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、法第12条第1号の委員として選任しなければならない委員の数と四人(同条第2号の条例でこれより少ない人数を定めている場合にあつては、その人数)との合計数を超え、かつ、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。
区分委員の数の上限
 その区域内の農地面積が千三百ヘクタール以下の農業委員会
 十アール(北海道にあつては、三十アール)以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人(農地法第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)の数の合計数(以下「基準農業者数」という。)が千百以下の農業委員会
二十人
一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会三十人
その区域内の農地面積が五千ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が六千を超える農業委員会四十人
第3条
【選挙人名簿の調製】
法第8条第1項の規定により選挙権を有する者は、毎年一月一日現在により同月十日までに、農林水産省令で定める様式による農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書を農業委員会を経由して市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
農業委員会は、前項の申請書を受理したときは、一月三十一日までに、当該申請書に記載された事項についての意見を附して、これを市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、申請書に記載された者が法第8条第1項第2号若しくは第3号の規定により選挙権を有しないと認めたとき又は申請書に記載された農地につき同条第3項の規定により面積を定めたときは、その旨をあわせて記載しなければならない。
法第8条第1項の規定による選挙権を有する者で第1項の申請書を提出しないものがあるときは、農業委員会は、その者について同項の申請書に代るべき文書を作製し、一月三十一日までに市町村の選挙管理委員会に提出することができる。
市町村の選挙管理委員会は、第1項の申請書及び前項の文書に基き、二月二十日までに法第10条第1項の規定による農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
前四項の規定は、法第11条において準用する公職選挙法第30条第1項(選挙人名簿の再調製)の規定による選挙人名簿の再調製につき準用する。但し、期日については、市町村の選挙管理委員会が定めて告示するところによる。
選挙人名簿又はその抄本は、その名簿又は抄本を用いて選挙された農業委員会委員の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第4条
【選挙人名簿に登録されなかつた者の立候補届出】
選挙人名簿に登録されなかつた者で選挙人名簿に登録されるべきもの及び選挙人名簿確定の期日において年齢二十年に達しないため選挙人名簿に登録されなかつたが選挙の期日までに年齢二十年に達したものその他選挙の期日までに被選挙権を有するに至つたものが立候補をしようとするときは、その届出書に第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第1項第1号ロ(立候補の届出書に記載すべき事項)に掲げる事項のほか、その者(その者が法第8条第1項第1号又は第2号の規定によつては被選挙権を有しないが同項第3号の規定により被選挙権を有する者であるときは、その者が組合員、社員又は株主となつている農業生産法人)の耕作の業務を営む農地の面積を記載しなければならない。
前項の者が、法第8条第1項第1号若しくは第3号の規定によつては被選挙権を有しないが同項第2号の規定により被選挙権を有する者であるとき、又は同項第1号若しくは第2号の規定によつては被選挙権を有しないが同項第3号の規定により被選挙権を有する者であるときは、当該各号に該当する旨の農業委員会の証明書を前項の届出書に添えなければならない。
第5条
削除
参照条文
第6条
【公職選挙法施行令の準用】
公職選挙法施行令第8条第1項から第4項まで(任期中における選挙区等の変更)、第16条(表示の消除)、第19条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第21条(選挙人名簿の再調製)、第4章第24条第3項及び第4項第29条第30条第34条の2第35条第2項及び第3項第38条第44条の2第46条第2項第47条第48条第2項から第4項まで並びに第49条の規定を除く。)(投票)、第4章の3(期日前投票)、第5章第50条第5項から第7項まで、第51条第54条第55条第5項から第7項まで、第56条第2項第59条第59条の4第3項第59条の5の3から第59条の8まで及び第61条第4項の規定を除く。)(不在者投票)、第6章第66条第67条第3項から第6項まで、第70条第70条の2第2項第70条の3第77条第2項第78条第2項から第4項まで及び第79条の規定を除く。)(開票)、第7章第82条第2項第83条第86条第2項並びに第87条第2項及び第3項の規定を除く。)(選挙会)、第89条(立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)、第91条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)、第92条第9項の規定により読み替えて準用する同条第1項から第3項まで(公職の候補者等に関する通知)、第11章第109条から第111条の6まで、第114条第2項第123条及び第125条の2から第126条までの規定を除く。)(選挙運動)、第13章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例)、第132条(再選挙の期日の告示)、第132条の10(選挙の一部無効に関する通知)、第142条の2(不在者投票の時間にすることができる行為)、第142条の3(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)及び第145条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除き、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「公職の候補者」とあるのは「農業委員会の選挙による委員の候補者」と、同令第8条第1項中「市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第5条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては」とあるのは「農業委員会等に関する法律第10条の2第2項の規定によりその区域を分けて二以上の選挙区を設けている農業委員会においてその農業委員会の区域に変更があつたときは、選挙による委員の任期中においても、」と、同令第16条中「法第27条第1項」とあるのは「農業委員会等に関する法律第10条第7項」と、同令第19条第1項中「選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第3項並びに第131条第2項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第2項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第3項中「告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、同条第5項中「選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第21条第1項中「期間」とあるのは「期間並びに申請の方法及び期間」と、同令第26条第2項中「告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、同令第26条の5中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第28条第1項中「抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項第47条第2項及び第75条において同じ。)」とあるのは「抄本」と、同令第35条第1項中「抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第53条第1項第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項において同じ。)」とあるのは「抄本」と、同令第56条第3項同令第57条第3項及び第58条第3項において準用する場合を含む。)中「選挙権を有する者」とあるのは「選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人」と、同令第59条の3第5項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第6項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第59条の3の3第4項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第89条第1項中「地方自治法第92条の2」とあるのは「地方自治法第180条の5第6項」と、同条第2項中「当該各号」とあるのは「当該各号ロ」と、同条第5項中「法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第167条第1項法第172条の2の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示」とあるのは「農業委員会等に関する法律第11条において準用する公職選挙法第86条の4第11項の告示」と、同令第119条第1項中「個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない」とあるのは「その使用を許可しなければならない」と、同令第131条第1項中「関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会」と、同条第3項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第145条中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第7条
【農業委員会の委員の解任請求趣意書の作製】
法第14条第1項の規定による委員の解任の請求をしようとする者(以下「解任請求代表者」という。)は、自己及びその解任を請求しようとする委員の氏名、解任請求の要旨その他必要な事項を記載した委員解任請求趣意書(以下「趣意書」という。)に委員解任請求者署名用紙(以下「署名用紙」という。)を添附して、その各葉に割印した後市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
解任請求代表者は、署名用紙を分冊とすることができる。この場合には、分冊ごとに趣意書の写を添附しなければならない。
署名用紙は、農林水産省令で定める様式によつて調製しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、趣意書の提出を受けた場合において、当該解任請求代表者が農業委員会委員選挙人名簿に登録された者であることを確認したときは、趣意書又はその写及び署名用紙の各葉に契印し、趣意書の提出があつた旨を告示しなければならない。
第8条
【解任請求の署名押印】
解任請求代表者は、前条第4項の規定により契印を受けた署名用紙に、農業委員会の委員の選挙権を有する者で農業委員会委員選挙人名簿に登録されたものの署名(自署に限る。)及び押印を求め、委員解任請求署名簿(以下「署名簿」という。)を作製しなければならない。
前項の署名押印をした者は、その者についての次条第3項の契印を終つた後は、署名押印の取消をすることができない。
第9条
【署名簿の確認】
解任請求代表者は、署名簿に署名押印した者の数が法第14条第5項の規定により告示された数をこえるに至つたときは、第7条第4項の告示の日から一箇月以内に署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出して、署名押印をした者が農業委員会委員選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する期間の経過後に提出された署名簿を受理することができない。
市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による請求があつた場合において、署名簿に署名押印した者が農業委員会委員選挙人名簿に登録されている者であることを確認したときは、直ちに当該選挙人名簿の写と署名簿とに契印してその旨の証明をしなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の契印を終つたときは、直ちに署名簿に署名押印した者の総数及びこれらの者で当該選挙人名簿に登録されたものの総数を計算してその数を署名簿の末尾に記載し、これを解任請求代表者に返付しなければならない。
前項の計算においては、二以上の同一人の署名押印は、一の署名押印とみなす。
参照条文
第10条
【農業委員会の委員の解任請求】
法第14条第1項の規定による委員の解任の請求は趣意書に前条第3項の規定による証明を受けた署名簿を添附してしなければならない。
前項の請求は、前条第4項の規定により署名簿の返付を受けた日から十四日以内でなければすることができない。
参照条文
第11条
【署名簿の却下及び再請求】
市町村の選挙管理委員会は、前条の請求があつた場合において、当該署名簿に署名押印した者の総数が法第14条第5項の数に達しないと認めたときは、その請求を却下しなければならない。
前項の規定により却下された請求について、第9条第1項に規定する期間内に必要な数の署名押印を得たときは、更にその請求をすることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前条の請求があつた場合において、当該請求が成規の方式を欠くときは、期限を定めて、その補正を求めなければならない。
第12条
【農業委員会の部会の委員の互選】
農業委員会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会(法第21条第1項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。
第13条
【特別区等の特例】
この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区に適用する。
法及びこの政令中市町村に関する規定は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(法第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
昭和26年7月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この政令は、自治庁設置法施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附則
昭和27年8月29日
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附則
昭和29年5月10日
この政令は、町村合併促進法の一部を改正する法律附則第十一項の規定の施行の日(昭和二十九年五月三十日)から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
町村合併促進法の一部を改正する法律附則第十二項の規定による農業委員会法第二条第二項の都道府県知事の承認については、改正後の農業委員会法施行令第十五条から第十七条までの規定の例によるものとする。
町村合併促進法の一部を改正する法律の施行前に地方自治法第七条第一項の規定による申請を行つた市町村についての改正後の第十五条の規定の適用(前項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)については、同条中「当該関係市町村が当該廃置分合又は境界変更につき地方自治法第七条第一項の規定により申請する日までに」とあるのは、「なるべくすみやかに」と読み替えるものとする。
附則
昭和29年6月21日
この政令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。但し、次項の規定及び第八項中奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第四条の改正に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年2月28日
この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附則
昭和31年3月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年8月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附則
昭和32年6月3日
この政令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十二年七日二十日)から施行する。ただし、農業委員会等に関する法律施行令第二条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月29日
(施行期日)
この政令は、昭和三十三年六月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和35年6月30日
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附則
昭和37年7月27日
(施行期日)
この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。
この政令の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和38年5月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、農業委員会等に関する法律施行令第六条(公職選挙法施行令第五十八条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。
附則
昭和40年4月30日
(施行期日)
この政令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則
昭和44年8月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附則
昭和51年6月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月29日
この政令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。
附則
昭和58年2月22日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(経過措置)
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和58年11月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第二条の規定による改正後の地方自治法施行令、第四条の規定による改正後の漁業法施行令及び第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第百四十一条の二第一項の改正規定、第百四十六条を削り、第百四十七条を第百四十六条とする改正規定、別表第三の改正規定及び別表第五の改正規定(「鹿児島県第三区」を「鹿児島県第一区及び第三区」に改める部分に限る。)並びに附則第三項中地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定(「第百四十七条第一項及び第二項」を「第百四十六条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)は、次の総選挙から施行する。
附則
平成6年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第5条
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成7年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
附則
平成10年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第二条の二の規定は、平成十年十月十日以後初めて行われる農業委員会の委員の一般選挙から適用し、同日以後初めて行われる一般選挙の期日の告示の日の前日までにその選挙の期日が告示された農業委員会の委員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章不在者投票(第五十条—第六十五条)」をに改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附則
平成11年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年2月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附則
平成16年10月15日
この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。
この政令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令第二条の二の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。
附則
平成16年11月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成25年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。

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