• 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令

農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令

平成17年2月28日 改正
土地改良登記規則第1条第2条第3項第17条第3項を除く。)、第18条から第21条まで、第24条及び第25条の規定は、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項及び第2項農住組合法第7条第2項第3号集落地域整備法第11条第1項並びに市民農園整備促進法第5条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報と読み替えるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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