• 集落地域整備法

集落地域整備法

平成23年8月30日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、土地利用の状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もつてその地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号に規定する農用地をいう。
この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
第3条
【集落地域】
この法律による措置は、集落及びその周辺の農用地を含む一定の地域で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「集落地域」という。)について講じられるものとする。
当該地域の土地利用の状況等からみて、営農条件及び居住環境の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる地域であること。
当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、調和のとれた農業の生産条件の整備と都市環境の整備とを図り、及び適正な土地利用を図る必要があると認められる地域であること。
当該地域内に相当規模の農用地が存し、かつ、農用地及び農業用施設等を整備することにより良好な営農条件を確保し得ると見込まれること。
当該地域内に相当数の住居等が存し、かつ、公共施設の整備の状況等からみて、一体としてその特性にふさわしい良好な居住環境を有する地域として秩序ある整備を図ることが相当であると認められること。
当該地域が都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域(同法第7条第1項の規定による市街化区域を除く。)内にあり、かつ、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域内にあること。
第2章
集落地域整備基本方針
第4条
【集落地域整備基本方針】
都道府県知事は、集落地域について、その整備又は保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
基本方針においては、集落地域の位置及び区域に関する基本的事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
集落地域の整備又は保全の目標
集落地域における土地利用に関する基本的事項
集落地域における農用地及び農業用施設等の整備その他良好な営農条件の確保に関する基本的事項
集落地域における公共施設の整備及び良好な居住環境の整備に関する基本的事項
その他必要な事項
基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、過疎地域自立促進計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣及び国土交通大臣に報告しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第3章
集落地区計画
第5条
【集落地区計画】
集落地域の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。
集落地区計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。
集落地区計画については、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(第5項及び第6項において「集落地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(以下この章において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「集落地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。
集落地区計画については、前項に規定する事項のほか、当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針を都市計画に定めるよう努めるものとする。
集落地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。
集落地区施設の配置及び規模
建築物等の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
集落地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。
集落地区施設の配置及び規模は、当該集落地域の特性を考慮して、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて適切な配置及び規模の公共施設を備えた良好な居住環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
建築物等に関する事項は、建築物等が当該集落地域の特性にふさわしい用途、形態等を備えた適正な土地の利用形態を示すように定めること。
集落地区計画を都市計画に定める際、当該集落地区計画の区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画を定めるときは、当該集落地区計画については、集落地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
第6条
【行為の届出等】
集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
国又は地方公共団体が行う行為
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
都市計画法第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が集落地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告することができる。
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4章
集落農業振興地域整備計画等
第7条
【集落農業振興地域整備計画】
市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第3項において同じ。)を達成するとともに、集落地域について、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地及び農業用施設等の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、集落農業振興地域整備計画を定めることができる。
集落農業振興地域整備計画においては、その区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
当該区域内における土地の農業上の効率的な利用に関する事項
当該区域内における農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第2号第4号及び第6号に掲げる事項
集落農業振興地域整備計画は、基本方針及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振興地域の整備に関する法律第4条第3項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項第10条第2項第12条第1項後段を除く。)並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第13条第1項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「集落地域整備法第4条第1項の基本方針若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、同条第4項中「第8条第4項及び第11条第12項を除く。)」とあるのは「第8条第4項」と、「第12条」とあるのは「第12条第1項後段を除く。)」と、「同条第2項」とあるのは「第8条第4項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第12条第2項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。
第8条
【集落地域における農用地の保全等に関する協定】
集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する協定(以下この章において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
協定の対象となる農用地の区域(以下この章において「協定区域」という。)
農用地を保全し、効率的に利用するために必要な事項
協定に違反した場合の措置
協定の有効期間
その他必要な事項
協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
第9条
【協定の認定等】
市町村長は、前条第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
協定の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
市町村長は、前条第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
前二項に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第10条
【農用地区域設定の特例】
第8条第1項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき所有権以外の同項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。
前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第11条第3項から第11項までの規定は、適用しない。
第11条
【交換分合】
市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域内における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るとともに、第8条第1項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため、特に必要があると認められる場合には、当該協定区域(協定区域とすることが適切であり、かつ、その大部分について協定区域となることが確実と認められる農用地の区域を含む。第3項において同じ。)内にある農用地を含む集落農業振興地域整備計画の区域内にある一定の農用地に関し交換分合を行うことができる。
市町村は、前項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
交換分合計画は、集落農業振興地域整備計画の区域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して協定区域内において一団の農用地の効率的な利用を確保するとともに、農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。
第5章
雑則
第12条の2
【権限の委任】
この法律に規定する農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
第13条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第14条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章
罰則
第15条
第12条において準用する土地改良法第109条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第16条
第6条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第17条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(建築基準法の一部改正)
建築基準法の一部を次のように改正する。第二条中第二十五号を第二十八号とし、第二十四号の次に次の三号を加える。二十五 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる集落地区計画をいう。二十六 集落地区整備計画 集落地域整備法第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。二十七 地区計画等 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。第六十八条の二第一項中「地区計画又は沿道整備計画」を「地区計画等」に改め、「(地区計画」の下に「又は集落地区計画」を、「地区整備計画」の下に「又は集落地区整備計画」を加え、「「地区計画等の区域」という」を「同じ」に改め、同条第二項中「考慮し、」の下に「地区計画又は沿道整備計画の区域にあつては」を、「確保するため」の下に「、集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ」加える。第六十八条の三及び第六十八条の四第一項中「地区計画又は沿道整備計画」及び「これらの計画」を「地区計画等」に改める。
第3条
(農地法の一部改正)
農地法の一部を次のように改正する。第三条第一項第四号中「若しくは農業振興地域の整備に関する法律」を「、農業振興地域の整備に関する法律若しくは集落地域整備法」に改める。
第4条
(都市計画法の一部改正)
都市計画法の一部を次のように改正する。第十二条の四第一項に次の一号を加える。三 集落地域整備法第五条第一項の規定による集落地区計画第十二条の四第七項中「沿道整備計画」の下に「及び集落地区計画」を加える。第十三条第一項中第九号を第十号と、第八号の次に次の一号を加える。九 集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定めること。第十三条第三項中「並びに沿道整備計画」を「、沿道整備計画並びに集落地区計画」に改める。第十四条第二項中「及び沿道整備計画の区域」を「、沿道整備計画の区域及び集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)」に改める。第二十一条第一項中「第十三条第一項第九号」を「第十三条第一項第十号」に改める。第三十三条第一項第五号中「地区計画(当該土地について地区整備計画が定められているものに限る。)又は沿道整備計画」を「地区計画等(地区計画又は集落地区計画にあつては、当該土地について地区整備計画又は集落地区整備計画が定められているものに限る。)に、「当該地区計画又は沿道整備計画」を「当該地区計画等」に改める。第三十四条第八号の次に次の一号を加える。八の二 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
第5条
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
農業振興地域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。目次中「第十三条の五」を「第十三条の六」に改める。第四章中第十三条の五の次に次の一条を加える。(集落農業振興地域整備計画)第十三条の六 第八条第一項の市町村は、同条に定める農業振興地域整備計画のほか、別に法律で定めるところにより集落農業振興地域整備計画を定めることができる。
第6条
(浄化槽法の一部改正)
浄化槽法の一部を次のように改正する。第二条第十二号中「第二条第二十五号本文」を「第二条第二十八号本文」に改める。
第7条
(建設省設置法の一部改正)
建設省設置法の一部を次のように改正する。第三条第十一号中「及び民間都市開発の推進に関する特別措置法」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法及び集落地域整備法」に改める。
附則
平成2年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第97条
(集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第二百九十四条の規定による改正前の集落地域整備法(以下この条において「旧集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた基本方針は、第二百九十四条の規定による改正後の集落地域整備法(以下この条において「新集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った基本方針とみなす。
この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第四条第五項の規定によりされている承認の申請は、新集落地域整備法第四条第五項の規定によりされた協議の申出とみなす。
施行日前に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項(旧農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた集落農業振興地域整備計画は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段(新農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った集落農業振興地域整備計画とみなす。
この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされている認可の申請は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段の規定によりされた協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、景観法の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第43条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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