• 農業機械化促進法施行令
    • 第1条 [農業機械化適応農業資材]
    • 第2条 [高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針]
    • 第3条 [特定高性能農業機械の種類]
    • 第4条 [本邦内に住所又は居所を有しない者の事業場等における検査に要する費用の負担]

農業機械化促進法施行令

平成25年5月2日 改正
第1条
【農業機械化適応農業資材】
農業機械化促進法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める農業資材は、肥料(化学肥料を除く。)、農薬、種苗及び飼料とする。
第2条
【高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針】
法第5条の2第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の五年間につき、その期間における農業経営の動向に即して定めるものとする。
第3条
【特定高性能農業機械の種類】
法第5条の2第2項第3号の政令で定める農業機械は、次に掲げるものとする。
車輪式の乗用型トラクターであつて、その原動機の連続定格出力が二十五馬力以上のもの
乗用型田植機
水田用の乗用型多目的作業機
トラクター搭載式若しくはトラクターけん引式の防除用動力散布機又は乗用型防除用動力散布機のうち、その常用回転速度及び常用圧力における薬液吐出し量が毎分三十リットル以上の動力噴霧機並びにその常用回転速度、常用風速及び常用風量における薬液吐出し量が毎分二十リットル以上のスピードスプレヤー
コンバインであつて、その刃幅が〇・八メートル以上のもの
畑作物用の収穫機(コンバイン及び次号に掲げるものを除く。)のうち、フオーレージ・ハーベスターで牧草刈取り時の刃幅が一メートル以上のもの、ポテト・ハーベスター、ビート・ハーベスター、ビーン・ハーベスター及びケーン・ハーベスター
いも類用の乗用型収穫機
野菜接ぎ木ロボット
野菜用の乗用型全自動移植機
野菜用の乗用型多目的作業機
キャベツ用の収穫機(自走式のものに限る。)
だいこん用の収穫機(自走式のものに限る。)
にんじん用の収穫機(自走式のものに限る。)
ねぎ用の収穫機(自走式のものに限る。)
はくさい用の収穫機(自走式のものに限る。)
ほうれんそう用の収穫機(自走式のものに限る。)
飼料作物用の収穫機(自走式のものに限る。)であつて、稲、とうもろこし及び牧草を収穫することができるもの
第4条
【本邦内に住所又は居所を有しない者の事業場等における検査に要する費用の負担】
法第11条第5項の政令で定める費用は、同条第4項の検査のため職員が当該検査に係る事業場、店舗又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年7月22日
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年12月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年7月28日
(施行期日)
この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附則
平成6年7月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成7年7月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年8月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。

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