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運河法

平成16年6月9日 改正
第1条
一般運送の用に供する目的を以て運河を開設せむとする者は国土交通大臣の免許を受くへし
第2条
免許を受けたる者は国土交通大臣の指定したる期限内に工事設計の認可を都道府県知事に申請すへし
免許を受けたる者は前項の認可を得たる日より六箇月内に工事に著手し指定の期限内に之を竣功すべし但し正当の事由に因り期限内に著手又は竣功すること能はざるときは都道府県知事は期限の伸長を許可することを得
免許を受けたる者工事に著手し又は竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に届出づべし
免許を受けたる者は工事竣功届出後一箇月内に開設費精算書を都道府県知事に提出すべし
第3条
国、公共団体又は行政庁の許可を受けたる者に於て運河に接続若は接近し又は之を横断して河川、溝渠、道路、橋梁、鉄道、軌道其の他公共の用に供するものを造設するも免許を受けたる者は運河の効用に妨なき限り之を拒むことを得す
前項の場合に於て国土交通大臣又は都道府県知事は公益上必要と認むるときは免許を受けたる者に命し接続、横断の場所に於ける設備を共用に供せしめ又は之を変更せしむることを得
参照条文
第4条
前条第1項の場合に於て運河の効用に妨ありや否に付争あるとき又は同条第2項の場合に於て設備の共用若は変更に要する費用の負担に付協議調はさるときは都道府県知事之を決定す
前項の規定に依る決定の申請書を受理したる都道府県知事は其の副本を相手方に送付し一定の期限内に答弁書を提出せしむべし
指定の期限内に答弁書を提出せざるときは都道府県知事は申請書のみに依りて決定を為すことを得副本の交付を為すこと能はざるとき亦同じ
第1項の規定に依る決定は理由を付したる文書を以て之を為し当事者双方に送付すべし
第1項の規定に依る決定に不服ある者は其の決定を知りたる日より六箇月以内に訴を以て費用の負担額の増減を請求することを得
前項の訴に於ては国、公共団体若は行政庁の許可を受けたる者又は免許を受けたる者を以て被告とす
第5条
工事か其の設計又は免許、許可若は認可の条件に違反するときは都道府県知事は其の改築、除却又は停止を命することを得
参照条文
第6条
工事の全部又は一部竣功し運送を開始せむとするときは都道府県知事の許可を受くへし
第7条
免許を受けたる者は通航料其の他運河使用に関する規程を定め都道府県知事の認可を受くへし
都道府県知事に於て公益上必要と認むるときは前項の規程の変更を命することを得
免許を受けたる者は都道府県知事の許可を受くるに非ざれば全部又は一部の通航を停止することを得ず
第8条
国土交通大臣又は都道府県知事は免許を受けたる者より事業の報告を徴し又は其の状況を検査することを得
免許を受けたる者は毎事業年度後一箇月内に事業報告書を都道府県知事に提出すべし
第9条
国土交通大臣又は都道府県知事は免許を受けたる者に対し運河及附属物件の維持修繕を命し其の他公益上必要なる処分を為すことを得
第10条
運河及附属物件は免許の効力存続する間及其の効力消滅後一年間は都道府県知事の許可を受くるに非されは之を譲渡し又は担保に供することを得す
参照条文
第11条
削除
第12条
左に掲くるものを以て運河用地とす
水路用地及運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地
運河用通信、信号に要する土地
上屋、倉庫等の建設に要する土地
運河に要する船舶、器具、機械を修理製作する工場の建設に要する土地
職務上常住を要する運河従事員の舎宅及従事員の駐在所等の建設に要する土地
前項第3号乃至第5号に掲くる土地は運河に沿ひたるものに限る
第14条
運河財団は左に掲くるものにして運河財団の所有者に属するものを以て之を組成す
水路其の他の運河用地及其の上に存する工作物並之に属する器具、機械
工場、上屋、倉庫、事務所、舎宅及其の敷地並之に属する器具、機械
運河用通信、信号に要する工作物及其の敷地並之に属する器具、機械
前三号に掲くる工作物を所有し又は使用する為他人の不動産の上に存する地上権、登記したる賃借権及前三号に掲くる土地の為に存する地役権
運河に要する船舶並之に属する器具、機械
運河の維持修繕に要する材料及器具、機械
第15条
国又は公共団体は免許の効力消滅したる後運河開設に要したる費用を支払ひ其の運河及附属物件を買収することを得但し運河及附属物件にして開設当時に比し価格を減損したるものあるときは開設に要したる費用より之を控除す
前項費用の範囲及金額に付協議調はさるときは都道府県知事之を決定す
前項の規定に依る決定に不服ある者は其の決定を知りたる日より六箇月以内に訴を以て第1項の費用の増額を請求することを得
前項の訴に於ては国又は公共団体を以て被告とす
第16条
国又は公共団体に於て必要と認むるときは免許年限の満了前と雖運河及附属物件を買収することを得
前項の買収価格に付協議調はさるときは鑑定人の意見を徴し都道府県知事之を決定す
前条第3項第4項の規定は前項の規定に依る決定に之を準用す
第17条
左に掲くる場合に於ては免許を取消すことを得
法令又は法令に基きて為す処分に違反したるとき
免許、許可若は認可の条件に違反したるとき
第18条
工事竣功前免許の効力消滅したる場合に於ては都道府県知事は免許を受けたる者に対し原状の回復其の他必要なる措置を命することを得
参照条文
第19条
前二条の場合に於て同一路線に当り運河の開設を免許せられたる者は運河及附属物件を買収することを得
前項の買収価格に付協議調はさるときは第16条第2項の規定に依る
本条の規定は運河財団に属するものには之を適用せす
第19条の2
本法に規定したる国土交通大臣の権限は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
第19条の3
本法又は本法に基く国土交通省令の規定に依り国土交通大臣に提出すべき申請書其の他の書類は都道府県知事を経由すべし
参照条文
第19条の4
第2条第3条第2項第4条第1項乃至第4項(運河の効用に妨ありや否に付争ある場合に於ける決定に係る部分に限る)、第5条乃至第10条第18条前条の規定に依り都道府県が処理することとされている事務は地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とす
附則
第20条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
第21条
本法施行前免許を受けたる運河に関し本法を適用すへき範囲は国土交通省令を以て之を定む
第22条
本法の適用を受くる運河の用地にして免許条件に依り官有に帰属したるものは之を運河経営者に下付することを得
附則
昭和22年12月26日
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則
昭和26年6月8日
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下」訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訟願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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