• 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令

平成25年6月12日 改正
災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
都の全区域を道府県とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額(同法附則第7条の2の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額
特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令第210条の10の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額
災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第210条の12第1項の規定により算定した基準財政収入額(その算定基礎となつた事業所税、特別とん譲与税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条及び第二条の規定の適用については、当分の間、第一条中「軽油引取税、地方道路譲与税」とあるのは「軽油引取税、所得譲与税、地方道路譲与税」と、「及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金」とあるのは「並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金及び所得譲与税」と、第二条中「特別とん譲与税」とあるのは「所得譲与税、特別とん譲与税」と、「八十五分の百に相当する額」とあるのは「八十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた所得譲与税に係る額の合算額」とする。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第10条
(都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(次項において「新都及び特別区の標準税収入額算定省令」という。)の規定は、平成二十一年度以後の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
平成二十一年度についての新都及び特別区の標準税収入額算定省令の規定の適用については、第一項第一号中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに地方税法等の一部を改正する法律第一条の改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、第二項中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び地方道路譲与税」とする。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令は、平成二十二年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令は、平成二十四年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

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