• 災害対策基本法施行令

災害対策基本法施行令

平成25年9月26日 改正
第1章
総則
第1条
【政令で定める原因】
災害対策基本法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。
第2条
【国会に対する報告】
法第9条第2項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法第2条の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
法第9条第2項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第2条の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
第2章
中央防災会議
第3条
【中央防災会議の委員及び専門委員】
中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十五人以内とする。
学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。
中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び専門委員は、非常勤とする。
第4条
【中央防災会議の専門調査会】
中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。
専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
参照条文
第5条
【中央防災会議の庶務】
中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
第6条
【中央防災会議の議事の手続等】
前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。
第3章
地方防災会議
第7条
【都道府県防災会議の組織及び運営の基準】
法第15条第8項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。
幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。
都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。
部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。
部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。
第8条
削除
第9条
【地方防災会議の協議会の組織及び運営】
都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。
前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。
前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。
第10条
【法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項】
法第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。
地方防災会議の協議会の名称
地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村
都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域
地方防災会議の協議会の組織
地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法
第11条
【法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示】
都道府県又は市町村は、法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
参照条文
第12条
【法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等】
法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。
法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
前条の規定は、法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。
第13条
削除
第14条
削除
第4章
災害時における職員の派遣
第15条
【職員の派遣の要請手続】
都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第29条第1項又は第2項の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第1項に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
派遣を要請する理由
派遣を要請する職員の職種別人員数
派遣を必要とする期間
派遣される職員の給与その他の勤務条件
前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
第16条
【職員の派遣のあつせんの要求手続】
都道府県知事等又は市町村長等は、法第30条第1項又は第2項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
派遣のあつせんを求める理由
派遣のあつせんを求める職員の職種別人員数
派遣を必要とする期間
派遣される職員の給与その他の勤務条件
前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあつせんについて必要な事項
第17条
【派遣職員の身分等】
法第31条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員(以下この条及び次条において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。
派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。
派遣職員の任用については、地方公務員法第17条第3項及び第4項並びに第18条から第22条までの規定は、適用しない。
派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第28条第1項又は第2項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。
派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第29条第1項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。
派遣職員に対する国家公務員法第78条第1号及び第82条第1項第2号並びに自衛隊法第42条第1号及び第46条第1項第1号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての職務とみなす。
派遣職員に対する国家公務員法第82条第1項第1号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第46条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関の職員の身分を失つたときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。
第18条
【派遣職員の給与等】
派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律第12条第1項の通勤手当、同法第12条の2第1項及び第3項の単身赴任手当、同法第13条第1項の特殊勤務手当、同法第16条第1項の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当、同法第19条の2第1項及び第2項の宿日直手当、同法第19条の3第1項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律第3条第1項の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
派遣職員は、地方自治法第204条第1項の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第43条第1項の共済制度による給付並びに同法第45条第1項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第6号及び第7号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国又は指定公共機関の職員としての勤務とみなす。
派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第1号第3号及び第5号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国又は指定公共機関の公務とみなす。
派遣職員の国家公務員災害補償法第4条第1項防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第2条第1項第5号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
派遣職員の地方自治法第204条第2項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
国又は指定公共機関が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第5条第1項の俸給、同法第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第10条の5第1項の専門スタッフ職調整手当、同法第11条第1項の扶養手当、同法第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第11条の8第1項及び第3項の広域異動手当、同法第11条の9第1項の研究員調整手当、同法第11条の10第1項の住居手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第19条の4第1項の期末手当並びに同法第19条の7第1項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第9条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国又は指定公共機関が負担した国家公務員共済組合法第99条第2項第1号から第3号までに規定する負担金のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
参照条文
第19条
【災害派遣手当】
法第32条第1項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
第5章
政令で定める計画
第20条
【政令で定める計画】
法第38条第13号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
北海道開発法第2条第1項に規定する北海道総合開発計画
漁港漁場整備法第6条の3第1項に規定する漁港漁場整備長期計画並びに同法第19条第1項及び第19条の3第1項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
法第41条第8号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
漁港漁場整備法第17条第1項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
奄美群島振興開発特別措置法第3条第1項に規定する奄美群島振興開発計画
小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島振興開発計画
沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画
第5章の2
防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続
第20条の2
【防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続】
都道府県公安委員会(以下この条、第32条第33条及び第33条の2において「公安委員会」という。)は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第4項及び第32条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。
公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
第6章
災害応急対策
第21条
【被害状況等の報告】
法第53条第1項から第4項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。
災害の原因
災害が発生した日時
災害が発生した場所又は地域
被害の程度
災害に対しとられた措置
その他必要な事項
第22条
【通信設備の優先利用等】
都道府県知事又は市町村長は、法第57条法第61条の3において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法第3条第4項第4号に掲げる者、放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者又は次条に規定する事業活動を行う者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。
第22条の2
【政令で定める事業活動】
法第57条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。
参照条文
第23条
【政令で定める管区海上保安本部の事務所】
法第59条第2項及び第64条第10項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。
第23条の2
【都道府県知事による避難の指示等の代行の手続】
法第60条第6項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第60条第6項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
第24条
【応急公用負担の手続】
市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官は、法第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。)又は同条第7項において準用する法第63条第2項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第8条に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。
第25条
【工作物等を保管した場合の公示事項】
法第64条第3項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
保管した工作物又は物件(以下この条から第27条まで及び第30条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時
その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
第26条
【工作物等を保管した場合の公示の方法】
法第64条第3項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該市町村の事務所に掲示すること。
前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。
市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第27条
【保管した工作物等を売却する場合の手続】
法第64条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
競争入札に付しても入札者がない工作物等
前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
市町村長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
市町村長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第28条
【災害時における市町村等の事務の委託の手続】
法第69条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
委託する市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
委託事務に要する経費の支弁の方法
前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
関係地方公共団体は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあつては総務大臣に、市町村にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
関係地方公共団体の長は、第1項の事務の委託又は第2項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
第29条
【市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等】
都道府県知事は、法第71条第2項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
第30条
【都道府県知事による応急措置の代行】
都道府県知事は、法第73条第1項の規定により市町村長に代わつて法第64条第2項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第3項から第5項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
法第73条第1項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第73条第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。
第31条
【災害時における都道府県等の事務の委託の手続】
法第75条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
委託する都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
委託事務に要する経費の支弁の方法
前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。
関係都道府県の知事は、第1項の事務の委託又は第2項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
第32条
【災害時における交通の規制の手続等】
公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。
第32条の2
法第76条第1項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第2号に掲げる車両にあつては、次条第3項の規定により当該車両についての同条第1項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)
参照条文
第33条
都道府県知事又は公安委員会は、前条第2号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。
前項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。
大規模地震対策特別措置法第9条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令第12条第1項の規定による確認は第1項の規定による確認と、同条第2項の規定により交付された標章及び証明書は第2項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。
第33条の2
法第76条の4の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第76条第2項の通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉一に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
第33条の3
【指定行政機関の長等による応急措置の代行】
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第78条の2第1項の規定により市町村長に代わつて法第64条第2項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第3項から第5項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
法第78条の2第1項の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第78条の2第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
第34条
【公用変更令書等】
都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第81条第1項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
第35条
【実費弁償の基準】
法第82条第2項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
災害救助法施行令第4条第1号から第4号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
前号の手当の支給額は、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。
医師等が、一日につき八時間を超えて業務に従事したときは、第1号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
前号の割増手当又は旅費の支給額は、第1号の手当の支給額を基礎とし、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
災害救助法施行令第4条第5号から第10号までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該業務に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行うものとする。
第36条
【損害補償の基準】
法第84条第1項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令消防法第25条第1項若しくは第2項同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。
法第84条第2項に規定する損害補償の基準は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。
第36条の2
【埋葬及び火葬の手続の特例】
厚生労働大臣は、法第86条の4の規定により墓地、埋葬等に関する法律(以下この条において「墓地埋葬法」という。)第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第5条第1項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第2項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第14条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。
墓地埋葬法第14条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。
前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行つてはならないものとすること。
墓地又は納骨堂の管理者は、第1号の書類であつて、火葬場の管理者が墓地埋葬法第16条第2項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
第36条の3
【都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続】
法第86条の10第1項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第86条の10第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
第36条の4
【内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続】
内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。
第7章
災害復旧
第37条
【防災会議への報告】
法第89条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から二十日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。
第38条
【国の負担金又は補助金の早期交付等】
国は、法第90条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。
第8章
財政金融措置
第39条
【政令で定める費用】
法第93条第1項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害(以下「激甚災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第73条第1項の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
参照条文
第40条
【都道府県の負担】
法第72条第1項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第1号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその三分の二を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第2号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。
第41条
【政令で定める費用】
法第95条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。
地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの
激甚災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第73条第1項の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
参照条文
第42条
【国の補助】
国は、前条各号に掲げる費用については、非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。
第43条
【政令で定める地方公共団体等】
法第102条第1項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、法第102条第1項第1号の徴収金の減免の額と同条同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては一千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、地方自治法施行令第177条の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあつては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円を超えるものとする。
その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額を超える地方公共団体
その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した激甚災害につき、災害救助法第4条第1項又は第2項に規定する救助が行われた市町村であつて、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の百分の一に相当する額を超えるもの
前項の標準税収入額は、道府県にあつては、地方交付税法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法附則第7条の2第1項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあつては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(地方交付税法附則第7条の2第2項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた事業所税、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。
著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合における法第102条第1項の政令で定める地方公共団体は、第1項の規定にかかわらず、当該災害によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する地方公共団体とする。
第1項及び前項の地方公共団体は、総務大臣が告示する。
法第102条第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法第5条第4号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
法第102条第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降四年以内の半年賦(うち一年以内の据置期間を含む。)によるものとする。
第44条
【政令で定める災害】
法第102条第1項及び第104条の政令で定める災害は、激甚災害とする。
第45条
【政令で定める金融機関】
法第104条の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
地方公共団体金融機構
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
第9章
雑則
第46条
【内閣府令への委任】
この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
附則
この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。
復興庁が廃止されるまでの間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「二十五人」とあるのは、「二十六人」とする。
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての第四十三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で」とあるのは「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内にあるもののうち」と、同条第四項中「第一項及び前項」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えて適用される第一項」と、同条第六項中「四年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「二年」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
附則
昭和37年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和37年10月10日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。
附則
昭和38年4月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和49年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和50年8月1日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年8月14日
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則
昭和52年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和55年6月20日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月16日
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附則
平成2年9月28日
(施行期日)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附則
平成3年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年9月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成6年11月28日
(施行期日)
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成7年8月25日
この政令は、災害対策基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年九月一日)から施行する。
附則
平成8年1月24日
この政令は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項及び第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間におけるこの政令による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第八項の適用については、同項中「勤勉手当の支給額」とあるのは、「勤勉手当の支給額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項及び第十五項の暫定筑波研究学園都市移転手当の支給額」とする。
附則
平成9年6月24日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。
附則
平成9年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月10日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月25日
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月29日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年10月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第六条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第二十九条第二項の規定により都道府県知事がした公示は、第六条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第二十九条第二項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
附則
平成12年2月14日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月28日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
第8条
(中央防災会議の委員に関する経過措置)
この政令の施行の日の前日において中央防災会議の委員(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第十二条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第三条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第5条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
条 第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十四年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十七年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十六年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定により同条の表の下欄に掲げる法律の規定がなおその効力を有することとされる場合における第八条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第二十条第一項第三号から第七号までに掲げる計画については、なお従前の例による。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第4条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に派遣される派遣職員に係る第二十条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条第六項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当」とする。
附則
平成18年3月3日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第4条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項及び附則第四項の規定は、平成十八年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十七年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第5条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十九年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年3月28日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第26条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に災害対策基本法第百二条第一項の規定による地方債を整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(以下「旧公社法」という。)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月30日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。ただし、第一条及び次項から附則第四項までの規定は、平成二十年一月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月27日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第15条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の災害対策基本法施行令(次項において「新災害対策基本法施行令」という。)第四十三条第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
平成二十一年度における新災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金並びに地方道路譲与税」とする。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
附則
平成21年8月14日
この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月三十日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第3条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年2月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十一月一日)から施行する。
附則
平成25年6月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第一条(災害対策基本法施行令第三十五条第一号、第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。)、第五条及び第九条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

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