• 酒税法施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [清酒の原料となる糖類]
    • 第2条 [合成清酒の原料等]
    • 第3条 [連続式蒸留しようちゆうの合成着色料]
    • 第3条の2 [単式蒸留しようちゆうの原料]
    • 第4条 [着色料]
    • 第5条 [みりんに類似する酒類の性状の測定方法]
    • 第6条 [酒母から除くものの用途]
    • 第7条 [酒類の製造免許の申請書の記載事項等]
    • 第7条の2 [酒母等の製造免許の申請書の記載事項等]
    • 第7条の3 [酒類の販売業免許の申請書の記載事項等]
    • 第7条の4 [製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等]
    • 第7条の5 [製造免許等の取消しの申請書の記載事項]
    • 第7条の6 [販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項]
    • 第7条の7 [粉末酒の換算係数の端数計算]
    • 第8条 [発泡酒の原料の重量の計算]
    • 第9条 [未納税移出の目的及び製造場等]
    • 第9条の2 [未納税引取の目的及び製造場]
    • 第10条 [輸出されたことを証する書類]
    • 第11条 [課税標準数量等の端数計算]
    • 第12条 [納期限の延長等の通知]
    • 第13条 [みなし製造の規定の適用除外等]
    • 第14条 [記帳義務]
    • 第15条 [申告義務]
    • 第16条 [承認を受ける義務]
    • 第17条

酒税法施行規則

平成23年12月2日 改正
第1条
【定義】
この省令において「酒類」とは、酒税法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。
この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第3条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
第1条の2
【清酒の原料となる糖類】
酒税法施行令(以下「令」という。)第2条に規定する財務省令で定める糖類は、ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したものとする。
第2条
【合成清酒の原料等】
令第3条第1項第3号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。
令第3条第2項第1号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル加えたものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が八・二となるまで滴定する方法とする。
令第3条第2項第2号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを百立方センチメートルの沸騰している水に加え一分間沸騰させた後温度五度から三十五度までの範囲内に冷却したものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が七・二となるまで滴定する方法とする。
第3条
【連続式蒸留しようちゆうの合成着色料】
令第3条の2第1項第2号に規定する財務省令で定める合成着色料は、食品衛生法施行規則別表第一に掲げる食用黄色四号及び食用黄色五号とする。
第3条の2
【単式蒸留しようちゆうの原料】
令第4条の2第2項に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。
第4条
【着色料】
令第6条に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。
第5条
【みりんに類似する酒類の性状の測定方法】
令第8条の2第3号に規定する財務省令で定める方法は、工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格に定める吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。
第6条
【酒母から除くものの用途】
法第3条第24号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
参照条文
第7条
【酒類の製造免許の申請書の記載事項等】
令第12条第1項第8号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
事業の概要
収支の見込み
所要資金の額及び調達方法
酒類の販売管理に関する事項
その他参考となるべき事項
令第12条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
地方税の納税証明書
貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
その他参考となるべき書類
第7条の2
【酒母等の製造免許の申請書の記載事項等】
令第13条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
その他参考となるべき事項
令第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
地方税の納税証明書
その他参考となるべき書類
第7条の3
【酒類の販売業免許の申請書の記載事項等】
令第14条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
事業の概要
収支の見込み
所要資金の額及び調達方法
酒類の販売管理に関する事項
その他参考となるべき事項
令第14条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
地方税の納税証明書
貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
その他参考となるべき書類
第7条の4
【製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等】
令第15条第1項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移転前の製造場又は販売場(以下この条において「製造場等」という。)の所在地及び名称
移転先の製造場等の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
その他参考となるべき事項
令第15条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
移転先の製造場等の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
その他参考となるべき書類
第7条の5
【製造免許等の取消しの申請書の記載事項】
令第16条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類又は酒母若しくはもろみ及びこれらの半製品の数量並びにその処分の方法とする。
令第16条第2項第5号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法とする。
令第16条第3項に規定する財務省令で定める書類は、印鑑証明書とする。
第7条の6
【販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項】
令第17条第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移転前の申告者の住所
その他参考となるべき事項
第7条の7
【粉末酒の換算係数の端数計算】
令第18条の2第1項第1号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。
第8条
【発泡酒の原料の重量の計算】
発泡酒の原料としてでんぷん又は糖類を使用した場合において、当該でんぷん又は糖類に含有される水分の重量が当該でんぷん又は糖類の重量の百分の二十を超えるものであるときは、法第23条第2項第1号又は第2号に規定する水以外の原料の重量は、当該百分の二十を超える水分の重量を当該でんぷん又は糖類の重量から除外して計算する。
第9条
【未納税移出の目的及び製造場等】
令第32条第6号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。
法第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場又は蔵置場から移出した酒類を当該製造場又は蔵置場に戻し入れるためのもの 当該製造場又は蔵置場
果実酒を集荷して移出する者の蔵置場に移入するための果実酒 当該蔵置場
第9条の2
【未納税引取の目的及び製造場】
令第35条第2項第2号に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、酒類製造者(酒類の製造免許(法第7条第1項に規定する製造免許をいう。第16条第3号において同じ。)を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るためのもの(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。)とし、令第35条第2項第2号に規定する財務省令で定める製造場は、当該酒類の製造場とする。
第10条
【輸出されたことを証する書類】
令第36条に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。
第11条
【課税標準数量等の端数計算】
法第30条の2第1項及び第2項並びに法第30条の3に規定する申告書(当該申告書に添付する法第30条第6項に規定する書類を含む。)に記載すべき酒類の数量は、酒類をその税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)ごとに、かつ、容器の容量が異なるごとに、その一容器当たりの容量に容器の個数を乗じて得た数量を当該税率の適用区分ごとに合計して得た数量に十ミリリットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数量とする。
前項の計算に関し、一容器当たりの数量にミリリットル位未満(粉末酒にあつては、〇・〇一ミリリットル位未満)の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第12条
【納期限の延長等の通知】
税務署長又は税関長は、法第30条の6第1項第2項又は第3項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもつて、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。
第13条
【みなし製造の規定の適用除外等】
令第50条第3項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
上欄中欄下欄
混和できる場合混和の方法混和の限度
清酒ぶどう糖
水あめ
くえん酸
発泡性を持たせる場合炭酸ガス又は炭酸水を混和する時と同時又は直前に混和をする方法混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 当該混和するぶどう糖、水あめ及びくえん酸の重量と法第3条第7号ロに規定する政令で定める物品の重量との合計が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるもの
ロ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの
合成清酒糖類
香味料
清酒以外の酒類
  混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 香味、色沢その他の性状が清酒に類似しないもの
ロ 米を原料の全部又は一部として製造した物品を混和したものについては、当該物品の原料となつた米の重量と当該合成清酒の原料となつた米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量との合計がアルコール分二十度に換算した場合の当該混和後のものの重量の百分の五を超えるもの
ハ アルコール分が十六度以上のもの
ニ エキス分が五度未満のもの
ホ 令第3条第2項各号のいずれかに該当しないもの
ヘ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの
令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留しようちゆう連続式蒸留機(法第3条第5号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール
法第3条第9号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するスピリッツ(水以外の物品を加えたものを除く。)
   
令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留しようちゆう単式蒸留機(法第3条第10号イに規定する単式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール   
みりんぶどう糖
水あめ
  混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 当該みりんの原料として使用されたぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「原料ぶどう糖等」という。)の重量と当該混和するぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「混和ぶどう糖等」という。)の重量との合計が当該みりんの原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍を超えるもの
ロ 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料ぶどう糖等の固形分の重量と混和ぶどう糖等の固形分の重量との合計が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十を超えるもの
ハ アルコール分が八度の時においてエキス分が六十五度(当該アルコール分が八度を超えるものについてはアルコール分が八度を超える一度ごとに六十五度から三度を減算した度数とし、当該アルコール分が八度未満のものについては六十五度)に達することとなるもの
令第50条第4項ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留しようちゆう又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留しようちゆうに前項の表の当該連続式蒸留しようちゆう又は当該単式蒸留しようちゆうの項中欄に掲げる酒類で木製の容器に一年以上貯蔵したものを混和したものとする。
令第50条第14項第2号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
ぶどう(やまぶどうを含む。)
アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留しようちゆう(令第3条の2第2項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
アルコール分が四十五度を超えるもの 原料用アルコール
アルコール分が四十五度以下三十六度以上のもの スピリッツ
アルコール分が三十六度未満のもの 連続式蒸留しようちゆう
単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留しようちゆう(令第4条の2第4項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
アルコール分が四十五度を超えるもの 原料用アルコール
アルコール分が四十五度以下のもの 単式蒸留しようちゆう
法第3条第13号同号イに係る部分を除く。)の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が十五度以上二十度未満のものと水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が十五度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。
令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留しようちゆう又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留しようちゆうと原料用アルコール、スピリッツ、連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう又は水との混和をしたもので連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうに該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
酒類の保存のため、次の各号に掲げる品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の品目は、当該混和前の酒類の品目とみなす。
清酒 乳酸、こはく酸又はりんご酸
果実酒又は甘味果実酒 酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム
国税庁長官が指定する品目の酒類 国税庁長官が指定する物品
第14条
【記帳義務】
令第52条第1項第7号に規定する財務省令で定める酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
酒類、酒母又はもろみの製造過程に関する事項
酒類、酒母又はもろみの製造の際生じた副産物の受入れ又は払出しに関する事項
製造場において、酒類、酒母又はもろみの容器を取り替えたときは、その取替えに関する事項
酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和したとき(新たな酒類の製造となるときを除く。)は、その混和に関する事項
酒類を販売するための容器に詰めたとき又は詰め替えたときは、これらに関する事項
酒類、酒母又はもろみを処分したときは、これに関する事項
食品衛生法薬事法又は国税通則法の規定により、酒類、酒母又はもろみを収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
令第52条第2項第4号に規定する財務省令で定める酒類の貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
酒類を詰め替えたときは、その詰替えに関する事項
食品衛生法薬事法又は国税通則法の規定により、酒類を収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
第15条
【申告義務】
令第53条第3項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。
令第53条第4項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。
令第54条に規定する財務省令で定める事項は、令第53条第3項第4号に掲げる製造方法の詳細とする。
第16条
【承認を受ける義務】
令第56条第2項第3号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。
連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしようとする場合(令第56条第2項第1号に該当する場合を除く。)
ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合
リキュールの製造免許と清酒、合成清酒又はみりんの製造免許とを受けている製造場において清酒、合成清酒又はみりんを原料の一部としてリキュールを製造しようとする場合
税率の適用区分の異なる発泡酒を混和しようとする場合
参照条文
第17条
令第56条第3項に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを製造しようとするとき(法第50条第1項第4号に該当する場合を除く。)。
令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留しようちゆう又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留しようちゆうを木製の容器に貯蔵しようとするとき。
附則
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
酒税法施行令(以下「新政令」という。)附則第四項の規定により、酒税法等の一部を改正する法律(以下「改正法律」という。)の施行の際、改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により、次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲につき条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなし次項において同様とする。旧酒税法の酒類の種類、類別又は品目新酒税法の酒類の種類又は品目範囲濁酒その他の雑酒旧酒税法第三条第五号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものしようちゆう甲類しようちゆう甲類スピリッツ新酒税法第三条第五号の規定(アルコール分に関する規定を除く。以下この項において同じ。)に該当する酒類のうち、連続式蒸留機で蒸留された酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの白酒リキュール類旧酒税法第三条第八号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの強酒精酒スピリッツこの表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの甘味ブランデーリキュール類酒税法施行令(以下「旧政令」という。)第九条第五項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものリキュールリキュール類旧政令第九条第六項の規定(アルコール分及びエキス分に関する規定を除く。)に該当するもの及びこれに発ぽう性を持たせたものベルモット甘味果実酒旧政令第九条第七項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたものセリー甘味果実酒旧政令第九条第八項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの薬剤甘味果実酒甘味果実酒旧政令第九条第十項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの薬味酒リキュール類旧政令第九条第十一項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により発ぽう酒又はその他の雑酒の製造免許を受けていた者は、昭和三十四年から昭和三十六年までの間に製成した当該免許に係る酒類に相当する新酒税法の種類又は品目の酒類につき、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により製造免許を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る酒類の品目がスピリッツであるときは、前項の表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のものに限る旨、当該免許に係る酒類の種類がリキュール類であるときは、前項の表の上欄に掲げるリキュールの当該下欄に掲げる範囲のものに限る旨、新酒税法の規定によりそれぞれ条件を附されたものとみなす。
新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による販売業免許に期限が附されていたときは、当該期限は、新酒税法の規定による販売業免許に附されたものとみなす。旧酒税法による酒類の販売業の免許新酒税法による酒類の販売業の免許販売の代理業の免許販売の代理業の免許販売の媒介業の免許販売の媒介業の免許販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許卸売に限定する旨の条件を附されていた免許卸売に限定する旨の条件を附した免許小売に限定する旨の条件を附されていた免許及び酒税法施行令による改正前の酒税法施行規則第七十三条の規定により卸売をする場合には承認を受けるべき旨を指定されていた者に係る免許小売に限定する旨の条件を附した免許ビールに限定する旨の条件を附されていた免許ビールに限定する旨の条件を附した免許果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許果実酒に限定する旨の条件を附した免許雑酒に限定する旨の条件を附されていた免許甘味果実酒、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類及び雑酒に限定する旨の条件を附した免許薬剤甘味果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許甘味果実酒のうち、旧政令第九条第十項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許薬味酒に限定する旨の条件を附されていた免許リキュール類のうち、旧政令第九条第十一項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許
改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により、当該酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
新政令第三十二条第六号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類及び財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当分の間、第十六条第一項に規定するもののほか、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に清酒の製造免許の取消しを受けた者が、移入した後容器に詰めその商標を表示して移出する目的で、その酒類の蔵置場(新酒税法第二十八条第一項の許可を同日までに受けたものに限る。)に移入する清酒及び当該蔵置場とする。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年4月1日
附則
昭和39年6月24日
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年7月18日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
改正後の酒税法施行規則第二十一条の規定は、昭和四十二年七月一日以後に製造される同条第一項第一号に規定する酒類及び昭和四十三年四月一日以後に製造される同項第二号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る酒税法施行令第五十三条第三項の規定による申告書について適用し、昭和四十二年六月三十日までに製造される同項第一号に規定する酒類及び昭和四十三年三月三十一日までに製造される同項第二号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る当該申告書については、なお従前の例による。
附則
昭和43年4月26日
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則
昭和44年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年10月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年1月9日
この省令は、酒税法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十日)から施行する。
附則
昭和53年4月27日
この省令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。ただし、第十九条第六項の改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の次に一条を加える改正規定、第十七条第二項の改正規定及び第十九条第三項の改正規定並びに附則第二項の規定は、同年五月一日から施行する。
附則
昭和59年9月21日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成12年7月12日
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
酒税法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の種類別(品目のある酒類については、品目別)に記載するものとする。
附則
平成17年8月17日
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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