• 食品衛生法施行規則

食品衛生法施行規則

平成25年10月22日 改正
第1章
食品、添加物、器具及び容器包装
第1条
食品衛生法(以下「法」という。)第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。
有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
第2条
法第7条第4項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
解除を申請する食品又は物の範囲
当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項
第3条
法第8条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第26条第1項から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)若しくは特別区による行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。第17条第1項第1号において同じ。)に従つて営業者が行う検査の結果、法第8条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行つた食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
特定食品等が採取され、製造され、加工され、調理され、又は貯蔵される国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生上の管理の状況
特定食品等について、当該特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
特定食品等について、当該特定食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第8条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。この場合において、前項第1号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と、同号並びに同項第2号及び第4号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第3号中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちやについて」と、「特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
法第8条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度
前条第1項各号に掲げる事項
法第8条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第8条第1項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第8条第1項に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号第3号及び第4号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第3号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条
厚生労働大臣は、法第8条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第1項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第8条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。
第6条
法第8条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
解除を申請する食品又は添加物の範囲
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第8条第3項の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。
第7条
法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める獣畜は、水牛とする。
法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
と畜場法施行規則別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第33条第1項第3号の内臓摘出後検査の結果、同令別表第十の上欄について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合
法第9条第1項ただし書の規定により当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。
参照条文
第8条
法第9条第2項の厚生労働省令で定める製品は、食肉製品とする。
参照条文
第9条
法第9条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉又は臓器の種類
数量及び重量
荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項
獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名
家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名
次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場
家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設
前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所
前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
次に掲げるとさつ等が行われた年月
獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査
家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査
分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理
前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造
参照条文
第10条
法第9条第2項の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行つた国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項の証明書に添えなければならない。
第11条
法第9条第2項ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニュー・ジーランドとする。
参照条文
第12条
法第10条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第一のとおりとする。
第13条
法第13条第2項同条第4項及び法第14条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる文書が作成されていること。
製品の名称及び種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書
製造又は加工に用いる機械器具の性能その他必要な事項を記載した製造又は加工の工程に関する文書
施設設備の構造、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施設の図面
製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した文書が作成されていること。
製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程ごとに、当該危害の発生を防止するための措置を定めるとともに、当該措置に係る物質が別表第二の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあつては、その理由を明らかにすること。
イの措置のうち、製品に係る食品衛生上の危害の発生を防止するため、その実施状況の連続的な又は相当の頻度の確認を必要とするものを定めること。
ロの確認の方法を定めること。
前号ロの確認により同号ロの措置が適切に講じられていないと認められたときに講ずるべき改善措置の方法を記載した文書が作成されていること。
製品の総合衛生管理製造過程に係る衛生管理の方法につき、施設設備の衛生管理、従事者の衛生教育その他必要な事項に関する方法を記載した文書が作成されていること。
製品の総合衛生管理製造過程につき、製品等の試験の方法その他の食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書が作成されていること。
次に掲げる事項について、その記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書が作成されていること。
第2号ロの確認に関する事項
第3号の改善措置に関する事項
第4号の衛生管理の方法に関する事項
前号の検証に関する事項
製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
第2号ロの措置及び確認が適切になされていることを点検し、その記録を作成すること。
第2号ロの確認に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
その他必要な業務
第5号の検証につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
製品等の試験を行うこと。
イの試験に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
その他必要な業務
参照条文
第14条
法第13条第1項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
製品の種類
製造所又は加工所の名称及び所在地
製品の総合衛生管理製造過程の大要
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
前条第1号から第6号までに規定する文書
前条第2号ロの措置の効果に関する資料
前条第6号に規定する文書に基づき同号ニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第15条
法第13条第4項の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
現に受けている承認の番号及びその年月日
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
前条第2項第1号の文書及び同項第2号の資料のうち、変更しようとする事項に係るもの(同項第1号の文書にあつては、当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第16条
法第14条第1項の更新の申請は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
第13条第1号及び第4号から第6号までに規定する文書(変更がないものを除くものとし、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
第13条第2号及び第3号に規定する文書
第13条第6号に規定する文書に基づき同号イ、ロ及びニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第17条
法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装(以下「特定器具等」という。)について、法第26条第1項から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区による行政指導に従つて営業者が行う検査の結果、法第17条第1項各号に掲げる器具又は容器包装に該当するものの総数が当該検査を行つた器具又は容器包装の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
特定器具等が製造される国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生上の管理の状況
特定器具等について、当該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
特定器具等について、当該特定器具等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。
参照条文
第18条
法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度
前条第1項各号に掲げる事項
法第17条第1項各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第17条第1項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。
参照条文
第19条
厚生労働大臣は、法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第17条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前条第1項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定に基づき、法第62条第1項において準用する法第17条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。
第20条
法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
解除を申請する器具又は容器包装の範囲
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定による解除の申請について準用する。
第2章
削除
第21条
削除
第3章
削除
第22条
削除
第23条
削除
第4章
製品検査
第24条
法第25条第1項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
製品の名称
製造所の名称及び所在地
食品衛生管理者の氏名
製造年月日
申請数量
小分け容器の内容量別個数
製造者において検査を行つた場合は、その成績
第25条
食品衛生法施行令(以下「令」という。)第4条第3項の規定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。
第26条
法第25条第1項の厚生労働省令で定める表示は、様式第1号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。
第27条
令第5条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
検査を受けるべき製品の名称
製造所又は加工所の名称及び所在地
検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間
検査を受けるべきことを命ずる具体的理由
第28条
法第26条第1項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
製品の名称
製造所又は加工所の名称及び所在地
製造又は加工の年月日
申請数量
前項の申請書には、令第5条第1項の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同一の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。
第29条
法第26条第2項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
製品の名称
製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
製造所又は加工所の名称及び所在地
製品の着港年月日
製品の保管場所
申請数量
前項の申請書には、検査命令書(第34条第1項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。
参照条文
第30条
法第26条第3項の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)」と、同項第4号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。
第31条
厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手数料の納付は、令第4条第2項又は第6条第1項令第7条において準用する場合を含む。)の申請書に法第25条第2項の厚生労働大臣が定める額又は法第26条第6項の厚生労働大臣が定める額に相当する収入印紙をはることにより行うものとする。
第5章
輸入の届出
第32条
法第27条法第62条第1項において準用する場合を含む。第7項第8項及び次条において同じ。)に規定する者(第10号並びに次項第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第十に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第13号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の七日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。
氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
貨物の食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやの別、品名、積込数量、積込重量、包装の種類及び用途並びに貨物に記号及び番号が付されているときはその記号及び番号
貨物が食品であつて、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものにあつては、法第11条第1項の規定により基準又は規格が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名
貨物が加工食品であるときは、その原材料及び製造又は加工の方法
貨物が食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(以下「内閣府令」という。)第1条第1項第12号に掲げる作物である食品又は加工食品(内閣府令第14条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)であるときは、内閣府令第1条第2項第40号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに掲げる事項
貨物が添加物であつて、当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分
貨物が器具、容器包装又はおもちやであるときは、その材質
貨物(加工食品以外の食品を除く。)の製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
貨物の製造所又は加工所の名称及び所在地(加工食品以外の食品の場合は、その生産地)、積込港、積込年月日、積卸港及び到着年月日
貨物(加工食品以外の食品に限る。以下この号において同じ。)の輸出者(当該輸入者に貨物を輸出する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該貨物を包装する者(当該貨物が包装される場合に限る。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
貨物搭載の船舶又は航空機の名称又は便名
貨物を保管する倉庫の名称及び所在地並びに搬入年月日
貨物に関する事故の有無及びあるときはその概要
輸入者は、前項第9号から第12号までに掲げる事項(第9号に掲げる事項にあつては、積卸港及び到着年月日に限る。)に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない。
分別生産流通管理(組換えDNA技術応用作物(内閣府令別表第一の上欄に掲げる作物のうち組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用して生産されたものをいう。以下同じ。)及び非組換えDNA技術応用作物(内閣府令別表第一の上欄に掲げる作物のうち組換えDNA技術応用作物でないものをいう。以下同じ。)を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもつて分別して行う管理であつて、その旨を証明する書類により明確にしたものをいう。以下同じ。)を行つたにもかかわらず、意図せざる組換えDNA技術応用作物又は非組換えDNA技術応用作物の一定の混入があつた場合において、内閣府令第1条第2項第40号イ又はハの確認が適切に行われているときは、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第1項の規定を適用する。
輸入者が別表第十二の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行つているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第1項本文の規定にかかわらず、当該提出をもつて同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。
法第6条各号に掲げる食品又は添加物
法第10条に規定する食品又は添加物
法第11条第1項の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物
法第11条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
法第11条第3項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第11条第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。)
法第16条に規定する器具又は容器包装
法第18条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
前項の場合において、別表第十二第3項中欄に掲げる食品等の輸入者は、前項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書に、当該輸入届出書の提出の日前三年間の同一食品等の輸入実績(当該期間に行つた輸入に係る輸入した者の氏名(法人にあつては、その名称)並びに貨物の積込重量、積卸港及び到着年月日をいう。)を記載して提出しなければならない。
第4項本文の場合においては、第1項ただし書中「搬入前に輸入届出書を提出した場合において、」とあるのは「当該輸入に係る」と、「当該検疫所の長」とあるのは「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、法第27条の規定による届出については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用して行わせることができる。
電子情報処理組織を使用して法第27条の規定による届出をしようとする者についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「輸入届出書に次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項」と、「輸入届出書を提出する場合」とあるのは「当該事項を第7項の入出力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)から入力してフアイルに記録する場合」と、「除く。)を記載して」とあるのは「除く。)を」と、「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし、第1項ただし書中「輸入届出書を提出した場合」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録した場合」と、「記載して、当該検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし、第2項中「記載した届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とする。
前項に規定する者については、第4項から第6項までの規定は、適用しない。
第33条
前条第8項の規定により読み替えて適用される前条第1項及び第2項の規定による入力は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。
前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第27条の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
暗証記号(十二のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号
届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあつては、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
参照条文
第34条
厚生労働大臣は、第32条第7項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての法第26条第2項又は第3項の規定による検査の命令の通知及び同条第4項の規定による当該検査の結果の通知(以下この条において「特定通知」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して特定通知を行うときは、特定通知の内容を第32条第7項の入出力装置(厚生労働省の使用に係るものに限る。)から入力し、フアイルに記録しなければならない。
厚生労働大臣は、電子情報処理組織を使用して特定通知を行うことにつき、あらかじめその相手方の同意を得なければならない。
参照条文
第6章
食品衛生検査施設
第35条
削除
第36条
令第8条第2項第1号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
令第8条第2項第2号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
第37条
令第8条第3項の規定による検査又は試験(以下この条及び別表第十三において「検査等」という。)に関する事務の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
第11号に規定する標準作業書に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
第12号の文書に基づき、検査等の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
第13号の文書に基づき、精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を行うこと。
第14号の文書に基づき、外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
第2号の内部点検、第3号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
前号の規定による記録に従い、検査等の業務について速やかに改善措置を講ずること。
検査等に当たり、第11号に規定する標準作業書並びに第12号及び第13号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
第1号又は前二号の業務を行う職員が、検査等を行わないこと。
第2号から第5号までの業務(以下この条において「信頼性確保業務」という。)を行う職員が、検査等及び第1号又は第6号の業務を行わないこと。
信頼性確保業務を検査等の業務から独立させること。
別表第十三に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
検査等の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
精度管理の方法を記載した文書を作成すること。
外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
信頼性確保業務を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
次に掲げる記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
法第25条第1項又は法第26条第1項から第3項までの検査(以下「製品検査」という。)を申請した者又は法第28条第1項法第62条第1項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により収去された者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
製品検査の申請を受けた年月日又は法第28条第1項の規定により収去した年月日
検査等を行つた製品の名称
検査等を行つた年月日
検査等の項目
検査等を行つた試験品の数量
検査等を実施した職員の氏名
検査等の結果
第5号の規定による記録
第11号の標準作業書に基づく記録
前号の研修に関する記録
第7章
登録検査機関
第38条
法第31条の登録の申請をしようとする者は、様式第5号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)の履歴書
法第33条第1項第2号イに規定する部門(以下「製品検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
法第33条第1項第2号ロに規定する文書として、第40条第8号に規定する標準作業書及び同条第9号から第12号までに規定する文書
次の事項を記載した書面
法第32条各号のいずれかに該当する事実の有無
法別表の第一欄に掲げる製品検査のうち、実施するものの種類
法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所及び使用される製品検査の種類
検査員の氏名及び実施する製品検査の種類
製品検査部門の名称及び第40条第1号に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条第2号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類
信頼性確保部門の名称及び第40条第3号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
現に食品衛生に関する試験の業務を行つている場合には、その業務の概要
法第33条第1項第3号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
株式会社にあつては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第33条第1項第3号に規定する受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)に該当するか否かを含む。)
食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第39条
法第34条第1項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第6号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前条第1項第1号から第3号までに掲げる書類
前条第1項第5号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面
製品検査の実績に関する資料
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第40条
法第35条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
製品検査部門につき、次に掲げる業務を行う者(以下「製品検査部門責任者」という。)が置かれていること。
製品検査部門の業務を統括すること。
第3号ニの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
その他必要な業務
製品検査部門につき、それぞれ理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査の区分ごとに、製品検査について第8号に規定する標準作業書に基づき、次に掲げる業務を行う者(以下「検査区分責任者」という。)が置かれていること。
製品検査に当たり、第8号に規定する標準作業書又は第9号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
製品検査について第8号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることの確認その他必要な業務
信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)が置かれていること。
第9号の文書に基づき、製品検査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
第10号の文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
第11号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
イの内部点検、口の精度管理及びハの外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を製品検査部門責任者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第44条の帳簿(以下「帳簿」という。)に記載すること。
その他必要な業務
信頼性確保部門が、製品検査部門から独立していること。
製品検査部門責任者及び信頼性確保部門責任者が登録検査機関の役員であること。
製品検査部門責任者及び検査区分責任者が、検査員を兼ねていないこと。
信頼性確保部門責任者及び第3号の規定により指定を受ける者が、製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員を兼ねていないこと。
別表第十三に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。この場合において、同表中「作成要領」とあるのは「帳簿への記載要領」と、「検査実施標準作業書」とあるのは「製品検査実施標準作業書」と、「検査等」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする。
製品検査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書が作成されていること。
精度管理の方法を記載した文書が作成されていること。
外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書が作成されていること。
信頼性確保部門責任者及び第3号の規定により指定を受ける者の研修の計画を記載した文書が作成されていること。
参照条文
第41条
法第36条第1項の規定により事業所の設置、廃止又はその所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第7号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第36条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第42条
登録検査機関は、法第37条第1項前段の規定により製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第9号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
製品検査の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
製品検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
製品検査の業務を行う場所に関する事項
製品検査の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員の配置に関する事項
製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項
財務諸表等(法第39条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
前各号に掲げるもののほか、製品検査の業務に関し必要な事項
登録検査機関は、法第37条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第10号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が製品検査に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。
第43条
登録検査機関は、法第38条の規定により製品検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第11号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第44条
法第39条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
参照条文
第45条
法第39条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
参照条文
第46条
法第44条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
製品検査を申請した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
製品検査の申請を受けた年月日
製品検査を行つた製品の名称
製品検査を行つた年月日
製品検査の項目
製品検査を行つた試験品の数量
製品検査を実施した検査員の氏名
製品検査の結果
第40条第3号ニの規定により帳簿に記載すべきこととされている記録
第40条第8号の規定により作成された標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている記録
第40条第12号の研修に関する記録
帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
第47条
法第47条第2項において準用する法第28条第2項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第12号によるものとする。
第8章
営業
第48条
法第48条第6項第4号に規定する学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による師範学校予科を修了した者
旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
昭和十八年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第2条又は第5条の規定により中等学校を卒業した者又は第1号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
旧青年学校令(昭和十四年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第11条第2項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第30号)による検定に合格した者
旧高等試験令(昭和四年勅令第15号第7条の規定による試験に合格した者
教育職員免許法施行法第1条第1項の表の第2号第3号第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号第18号から第20号の4まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛生管理者の資格に関し高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者
参照条文
第49条
法第48条第8項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
令第13条に規定する食品又は添加物の別
施設の名称及び所在地
食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日
食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容
食品衛生管理者の設置又は変更の年月日
前項の届書には、食品衛生管理者の履歴書、法第48条第6項各号の一に該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。
第50条
令第14条令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法に基づく大学又は同法第104条第4項第2号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。
別表第十四の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。
前号に掲げる科目及び別表第十五に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。
原則として法別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。
第51条
令第15条令第9条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
養成施設の名称及び所在地
養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日
養成施設の長の氏名及び住所
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
入学定員
入学資格及び時期
修業年限
教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録
校地及び校舎の図面及び配置図
学則
その他参考となるべき事項
参照条文
第52条
法第48条第6項第3号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
登録年月日及び登録番号
登録養成施設(令第16条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名
前項の規定は、令第9条第1項第4号の養成施設の登録について準用する。
第53条
令第16条令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、第51条第1号から第3号まで、第5号から第8号まで、第9号法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第10号及び第11号に掲げるものとする。
第54条
令第19条令第9条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
登録の取消しを受けようとする理由
登録の取消しを受けようとする予定期日
在学中の生徒があるときは、その措置
第55条
令第20条第2号令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第51条第1号に掲げる事項とする。
第56条
法第48条第6項第4号の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項から七の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。
講師は、学校教育法に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第48条各号に掲げる者で、法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に二年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。
前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。
学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第十六の一の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者 当該科目
登録講習会の修了者 別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項又は三の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の三の項に掲げる細菌学実習又は同表の二の項に掲げる細菌学実習
参照条文
第57条
令第21条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
令第22条各号のいずれかに該当する事実の有無
法人にあつては、役員の氏名、住所及び略歴
講習会場の名称及び所在地
実習を行う場所の名称及び所在地
講習会の実施期間及び日程
受講予定人員
講習科目及び時間数
講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数
第58条
令第21条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
登録年月日及び登録番号
登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
登録講習会の実施期間
第59条
令第24条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。
第56条に定めるところにより登録講習会を行うこと。
第60条
令第25条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
登録講習会の実施期間
第61条
登録講習会の実施者は、令第26条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
休止又は廃止の理由及びその予定期日
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第62条
登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第27条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもつてこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。
第63条
第44条の規定は、令第27条第2項第3号の厚生労働省令で定める方法について準用する。
第64条
第45条の規定は、令第27条第2項第4号の厚生労働省令で定める電磁的方法について準用する。
第65条
令第31条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
受講者の氏名及び履歴
受講者数
講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地
令第31条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
第66条
令第33条第2項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第13号によるものとする。
第67条
法第52条第1項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、営業設備の構造を記載した図面を添えて、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
営業所所在地
営業所の名称、屋号又は商号
営業の種類
営業設備の大要
法第52条第2項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
法第52条第1項の規定による営業の許可を受けた者(次条から第71条までにおいて「許可営業者」という。)が、許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合にあつては、前項各号にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載するものとする。
前項第1号第2号第4号及び第6号に掲げる事項
現に受けている営業許可の番号及びその年月日
参照条文
第68条
法第53条第2項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
相続開始の年月日
営業所所在地
営業の種類
現に受けている営業許可の番号及びその年月日
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
戸籍謄本
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
参照条文
第69条
法第53条第2項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
合併の年月日
営業所所在地
営業の種類
現に受けている営業許可の番号及びその年月日
前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
参照条文
第70条
法第53条第2項の規定により分割による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
分割の年月日
営業所所在地
営業の種類
現に受けている営業許可の番号及びその年月日
前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
参照条文
第71条
許可営業者は、第67条第1項第1号第3号若しくは第5号第68条第1項第1号第69条第1項第1号又は前条第1項第1号の事項に変更があつたときは、速やかに都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に届け出なければならない。
参照条文
第9章
雑則
第72条
法第58条第1項法第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。
医師の住所及び氏名
中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢
食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第78条各号に掲げるおもちや(次条及び第74条第1項第3号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因
発病年月日及び時刻
診断又は検案年月日及び時刻
第73条
法第58条第3項法第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、五十人とする。
法第58条第3項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき
当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき
当該中毒が別表第十七に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき
当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき
当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき
当該中毒の発生の状況等からみて、法第54条から第56条までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき
参照条文
第74条
令第37条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
患者等の所在地及び法第58条第1項の規定による届出の年月日
患者等の数及び症状
中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由
中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由
中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「原因施設」という。)及びその特定の理由
前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項
参照条文
第75条
令第37条第3項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
法第58条第3項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 様式第14号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 様式第14号による食中毒事件票
前項第1号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。
食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
発生年月日
発生場所
原因食品等を摂取した者の数
死者数
患者数
原因食品等
病因物質
食中毒発生の情報の把握に関する事項
患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
患者及び死者の性別及び年齢別の数
患者及び死者の発生日時別の数
原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合
患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況
患者及び死者の症状及び症状別の数
原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由
原因食品等の汚染経路
原因施設に関する事項
原因施設の給排水の状況その他の衛生状況
原因施設の従業員の健康状態
病因物質に関する事項
微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容
参照条文
第76条
令第37条第4項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
法第58条第3項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報
前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書
前項各号の食中毒事件調査結果報告書は、様式第15号により作成するものとする。
第1項各号の食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した前条第1項各号の食中毒事件票を添付して、その翌月十日までに、提出しなければならない。
第1項第1号の食中毒事件調査結果詳報は、前条第2項各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
第1項第1号の食中毒事件調査結果詳報は、令第37条第3項の規定により前条第1項第1号の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し、提出しなければならない。
参照条文
第77条
法第60条の厚生労働省令で定める数は、五百人とする。
第78条
法第62条第1項に規定するおもちやは、次のとおりとする。
乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや
アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具
前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや
第79条
法第70条第1項及び令第41条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第6号に掲げる権限(令第18条令第9条第2項において準用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第41条に規定する権限
法第42条に規定する権限
法第46条第2項に規定する権限
法第47条第1項に規定する権限
法第48条第6項第3号に規定する権限
令第15条から第19条まで(これらの規定を令第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限
令第28条に規定する権限
令第29条に規定する権限
令第32条に規定する権限
令第33条第1項に規定する権限
法第70条第2項及び令第41条第2項の規定により、前項第5号及び第6号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
別表第一
【第十二条関係】
一 亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る。)
二 亜塩素酸水
三 亜塩素酸ナトリウム
四 亜酸化窒素
五 アジピン酸
六 亜硝酸ナトリウム
七 L—アスコルビン酸(別名ビタミンC)
八 L—アスコルビン酸カルシウム
九 L—アスコルビン酸2—グルコシド
十 L—アスコルビン酸ステアリン酸エステル(別名ビタミンCステアレート)
十一 L—アスコルビン酸ナトリウム(別名ビタミンCナトリウム)
十二 L—アスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名ビタミンCパルミテート)
十三 L—アスパラギン酸ナトリウム
十四 アスパルテーム(別名L—α—アスパルチル—L—フェニルアラニンメチルエステル)
十五 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムK)
十六 アセチル化アジピン酸架橋デンプン
十七 アセチル化酸化デンプン
十八 アセチル化リン酸架橋デンプン
十九 アセトアルデヒド
二十 アセト酢酸エチル
二十一 アセトフェノン
二十二 アセトン
二十三 アゾキシストロビン
二十四 アニスアルデヒド(別名パラメトキシベンズアルデヒド)
二十五 (3—アミノ—3—カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物
二十六 アミルアルコール
二十七 α—アミルシンナムアルデヒド(別名α—アミルシンナミックアルデヒド)
二十八 DL—アラニン
二十九 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ)
三十 L—アルギニンL—グルタミン酸塩
三十一 アルギン酸アンモニウム
三十二 アルギン酸カリウム
三十三 アルギン酸カルシウム
三十四 アルギン酸ナトリウム
三十五 アルギン酸プロピレングリコールエステル
三十六 安息香酸
三十七 安息香酸ナトリウム
三十八 アントラニル酸メチル(別名アンスラニル酸メチル)
三十九 アンモニア
四十 イオノン(別名ヨノン)
四十一 イオン交換樹脂
四十二 イソアミルアルコール
四十三 イソオイゲノール
四十四 イソ吉草酸イソアミル
四十五 イソ吉草酸エチル
四十六 イソキノリン
四十七 イソチオシアネート類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
四十八 イソチオシアン酸アリル(別名揮発ガイシ油)
四十九 イソバレルアルデヒド
五十 イソブタノール
五十一 イソブチルアルデヒド(別名イソブタナール)
五十二 イソプロパノール
五十三 イソペンチルアミン
五十四 L—イソロイシン
五十五 5—イノシン酸二ナトリウム(別名5—イノシン酸ナトリウム)
五十六 イマザリル
五十七 インドール及びその誘導体
五十八 5—ウリジル酸二ナトリウム(別名5—ウリジル酸ナトリウム)
五十九 γ—ウンデカラクトン(別名ウンデカラクトン)
六十 エステルガム
六十一 エステル類
六十二 2—エチル—3・5—ジメチルピラジン及び2—エチル—3・6—ジメチルピラジンの混合物
六十三 エチルバニリン(別名エチルワニリン)
六十四 2—エチルピラジン
六十五 3—エチルピリジン
六十六 2—エチル—3—メチルピラジン
六十七 2—エチル—5—メチルピラジン
六十八 2—エチル—6—メチルピラジン
六十九 5—エチル—2—メチルピリジン
七十 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム(別名EDTAカルシウム二ナトリウム)
七十一 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(別名EDTA二ナトリウム)
七十二 エーテル類
七十三 エリソルビン酸(別名イソアスコルビン酸)
七十四 エリソルビン酸ナトリウム(別名イソアスコルビン酸ナトリウム)
七十五 エルゴカルシフェロール(別名カルシフェロール又はビタミンD2)
七十六 塩化アンモニウム
七十七 塩化カリウム
七十八 塩化カルシウム
七十九 塩化第二鉄
八十 塩化マグネシウム
八十一 塩酸
八十二 オイゲノール
八十三 オクタナール(別名オクチルアルデヒド又はカプリルアルデヒド)
八十四 オクタン酸エチル(別名カプリル酸エチル)
八十五 オクテニルコハク酸デンプンナトリウム
八十六 オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム
八十七 オレイン酸ナトリウム
八十八 過酸化水素
八十九 過酸化ベンゾイル
九十 カゼインナトリウム
九十一 過硫酸アンモニウム
九十二 カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム)
九十三 カルボキシメチルセルロースナトリウム(別名繊維素グリコール酸ナトリウム)
九十四 β—カロテン(別名β—カロチン)
九十五 ギ酸イソアミル
九十六 ギ酸ゲラニル
九十七 ギ酸シトロネリル
九十八 キシリトール(別名キシリット)
九十九 5—グアニル酸二ナトリウム(別名5—グアニル酸ナトリウム)
百 クエン酸
百一 クエン酸イソプロピル
百二 クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム
百三 クエン酸カルシウム
百四 クエン酸第一鉄ナトリウム(別名クエン酸鉄ナトリウム)
百五 クエン酸鉄
百六 クエン酸鉄アンモニウム
百七 クエン酸三ナトリウム(別名クエン酸ナトリウム)
百八 グリシン
百九 グリセリン(別名グリセロール)
百十 グリセリン脂肪酸エステル
百十一 グリセロリン酸カルシウム
百十二 グリチルリチン酸二ナトリウム
百十三 グルコノデルタラクトン(別名グルコノラクトン)
百十四 グルコン酸
百十五 グルコン酸カリウム
百十六 グルコン酸カルシウム
百十七 グルコン酸第一鉄(別名グルコン酸鉄)
百十八 グルコン酸ナトリウム
百十九 L—グルタミン酸
百二十 L—グルタミン酸アンモニウム
百二十一 L—グルタミン酸カリウム
百二十二 L—グルタミン酸カルシウム
百二十三 L—グルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ)
百二十四 L—グルタミン酸マグネシウム
百二十五 ケイ酸カルシウム
百二十六 ケイ酸マグネシウム
百二十七 ケイ皮酸
百二十八 ケイ皮酸エチル
百二十九 ケイ皮酸メチル
百三十 ケトン類
百三十一 ゲラニオール
百三十二 高度サラシ粉
百三十三 コハク酸
百三十四 コハク酸一ナトリウム
百三十五 コハク酸二ナトリウム
百三十六 コレカルシフェロール(別名ビタミンD)
百三十七 コンドロイチン硫酸ナトリウム
百三十八 酢酸イソアミル
百三十九 酢酸エチル
百四十 酢酸ゲラニル
百四十一 酢酸シクロヘキシル
百四十二 酢酸シトロネリル
百四十三 酢酸シンナミル
百四十四 酢酸テルピニル
百四十五 酢酸デンプン
百四十六 酢酸ナトリウム
百四十七 酢酸ビニル樹脂
百四十八 酢酸フェネチル(別名酢酸フェニルエチル)
百四十九 酢酸ブチル
百五十 酢酸ベンジル
百五十一 酢酸l—メンチル(別名l—酢酸メンチル)
百五十二 酢酸リナリル
百五十三 サッカリン
百五十四 サッカリンカルシウム
百五十五 サッカリンナトリウム(別名溶性サッカリン)
百五十六 サリチル酸メチル
百五十七 酸化カルシウム
百五十八 酸化デンプン
百五十九 酸化マグネシウム
百六十 三二酸化鉄(別名三酸化二鉄又はベンガラ)
百六十一 次亜塩素酸水
百六十二 次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ)
百六十三 次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)
百六十四 2・3—ジエチル—5—メチルピラジン
百六十五 シクロヘキシルプロピオン酸アリル
百六十六 L—システイン塩酸塩
百六十七 5—シチジル酸二ナトリウム(別名5—シチジル酸ナトリウム)
百六十八 シトラール
百六十九 シトロネラール
百七十 シトロネロール
百七十一 1・8—シネオール(別名ユーカリプトール)
百七十二 ジフェニル(別名ビフェニル)
百七十三 ジブチルヒドロキシトルエン
百七十四 ジベンゾイルチアミン
百七十五 ジベンゾイルチアミン塩酸塩
百七十六 脂肪酸類
百七十七 脂肪族高級アルコール類
百七十八 脂肪族高級アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
百七十九 脂肪族高級炭化水素類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
百八十 2・3—ジメチルピラジン
百八十一 2・5—ジメチルピラジン
百八十二 2・6—ジメチルピラジン
百八十三 2・6—ジメチルピリジン
百八十四 シュウ酸
百八十五 臭素酸カリウム
百八十六 DL—酒石酸(別名dl—酒石酸)
百八十七 L—酒石酸(別名d—酒石酸)
百八十八 DL—酒石酸水素カリウム(別名dl—酒石酸水素カリウム又はDL—重酒石酸カリウム)
百八十九 L—酒石酸水素カリウム(別名d—酒石酸水素カリウム又はL—重酒石酸カリウム)
百九十 DL—酒石酸ナトリウム(別名dl—酒石酸ナトリウム)
百九十一 L—酒石酸ナトリウム(別名d—酒石酸ナトリウム)
百九十二 硝酸カリウム
百九十三 硝酸ナトリウム
百九十四 食用赤色二号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ
百九十五 食用赤色三号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ
百九十六 食用赤色四〇号(別名アルラレッドAC)及びそのアルミニウムレーキ
百九十七 食用赤色一〇二号(別名ニューコクシン)
百九十八 食用赤色一〇四号(別名フロキシン)
百九十九 食用赤色一〇五号(別名ローズベンガル)
二百 食用赤色一〇六号(別名アシッドレッド)
二百一 食用黄色四号(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ
二百二 食用黄色五号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百三 食用緑色三号(別名ファストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百四 食用青色一号(別名ブリリアントブルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百五 食用青色二号(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ
二百六 ショ糖脂肪酸エステル
二百七 シリコーン樹脂(別名ポリジメチルシロキサン)
二百八 シンナミルアルコール(別名ケイ皮アルコール)
二百九 シンナムアルデヒド(別名ケイ皮アルデヒド)
二百十 水酸化カリウム(別名カセイカリ)
二百十一 水酸化カルシウム(別名消石灰)
二百十二 水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ)
二百十三 水酸化マグネシウム
二百十四 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース)
二百十五 ステアリン酸カルシウム
二百十六 ステアリン酸マグネシウム
二百十七 ステアロイル乳酸カルシウム(別名ステアリル乳酸カルシウム)
二百十八 ステアロイル乳酸ナトリウム
二百十九 ソルビタン脂肪酸エステル
二百二十 D—ソルビトール(別名D—ソルビット)
二百二十一 ソルビン酸
二百二十二 ソルビン酸カリウム
二百二十三 ソルビン酸カルシウム
二百二十四 炭酸アンモニウム
二百二十五 炭酸カリウム(無水)
二百二十六 炭酸カルシウム
二百二十七 炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム)
二百二十八 炭酸水素ナトリウム(別名重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ)
二百二十九 炭酸ナトリウム(結晶物の場合にあつては別名炭酸ソーダ、無水物の場合にあつては別名ソーダ灰)
二百三十 炭酸マグネシウム
二百三十一 チアベンダゾール
二百三十二 チアミン塩酸塩(別名ビタミンB1塩酸塩)
二百三十三 チアミン硝酸塩(別名ビタミンB1硝酸塩)
二百三十四 チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩)
二百三十五 チアミンチオシアン酸塩(別名ビタミンB1ロダン酸塩)
二百三十六 チアミンナフタレン—1・5—ジスルホン酸塩(別名チアミンナフタリン—1・5—ジスルホン酸塩又はビタミンB1ナフタレン—1・5—ジスルホン酸塩)
二百三十七 チアミンラウリル硫酸塩(別名ビタミンB1ラウリル硫酸塩)
二百三十八 チオエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
二百三十九 チオール類(別名チオアルコール類)(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
二百四十 L—テアニン
二百四十一 デカナール(別名デシルアルデヒド)
二百四十二 デカノール(別名デシルアルコール)
二百四十三 デカン酸エチル(別名カプリン酸エチル)
二百四十四 鉄クロロフィリンナトリウム
二百四十五 5・6・7・8—テトラヒドロキノキサリン
二百四十六 2・3・5・6—テトラメチルピラジン
二百四十七 デヒドロ酢酸ナトリウム
二百四十八 テルピネオール
二百四十九 テルペン系炭化水素類
二百五十 デンプングリコール酸ナトリウム
二百五十一 銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。)
二百五十二 銅クロロフィリンナトリウム
二百五十三 銅クロロフィル
二百五十四 dl—α—トコフェロール
二百五十五 トコフェロール酢酸エステル
二百五十六 d—α—トコフェロール酢酸エステル
二百五十七 DL—トリプトファン
二百五十八 L—トリプトファン
二百五十九 トリメチルアミン
二百六十 2・3・5—トリメチルピラジン
二百六十一 DL—トレオニン(別名DL—スレオニン)
二百六十二 L—トレオニン(別名L—スレオニン)
二百六十三 ナイシン
二百六十四 ナタマイシン(別名ピマリシン)
二百六十五 ナトリウムメトキシド(別名ナトリウムメチラート)
二百六十六 ニコチン酸(別名ナイアシン)
二百六十七 ニコチン酸アミド(別名ナイアシンアミド)
二百六十八 二酸化硫黄(別名無水亜硫酸)
二百六十九 二酸化塩素
二百七十 二酸化ケイ素(別名シリカゲル)
二百七十一 二酸化炭素(別名炭酸ガス)
二百七十二 二酸化チタン
二百七十三 乳酸
二百七十四 乳酸カリウム
二百七十五 乳酸カルシウム
二百七十六 乳酸鉄
二百七十七 乳酸ナトリウム
二百七十八 ネオテーム
二百七十九 γ—ノナラクトン(別名ノナラクトン)
二百八十 ノルビキシンカリウム
二百八十一 ノルビキシンナトリウム
二百八十二 バニリン(別名ワニリン)
二百八十三 パラオキシ安息香酸イソブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソブチル)
二百八十四 パラオキシ安息香酸イソプロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル)
二百八十五 パラオキシ安息香酸エチル(別名パラヒドロキシ安息香酸エチル)
二百八十六 パラオキシ安息香酸ブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸ブチル)
二百八十七 パラオキシ安息香酸プロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸プロピル)
二百八十八 パラメチルアセトフェノン
二百八十九 L—バリン
二百九十 バレルアルデヒド
二百九十一 パントテン酸カルシウム
二百九十二 パントテン酸ナトリウム
二百九十三 ビオチン
二百九十四 L—ヒスチジン塩酸塩
二百九十五 ビスベンチアミン(別名ベンゾイルチアミンジスルフィド)
二百九十六 ビタミンA(別名レチノール)
二百九十七 ビタミンA脂肪酸エステル(別名レチノール脂肪酸エステル)
二百九十八 ヒドロキシシトロネラール
二百九十九 ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール
三百 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
三百一 ヒドロキシプロピルセルロース
三百二 ヒドロキシプロピルデンプン
三百三 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
三百四 ピペリジン
三百五 ピペロナール(別名ヘリオトロピン)
三百六 ピペロニルブトキシド(別名ピペロニルブトキサイド)
三百七 氷酢酸
三百八 ピラジン
三百九 ピリドキシン塩酸塩(別名ビタミンB6)
三百十 ピリメタニル
三百十一 ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム)
三百十二 ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ)
三百十三 ピロリジン
三百十四 ピロリン酸四カリウム(別名ピロリン酸カリウム)
三百十五 ピロリン酸二水素カルシウム(別名酸性ピロリン酸カルシウム)
三百十六 ピロリン酸二水素二ナトリウム(別名酸性ピロリン酸ナトリウム)
三百十七 ピロリン酸第二鉄
三百十八 ピロリン酸四ナトリウム(別名ピロリン酸ナトリウム)
三百十九 ピロール
三百二十 L—フェニルアラニン
三百二十一 フェニル酢酸イソアミル
三百二十二 フェニル酢酸イソブチル
三百二十三 フェニル酢酸エチル
三百二十四 2—(3—フェニルプロピル)ピリジン
三百二十五 フェネチルアミン
三百二十六 フェノールエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百二十七 フェノール類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百二十八 フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム)に限る。)
三百二十九 ブタノール
三百三十 ブチルアミン
三百三十一 ブチルアルデヒド
三百三十二 ブチルヒドロキシアニソール
三百三十三 フマル酸
三百三十四 フマル酸一ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム)
三百三十五 フルジオキソニル
三百三十六 フルフラール及びその誘導体(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百三十七 プロパノール
三百三十八 プロピオンアルデヒド
三百三十九 プロピオン酸
三百四十 プロピオン酸イソアミル
三百四十一 プロピオン酸エチル
三百四十二 プロピオン酸カルシウム
三百四十三 プロピオン酸ナトリウム
三百四十四 プロピオン酸ベンジル
三百四十五 プロピレングリコール
三百四十六 プロピレングリコール脂肪酸エステル
三百四十七 ヘキサン酸(別名カプロン酸)
三百四十八 ヘキサン酸アリル(別名カプロン酸アリル)
三百四十九 ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル)
三百五十 ヘプタン酸エチル(別名エナント酸エチル)
三百五十一 l—ペリルアルデヒド(別名l—ペリラアルデヒド)
三百五十二 ベンジルアルコール
三百五十三 ベンズアルデヒド
三百五十四 2—ペンタノール(別名sec—アミルアルコール)
三百五十五 trans—2—ペンテナール
三百五十六 1—ペンテン—3—オール
三百五十七 芳香族アルコール類
三百五十八 芳香族アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百五十九 没食子酸プロピル
三百六十 ポリアクリル酸ナトリウム
三百六十一 ポリイソブチレン(別名ブチルゴム)
三百六十二 ポリソルベート二〇
三百六十三 ポリソルベート六〇
三百六十四 ポリソルベート六五
三百六十五 ポリソルベート八〇
三百六十六 ポリビニルポリピロリドン
三百六十七 ポリブテン(別名ポリブチレン)
三百六十八 ポリリン酸カリウム
三百六十九 ポリリン酸ナトリウム
三百七十 d—ボルネオール
三百七十一 マルトール
三百七十二 D—マンニトール(別名D—マンニット)
三百七十三 メタリン酸カリウム
三百七十四 メタリン酸ナトリウム
三百七十五 —メチオニン
三百七十六 L—メチオニン
三百七十七 N—メチルアントラニル酸メチル(別名N—メチルアンスラニル酸メチル)
三百七十八 5—メチルキノキサリン
三百七十九 6—メチルキノリン
三百八十 5—メチル—6・7—ジヒドロ—5H—シクロペンタピラジン
三百八十一 メチルセルロース
三百八十二 メチルβ—ナフチルケトン
三百八十三 2—メチルピラジン
三百八十四 2—メチルブタノール
三百八十五 3—メチル—2—ブタノール
三百八十六 2—メチルブチルアルデヒド
三百八十七 trans—2—メチル—2—ブテナール
三百八十八 3—メチル—2—ブテナール
三百八十九 3—メチル—2—ブテノール
三百九十 メチルヘスペリジン(別名溶性ビタミンP)
三百九十一 dl—メントール(別名d l—ハッカ脳)
三百九十二 l—メントール(別名ハッカ脳)
三百九十三 モルホリン脂肪酸塩
三百九十四 葉酸
三百九十五 酪酸
三百九十六 酪酸イソアミル
三百九十七 酪酸エチル
三百九十八 酪酸シクロヘキシル
三百九十九 酪酸ブチル
四百 ラクトン類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
四百一 L—リシンL—アスパラギン酸塩(別名L—リジンL—アスパラギン酸塩)
四百二 L—リシン塩酸塩(別名L—リジン塩酸塩)
四百三 L—リシンL—グルタミン酸塩(別名L—リジンL—グルタミン酸塩)
四百四 リナロオール(別名リナロール)
四百五 5—リボヌクレオチドカルシウム(別名5—リボヌクレオタイドカルシウム)
四百六 5—リボヌクレオチド二ナトリウム(別名5—リボヌクレオタイドナトリウム又は5—リボヌクレオチドナトリウム)
四百七 リボフラビン(別名ビタミンB2)
四百八 リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル)
四百九 リボフラビン5—リン酸エステルナトリウム(別名リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム)
四百十 硫酸
四百十一 硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあつては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼アンモニウムミョウバン)
四百十二 硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあつては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼ミョウバン)
四百十三 硫酸アンモニウム
四百十四 硫酸カリウム
四百十五 硫酸カルシウム
四百十六 硫酸第一鉄
四百十七 硫酸ナトリウム
四百十八 硫酸マグネシウム
四百十九 —リンゴ酸(別名dl—リンゴ酸)
四百二十 —リンゴ酸ナトリウム(別名dl—リンゴ酸ナトリウム)
四百二十一 リン酸
四百二十二 リン酸架橋デンプン
四百二十三 リン酸化デンプン
四百二十四 リン酸三カリウム(別名第三リン酸カリウム)
四百二十五 リン酸三カルシウム(別名第三リン酸カルシウム)
四百二十六 リン酸三マグネシウム(別名第三リン酸マグネシウム)
四百二十七 リン酸水素二アンモニウム(別名リン酸二アンモニウム)
四百二十八 リン酸二水素アンモニウム(別名リン酸一アンモニウム)
四百二十九 リン酸水素二カリウム(別名リン酸二カリウム)
四百三十 リン酸二水素カリウム(別名リン酸一カリウム)
四百三十一 リン酸一水素カルシウム(別名第二リン酸カルシウム)
四百三十二 リン酸二水素カルシウム(別名第一リン酸カルシウム)
四百三十三 リン酸水素二ナトリウム(別名リン酸二ナトリウム)
四百三十四 リン酸二水素ナトリウム(別名リン酸一ナトリウム)
四百三十五 リン酸一水素マグネシウム
四百三十六 リン酸三ナトリウム(別名第三リン酸ナトリウム)
四百三十七 リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン
別表第二
【第十三条関係】
食品の区分食品衛生上の危害の原因となる物質
清涼飲料水一 異物
二 エルシニア・エンテロコリチカ
三 黄色ブドウ球菌
四 カンピロバクター・ジエジユニ
五 カンピロバクター・コリ
六 クロストリジウム属菌
七 抗菌性物質(化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)であるものであつて、原材料である乳等(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に規定する乳等をいう。以下この表において同じ。)又はその加工品に含まれるものに限る。)
八 抗生物質
九 殺菌剤
十 サルモネラ属菌
十一 重金属及びその化合物(法第十一条第一項の規定により食品の成分につき規格が定められたものであつて、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
十二 セレウス菌
十三 洗浄剤
十四 添加物(法第十一条第一項の規定により使用の方法につき基準が定められたものに限り、殺菌剤を除く。以下この表において同じ。)
十五 内寄生虫用剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
十六 農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
十七 病原大腸菌
十八 腐敗微生物
十九 リステリア・モノサイトゲネス
食肉製品一 アフラトキシン(原材料である香辛料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
二 異物
三 黄色ブドウ球菌
四 カンピロバクター・ジエジユニ
五 カンピロバクター・コリ
六 クロストリジウム属菌
七 抗菌性物質(化学的合成品であるものであつて、原材料である乳等、食肉、食鳥卵若しくは魚介類又はこれらの加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
八 抗生物質
九 殺菌剤
十 サルモネラ属菌
十一 セレウス菌
十二 洗浄剤
十三 旋毛虫
十四 腸炎ビブリオ(原材料である魚介類若しくは鯨又はこれらの加工品に含まれるものに限る。)
十五 添加物
十六 内寄生虫用剤の成分である物質
十七 病原大腸菌
十八 腐敗微生物
十九 ホルモン剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
魚肉練り製品一 アニサキス
二 アフラトキシン
三 異物
四 黄色ブドウ球菌
五 クロストリジウム属菌
六 殺菌剤
七 サルモネラ属菌
八 シユードテラノーバ
九 セレウス菌
十 洗浄剤
十一 大複殖門条虫
十二 腸炎ビブリオ
十三 添加物
十四 ヒスタミン(原材料である魚介類又はその加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
十五 病原大腸菌
十六 腐敗微生物
容器包装詰加圧加熱殺菌食品一 アフラトキシン
二 異物
三 黄色ブドウ球菌
四 クロストリジウム属菌
五 下痢性又は麻痺性の貝毒(原材料である貝類又はその加工品に含まれるものに限る。)
六 抗菌性物質
七 抗生物質
八 殺菌剤
九 重金属及びその化合物
十 セレウス菌
十一 洗浄剤
十二 添加物
十三 内寄生虫用剤の成分である物質
十四 農薬の成分である物質
十五 ヒスタミン
十六 腐敗微生物
十七 ホルモン剤の成分である物質


別表第三
【第二十一条関係】
 削除
別表第四
【第二十一条関係】
 削除
別表第五
【第二十一条関係】
 削除
別表第六
【第二十一条関係】
 削除
別表第七
【第二十一条関係】
 削除
別表第八
【第二十一条関係】
 削除
別表第九
【第二十一条関係】
 削除
別表第十
【第三十二条関係】
原塩
コプラ
食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂
粗糖
粗留アルコール
糖みつ
麦芽
ホップ
別表第十一
【第三十二条関係】
貨物の通関する場所検疫所の名称
北海道小樽
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県仙台
千葉県(成田市、香取郡大栄町、香取郡多古町及び山武郡芝山町に限る。)成田空港
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県(成田空港検疫所の担当区域を除く。) 東京都 神奈川県(川崎市に限る。) 山梨県 長野県東京
神奈川県(東京検疫所の担当区域を除く。)横浜
新潟県 富山県 石川県新潟
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 和歌山県(新宮市及び東牟婁郡に限る。)名古屋
福井県 滋賀県 京都府 大阪府(関西空港検疫所の担当区域を除く。) 奈良県 和歌山県(名古屋検疫所の担当区域を除く。)大阪
大阪府(関西国際空港に限る。)関西空港
兵庫県 岡山県 徳島県 香川県神戸
鳥取県 島根県 広島県 愛媛県 高知県広島
山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県福岡
沖縄県那覇
備考 この表に掲げる区域は、平成三年九月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。


別表第十二
【第三十二条関係】
食品製造用の機械
アルミニウム製の器具又は容器包装
ステンレス製の器具又は容器包装
無色のガラス製の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から三年間
アルフアー化米
エチルアルコール
大麦
缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く。)
原酒(果実酒の原酒を除く。)
こうりやん
ごま
小麦

サフラワーの種子
蒸留酒
食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。)
植物性たん白
そば
大豆
でん粉(タピオカでん粉を除く。)
動物性油脂(魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く。)
菜種 
ひまわりの種子
もろこし
ライ麦
アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から一年間
次の食品、添加物、器具又は容器包装であつて、第三十二条第四項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前三年間に同一食品等が同項各号に該当したことがないもの。
あん類
一時的に貯蔵した果実及び果皮
いつたコーヒー豆又はそれをひいたもの
いなごの水煮
魚の卵(乾燥したものに限る。)
魚のつくだ煮
魚又は海せいほ乳動物の油脂
オートミール
海藻
カカオ豆(いつたものを除く。)
果実酒の原酒
加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであつて、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。)
ギムネマ茶
原料用果汁
穀物、豆類又はいも類の粉
ココア製品(粉末清涼飲料を除く。)
コーヒーのエキス
コーヒー豆(いつたものを除く。)
コーンフレーク
コンニヤク
食塩
植物性クリーミングパウダー
植物性油脂
シヨートニング
清酒

チヨコレート
糖類
杜仲茶
煮豆
ハチの子の水煮
ハチの巣入りハチミツ
パン類
パン類ミツクス
ビール
マーガリン
マテ茶
みりん
めん類
野菜の水煮
野菜のピユーレ又はペースト
冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。)
冷凍野菜(製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。)
別表第一に掲げる添加物以外の添加物(法第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。)
合成樹脂製の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から一年間


別表第十三
【第三十七条、第四十条関係】
作成すべき標準作業書の種類記載すべき事項
機械器具保守管理標準作業書一 機械器具の名称
二 常時行うべき保守点検(計器にあつては、校正を含む。)の方法
三 定期的な保守点検に関する計画
四 故障が起こつた場合の対応(測定中に故障が起こつた場合にあつては、試験品の取扱いを含む。)の方法
五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領
六 作成及び改定年月日
試薬等管理標準作業書一 試薬、試液、培地、標準品、標準液及び標準微生物の株(以下「試薬等」という。)の容器にすべき表示の方法
二 試薬等の管理に関する注意事項
三 試薬等の管理に関する記録の作成要領
四 作成及び改定年月日
動物飼育管理標準作業書一 動物飼育室の管理の方法
二 動物の受領に当たつての注意事項
三 動物の飼育の方法
四 動物の健康観察の方法
五 疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法
六 動物の飼育に関する記録の作成要領
七 作成及び改定年月日
試験品取扱標準作業書一 試験品の採取、搬送及び受領に当たつての注意事項
二 試験品の管理の方法
三 試験品の管理に関する記録の作成要領
四 作成及び改定年月日
検査実施標準作業書一 検査等の項目
二 製品の名称
三 検査等の実施の方法
四 試薬等の選択及び調製の方法
五 細菌学的検査にあつては、標準微生物の株の取扱いの方法
六 試料の調製の方法
七 検査等に用いる機械器具の操作の方法
八 検査等に当たつての注意事項
九 検査等により得られた値の処理の方法
十 検査等に関する記録の作成要領
十一 作成及び改定年月日
備考一 動物飼育管理標準作業書は、動物を用いる検査を行う者に限つて作成すること。
二 検査実施標準作業書は、検査等の項目ごとに作成すること。


別表第十四
【第五十条関係】
学科科目
化学分析化学、有機化学、無機化学
生物化学生物化学、食品化学、生理学、食品分析学、毒性学
微生物学微生物学、食品微生物学、食品保存学、食品製造学
公衆衛生学公衆衛生学、食品衛生学、環境衛生学、衛生行政学、疫学


別表第十五
【第五十条関係】
 水産化学、畜産化学、放射線化学、乳化学、食肉化学、高分子化学、生物有機化学、環境汚染物質分析学、酵素化学、食品理化学、水産生理学、家畜生理学、植物生理学、環境生物学、応用微生物学、酪農微生物学、病理学、医学概論、解剖学、医化学、産業医学、血液学、血清学、遺伝学、寄生虫学、獣医学、栄養化学、衛生統計学、栄養学、環境保健学、衛生管理学、水産製造学、畜産品製造学、農産物製造学、醸造調味食品製造学、乳製品製造学、蒸留酒製造学、缶詰工学、食品工学、食品保存学、冷凍冷蔵学、品質管理学、その他これらに類する食品衛生に関する科目
別表第十六
【第五十六条関係】
 分類科目時間数
一般共通科目一 公衆衛生概論
二 食品衛生法及び関係法令
三 食品、添加物等の規格基準
四 化学概論
五 細菌学序論
六 毒物学
七 食中毒学
八 食品学(栄養学を含む。)
九 施設における衛生管理

十八
十八
十八
十八

十五
十八
乳製品関係科目一 乳製品の規格基準
二 細菌学実習
三 乳製品検査法
四 乳製品検査実習
五 施設見学及び臨地訓練
十二
十八

十八
十五
食肉製品関係科目一 食肉製品の規格基準
二 細菌学実習
三 食肉製品検査法
四 食肉製品検査実習
五 施設見学及び臨地訓練
十二
十八

十八
十五
魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目一 魚肉ハム及び魚肉ソーセージの関係法令及び規格基準
二 細菌学実習
三 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査法
四 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査実習
五 施設見学及び臨地訓練
十五
十八

十五
十五
食用油脂関係科目一 油脂化学概論
二 食品及び添加物の使用基準
三 食品衛生管理者の業務
四 食品衛生管理者の責務
五 油脂試験法の理論及び実習
六 施設見学及び臨地訓練

十四


二十八
マーガリン及びショートニング関係科目一 栄養学及び分析法
二 製造工程における衛生管理
三 製造工程における衛生基準
四 添加物鑑定法
五 分析法実習
六 添加物鑑定実習
七 施設見学及び臨地訓練




十六
十五
二十一
添加物関係科目一 添加物分析法概論
二 添加物鑑定法
三 添加物鑑定実習
四 施設見学及び臨地訓練


二十四
十五


別表第十七
【第七十三条関係】
一 サルモネラ属菌
二 ボツリヌス菌
三 腸管出血性大腸菌
四 エルシニア・エンテロコリチカO8
五 カンピロバクター・ジェジュニ/コリ
六 コレラ菌
七 赤痢菌
八 チフス菌
九 パラチフスA菌
十 化学物質(元素及び化合物をいう。)
附則
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の規定は、昭和二十三年八月一日から施行する。
第2条
従前の規定による食品衛生監視員の試験に合格した者は、これを第十七条第五号の規定による厚生大臣の行う食品衛生監視員の資格試験に合格したものとみなす。
附則
昭和25年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第十九条の改正規定については、昭和二十五年七月一日から施行する。
附則
昭和25年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年10月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年2月22日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第六条中輸入品に関する部分は、昭和二十七年五月一日から施行する。
附則
昭和27年8月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月三十一日から適用する。
附則
昭和28年8月10日
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和28年9月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
食品衛生監視員資格試験規則は、廃止する。
附則
昭和28年12月28日
この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附則
昭和31年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年12月29日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月31日
この省令中、第十一条、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十六条、様式第一号、様式第三号(同様式を様式第四号とする部分以外の部分に限る。)及び別表第二の改正規定は昭和三十二年八月一日から、第五条から第九条まで、第十八条の二(別表第三に関する部分に限る。)及び第十九条の改正規定並びに別表第二の次に三表を加える規定は昭和三十三年一月一日から、その他の改正規定は昭和三十二年十月一日から施行する。
附則
昭和33年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年2月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年6月30日
(施行期日)
この省令中第一条及び附則第二項から第六項までの規定は公布の日から、第二条並びに附則第七項及び第八項の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。
附則
昭和34年12月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中「十八 イソチオシアン酸アリル(揮発ガイシ油)」、「二十二 エチルバニリン(エチルワニリン)」、「四十九 ケイ皮アルデヒド」、「五十六 酢酸エチル」、「六十八 シトラール」、「百五十六 バニリン(ワニリン)」、「百八十三 ベンジルアルコール」、「百八十四 ベンズアルデヒド」、「二百 dl—メントール(dl—ハツカ脳)」及び「二百一 1—メントール(ハツカ脳)」に関する部分については昭和三十六年一月一日から施行する。
附則
昭和35年9月10日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月26日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年12月25日
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和38年7月26日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年6月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第四十八号を削る改正規定、別表第二第百八十二号及び第百九十八号並びに別表第四の改正規定並びに別表第五の改正規定中メチルナフトキノンに係る部分は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則
昭和40年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条、第十二条、様式第一号並びに別表第二第百五十一号及び第百五十二号の改正規定並びに別表第五の改正規定中ニトロフラゾーン及びニトロフリルアクリル酸アミドに係る部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和40年12月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年2月17日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月15日
この省令は、昭和四十二年一月十五日から施行する。
附則
昭和42年1月23日
この省令中第十三条第二項の改正規定は昭和四十二年二月十日から、その他の規定は同年七月二十三日から施行する。
附則
昭和42年10月2日
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号及び別表第三第六号の改正規定中生かきに係る部分は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附則
昭和43年3月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年7月3日
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則
昭和43年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条並びに様式第一号及び第七号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則
昭和44年11月5日
この省令は、昭和四十四年十一月十日から施行する。
附則
昭和45年1月14日
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附則
昭和45年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定並びに別表第五の改正規定中食用緑色二号、食用緑色二号アルミニウムレーキ、プロトカテキユ酸エチル、没食子酸イソアミル、亜硝酸カリウム、硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムに係る部分は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和46年2月26日
この省令中別表第二第六十九号の二及び別表第二第百四十六号の二の改正規定は公布の日から、その他の規定は昭和四十六年九月一日から施行する。
附則
昭和46年3月23日
この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附則
昭和47年4月17日
この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附則
昭和47年8月8日
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和47年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月13日
この省令は、昭和四十八年六月十三日から施行する。
附則
昭和47年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の三を第二条の四とする改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条の三とする改正規定及び第二条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則
昭和48年4月28日
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和48年12月8日
この省令は、昭和四十八年十二月十日から施行する。
附則
昭和48年12月27日
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則
昭和49年8月27日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和49年9月30日
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第五条第一項第一号のカ中魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこに係る部分並びに同号のヨの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
昭和50年7月25日
この省令は、昭和五十一年一月二十五日から施行する。
附則
昭和50年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第十四号の改正規定は、昭和五十一年一月一日から、第十五条の改正規定は、同年三月一日から施行する。
附則
昭和52年2月18日
この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号ヨの改正規定は、公布の日から施行する。
容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び即席めん類で、昭和五十二年七月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示の基準は、この省令による改正後の第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和52年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百三十八号及び第二百五号の三から第二百五号の八までに係る部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和55年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
別表第五の改正規定の施行の際現に存する食品については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月6日
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則
昭和56年4月28日
この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則
昭和56年6月10日
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に存する食品については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和56年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年1月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年2月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十七年十一月三十日までに輸入される分割、細切等の処理が行われた獣畜の肉又は臓器に添付される証明書に記載すべき事項については、改正後の第二条の三第九号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和57年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附則
昭和57年9月25日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、様式第十四号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現に食品衛生監視員が携帯する証票は、この省令による改正後の様式による証票とみなす。
附則
昭和58年8月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第二第百八十号に掲げる化学的合成品に係る第五条第一項第一号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の名称をもつてすることができる。
この省令による改正前の別表第五の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第五条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和59年12月19日
この省令は、昭和六十年二月一日から施行する。
附則
昭和60年12月28日
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年3月27日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第二に掲げる化学的合成品に係る同令第五条第一項第一号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して六月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入されたものの表示については、なお従前の名称をもつてすることができる。
附則
昭和62年2月19日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年7月27日
この省令は、公布の日から施行する。
平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される食品に係る表示については、この省令による改正後の第五条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第七章中第二十六条の前に一条を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定(同条の表に第二十五条の三の項を加える部分に限る。)は、平成二年四月一日から施行する。
平成三年六月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成3年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成3年9月26日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年3月26日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年8月6日
この省令は、平成四年八月十日から施行する。
附則
平成4年8月13日
この省令は、公布の日から施行する。
公布の日から起算して六月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物であって、この省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第二に掲げる化学的合成品又はこれと同一の品名を有するものに係る同規則第五条第一項第一号イに基づく事項の記載は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成4年11月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
平成六年三月三十一日までに製造され、又は輸入される特定加熱食肉製品以外の食肉製品の表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成5年4月28日
この省令は、平成五年十一月一日から施行する。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年8月26日
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
附則
平成6年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成7年2月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年4月14日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第五十四号の改正規定については、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成7年9月27日
この省令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年十一月二十四日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第二十条第一項及び第二項の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条第一項及び第二項の規定により提出されているものとみなす。
附則
平成8年1月29日
この省令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成8年3月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年5月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。
第2条
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則(以下「新施行規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新施行規則第十八条の八第四号及び第十八条の十二第一項の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の八第四号中「製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者」とあるのは「検査員」と、新施行規則第十八条の十二第一項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第八号までに掲げる事項」とする。
この省令の施行の際現に食品衛生法第十五条第一項の指定を受けている者(食品衛生法施行令第一条の三第一項に掲げるものの検査を行う者を除く。)は、新施行規則別表第九の第一欄の同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分により同法第十五条第一項の指定を受けた者とみなす。
前項に規定する者に対する食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の五第一項第一号及び第二項第一号中「別表第九」とあるのは、「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令の施行の際現に受けていた指定の区分に係る同令による改正前の食品衛生法施行規則別表第九」とする。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成8年11月20日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年1月16日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年1月28日
この省令は、平成九年二月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、食品衛生法施行規則第五条第一項第一号ラの改正規定は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成9年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
平成九年五月三十一日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年11月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月26日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月25日
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。
附則
平成10年12月28日
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際限にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十二年一月三十一日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成十二年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月6日
第1条
(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(この本部令の効力)
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
第3条
(委員等の任期に関する経過措置)
この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第三条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月6日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月15日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条第一号ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年3月27日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に栄養改善法第十二条第一項の許可又は同法第十五条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、第一条及び第三条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条第一項第一号ミ、ヱ及びモ並びに栄養改善法施行規則第九条第一項第八号から第十号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年6月7日
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成13年10月4日
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月28日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
平成十四年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第五の三ばれいしよの項の下欄に掲げる加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)に係る表示については、なお従前の例によることができる。
附則
平成14年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附則
平成14年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月6日
この省令は、食品衛生法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月七日)から施行する。
附則
平成15年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附則
平成15年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成十七年七月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
第2条
(改正法附則第六条の厚生労働省令で定める者)
改正法附則第六条の厚生労働省令で定める者は、と畜場の衛生管理の業務に従事したことがある者とする。
第3条
(改正法附則第七条の厚生労働省令で定める者)
改正法附則第七条の厚生労働省令で定める者は、獣畜のとさつ又は解体の業務に従事したことがある者とする。
第4条
(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
第3条
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第2条
(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第四条の二若しくは第四条の三又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条若しくは第五条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第十四条第二項第三号若しくは第十五条第二項又は第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条第二項第三号若しくは第五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年3月31日
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の食品衛生法施行規則第三十七条の二第二項の規定により作成された食品衛生監視票の同条第三項の規定による保存については、なお従前の例による。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成十七年五月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号ミの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令による改正前の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号シに規定する栄養機能食品で、平成十八年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号シの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年2月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年十二月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号シに規定する栄養機能食品で、平成十八年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年8月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年9月28日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月29日
この省令は、平成十八年五月二十九日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成19年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行により新たに法第六十二条第一項の規定に該当するおもちやのうち、この省令の公布の日から起算して六月を経過する日までの間に製造され、又は輸入されるものについては、法第十八条第二項の規定は、適用しない。
附則
平成20年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
公布の日から起算して二年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令の規定による改正後の食品衛生法施行規則別表第六に掲げる食品に係る表示については、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年6月27日
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成20年7月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成二十三年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入されるアセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン若しくはリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンを含む食品又は添加物に係る食品衛生法施行規則第二十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年3月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成22年5月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月31日
この命令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月13日
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年11月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成25年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年10月15日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則
平成25年10月22日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア