• 鉄道運輸規程

鉄道運輸規程

平成15年3月28日 改正
第1章
総則
第1条
鉄道は運輸の安全便益を旨とし係員をして懇切に其の職務を行はしむべし
第2条
旅客、貨主及公衆は鉄道係員の職務上の指図に従ふべし
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第3条
旅客、手荷物又は貨物の取扱に関する鉄道の処置を不当なりとして申告を為したる者に対しては鉄道は遅滞なく之が弁明を為すべし但し氏名及住所を明示せざる者に対しては此の限に在らず
第4条
鉄道は停車場に運賃表、料金表、旅客列車(混合列車を含む以下同じ)の時刻表其の他運輸上必要なる諸表規則等を備附くべし
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第5条
鉄道は旅客又は貨主に対し通知を発すべき場合に於て其の責に帰すべからざる事由に因り之を発すること能はざるとき又は著しく困難なるときは当該停車場に於ける掲示を以て之に代ふることを得
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第6条
削除
第7条
第19条第28条乃至第34条第57条第70条第73条乃至第75条第78条第79条の規定は鉄道と通し運送を為す場合に於ける軌道、自動車又は索道に依る運送に之を準用す
第2章
旅客運送
第8条
鉄道は停車場に当該停車場よりの旅客運賃表及当該停車場に於ける旅客列車の出発時刻表の摘要を掲示すべし
鉄道は主要なる停車場には当該停車場に於ける旅客列車の到著時刻表の摘要を掲示すべし
第1項の出発時刻表には終著停車場の名称、列車及之に連結する客車の種類並に連絡列車の摘要を附記すべし
第9条
鉄道は旅客列車が著しく遅延して発著し又は其の運転を中断し若は休止したるときは遅滞なく其の旨を関係停車場に掲示すべし
第10条
鉄道は旅客の同伴する六年未満の小児を旅客一人に付少くとも一人迄無賃を以て運送すべし
割引乗車券を以て乗車する旅客又は乗車位置の指定を為す列車若は客車に乗車し特に小児の為其の座席を請求する旅客に付ては鉄道は前項の規定に依らざることを得
鉄道は十二年未満の小児を第1項の規定に依り無賃を以て運送するものを除き大人の運賃の半額を以て運送すべし
前項の規定に依る運賃に十円未満の端数あるときは鉄道の定むる所に依り切上げ計算を為すことを得
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第11条
鉄道は旅客に対し運賃及料金の正算払を請求することを得
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第12条
乗車券には通用区間、通用期間、運賃額及発行の日附を記載することを要す但し特別の事由ある場合は之を省略することを得
第13条
乗車券は其の通用区間中何れの部分に付ても其の効力を有す但し特種の乗車券又は列車に付鉄道が別段の定を為したるときは此の限に在らず
鉄道は前項の規定に拘らず乗継停車場を限定することを得
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第14条
旅客は改札前旅行を止めたるときは乗車券の発行当日に限り当該乗車券を返還して運賃の払戻を請求することを得此の場合に於ては鉄道は相当の手数料を請求することを得
旅客は改札後乗車券相当の座席なき為旅行を止めたるときは遅滞なく鉄道係員の認諾を受け当該乗車券を返還して運賃の払戻を請求することを得
前二項の場合を除くの外旅客は旅行を止めたることを事由として運賃の払戻を請求することを得ず
第15条
旅客は乗車券相当の座席なきときは予め鉄道係員の認諾を受け下級車に乗車して運賃の差額の払戻を請求することを得
前項の場合を除くの外旅客は下級車に乗車したることを事由として運賃の差額の払戻を請求することを得ず
旅客は予め鉄道係員の認諾を受け鉄道の定むる運賃を支払ひ上級車に乗車することを得
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第16条
旅客は列車に乗後れたる為発行当日限り通用の乗車券が其の効力を失ふべき場合に於ては遅滞なく当該乗車券を鉄道係員に提出し其の翌日迄通用期間の延長を請求することを得但し特に列車を指定したる乗車券を所持する旅客に在りては此の限に在らず
第17条
天災事変其の他已むことを得ざる事由に因り列車の運転を中断したるときは鉄道は旅客に対し相当の便宜を与へ之が保護を為すべし
前項の場合に於て旅客の請求あるときは出発停車場迄無賃を以て送還すべし
前項の規定に依り旅客を送還する場合に於ては鉄道は既に運送したる区間に対する運賃を控除し残額の払戻を為すべし
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第18条
列車が遅延して到著したる為旅客が相当の時間中に接続する列車に乗継ぐこと能はざるときは鉄道は旅客の請求に因り出発停車場(途中下車したるときは其の最近下車停車場)迄無賃を以て送還すべし但し旅客が出発停車場に向ひ運転する最初の列車を以て中断なく復帰する場合に限る
前項の規定に依り旅客を送還する場合に於ては鉄道は既に支払を受けたる運賃(途中下車したるときは其の最近下車停車場と出発停車場との区間に対する運賃を控除したる残額)の払戻を為すべし
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第19条
有効の乗車券を所持せずして乗車し又は乗車券の検査を拒み若は取集の際之を渡さざる者に対し鉄道は其の旅客が乗車したる区間に対する相当運賃及其の二倍以内の増運賃を請求することを得
第20条
旅客は列車の出発合図ありたる後は乗車することを得ず
旅客は列車が停車場に停車したる後に非ざれば下車することを得ず
旅客は列車が停車場外に於て停車したるときは鉄道係員の許諾を受くるに非ざれば下車することを得ず
第21条
旅客は左に掲ぐる行為を為すべからず
秩序を紊し又は風俗を害する行為
保健衛生上有害なる行為
車両、器具其の他鉄道の設備を損壊すべき虞ある行為
他人に危害を及ぼすべき虞ある行為
第22条
鉄道は時刻表に指示したる列車を其の時刻前に出発せしむることを得ず
鉄道は天災事変其の他已むことを得ざる事由ある場合又は公益上の必要ある場合を除くの外時刻表に指示したる列車の運転を休止することを得ず
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第23条
旅客は自ら携帯し得る物品にして左の各号の一に該当せざるものに限り之を客車内に持込むことを得
爆発質、自然発火質、腐蝕質其の他危害を他に及ぼすべき虞ある物品但し銃用実包又は銃用空包にして二百箇以内(業務上の必要により銃用実包又は銃用空包を携帯する者がその者の専用に供する列車に乗車する場合は五百箇以内)、銃用雷管又は銃用雷管附薬莢にして四百箇以内、銃用火薬にして容器荷造共一瓩以内及導火線又は電気導火線にして容器荷造共三瓩以内を超えさるものを除く
酒類、油類其の他引火し易き物品但し旅行中使用する少量のものを除く
煖炉及焜炉但し懐中用のもの又は直に使用し得ざるものを除く
死体
動物但し鉄道に於て客車内に携帯することを許諾したる小動物にして同乗者に迷惑を及ぼすべき虞なきものを除く
不潔、臭気等の為同乗者に迷惑を及ぼすべき虞ある物品
座席又は通路を塞ぐべき虞ある物品及客車を毀損すべき虞ある物品
前項の物品に付ては旅客自ら之を保管する責に任ず
第1項第1号但書の火薬類は銃用実包、銃用空包及銃用雷管附薬莢を弾帯に挿入する場合を除き之を容器に収納し且旅客か之を車内に持込む場合は火気其の他保安に付特に注意すへし
第24条
旅客が前条第1項第1号乃至第6号に掲ぐる物品を客車内に持込み又は持込まんとしたるときは鉄道係員は旅客を車外又は鉄道地外に退去せしむることを得
前項の場合に於ては旅客は既に支払ひたる運賃及料金の払戻を請求することを得ず
鉄道は前二項の規定に依るの外其の物品に付乗車券に記載したる通用区間(有効の乗車券を所持せざるときは乗車列車の運転区間)に対する相当運賃及其の十倍以内の増運賃並に前条第1項第1号第2号に掲ぐる物品に在りては尚其の重量一瓩に付金千円以内の増運賃を請求することを得
前項の規定は損害賠償の請求を妨げず
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第25条
旅客が第23条第1項第7号に掲ぐる物品を客車内に持込みたるときは鉄道は其の物品に付旅客の乗車区間に於ける運送の委託を受けたるものと看做し相当運賃を請求することを得
前項の場合に於て其の物品が直に運送の引受を為すに適せざるものなるときは鉄道は旅客を最近停車場に下車せしめ且其の物品に付既に運送したる区間に対する相当運賃を請求することを得
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第3章
荷物運送
第1節
通則
第26条
旅客又は荷送人は託送手荷物又は貨物の種類、性質、重量、運送距離其の他運送の態様に従ひ其の滅失、毀損及鉄道の設備又は他の託送手荷物若は貨物其の他に対する損害を生ぜしめざる様適当なる荷造を為すべし
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第27条
荷送人は貨物の外面に其の品名、到達停車場の名称、荷送人及荷受人の氏名若は商号及住所並に配達を為すべきものに在りては其の届先を明瞭に記載し又は之等の事項を記載せる荷札を括附すべし旅客が託送する手荷物に付亦同じ
第28条
左に掲ぐるものを高価品とす
貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払の為に使用し得る証票及公債証書、財務省証券、株券、債券、商品券其の他の有価証券並に金、銀、白金其の他の貴金属、いりぢうむ、たんぐすてん其の他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠其の他の宝玉石、象牙、鼈甲、珊瑚及其の各製品
美術品及骨董品
容器荷造を加へ一瓩の価格金四万円の割合を超ゆる物但し動物を除く
高価品と高価品に非ざるものとを混ぜる場合に於て容器荷造を加へ一瓩の価格金四万円の割合を超えざるときは之を高価品に非ざるものと看做す
第1項第3号前項の場合に於ける重量及価格は一荷造毎に之を計算す
第29条
要償額の表示は運送状を提出する場合に於ては運送状に之を記載し、運送状を提出せざる場合に於ては鉄道の定むる要償額申告書を以て之を為すことを要す
第53条の規定は前項の要償額申告書に之を準用す
第30条
要償額の表示料は左の割合を超ゆることを得ず
託送手荷物(第2号第3号に該当するものを含む) 表示額金千円迄毎に 金一円
高価品 同 金一円
動物 同 金三円
其の他の貨物 同 金五十銭
前項の規定は一口に付金十円を超えざる範囲内に於て最低料金を設定することを妨げず
鉄道営業法第11条第2項の規定に依る超過部分に対する表示料に付ては之が払戻を請求することを得ず
第31条
託送手荷物又は貨物に対する引渡期間は左の各号の期間を合算したるものとす
発送期間
輸送期間
集配期間
発送期間は託送手荷物に在りては運送の為受取りたる日とし其の他の貨物に在りては運送の為受取たる日及其の翌日とす但し第56条の規定に依り受取りたる貨物に在りては之を発送し得るに至りたる日を以て運送の為受取りたる日と看做す
輸送期間は運賃計算の場合に於ける輸送の経路に由り各鉄道毎に左の各号の通とす
託送手荷物に付ては四百粁迄毎に一日
貨物に付ては百六十粁迄毎に一日
集配期間は停車場外に於て託送手荷物又は貨物の受取又は引渡を為す場合には其の各に付一日とす
鉄道の責に帰すべからざる事由に因り前各項の規定に依り計算したる引渡期間満了後託送手荷物又は貨物の引渡ありたる場合に於ては其の遅延日数丈け引渡期間は延長せられたるものと看做す
前各項の規定に依り計算したる引渡期間満了後託送手荷物又は貨物の引渡ありたる場合に於ては鉄道が其の引渡の準備を為し且到達の通知を発すべきものに付其の通知を発したるときは其の後の期間に付ては鉄道の責に帰すべき事由ある場合を除くの外引渡期間は之を超過せざりしものと看做す
第32条
鉄道は運送を引受けたる動物に付ては之が飼養の責に任ぜず
第33条
鉄道は託送手荷物又は貨物が損敗すべき虞ある場合に於ては旅客又は貨主に対し相当の期間を定め其の処分に付指図を為すべき旨を催告すべし
前項の場合に於て旅客若は貨主が指図を為さざるとき又は其の指図を待つこと能はざるときは鉄道は旅客又は貨主の費用を以て之を公売することを得
前項の規定に依り公売を為したるときは鉄道は遅滞なく之を旅客又は貨主に通知すべし
第2項の規定に依り公売を為したる場合に於ては鉄道は其の売却代金を運賃、料金其の他の費用の弁済に充当し残額あるときは之を旅客又は貨主に交付し不足額あるときは之が支払を請求することを得
第34条
鉄道は託送手荷物又は貨物の引渡を為す際滅失、毀損又は延著を事由として旅客又は貨主の請求あるときは其の引渡品の数量、状態又は引渡の年月日に付証明を為すことを要す
第35条
第24条の規定は旅客又は公衆が物品の無賃運送を図り因て運賃を逋脱し又は逋脱せんとしたる場合に之を準用す
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第2節
手荷物運送
第36条
旅客は鉄道が手荷物の運送を為さざる定其の他別段の定を為したる場合を除くの外其の旅行に必要なる物品を手荷物として託送することを得
第37条
旅客は火薬類其の他の危険品、危害を他に及ぼすべき虞ある物品又は臭気を発し若は不潔なる物品を手荷物として託送することを得ず
第38条
削除
第39条
旅客は手荷物を託送せんとするときは其の乗車券を鉄道係員に呈示すべし
第40条
鉄道は運送の為手荷物を受取りたるときは手荷物符票を交付すべし
第41条
鉄道は託送手荷物を旅客と同一列車を以て運送すべし但し運送上の支障ある場合は此の限に在らず
第42条
鉄道は手荷物符票を所持する旅客に託送手荷物の引渡を為すべし
旅客が手荷物符票を所持せずして託送手荷物の引渡を請求したるときは鉄道は当該旅客が其の権利を証明し又は相当の担保を供したる場合に限り之が引渡を為すことを得
第43条
鉄道は予め旅客の請求あるときは途中停車場に於て託送手荷物の引渡を為すべし但し運送上の支障ある場合は此の限に在らず
前項の場合に於ては旅客は既に支払ひたる運賃の払戻を請求することを得ず
第44条
鉄道は第17条第2項又は第18条第1項の規定に依り送還する旅客の託送手荷物を其の旅客が送還せらるべき区間に限り無賃を以て之を返送すべし
第17条第3項又は第18条第2項の規定は前項の規定に依り返送する託送手荷物の運賃の払戻に之を準用す
第45条
旅客が託送手荷物の到達したる後二十四時間内に之を引取らざるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の保管料を請求することを得
第46条
第59条の規定は旅客が手荷物として託送し得ざる物品を他の品名に依り託送したる場合に之を準用す
第3節
貨物運送
第47条
貨物を託送せんとする者は鉄道の許諾を受けたるときは当該貨物を託送するに至る迄自己の責任を以て停車場其の他鉄道地内に一時之を留置することを得
前項の場合に於ては鉄道は相当の留置料を請求することを得
参照条文
第48条
貨物を託送せんとする者は鉄道の定むる時間内に其の手続を為すべし
第49条
死体を託送せんとする者は死亡証書を呈示して之が運送の申込を為すべし
死体の託送人は運送状に死亡証書の写を添附すべし
第50条
荷送人は貨物を託送する際運送状を提出することを要す
運送状には左の事項を記載することを要す但し貸切貨車積以外の貨物の運送状に在りては鉄道の定むる所に依り第1号乃至第3号に掲ぐる事項を省略することを得
貨物の品名、重量又は容積及其の荷造の種類、箇数並に記号
発送停車場の名称
到達停車場の名称
荷受人の氏名又は商号及住所
要償額を表示するときは其の金額
高価品に付其の価額を明告するときは其の金額
運賃の支払方法
貨物引換証の交付を請求するときは其の旨
特約あるときは其の事項
運送状の作成地及其の作成の年月日
荷送人の氏名又は商号及住所
第51条
荷送人は運送状の記載に付鉄道に対し其の責に任ず
第52条
鉄道は荷送人より貨物を受取りたるときは運送状に其の受取番号を記入すべし
参照条文
第53条
荷送人は運送状を提出する際其の謄本の交付を請求することを得
前項の規定に依り運送状の謄本を交付する場合に於ては鉄道は相当の手数料を請求することを得
参照条文
第54条
荷送人は貨物を託送する際其の運賃及料金を支払ふべし
前項の場合に於て其の金額を確定すること能はざるときは鉄道の請求に因り概算額を支払ふべし
参照条文
第55条
鉄道は死体又は動物の運送を引受けたるときは其の受取の日時を指定することを得
第56条
鉄道は貨物の運送を引受けたる場合に於て直に其の運送を為し得ざるときと雖も特約を以て当該貨物を受取ることを得此の場合に於ては運送状に其の特約条項を記載することを要す
前項の場合に於ては鉄道は其の貨物の運送を為すことを得るに至る迄の期間に対し相当の保管料を請求することを得
第57条
貨物引換証には左の事項を記載することを要す
第50条第1項第1号乃至第7号第9号第11号に掲ぐる事項
運賃及料金の金額
貨物引換証の作成地及其の作成の年月日
第58条
鉄道は死体、動物其の他特種の管理を要する貨物の運送に付附添人を附すべきことを請求することを得
鉄道は荷送人に対し相当の附添人料を請求することを得
附添人の管理する貨物に付ては鉄道は之が保管の責に任ぜず
附添人は貨物の運送中に於ける管理に必要なる物品に非ざれば之を車内に持込むことを得ず
第59条
貨物の品名、重量其の他運送状の記載に基き計算したる運賃が正当運賃に不足する場合に於ては鉄道は不足額及其の十倍以内の増運賃を請求することを得
荷送人が火薬類其の他の危険品を他の品名に依り託送したるときは前項の規定に依るの外鉄道は其の重量一瓩に付金千円以内の増運賃を請求することを得
前二項の規定は損害賠償の請求を妨げず
第60条
貨物の積卸は鉄道に於て之を為すべし但し貸切貨車積貨物、死体、動物及一箇の長六米、重量三百瓩又は容積一立方米を超ゆる貨物の積卸は貨主に於て之を為すべし
第61条
貨主が貨物の積卸を為すべき場合に於ては鉄道は其の積卸の準備を為したる後貨主に対し其の旨の通知を発すべし
第62条
貨主が鉄道の定むる積卸時間内に貨物の積卸を完了せざるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の貨車留置料を請求することを得
鉄道は貨主が取卸時間内に貨物の取卸を為さざるときは貨主の費用を以て其の取卸を為すことを得
参照条文
第63条
貨主が貨物の積卸を為すべき場合に於て鉄道の機械又は器具を使用するときは鉄道は相当の使用料を請求することを得
第64条
鉄道は無蓋貨車用の覆布及綱を準備すべし
鉄道は前項の覆布又は綱の使用に付ては料金を請求することを得ず
第65条
貨物の種類又は性質に因り鎖錠を要するもの又は濡損若は引火の虞あるものは有蓋貨車に搭載すべし但し特約ある場合は此の限に在らず
第66条
死体は特約に依り特別車に搭載する場合を除くの外手荷物車又は有蓋貨車に搭載すべし
死体は他の託送手荷物又は貨物と隔離して搭載すべし
飲食物又は其の原料品は死体と同一車に搭載することを得ず
参照条文
第67条
死体は運送上の支障ある場合を除くの外到達停車場に直通する列車を以て急送すべし
第68条
貨物が到達停車場に到達したるときは鉄道は遅滞なく到達の通知を発すべし但し配達を為すべきものに在りては此の限に在らず
参照条文
第69条
死体が到達停車場に到達したるときは遅滞なく之を引取るべし
死体が到達したる後六時間内に之を引取らざるときは鉄道は到達地所轄警察署に其の旨を届出づべし
第70条
貨物引換証の紛失其の他の事由に因り之と引換に貨物の引渡を請求すること能はざる場合に於て引渡請求者が其の権利を証明し又は相当の担保を供したるときに限り鉄道は貨物の引渡を為すことを得
第71条
貨主が鉄道の定むる引取時間内に貨物の引渡に応ぜざるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の保管料を請求することを得
貨主が貨物の引渡を受けたる後之を引取らざるときは鉄道は相当の留置料を請求することを得但し引取時間内は此の限に在らず
参照条文
第72条
天災事変其の他已むことを得ざる事由に因り貨物の運送を継続すること能はざる場合に於て荷送人の請求あるときは鉄道は発送停車場迄無賃を以て之を返送すべし
第17条第3項の規定は前項の規定に依り返送する貨物の運賃の払戻に之を準用す
第4章
鉄道の責任
第73条
要償額の表示なき託送手荷物、高価品又は動物の滅失又は毀損に因る損害に付鉄道が賠償の責に任ずる場合に於ては鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の金額を超え賠償の責に任ぜず
託送手荷物(第2号第3号に該当するものを含む) 一個に付 金十万円 但し旅客一人に付金十六万円を最高額とす
高価品一瓩(容器荷造を含む)迄毎に 金四万円 但し一口金四百万円を最高額とす
動物牛 一頭に付 金二十五万円子牛 同 金十万円馬 同 金十五万円豚 同 金二万五千円犬 同 金三万円其の他の獣類 同 金二万円其の他の動物 一瓩(容器荷造を含む)迄毎に 金二千円 但し一口金二十万円を最高額とす
第74条
要償額の表示ある託送手荷物又は貨物の延著に因る損害に付鉄道が賠償の責に任ずる場合に於て支払ふべき金額は鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の各号に依る
請求者に於て延著に因る損害額を証明したる場合に於ては表示額を限度として一切の損害額
其の他の場合に於ては運賃額を限度として延著の期間一日迄毎に運賃額の百分の十
要償額の表示なき託送手荷物又は貨物の延著に因る損害に付鉄道が賠償の責に任ずる場合に於て支払ふべき金額は鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の各号に依る
請求者に於て延著に因る損害額を証明したる場合に於ては運賃額を限度として一切の損害額
其の他の場合に於ては運賃額の二分の一を限度として延著の期間一日迄毎に運賃額の百分の五
前二項の場合に於ける運賃額は当該託送手荷物又は貨物の運賃額及其の集配の為受くる金額を合算したる額とす
第1項第2号第2項第2号の場合に於て託送手荷物又は貨物の一部が延著し又は延著の期間を異にするとき鉄道の支払ふべき金額は延著したる各部分の数量に付之を計算す
第75条
鉄道営業法第13条第2項の規定に依る留保ありたる場合に於て留保者の請求あるときは鉄道は之が証明を為すことを要す
鉄道営業法第13条第2項の規定に依る留保ありたる託送手荷物又は貨物に付其の到達、発見等に因り引渡を為すことを得るに至りたるときは鉄道は賠償を受けたる者に対し遅滞なく其の旨を通知すべし
第76条
一時預り品の滅失又は毀損に因る損害に付鉄道が賠償の責に任ずる場合に於ては鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外一箇に付金三万円を超え賠償の責に任ぜず
参照条文
第5章
非常事態発生の際に於ける運送(昭二一運令七・改称)
第77条
非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は第4条第8条第10条第1項第15条第22条第1項の規定に依らざること及第13条第1項本文の規定に拘らず乗車券の効力に付別段の定を為すことを得
第78条
非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は貨物の受取の日時を指定し又は貨物を託送せんとする者に対し其の託送前貨物の品名、数量、到達停車場の名称等を申告すべきことを請求することを得
第79条
非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は託送手荷物又は貨物に対する引渡期間の算定に当り合算せらるべき発送期間其の他の期間を各二倍以内に延長することを得
附則
本令は昭和十七年四月一日より之を施行す
附則
昭和18年5月24日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和19年3月30日
本令は昭和十九年四月一日より之を施行す
附則
昭和21年2月28日
本令は昭和二十一年四月一日より之を施行す
附則
昭和23年7月10日
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和25年11月2日
この省令は、昭和二十五年十一月三日から施行する。
附則
昭和26年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年4月22日
この省令は、昭和二十七年五月一日から施行する。
附則
昭和36年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月30日
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和53年10月31日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の鉄道運輸規程第十二条第二項の規定によりされている認可の申請は、第四条の規定による改正後の鉄道運輸規程第十二条第二項の規定による届出とみなす。
附則
昭和54年4月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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