• 鉄道船舶通シ運送規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

鉄道船舶通シ運送規則

昭和62年3月27日 改正
第1条
鉄道と通し運送を為す場合に於ける船舶に依る運送にして鉄道営業法の適用を受くへきものに付ては本令の定むる所に依る
前項の船舶に依る運送の区間及其の運送業者は別表の通とす
第2条
要償額の表示料は左の割合を超ゆることを得ず
運送すべき区間百五十海里未満の場合同上百五十海里以上の場合
託送手荷物(第2号第3号に該当するものを含む)表示額金千円迄毎に金一円金二円
高価品金一円金二円
動物金三円金五円
其の他の貨物金五十銭金一円
船舶運送業者は前項の規定に依る表示料を託送手荷物又は運送品の受託箇所に掲示すべし
第3条
要償額の表示なき託送手荷物、高価品又は動物の滅失又は毀損に因る損害に付船舶運送業者が賠償の責に任ずべき場合に於て支払ふべき金額は船舶運送業者に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の額を超ゆることを要せず
託送手荷物(第2号第3号に該当するものを含む)一個に付金十万円但し旅客一人に付金十六万円を最高額とす
高価品一瓩(容器荷造を含む)迄毎に 金四万円但し一口金四百万円を最高額とす
動物   
一頭に付金二十五万円 
子牛金十万円 
金十五万円 
金二万五千円 
金三万円 
其の他の獣類金二万円 
其の他の動物一瓩(容器荷造を含む)迄毎に金二千円但し一口金二十万円を最高額とす
第4条
引渡期間は左の各号の期間を合算したるものとす
発送期間
輸送期間
陸揚期間
集配期間
接続期間
発送期間は左の各号に依る
毎日発航する場合に於ては託送手荷物又は運送品を運送の為受取りたる日及其の翌日を以て之に充つ
前号以外の場合に於ては託送手荷物又は運送品を運送の為受取りたる日より起算し次の発航日迄の日数を以て之に充つ但し次の発航日迄の日数か前号の期間に満たさるときは第二次の発航日迄の日数を以て之に充つ
輸送期間は五十海里迄毎に一日とす
陸揚期間は船舶か最後の運送機関たる場合に限り之を設け一日とす
集配期間は船舶の発著所以外の場所に於て託送手荷物又は運送品の受取又は引渡を為す場合には其の各に付一日とす
接続期間は船舶か鉄道又は他の船舶より引継を受くる場合には第2項の規定を準用し、船舶か鉄道又は他の船舶に引継を為す場合には之を一日とす
第5条
鉄道営業法第13条第1項但書の準用に関しては船舶所有者か船員其の他の使用人の軽過失に付其の責に任せさる旨の特約を為したる場合に於ける商法第739条の適用を妨けさるものとす
第6条
別表
運送区間運送業者
宮津、伊根亀島間丹後海陸交通株式会社
宮津、天の橋立、一の宮間
稚内、登泊、香深間稚内利礼運輸株式会社
稚内、船泊、沓形間
稚内、鬼協、仙法志間
苫前、天売間両島運輸株式会社
石巻、金華山間鈴吉汽船株式会社
塩釜、海松島間松島湾汽船株式会社
塩釜、宮古間光汽船株式会社
新潟、佐渡両津間佐渡汽船株式会社
新潟、小木間
土浦、鹿島間水郷観光交通株式会社
土浦、手賀間
佐原、鹿島間
月島、下田間東海汽船株式会社
伊東、伊豆大島間
鷲津、三け日間浜名湖観光汽船株式会社
鷲津、下気賀間
七尾、宇出津間能登商船株式会社
七尾、小木間
大津、竹生島間琵琶湖汽船株式会社
彦根、竹生島、海津間
大津、堅田、石崎、南郷、大津間
大津、長命寺、舞子、大津間
神戸、洲本間関西汽船株式会社
神戸、別府間
神戸、大分間
神戸、高浜間
神戸、小松島間
神戸、高松間
神戸、高知間
大阪、別府間
大阪、大分間
大阪、高知間
大阪、高松間
大阪、小松島間
湊川、小松島間
湊川、高知間
高浜、別府間
高浜、大分間
高浜、門司間
宇和島、別府間宇和島運輸株式会社
宇和島、大分間
八幡浜、別府間
八幡浜、大分間
今治、門司間関西汽船株式会社
高松、土庄間
明石、岩屋間播淡連絡汽船株式会社
深日、小松島間南海観光汽船株式会社
多度津、尾道間瀬戸内海汽船株式会社
多度津、鞆間
多度津、福山間
尾道、四阪島間
尾道、新居浜間
尾道、今治間
尾道、瀬戸田間
今治、瀬戸田間
今治、木之江間
今治、御手洗間
宇品、高浜間
宇品、御手洗間
吉浦、高浜間
吉浦、小用間
呉、小用間
竹原、木之江間
境、美保関間合同汽船株式会社
松江、美保関間
境、知分、知々井、西郷間隠岐汽船株式会社
境、浦郷、別府、菱浦、西郷間
尾道、今治間瀬戸内運輸株式会社
尾道、高浜、三津浜間石崎汽船株式会社
鳴門、福良間阿淡連絡汽船株式会社
博多、郷之浦、芦辺、勝本、厳原、比田勝間九州郵船株式会社
東唐津、郷之浦、芦辺、勝本間
西唐津、郷之浦、芦辺、勝本間
長崎、富江間九州商船株式会社
長崎、有川間
佐世保、平間
三角、牛深間
三角、島原間
三角、本渡間
三角、茂木間
鹿児島、古江間
平戸口、平戸間平戸口運輸株式会社
袴腰、鹿児島間西桜島村
鹿児島、桜島間
青森、函館間北海道旅客鉄道株式会社
宇野、高松間四国旅客鉄道株式会社
宮島口、宮島間西日本旅客鉄道株式会社


附則
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和16年9月16日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和17年2月24日
本令は昭和十七年四月一日より之を施行す
附則
昭和27年4月22日
この省令は、昭和二十七年五月一日から施行する。
附則
昭和45年6月30日
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア