• 鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令
    • 第1条 [ウラン鉱またはトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条 [決定の申請]
    • 第5条
    • 第6条

鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令

平成17年3月4日 改正
第1条
【ウラン鉱またはトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願】
鉱業法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、鉱業法施行規則(以下「規則」という。)第4条第1項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、次に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
ウラン鉱またはトリウム鉱の掘採事業の現状を記載した書面
法の施行の日の六月以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱を掘採している者またはその承継人であることを証する書面
前項の区域図には、規則第4条第1項各号に掲げる事項のほか、法附則第3条に規定する掘採区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。
第2条
附則第4条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、規則第4条第1項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、法の施行の日の一年以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
前項の区域図には、規則第4条第1項各号に掲げる事項のほか、法附則第4条に規定する土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。
第3条
附則第5条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、規則第4条第1項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、土地登記簿の謄本(未登記の土地については、土地台帳の謄本)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
前項の区域図には、規則第4条第1項各号に掲げる事項のほか、所有している土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。
第4条
【決定の申請】
附則第10条第2項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所
重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所
当該鉱区及び重複鉱区の所在地
当該鉱業権及び重複鉱区の鉱業権の登録番号
申請の目的及び理由
前項の申請をする場合は、重複鉱区の鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。
第5条
附則第11条第4項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、法の施行の際、ウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はウラン鉱若しくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者から代償を受けていることを証する書面、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本)、土地の区域図及び鉱業権者と協議した経過を記載した書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所
当該土地の所在、地目及び面積
鉱業権者の氏名又は名称及び住所
関係鉱業権の鉱区の所在地及び面積
鉱業権の登録番号
申請の目的及び理由
前項の土地の区域図には、所有している土地の区域と関係鉱業権の鉱区との関係を明示しなければならない。
第1項の申請をする場合は、関係鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。
第6条
規則第49条から第56条までの規定は、法附則第10条第3項及び第11条第5項で準用する鉱業法第47条第2項の規定による意見の聴取に準用する。
附則
この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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